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スレ主 [更新日時] 2024-07-27 20:07:00

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6481 匿名さん

    >>6480 匿名さん

    アンカー貼らなきゃわからんだろうが?

    勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

  2. 6482 匿名さん

    >>6481 匿名さん

    そもそも下げで投稿すること自体姑息だな。正々堂々と投稿すりゃどうなの?

  3. 6483 匿名さん

    >>6481 匿名さん


    >>勝手に敗北宣言としているだけじゃ敗北宣言にならんだろうが。

    今更何か?
    敗北は敗北。

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  4. 6484 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  5. 6485 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  6. 6486 匿名さん

    >>6485 匿名さん

    大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

    従って、ベランダ喫煙擁護組の敗北決定で良いですね。

    敗北が嫌なら、ベランダ喫煙迷惑派の勝利ですね。ベランダ喫煙否定派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  7. 6487 匿名さん

    >>6485 匿名さん

    >社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています

    って具体的に何ですか?

    継続しない、クレーム入れられない。

    ベランダ喫煙止めろよ、
    と言われtることは、常習で止めろよと言われているわけですから、不法行為に該当しませんか?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,



  8. 6488 匿名さん

    >>6487 匿名さん

    >社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています
    >って具体的に何ですか?

    記事書いた弁護士先生に聞いて見たら?


  9. 6489 匿名さん

    >>6485 匿名さん



    大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
    受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
    受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  10. 6490 匿名さん

    >>6486 匿名さん

    >>大変ですね。どこにも敗北宣言なんかないのでアンカーすら貼れないとは。

    スレ番から探しなさい。

    はい、論破。

  11. 6491 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

  12. 6492 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  13. 6493 匿名さん

    >>6490 匿名さん

    論がないのに論破?

  14. 6494 匿名さん

    >>6491 匿名さん

    一日何本で不法行為になってましたっけ?

    で月1万円だから、その1/10くらいから不法行為でいいんじゃないの!

  15. 6495 匿名さん

    >>6492 匿名さん

    勝訴してますが?

    診断書が喫煙期間後に取得したことから、直接の健康被害は認められなかったものの、精神的苦痛で賠償が認められた画期的判決です。

    精神的苦痛だけで賠償請求できるって、簡単に訴えられますね。

    敗訴した判決でゴネるって、屁理屈そのものですね。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決出せば説得力あると思うよ。

    負けたけれど、実質勝ってますって、負け惜しみそのものですね。

    悔しいね。グスッ。

  16. 6496 匿名さん

    >>6494 匿名さん

    嫌煙者が決めるものではない

  17. 6497 匿名さん

    >>6496 匿名さん

    裁判結果を基準にすればと申し上げております。

    被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    と裁判所は認定しているようね。

    一日5本で月1万円だから、一日1本で月2千円が最低相場ってところかな。

    まあ、毎日吸えば、苦情を申立てれば、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    に該当する。ベランダ喫煙が一本吸っただけで、直ちには不法行為にはならないのは、常識だが、毎日吸えば、苦情を入れた時点で不法行為となった前例があるので、被害者が敗訴することはない。


    まあ、高いタバコ税に加えて賠償金払いながら、寒いベランダで震えながら、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどの猛毒ガスを吸って、癌や若年性アルツハイマーの生体実験を続けるってのもなんだから、この際禁煙した方が良さそうね。

    喫煙者お気の毒。グスッ。

  18. 6498 匿名さん

    >>6497 匿名さん

    >>裁判結果を基準にすればと申し上げております。

    「鱈とレバー」がお好きなようで。

  19. 6499 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  20. 6500 匿名さん

    復習しておきましょう。

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  21. 6501 匿名さん

    >>6497 匿名さん


    残念

    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!

    大変ですね。どこにも ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になるなんてないし、
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になるとアンカーすら貼れないとは。
    受忍限度内のベランダ喫煙派の勝利ですね。
    受忍限度内のベランダ喫煙派が敗北宣言したと言う事実があればアンカー貼ってくださいね。

  22. 6502 匿名さん

    >>6500

    >>一匹のアホな嫌煙者

    お前は、モノマネ猿か?

    長文を書いているのは、こっちではない。
    ただ、『一匹』と書いたのはこっちの方だ。

    お前、このスレの乗っ取り犯だろ。

  23. 6503 匿名さん

    >>6501

    お前は、シーザーか?
    猿真似コピペが、、、、



    上記はタバコを吸う猿だが、

    タバコを嫌う嫌煙猿の動画を拾ってみ

  24. 6504 匿名さん



    上記の動画にタバコを吸いながら2足歩行と人間のモノマネしている事が笑える。
    いや、大爆笑だ!

    はい、この投稿に反感を持ったコピペを投稿しなさい!

  25. 6505 匿名さん

    >>6502
    >>6503
    >>6504

    また、ベランダ喫煙に関係ない話(笑

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  26. 6506 匿名さん

    >>6505 匿名さん

    >不法行為にならないベランダ喫煙


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    上記の喫煙は不法行為になるから、ベランダ喫煙は自由ではないと言うことでよろしく。

  27. 6507 匿名さん

    >>6506 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  28. 6508 匿名さん

    >>6506 匿名さん

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  29. 6509 匿名さん

    >>6508 匿名さん

    1日4・5本のベランダ喫煙で、受忍限度を超えて不法行為になって、一月1万円の精神的苦痛への賠償になったようね。

    まあ、判決文の通り、継続して吸っちゃ不法行為になるから、ベランダ喫煙は止めましょうね。

  30. 6510 匿名さん

    >>6508 匿名さん

    >ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    残念ながら、喫煙はお互い様でなくて、著しい不利益を与えるから、不法行為になるんだって。

  31. 6511 匿名さん

    >>6510 匿名さん

    記事書いた弁護士先生に言ったら?

  32. 6512 匿名さん

    >>6509 匿名さん

    記事書いた弁護士先生に言ったら?

  33. 6513 匿名さん

    ねぇねぇ。まだ~?

    ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?
    受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?
    事実があればアンカーよろしく。
    アンカー貼れなきゃあなたが敗北と言うことでよろしく!


    嫌煙者敗北でいいね?

  34. 6514 匿名さん

    >>6513 匿名さん

    >ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると、どこにありますか?

    誰か、そんなことを書きましたか?あればアンカーをどうぞ。あっても、書いた本人じゃなきゃ、答えられんだろうがね。

    >受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると、どこにありますか?

    どこかに受忍限度内のベランダ喫煙が不法行為になると投稿がありましたかね?あればアンカーをどうぞ。仮にあっても、投稿者本人でなきゃ答えられんだろうが。ベランダ喫煙に反対するって、非喫煙者の多くは反対だろうから、一人の投稿者が答えられなくても、敗北とか、無関係でしょう。

    で、受忍限度を超えて、名古屋ではベランダ喫煙者が不法行為判決を受け入れていますが、一日4・5本で月1万円の精神的苦痛への賠償ですよね。単純計算で1本2千円の不法行為賠償と言うことで、よろしく。

  35. 6515 匿名さん

    >>6512 匿名さん

    これでしょう。

    1. これでしょう。
  36. 6516 匿名さん

    >>6512 匿名さん

    >記事書いた弁護士先生に言ったら?

    判決文を書いたのは、裁判官ですが?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

  37. 6517 匿名さん

    >>6514

    質問を質問で返す、論破された時の常套手段ですね。


    嫌煙者敗北!

    お疲れ様。

  38. 6518 匿名さん

    >>6516

    記事は弁護士先生が書いたものですが?

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  39. 6519 匿名さん

    >>6518 匿名さん

    判決文を書いたのは、裁判官ですが?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

    判決文確認したら?

    制限が加えられることがあると言うのは、喫煙がどこであっても、自由ではないと言うことです。

  40. 6520 匿名さん

    >>6519 匿名さん

    記事書いた弁護士先生に言ったら?

  41. 6521 匿名さん

    >>6519 匿名さん

    疑問があれば、記事書いた弁護士先生に
    聞くのが筋ですね。

    「判決文確認したら? 」ってね。

    はい、論破。

  42. 6522 匿名さん

    >>6515 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちにに不法行為になると記事にも判決文にも
    ありませんね。

  43. 6523 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

  44. 6524 匿名さん


    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  45. 6525 匿名さん

    >>6520 匿名さん

    記事ではありません。マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介です。

    残念でした。

    そもそも、「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、どんな行為にも適用できます。

    屁理屈残念。グスッ。

  46. 6526 匿名さん

    喫煙なんてあっちこっちで禁止されている迷惑行為ですよね。タバコの箱にも迷惑喫煙は止めましょうって書いてあるのにね。

  47. 6527 匿名さん

    日本の国土 ー 喫煙禁止場所(地域) = 喫煙可能場所(地域)


    まだまだ吸える処、いっぱいあるねぇ。

  48. 6528 匿名さん

    >>6525 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がお気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろか見解すらだしていませんね。

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

  49. 6529 匿名さん

    一日5箱?それだけ吸えば、精神的苦痛への賠償だけで、月25万円かな?

    でも毎日2、3千円使って、年間ポロニウム内部被曝400mSvって凄いよね。食品ならば400年分の許容値を一年で摂ろうとは。

    喫煙者の好きな生体実験としては、最高レベル。チェルノブイリの石棺に金を払って入るとは、ここの喫煙者にしか想像できない快感だろうな。

    喫煙者ってとことん気の毒ですね。グスッ。

  50. 6530 匿名さん

    ありゃりゃ。

    判決文で、ここのベランダ喫煙擁護者のような屁理屈屋にちゃんと対応していたとは、さすが裁判官。

    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

    屁理屈残念。グスッ。

  51. 6531 匿名さん

    >>6530 匿名さん

    受忍限度論

  52. 6532 匿名さん

    >>6530 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為は直ちに不法行為にはならない。

  53. 6533 匿名さん

    >>6529 匿名さん

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

    閲覧者は皆お見通しだぞ。

  54. 6534 匿名さん

    >>6533 匿名さん

    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

    喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。

  55. 6535 匿名さん

    被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。


    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。



    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




    裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません

    喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。




  56. 6536 匿名さん

    ベランダ喫煙で不法行為判決を受けたのは、
    被告のみ。
    他のベランダ喫煙者は、裁判所から
    不法行為判決をうけていないので、
    合法で、適切行為です。
    嫌煙者は、裁判を提訴するしかタバコをやめさせる
    方法はありません。

    クスッ。

  57. 6537 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  58. 6538 匿名さん

    >>6537 匿名さん

    どこにもお互い様なんてありません。

    被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。


    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。



    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。




    裁判官はベランダ喫煙がお互い様で受忍限度があるなんて一言も判決文の中で言ってません

    喫煙者さん裁判官にことごとく屁理屈論破されお気の毒。グスッ。

  59. 6539 匿名さん

    >>6534 匿名さん

    区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
    何を勘違いしてるのででょうか。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

  60. 6540 匿名さん

    >>6536 匿名さん

    最初にベランダ喫煙が不法行為になるかどうか、賢明な裁判官殿は一般論として論じられておリますが?





    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」と、専有部分でも制限されることがある、すなわち、喫煙は自室内でも不法行為になるとしている通り。

    自室内でも自由に吸えないようね。

    喫煙者涙目。お気の毒。グスッ。

  61. 6541 匿名さん

    >>6538 匿名さん

    アホな嫌煙者には理解できないのですね。

    「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想が
    理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。

  62. 6542 匿名さん

    >>6539 匿名さん

    その通り。自室内でもベランダでも喫煙であろうがなんであろうと全ての行為は自由ではない。

    喫煙者の屁理屈誰もに否定されお気の毒。喫煙者涙目。グスッ。

  63. 6543 匿名さん

    >>6541 匿名さん

    喫煙者は読解力数学力に劣るとの統計がありますが?


    「当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」 は、自室で喫煙も禁じることができるってことね。

    喫煙者さん裁判官に喫煙は自由でないと諭されお気の毒。喫煙者涙目。グスッ。

  64. 6544 匿名さん

    >>6540 匿名さん

    その判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になる書かれていませんが。
    更にお前お気に入りの弁護士先生も都合悪いのかマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると明言はおろかコメントさえ出していませんが。

  65. 6545 匿名さん

    >>6541 匿名さん

    >「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想が
    理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。

    著しい害を非喫煙者に与える喫煙を我慢しろと言う判決が理解できないワガママ野郎は社会不適合者です。

  66. 6546 匿名さん

    >>6544 匿名さん

    判決文にベランダ喫煙は不法行為にならないと書いていません。

  67. 6547 匿名さん

    >>6543 匿名さん


    何を得意げに成ってるのかわかりませんが、区分所有権のある自室での民事訴訟など、珍しいものではありませんが?
    何を勘違いしてるのででょうか。


    子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

  68. 6548 匿名さん

    >>6546 匿名さん

    むしろ、不法行為になると書いていますよね。

  69. 6549 匿名さん

    >>6547 匿名さん

    激しく同意。

    何を得意げになってるのかわかりませんが、自室内でもベランダでも喫煙は自由でないと言うことですよね。

  70. 6550 匿名さん

    >>6542 匿名さん

    従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。


    アホな嫌煙者のは全て論破されお気の毒。嫌煙者涙目。グスッ。

  71. 6551 匿名さん

    >>6548 匿名さん

    不法行為になる可能性があると書いてありますが。

  72. 6552 匿名さん

    >>6550 匿名さん

    >従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

    従って受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだ。


    同じことですが?

    だからベランダ喫煙は自由でないと言うことですが?

    喫煙者は自分で何を主張しているか理解できないようですね。お気の毒。グスッ。

  73. 6553 匿名さん

    >>6546 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれて
    いなければ十分。

  74. 6554 匿名さん

    >>6551 匿名さん

    >不法行為になる可能性があると書いてありますが。

    だから自由ではないと言うことですが?

  75. 6555 匿名さん

    >>6553 匿名さん

    >マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれて
    >いなければ十分。

    マンションでの喫煙行為が不法行為になることがあると書かれておればマンションでの喫煙は自由でないと言うことです。

  76. 6556 匿名さん

    >>6552 匿名さん

    理解できないようですね。

    従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

    「受忍限度内」限定限で述べてますが。

  77. 6557 匿名さん

    >>6555 匿名さん

    >>マンションでの喫煙は自由でないと言うことです。


    受忍限度内であれば自由ですが。

  78. 6558 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  79. 6559 匿名さん

    >>6555 匿名さん

    お前だけだよ。

    不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    論破され敗北宣言までしたくせに、まだゴネるの?

  80. 6560 匿名さん

    >>6559 匿名さん

    誰も「不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。」イチャモンつけてませんが?不法行為にならないようにしないといけないから、喫煙は自由でないと申し上げております。


  81. 6561 匿名さん

    ご自分で

    >不法行為にならないようなベランダ喫煙にまでイチャモンつけるのは。

    ベランダ喫煙が不法行為になることを認めていますが?

    喫煙者って、自分で何を書いているのかわからないようですね。お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。

  82. 6562 匿名さん

    >>6560 匿名さん

    >>喫煙は自由でないと申し上げております。

    不法行為にならない限り自由。


  83. 6563 匿名さん

    >>6562 匿名さん

    >不法行為にならない限り自由。

    誰もそれは否定していませんが?

    ようやく理解できたのかな?

    不法行為にならない範囲で自由です。

    喫煙者理解遅過ぎて涙目。グスッ。

  84. 6564 匿名さん

    >>6561 匿名さん

    は?
    ベランダ喫煙が不法行為になり得る。(なる可能性がある。)

  85. 6565 匿名さん

    >>6563 匿名さん

    今更何言ってんだか。
    従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

  86. 6566 匿名さん

    >>6563 匿名さん

    で、何が不法行為になるかは、判決文通り。


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    理解できたかな喫煙者君。自室でも不法行為になることがあるから、喫煙は不法行為にならない範囲で自由ってことを忘れないように。

  87. 6567 匿名さん

    まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると
    判断できるんじゃないですかね。

  88. 6568 匿名さん

    >>6562 匿名さん

    >不法行為にならない限り自由。

    ご自分の言葉に責任を持ちましょう。

    不法行為にならない範囲で自由を満喫しましょう。

    でも、害があることを忘れてはいけません。あなたが、癌で死のうとアルツハイマーが10年早く始まろうと知ったことじゃないが、健康保険も介護保険も非喫煙者も負担していますから、禁煙されることをおすすめします。

  89. 6569 匿名さん

    >>6567 匿名さん

    ポロニウムって怖いからね。一日100本、タバコ税払って、人体実験やってください。喫煙者も世の中のためになるかもね。


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること





    喫煙者とその一族、お気の毒。喫煙者涙目。グスッ。

  90. 6570 匿名さん

    >>6566 匿名さん

    そう言うと思ったよ(笑

    たかが地裁の判決、判例のにはなり得ない。
    地裁の判決が覆っている例をNH受信料裁判で示したはずだが。

    地裁の判決はあくまでもその案件のみ。


    この判決を参考にした裁判があったてから
    「何が不法行為になるかは、判決文通り。 」って言うんだな。

    アホな嫌煙者、残念でした。

  91. 6571 匿名さん

    ポロニウム自曝が自爆しちゃったようね。酸素不足の脳で健常者に勝てる訳がない。

    喫煙者涙目。グスッ。

  92. 6572 匿名さん

    >>6568 匿名さん

    お節介は「迷惑」なのでやめましょう。

  93. 6573 匿名さん

    >>6570 匿名さん

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決がないから、そういうのを負け惜しみと言いますが。

    喫煙者精一杯の負け惜しみで涙目。お気の毒。グスッ。

  94. 6574 匿名さん

    >>6569 匿名さん

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

  95. 6575 匿名さん

    >>6573 匿名さん

    残念だったな。

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

  96. 6576 匿名さん

    >>6573 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないのに何故負け惜しみなのでしょうか?

    一匹のアホな嫌煙者が言う事は理解できませんね。

  97. 6577 匿名さん

    >>6575 匿名さん

    >受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ

    受忍限度外の禁煙は不法行為になるから、喫煙は自由でないってことでよろしく。

    喫煙者は喫煙は自由でないと繰り返し主張してますね。何を主張しているか理解できないって、もう認知症が始まった?

    喫煙者、健康リスク全開でお気の毒。グスッ。

  98. 6578 匿名さん

    >>6577 匿名さん

    「受忍限度外の禁煙は不法行為になる」 って何?

    タバコ吸い続けないと不法行為になるの?

  99. 6579 匿名さん

    >>6576 匿名さん

    >ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないのに何故負け惜しみなのでしょうか?

    喫煙がが不法行為になることがあると何度も認めているようですね。

    不法行為にならない範囲で、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンの吸引人体実験やれば?早く死にたくて仕方が無いんだろうが、認知症が10年も早く始まったら、家族は大変だろうな。

    子孫末裔まで代々貧困スパイラルに落ち込む可能性があっても吸うか?

    不法行為になる可能性があっても吸うんだろうから、吸うんだろうな。まるでゾンビだな。

  100. 6580 匿名さん

    >>6578 匿名さん

    「受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。 」ってどういう意味よ。自分で書いた言葉に責任を持て。


    あ、失礼。数学力ゼロだったか?

    自分で書いたことが理解できなくなったら終わりだな。

  101. 6581 匿名さん

    復習しておきましょう。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  102. 6582 匿名さん

    >>6579 匿名さん

    お前一匹だけだよ。
    不法行為にならないベランダ喫煙にイチャモンつけるヤツどこにいるの?

    ベランダ喫煙で論破され
    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    等にに話題を振っただけ。

  103. 6583 匿名さん

    喫煙者さん、ご自分で

    >従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

    受忍限度以上のベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの?

    だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。

    喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。

    25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない


    あまりにもお気の毒。グスッ。

  104. 6584 匿名さん

    失礼。ちょい訂正。

    喫煙者さん、ご自分で

    >従って受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為になり得ないってことだ。

    受忍限度を超えるベランダ喫煙は不法行為になり得るってことだと言っているのと同じことってのが、本当に理解できないの?

    だとすると、明日にでも病院に行って、脳のMRI検査受けた方が良い。

    喫煙していると言えば、すぐに禁煙するよう医師から指示があるから、チャンスだよ。

    25年もすれば大脳皮質が元に戻り、自分が何を書いているかわかるようになるかもしれない。

    あまりにもお気の毒。グスッ。

  105. 6585 匿名さん

    で受忍限度って、継続しない注意されないことじゃなかったっけ?

    何度か喫煙して注意されれば、不法行為ってこと。

    ベランダ喫煙見かけたら、ドンドン管理組合に通報しようぜ。

  106. 6586 匿名さん

    ここの喫煙者も最近規則的な生活しているんだ。最近は24時で大体ピタッと投稿を止めるようね。

    良いことだ。辛い労働には、睡眠と喫煙が欠かせないようだから。

  107. 6587 仁王立

    本日も、ベランダ中央で仁王立となり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    何時も、「堪能」の部分 満喫か堪能か
    何時も悩んで書いています。(笑)
    ベランダ喫煙は、五臓六腑に染み渡る。

  108. 6588 匿名さん

    負け惜しみのアホは無視して、今日は喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者お気の毒。涙目。グスッ。

  109. 6589 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



    これでも喫煙したがるって、殆ど下等生物の世界。

  110. 6590 匿名さん

    グスッ。とさんは、クスッ。とさん
    のキャラパクリですか?

  111. 6591 匿名さん

    >>6590 匿名さん

    目には目をの世界でしょう。

  112. 6592 匿名さん

    クスッ。

  113. 6593 匿名さん

    >>6591 匿名さん

    喫煙者は笑ってる場合じゃないでしょう。

    金払って、福島原発事故より酷い食品基準で80年分ポロニウム内部被曝を毎年させられて、大脳皮質もペラペラにさせられて、回復に25年以上もかかり、アルツハイマーが非喫煙者より10年も早く始まるって、悲惨過ぎるでしょう。

    計算できなくても、割に合わないとわかりそうなものですが、依存症になるとわからないのか、大脳皮質がすぐにペラペラになってしまうんでしょうかね。

    喫煙者ってお気の毒です。グスッ。

  114. 6594 匿名さん

    昨日は結構暴れていたが、喫煙者自ら自爆して、喫煙が不法行為になることがあるから自由でないと認めたってことで、喫煙者気の毒だったね。今日も一杯吸って、ポロニウム、一酸化炭素、シアン、ヒ素、ベンゼンを大きく吸い込んで、単純労働頑張れよ。

  115. 6595 匿名さん

    喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは喫煙者には決められませんから、喫煙が許された喫煙所で喫煙しましょう。

  116. 6596 匿名さん

    喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。

  117. 6597 匿名さん

    >>6596 匿名さん

    精神的苦痛でも被害がでれば不法行為と言う判決だったよね。

    苦しいかどうかは被害者次第です。

    判決の通り専有部分でも不法行為になることがあるのだから、喫煙所で喫煙してね。

    趣味の喫煙には受忍義務があるのだから制限されるって、判決通りね。

    喫煙者論破されてお気の毒。涙目。グスッ。

  118. 6598 匿名さん

    『火事になる』
    『臭い』
    『吸い殻が汚い』

    管理組合に申告してたら終了です。

  119. 6599 匿名さん

    管理組合に報告した内容、日時、担当者名をその都度記録に残しておくことをお勧めします。

  120. 6600 匿名さん

    >>6598 匿名さん

    トラブルになる前に、自主的にベランダ喫煙を控えることですね。毎日吸って、嫌がる人がおれば不法行為になりますからね。

    いずれにしろ、喫煙して幸せになることは絶対ありませんから、喫煙者はこの際禁煙をされると良いでしょう。

    幸運や金運が戻るかも。

  121. 6601 匿名さん

    >>6597 匿名さん

    結局裁判するしかないようですね。

    被害者の方、頑張って下さい。

  122. 6602 匿名さん

    >>6600 匿名さん

    不法行為はいけませんね。

    私のように受忍限度内のベランダ喫煙は自由ですから、吸い放題です。

    いいですか。受忍限度内ですよ。

  123. 6603 匿名さん

    >>6602 匿名さん

    受忍限度って、被害があれば、受忍する必要はないでしょう。

    何で人の趣味のタバコの煙を吸って、ポロニウム自爆したり、ガンを発症したり、大脳皮質がペラペラになったりするリスクを負わないといけない?

    喫煙者は趣味で福島原発事故より酷い、食品基準で80年分のポロニウムを僅か1年で摂取して、遺伝子を突然変異させて子孫代々遺伝子異常を起こさせて、おまけに大脳皮質をペラペラにして、アルツハイマーを非喫煙者より10年も早く発症させたいならば、隔離空間でご自由にやれば、他の住民は誰も文句言わない。

    生活に必要なものではなく、危害行為なんだから、不法行為にならないよう、注意してやってくれ。

    どこかおかしなことを主張してますかね?

  124. 6604 匿名さん

    少なくとも喫煙は自由でないということで皆さん合意ですよね。

  125. 6605 匿名さん

    >>6604 匿名さん

    不法行為になる事はいけないので
    特に喫煙に拘る必要はないですね。

  126. 6606 匿名さん

    >>6603 匿名さん

    被害があれば遠慮なく訴えれば良いですね。

  127. 6607 匿名さん

    >>6606 匿名さん

    そうですね。逆に言えば訴えなければ被害がないとも言えますね。

  128. 6608 匿名さん

    訴えない限り、何も変わりません。

    クスッ。

  129. 6609 匿名さん

    >>6608 匿名さん

    訴えられなきゃ何をしても良いとの本音が出ましたね。脳が萎縮すると善悪の判断ができなくなるってことでしょう。

    お気の毒です。グスッ。

  130. 6610 匿名さん

    喫煙って怖いね。ここまで人間を堕落させるとは。

  131. 6611 匿名さん

    で、訴えられて、ベランダ喫煙が不法行為となったのだが、学習できないようね。こういうのは、訴えるしかないだろう。少額訴訟でバンバン訴えましょう。

  132. 6612 匿名さん

    こういう喫煙者って、どういうところで働いているんだろうか。会社で新規事業を企画する際も、訴えられなきゃ平気ですよとか、言うのだろうか。議論も何もできないならず者だよね。面白いね。

  133. 6613 匿名さん

    さぁ!訴えましょう。

    クスッ。

  134. 6614 匿名さん

    >>6613 匿名さん

    結局喫煙が不法行為になるって認めたようですね。

    と言うことで、この議論には方が付きました。

    実際に不法行為との判決が確定している通りです。

    ベランダ喫煙者議論に負けて涙目。お気の毒です。グスッ。

  135. 6615 匿名さん

    >>6613 匿名さん

    おまえ、社会経験ないな。

  136. 6616 匿名さん

    うましか ですね。
    待っていますが、我が家に訴状がこない。
    なぜ、訴えないの?
    勝てるんですよね?
    カモーン!

    クスッ。

  137. 6617 匿名さん

    タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害

    http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html

    「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
    「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」

     上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。





    喫煙者って、金払って、遺伝子異常になり、不法行為をして訴えられろという変わった人間ばかりですね。

    そうか突然変異だからか。

  138. 6618 匿名さん

    >>6616 匿名さん

    負け惜しみひどいね。

  139. 6619 匿名さん

    負け惜しみ?
    何に負けたのか、理解不能です。

    クスッ。

  140. 6620 匿名さん

    >>6617 匿名さん

    非喫煙者から見ると、本当に喫煙者って、異常の塊ですよね。

    臭いのが好きで、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンを吸って幸せになり、金を払う?

    吸殻のポイ捨てや、禁止区域でも監視されてなきゃ平気で吸う。不法行為になるとわかっていても平気で吸って、居直り、平気で投稿する。

    罪悪感なんて全くない。

    まあ、色んな病気で早死にするからどうでも良いですがね。

    憐れ過ぎる。

  141. 6621 匿名さん

    >>6619 匿名さん

    不法行為にならないと言う持論を放棄して、結局不法行為認めてしまったよね。

    負け惜しみ酷すぎ。子供の喧嘩の方がまだましだろう。


  142. 6622 匿名さん

    良い子は、寝る時間なので寝ます。
    おやすみなさい。

    クスッ。

  143. 6623 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    まあ、これでたった数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。

    おまけに「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」だって。専有部分でも制限だって。

    喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。

    豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。

  144. 6624 匿名さん

    >>6622 匿名さん

    健康に気を使うなら禁煙した方が良いと思うよ。

  145. 6625 匿名さん

    >>6609 匿名さん

    そんな事何処にも書いてませんが。
    アホな嫌煙者は書いていない文字が見えるのでしょうか。

  146. 6626 匿名さん

    >>6611 匿名さん

    そうですね。
    訴えれば良いと思います。

  147. 6627 匿名さん

    >>6617 匿名さん


    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  148. 6628 匿名さん

    喫煙は不法行為にならない範囲で自由です。不法行為は止めましょう。不法行為になるかどうかは嫌煙者には決められませんから、文句は禁煙場所での喫煙についてだけにしましょう。

  149. 6629 匿名さん

    >>6620 匿名さん

    ベランダ喫煙で言い負かされると話題を変える投稿をする。
    一匹のアホな嫌煙者のワンパターンな投稿。

  150. 6630 匿名さん

    >>6585 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がいくら投稿してもムダ。
    現状は訴えるしかない。

    頑張れ。

  151. 6631 匿名さん

    あらあら、ベランダ喫煙は自由だって、必死になって主張していたのに、

    裁判官が、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    制限されるって、判決文で書いているのを知れば、逃げの一手ですか。

    喫煙は、自室内ですら自由ではありません。

    たった一日数本のベランダ喫煙で、健康被害らしき被害もないのに、喫煙者本人も不法行為と納得して、判決が確定してしまったから、対抗のしようがないよな。

    喫煙者お気の毒。高いタバコでポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼン楽しもうと思っても吸える場所がない。涙目。グスッ。

    豊洲新市場の地下を喫煙者に開放すると丁度良いかも。ちょっとしたポロニウムが足りないか?福島原発事故よりも酷い内部被曝がお好みって、ゴジラか?廃炉作業には向いているかも。

    まともな反論あれば宜しく。

  152. 6632 匿名さん

    >>6621 匿名さん

    毎日、受忍限度内のベランダ喫煙してます。
    不法行為にはならないので、苦情も、お願いも、貼り紙もありません。

    とても快適な生活です。

  153. 6633 匿名さん

    >>6631 匿名さん

    あらら。
    地裁の判決文貼っちゃって。
    現状は訴えるしかないこと認めちゃったね。

    嫌煙者頑張れ。

  154. 6634 匿名さん

    >>6633 匿名さん

    >地裁の判決文貼っちゃって。

    上級審でベランダ喫煙は自由って判決が出ておれば貼ってくださいな。

    喫煙者って、屁理屈で逃げるしかないって、気の毒ですね。

    ベランダ喫煙であろうが自室内であろうが、路上であろうが、喫煙は自由でないので宜しく。

    喫煙者涙目。グスッ。

  155. 6635 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    こんな害のあるもの吸っておれば、ヤケクソで自殺願望や凶悪犯罪願望が起こっても仕方が無い。

    迷惑なヤケクソのような体臭も気にならないのだろう。恥を知れ。

  156. 6636 匿名さん

    タバコ、遺伝子突然変異で「がん」リスク急増が発覚、受動喫煙も甚大な被害

    http://biz-journal.jp/i/2017/02/post_17963_entry.html

    「タバコの本数を多く、長期間吸う喫煙者ほど遺伝子変異数が増加する」
    「毎日1箱(20本)を1年間吸うと、150個の遺伝子変異が肺に蓄積される」

     上記研究成果を国立がん研究センター、理化学研究所、日本医療研究開発機構など日米英韓の国際共同研究グループが、2016年11月4日付の米科学誌「サイエンス」に発表した。国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)プロジェクトの一環として実行された研究である。

     筆者はこの研究結果を知ったとき、まさに衝撃が走った。今回はこの研究結果の要点を整理し、人体への喫煙被害についてお伝えしたい。
     遺伝子突然変異は自然に修復されるため、大量に蓄積されることはないのが一般的です。しかし本論文では、以下の項目を重要視しています。

    (1)タバコによってDNAに遺伝子変異が誘発されることが明確化した。
    (2)タバコとの関連が報告されている17種類のがん患者5243人を対象に、喫煙者と非喫煙者で遺伝子変異数の違いを比較解析した。
    (3)肺・喉頭・口腔・膀胱・肝臓・腎臓のがんは,喫煙者のほうが遺伝子突然変異数が多かった。
    (4)突然変異数が最も多い肺がんでは,毎日1箱(20本)を1年間吸うと150個の突然変異が肺に蓄積すると推計された。
    (5)肺・喉頭・肝臓のがんは、タバコが突然変異を直接起こし、膀胱・腎臓のがんも、直接ではないもののタバコが突然変異を誘発していた。タバコによる突然変異には少なくとも3パターンがあり、臓器により相違があることが明確化した。

    (6)既述の遺伝子変異が修復されずに徐々に蓄積していくと発がんしやすい。

    健康寿命延伸のための秘策


     今回の報告結果に鑑みると、健康寿命延伸のための秘策としては、いかに若い頃から禁煙を継続するかが鍵となると考えられます。

     また、この研究成果は筆者の著書『こわい病気にかからない生活習慣』(KADOKAWA/16年2月25日発刊)、本連載の第1回、第2回の記事内容を裏付けるものです。単なる予防医療ではなく、戦略的な先手必勝予防、つまり未病先防が健康寿命延伸の鍵となります。同書の第2章『がんにならないために』では、「95%のがんは生活習慣で予防できる」としています。

     喫煙者のみならず非喫煙者(受動喫煙者)にも健康被害があることは周知の事実です。それを裏付ける報告(以下論文・記事)があります。







    直ちに禁煙した方が良さそうね。

  157. 6637 匿名さん

    朝からポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなどなど有毒ガスを吸って幸せに思うって、どんだけ依存症だよ。猿並みか?

  158. 6638 匿名さん

    >>6635
    >>6636
    >>6637

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  159. 6639 匿名さん

    >>6634 匿名さん

    受忍限度内なら自由ですが?

    ベランダ喫煙であろうが自室内であろうが、路上であろうが、不法行為と思ったら訴えるしかありませんね。

    アホな嫌煙者頑張れ。

  160. 6640 匿名さん

    敗北宣言?

    東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/

    東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している
    中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント
    強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した



    喫煙者でしょうね。

  161. 6641 匿名さん

    >>6639 匿名さん

    裁判官が制限されることがあるすなわち自由でないと述べられています。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。






    非喫煙者の方がIQ高いらしいよ。喫煙者涙目。グスッ。

  162. 6642 匿名さん

    >>6640 匿名さん

    >「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント

    ベランダ喫煙者も家庭内で存在感がないからベランダ喫煙させられている。

    それでいて近隣住民には、「仁王立ち」したり、「訴えられるものならば訴えてみろ」ってそっくりだな。

    警察沙汰か裁判所のお世話になれば、借りてきた猫のようになって、もうしません?

    喫煙するとこうなるってことだろう。何せ脳が必要とする酸素を止めて、臨死体験をして喜んでいるんだから。

    気の毒過ぎる。

  163. 6643 匿名さん

    >>6640
    >>6641
    >>6642

    一匹のアホの嫌煙者が涙目で騒いでいますが訴えないの?

    嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。

  164. 6644 匿名さん

    >>6643 匿名さん

    >訴えないの?
    訴えられるようなことは止めましょう。社会常識ね。

    訴えられても仕方が無いと言うのは、不法行為になるとの認識があるってことね。

    実際、一日5本ほどのベランダ喫煙で、健康被害もないのに、一ヶ月1万円の賠償判決が確定している。

    一日1本月2千円の損害賠償が最低ラインで確定ね。

    訴えろと言う前に、家族に室内での喫煙許してっと訴えたら。

    これから寒い日が続く。喫煙者の涙目凍るのでは。グスッ。

  165. 6645 匿名さん

    >>6644 匿名さん

    タバコ1.5箱毎に2000円賠償金払って、突然変異遺伝子を子孫に遺伝させたり、臓器癌になったり、にアルツハイマー10年早く発症させたりって、計算のできない人ですかね。

    それとも何か哀しいことでもあるのでしょうか。

  166. 6646 匿名さん

    まずはマンションの規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
    ベランダでの喫煙は受動喫煙の問題、火災の危険性、ベランダでの吸殻の取扱いも含めてマンション全体の問題として取り扱う必要があるものです。
    常識の範囲が、個々に違ってきていますので常識自体を明文化する事が大切に思います。
    そのうえで、ルールを守らない居住者に対して管理会社を巻き込んで裁判をする方法があります。




  167. 6647 匿名さん

    >>6644

    受忍限度内のベランダ喫煙ですから、訴えようがないと思いますが?


    訴えられない負け惜しみ投稿ですね。



    嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。

  168. 6648 匿名さん

    >>6646

    たまには真面な投稿者もいるのですね。

    一匹のアホな嫌煙者にも見習ってほしいですね。(笑

  169. 6649 匿名さん



    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    禁止規定は不要。自室内ですら制限されることがある。

  170. 6650 匿名さん

    >>6649 匿名さん

    実際にベランダ喫煙が不法行為になっているからね。

    特に健康被害がなくとも、苦痛に思えば、一日一本一ヶ月毎に2千円だって。

    で、タバコ代払って、わざわざ認知症が10年も早まり、福島原発事故よりも酷い内部被曝を起こし、遺伝子を突然変異させて、子孫末裔まで累を及ぼす喫煙しますかね?

    趣味の喫煙でボケまくるって、オモロイ趣味やね。

  171. 6651 匿名さん

    >>6650

    受忍限度内のベランダ喫煙ですから、訴えようがないと思いますが?


    訴えられない負け惜しみ投稿ですね。



    嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。

  172. 6652 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立となり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    このスレ飽きた。
    喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。
    全く建設的ではない。
    PS グスッ。さん真似するな(怒)

    クスッ。

  173. 6653 匿名さん

    >>6652 仁王立ちさん

    気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。


    東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/

    東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している

    中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント

    強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した


    こいつと、そっくりですね。

    受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。

    仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが?

    自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。

    本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。

    お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。

  174. 6654 匿名さん

    受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。

    喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。

    実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。



    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。

    喫煙は、自由ではありません。

    喫煙者涙目。グスッ。

  175. 6655 匿名さん

    >>6654 匿名さん

    判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれていませんが?

  176. 6656 匿名さん

    判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?

    と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  177. 6657 匿名さん

    喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。

  178. 6658 匿名さん

    >>6656

    判決文には喫煙が不法行為を構成することがあり得るとしか書いていませんが?

    嘘はいけませんね。
    嘘つきは泥棒の始まりと言われませんでした?

  179. 6659 匿名さん

    >>6656

    判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれていませんが?

  180. 6660 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  181. 6661 匿名さん

    >>6660 匿名さん

    おまえ、嫌がらせ投稿して情けなくないかい?まともな喫煙者の恥だが?

  182. 6662 匿名さん

    >>6659 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者は納得して敗訴判決確定していますが?

    なぜ?

    喫煙者反論できず涙目。グスッ。

  183. 6663 匿名さん

    >>6658 匿名さん

    で、実際にベランダ喫煙者は敗訴を認めて判決が確定していますが。その後、ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。

    と言われて、反論できずベランダ喫煙者涙目。グスッ。グスッ。グスッ。

  184. 6664 匿名さん

    >>6660 匿名さん

    そもそも訴訟費用っていくらよ?

  185. 6665 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね?

    喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。

  186. 6666 匿名さん

    >>6665 匿名さん

    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合に似てますね。

  187. 6667 匿名さん

    >>6661 匿名さん

    は?
    全て事実だが?

  188. 6668 匿名さん

    >>6662 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にならない。
    受忍限度論。

    ベランダ喫煙者はコレで十分ですが?

  189. 6669 匿名さん

         公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない

  190. 6670 匿名さん

    >>6665 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  191. 6671 匿名さん

    >>6670 匿名さん

    診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。

    1. 診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が...
  192. 6672 匿名さん

    喫煙は他人の迷惑にならないように気をつけますって、簡単なことを否定するって、どれだけ性格曲がってるんだ?やはり喫煙の影響か?

  193. 6673 匿名さん

    >>6671 匿名さん


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。


    コレを読んだ大人がどうすれば良いのか各自の判断が試されてるだけだが?


    一匹のアホな嫌煙者だけがゴネてるだけ。

  194. 6674 匿名さん

    >>6673 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴した判決を涙目でゴネているのはこの人だけですね。お気の毒。グスッ。

    寒空でベランダ喫煙、悲しいね。グスッ。

    家族に虐げられて、悲しいね。グスッ。

    近隣住民に迷惑かけるって、悲しいね。グスッ。

    どこであっても不法行為は不法行為と言うのが理解できないって、悲しいね。グスッ。

    高いタバコ代払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50取得以上の発ガン物質、数千種の有毒有害物質を嬉々として吸って、突然変異遺伝子を子孫末裔に遺伝させ、子供がアホで貧乏になって、自分自身も早期に発ガンしたり、アルツハイマー発症して早死にしたいって、悲しいね。グスッ。グスッ。グスッ。

    喫煙者って、悲しいね。クズッ。

  195. 6675 匿名さん

    煽り喫煙止めましょう。

  196. 6676 匿名さん

    今時、喫煙ができる場所の方が少ないだろう。どうやっても自由なんて結論がでる訳ないだろう。自宅ですら家族に制限されているなら、散歩に出て、喫煙所に行くか、ちょっと賢けりゃ禁煙外来に行くしかない。

  197. 6677 匿名さん

    >>6676 匿名さん

    日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所

  198. 6678 匿名さん

    >>6675 匿名さん

    煽り投稿もやめましょう。

  199. 6679 匿名さん

    >>6674 匿名さん

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  200. 6680 匿名さん

    >>6679 匿名さん

    ベランダ喫煙でそれだけ有害な煙を撒き散らしちゃいかんだろう。




    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    確定判決を尊重しよう。

  201. 6681 匿名さん

    >>6679 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




    って喫煙者の敗北宣言そのものでしょう。何で喫煙しない人が敗北するのか訳がわかりません。

  202. 6682 匿名さん

    s1.113.21.1.ipda.vectant.ne.jp

  203. 6683 匿名さん

    >>6682
    Eテレ見ましたか?

    依存症は病気だって。まずは病気をなおしましょう。

  204. 6684 そんなの関係ねー。

    [ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]

  205. 6685 匿名さん

    >>6684 そんなの関係ねー。さん

    あなたは病気です。病気を直してから投稿しましょう。

  206. 6686 匿名さん

    >>6680 匿名さん

    喫煙が合法である限り、煙や匂いが拡散するのはやむを得ない。

  207. 6687 匿名さん

    >>6681 匿名さん

    それの何処が敗北宣言なのでしょうか?

    【喫煙の害】 と書き込みしながら現実には喫煙行為を
    違法にできない一匹のアホな嫌煙者の負け惜しみにしか見えませんが?

  208. 6688 匿名さん

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  209. 6689 匿名さん

    >>6336

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  210. 6690 匿名さん

    喫煙の害が理解できないようだとかなりひどい依存症ですね。

    何を書いてもそんなの関係ないならば、あなたには、何も理解できないでしょう。

    お気の毒です。グスッ。人間のクズッ。

  211. 6691 匿名さん

    禁煙できないのは、「ニコチン依存症」という病気だからです
    禁煙しようとしてもなかなかできないのは、ニコチン依存症(身体的依存と心理的依存)という薬物依存があるからです。喫煙は嗜好や趣味の問題ではなく、喫煙病( 依存症+喫煙関連疾患)という病気なのです。

    ヒトが快感や満足感・報酬感を感じるのは、脳内にある報酬回路に、神経伝達物質が刺激を与える結果起こる現象です。ニコチンは喫煙により急速に肺から吸収され、数秒で脳内に到達し、本来ある神経伝達物質の代わりに脳内報酬回路に刺激を与えて快感や報酬感を感じさせることができます。しかし、これを繰り返すうちに、ニコチンがないと脳神経細胞が正常に働かなくなってしまうのです。これが身体的依存と呼ばれる状態です。

    そのため、喫煙者は喫煙すると頭がすっきりしたり、気分が落ち着いたり、リラックスしたりできるのですが、喫煙しないと、ニコチン切れに伴うイライラ、喫煙欲求、落ち着かない、集中力低下、食欲増加、抑うつなどの、さまざまな症状( 離脱症状)が現れるようになります。

    さらに、喫煙してよかったと思う記憶や、仕事の区切りに吸うといった日常の習慣などにより、それまで喫煙していた状況になると、喫煙したいと思う気持ちが強くなります。これを心理的依存といいます。離脱症状は、一般に禁煙開始後3日以内がピークとなり、その後徐々に消失していくのですが、その後でもなかなか禁煙ができないのは、この心理的依存の影響も大きいといわれます。

    また、喫煙を開始する年齢が低いほど、ニコチン依存症になりやすいのです。

    喫煙はやめようとしてもやめることのできない依存症ですから、「喫煙は病気、喫煙者は患者」と認識し、他の生活習慣病と同じように、気楽に積極的に治療を受けることが大切です。周囲の方の病気への理解や治療の勧めも、禁煙治療を後押しします。

    また、他の生活習慣病同様、予防も重要です。喫煙における予防とは、すなわち喫煙を未然に防ぐことであり、特に未成年者の喫煙防止、吸わない人の受動喫煙防止を進めていくことが求められます。

    http://www.kinennohi.jp/nicotine/

  212. 6692 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    喫煙であろうが、何であろうが、他人の権利を侵害してはいけません。自由は、人の権利を尊重してから、主張しましょう。

  213. 6693 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    これが理解できなくなったら、人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。

  214. 6694 匿名さん

    >>6690
    >>6691

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  215. 6695 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



    これが理解できずに喫煙を続けるようだと人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。

  216. 6696 匿名さん

    >>6692
    >>6693


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  217. 6697 匿名さん

    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。

  218. 6698 匿名さん

    >>6692 匿名さん


    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  219. 6699 匿名さん

    >>6694 匿名さん

    「そんなの関係ねー。」なら、電車の車内でも、病院の中でも、どこでも喫煙すれば良い。論理が破綻していることに気づかないって、依存症酷すぎ。

    本当にお気の毒です。グスッ。

    でも人間のクズですな。

  220. 6700 匿名さん

    >>6693 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  221. 6701 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    厚労省や各種医療機関が、喫煙や副流煙、三次喫煙の害を認めているのに、信じられないということが既に病気。

    病気を治さない限り、まともではない。

    気の毒ですね。グスッ。クズ。

  222. 6702 匿名さん

    >>6699 匿名さん

    電車の車内、病院の中ともに喫煙禁止、ベランダは喫煙禁止されていませんが?

    クソも味噌も一緒に考える一匹のアホな嫌煙者は人間のクズですな。

  223. 6703 匿名さん

    「そんなの関係ねー。」外気を通せば無害と主張するならば、路上喫煙禁止地域で喫煙して、捕まったら、逆に訴えれば。

    依存症患者の主張なんて誰も相手にしません。

    社会でも家庭でも皆に蔑まれてお気の毒。グスッ。クズ。

  224. 6704 匿名さん

    >>6701 匿名さん

    お前の投稿だよ。


    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  225. 6705 匿名さん

    >>6703 匿名さん

    喫煙禁止では吸いませんが何か?

  226. 6706 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    不法行為は違法で制限されます。違法になることを避けると言うのは、健常者にしか理解できないようね。

    依存症患者には、不都合なことは理解できません。

    路上喫煙がなぜ禁止されているか理解できれば、何が良いか悪いか理解できるはずですが?

    依存症お気の毒です。病気を治しましょう。

    グスッ。クズ。

  227. 6707 匿名さん

    ベランダ喫煙スレで、論破され、タバコの害についての投稿ばかりしている

    一匹のアホな嫌煙者の敗北で良いよね。

  228. 6708 匿名さん

    >>6706 匿名さん


    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にならない。
    受忍限度論。

    ベランダ喫煙者はコレで十分ですが?

  229. 6709 匿名さん

    「依存症者」への適切な接し方を知っていないと、
    事態をよけいにこじらせるばかりか、回復のさまたげになることもあります。
    「自分は情けない人間だ」「自分には何の価値もない」
    という気持ちを増長させるだけの指摘を続ければ、
    かえって緊迫感をあおり、自暴自棄に至らせる結果にもなるのです。

    http://oneness-g.com/family.html



    依存症患者ってオモロイな。正しいことを言われて

    「自分は情けない人間だ」「自分には何の価値もない」 という気持ちを増長

    して、自暴自棄になるんだって。

    お気の毒過ぎ。グスッ。クズ。


  230. 6710 匿名さん

    なぜ、タバコがやめられない?

    やめたい人は多いけど…。 禁煙を続けるのは難しい
    米国の喫煙者のうち、禁煙に成功した割合

    米国の喫煙者のうち、禁煙に成功した割合
    ※2009年に禁煙を始めており、2010年に行った調査の前の少なくとも6ヶ月間は喫煙していない人
    Centers for Disease Control and Prevention : MMWR Morb Mortal Wkly Rep 60(44) : 1513, 2011 [L20120827022]より作図
    「タバコをやめようかな……」とも思うけど、「禁煙なんていつでもできる」と楽観していませんか? 現在、タバコを吸っている人のうち、3人に1人が「タバコをやめたい」と思っています。ところが、タバコを吸う人の割合は、ここ数年横ばいです。つまり、タバコをやめたいとは思っていても、禁煙に成功している人は多くないということです。外国の調査でも、禁煙に挑戦して6ヶ月以上続いた人は、わずか1割ほどです。

    禁煙を続けるのは、あなたが思っている以上に難しいのです。

    タバコがやめられないのは、ニコチン依存性が原因!
    では、「今度こそ絶対にタバコをやめる!」と決意しながら、なぜついまた吸ってしまうのでしょうか? 自分の意志が弱いからでしょうか? いいえ、実はニコチンのもつ依存性が原因なのです。

    どのようにしてニコチン依存症になるのでしょうか。

    タバコを吸うと、ニコチンは脳にあるニコチン受容体に結合します。すると、快感を生じさせる物質(ドパミン)が大量に放出され、喫煙者は快感を味わうことができます。これが、「タバコを吸うと落ち着く」「ホッとする」といった効用が得られるしくみです。しかし、30分もすると体内のニコチンが切れて、反対にイライラする、落ち着かないなどの離脱症状(禁断症状)があらわれます。そして、その離脱症状を解消するために、またタバコを吸うようになり、そうしてニコチン依存症になっていきます。

    こうなると、タバコをやめたいと思っても、やめるのが困難になります。ニコチン依存症から抜け出すのは、ヘロインやコカインをやめるのと同じくらい難しいといわれています。禁煙が難しいのは、ニコチン依存症によるものですから、自分の意志の力だけで乗り越えられないのも当然といえるでしょう。

    http://sugu-kinen.jp/learn/cause/





    病人イジメちゃいけません。

    お気の毒な方たちです。グスッ。クズ。

    くれぐれも自暴自棄にならないように。

    グスッ。クズ。

  231. 6711 匿名さん

    >>6707 匿名さん


    良いと思います \(^_^)/

  232. 6712 匿名さん

    >>6708
    >>6709


    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
    お前のことだよ。

  233. 6713 匿名さん

    ニコチン依存症(ニコチンいそんしょう、ニコチンいぞんしょう、Nicotine dependence)とは、薬物依存症の一つである。ニコチンはナス科植物の一部、特にタバコに多く含まれている依存性物質であり、ニコチンを摂取しやすいように加工された紙巻きたばこなどのタバコ商品の常習的な喫煙を継続した結果、薬物依存症と習慣依存と認知の歪みによって、自らの意思で禁煙をする事が困難になった精神疾患を指す。

    https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ニコチン依存症



    認知の歪みだって。何もまともに理解できないって、お気の毒です。

    グスッ。クズ。

  234. 6714 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




    これが認知できないのに、ベランダ喫煙不法行為判決が分かる訳がないよな。

    自暴自棄になるしかないってお気の毒過ぎ。

    グスッ。クズ。

  235. 6715 匿名さん

    http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html

    よく喫煙者から聞かれるのが、

    「タバコを吸うと頭が冴える」
    「タバコで集中できる」
    「ストレスが解消できる」

    などという意見ですが、これはタバコのニコチンが切れてくると生ずる不安・イライラ・落ち着かないなどの『離脱症状』が解消できるために感じる認知の歪みなのです。タバコでストレスが解消できたのではなく、一時的に離脱症状が取れただけなのです。

    喫煙者はこうも言います。

    「タバコがないとやっていけない」
    「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。

    このようにニコチンは身体的にも精神的にも喫煙者を喫煙し続ける方向に陥れるのです。




    ありゃりゃ。

    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    全く同じことを主張している方がおられますね。重度の依存症患者さんですか?

    お気の毒過ぎます。グスッ。クズ。

    自暴自棄にならないようにね。

    グスッ。クズ。



  236. 6716 匿名さん

    >>6713
    >>6714
    >>6715


    ワンパターン。

    一匹のアホな嫌煙者必死だな。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
    お前のことだよ。
    諦めな。

  237. 6717 匿名さん


    一匹のアホな嫌煙者敗北( ´゚д゚`)アチャー

  238. 6718 匿名さん

     喫煙はニコチン依存症という薬物依存であり、WHOの「国際疾病分類第10版」(ICD-10)やアメリカ精神医学会の「精神疾患の分類と診断の手引き」の改訂第3版および改訂第4版(DSM-Ⅲ-R, DSM-Ⅳ-TR)で診断される。薬物依存としてのニコチン依存には、離脱症状回避のための喫煙欲求に象徴される身体的依存と、離脱症状消失後も持続する心理的な喫煙欲求に象徴される心理的依存が存在する。DSM-Ⅳ-TRによれば、物質依存は「物質に関連した重大な問題にもかかわらず、その物質を使用し続けることを示す認知的、行動的、生理学的症状の一群」と定義される。生理学的症状とそれに起因する行動異常が身体的依存であると見なすと、心理的依存は、認知的症状とそれに起因する行動異常であると考えることができる。心理的依存を構成する要素1)として、1)喫煙時の離脱症状緩和に起因する「喫煙の効用」の錯覚、2)喫煙を正当化する各種メッセージによる社会的洗脳、3)人間が生来陥りやすい非合理的信念、4)防衛規制(不快感情を意識の下に追いやり心の安定を保とうとする働き)、5)心理的リアクタンス(説得によって意見や行動の決定権を脅かされたと感じるとき、説得に反発する意識)、6)コーヒーなど生活習慣と結びついた条件反射的喫煙衝動、が挙げられる。
     社会的ニコチン依存 (Social nicotine dependence) とは、2003年に加濃正人が禁煙指導メーリングリストで提唱した新しい概念である。この概念に賛同する医療従事者、研究者、教育者等でワーキンググループが結成され(代表:吉井千春)、メーリングリスト上で、議論や質問票の試作が重ねられた。社会的ニコチン依存は「喫煙を美化、正当化、合理化し、またその害を否定することにより、文化性を持つ嗜好として社会に根付いた行為と認知する心理状態」と定義している2)。すなわち社会的ニコチン依存は、喫煙者個人の心理的ニコチン依存のみならず、喫煙の害を過小評価し、タバコの効用を錯覚する社会や集団の認知の歪み(誤った思いこみ)を意味し、非喫煙者のタバコを容認する態度も含む広い概念である。

    http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200701/index.html#yoshii





    ニコチン敗北者の方が誰が考えてもお気の毒です。

    グスッ。クズ。

  239. 6719 匿名さん

    ニコチン依存の人生敗北者。


    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



    これが理解できなきゃ、当然副流煙の害も理解できません。

    喫煙者はこうも言います。

    「タバコがないとやっていけない」
    「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。

    このようにニコチンは身体的にも精神的にも喫煙者を喫煙し続ける方向に陥れるのです。

    http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html



    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。

    問題起こしても理解できない認知症予備軍ですね。

    お気の毒です。喫煙者涙目。グスッ。クズ。

  240. 6720 匿名さん

    また、このスレの乗っ取り犯が暴論を始めたのか?

  241. 6721 匿名さん

    >>6718
    >>6719
    >>


    ワンパターン。

    一匹のアホな嫌煙者必死だな。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
    お前のことだよ。
    諦めな。

  242. 6722 匿名さん

    >>6721

    『一匹』の言葉を猿真似しまた乗っ取りを始めたのはお前だろ。

    >>一匹のアホな嫌煙者

    詮索力も無くなった頭のおかしいお前が幻想を抱いているだけ。
    二匹以上は居る。

  243. 6723 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  244. 6724 匿名さん

    >>6723 匿名さん

    依存症ですね。

    ベランダ喫煙不法行為判決がベランダ喫煙可能判決に理解できるとは。

    喫煙者はこうも言います。

    「タバコがないとやっていけない」
    「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。

    http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html





    正にこれですね。まずは依存症を治療してから出直しましょう。

    お気の毒です。グスッ。クズ。

  245. 6725 匿名さん

    >>6724 匿名さん

    毎日、受忍限度内のベランダ喫煙してます。
    不法行為にはならないので、苦情も、お願いも、貼り紙もありません。

    とても快適な生活です。

  246. 6726 匿名さん

    >>6723 匿名さん


    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合に似てますね。

  247. 6727 匿名さん

    [前向きな情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]

  248. 6728 匿名さん

    >>6722 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者のお前にできることは、涙目で負け惜しみとスレ違いの
    タバコと害について投稿するだけだよ。

  249. 6729 匿名さん

    >>6728 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    喫煙の害が理解できないと当然副流煙の害も理解できない。従って裁判所の判決も理解できない。

    要はこれだけ害のある喫煙を平気で続けるのはニコチンなどへの薬物依存症だからであって、決して正常ではない。

    早く病気を治した方が良い。

  250. 6730 匿名さん

    >>6728 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴判決を受け入れているのに、どうして、非喫煙者が負け惜しみを言う必要があるのでしょうか?

    ニコチン依存症でない方で説明できる人はいますでしょうか?訳がわかりません。

  251. 6731 匿名さん

    >>6730 匿名さん

    それは↓だからだよねぇ。


    毎日、受忍限度内のベランダ喫煙してます。
    不法行為にはならないので、苦情も、お願いも、貼り紙もありません。

    とても快適な生活です。

  252. 6732 匿名さん

    >>6729 匿名さん

    ハイハイ。

    またまたスレチのタバコの害の話題だけね。(((*≧艸≦)ププッ

  253. 6733 匿名さん

    気の毒ですね。

    依存症であることにも気付かずに。生体実験を続けるなんて。

    頭が悪いことを実証していませんか?

    福島原発事故より酷い内部被曝って死ぬほどの快感ですか?

    価値観が健常者と違い過ぎますね。

  254. 6734 そんなの関係ねー。

    [ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]

  255. 6735 匿名さん

    >>6731

    お前がこのスレの乗っ取り犯のただ一匹だろ。

    違うというならそう答えよ。

    これがものまね猿の如くコピペ文章が作れないなら、それと怪しいな。

  256. 6736 匿名さん

    >>6734

    相変わらず、このスレの乗っ取り犯か?

  257. 6737 匿名さん

    >>6734 そんなの関係ねー。さん

    不法行為も関係ねーってことですね。

    やはり依存症です。

    社会的敗北者ですね。

    お気の毒です。

  258. 6738 匿名さん

    >>6734 そんなの関係ねー。さん

    確かに価値観が健常者と一匹のアホな嫌煙者とは違い過ぎますね。

  259. 6739 匿名さん

    >>6733 匿名さん


    ハイハイ。

    またまたスレチのタバコの害の話題だけね。(((*≧艸≦)ププッ

  260. 6740 匿名さん

    >>6735 匿名さん

    そんなの関係ねー。そんなの関係ねー。
    ハイ!オッパッピー!

  261. 6741 匿名さん

    >>6736 匿名さん

    このスレって乗っ取られたの?

    知らなかった~( ´゚д゚`)アチャー

    本当だとしたら、元のスレ主は一匹のアホな嫌煙者よりも相当アホなんだね。

  262. 6742 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  263. 6743 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  264. 6744 匿名さん

    >>6735 匿名さん

    騒いでいるのはお前一匹だから安心しな (⌒‐⌒)

  265. 6745 匿名さん

    >>6742 匿名さん

    知ってる!


    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。

  266. 6746 匿名さん

    [ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]

  267. 6747 匿名さん

    >>6741 匿名さん

    ごもっともなご意見です。

    ヘイ!
    チョッパッペー!

  268. 6748 匿名さん

    当たり前に事ですが

    日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所


    です。

  269. 6749 匿名さん



             公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない

  270. 6750 匿名さん

    >>6749 匿名さん

    不法行為になる要件を満たせば直ちに不法行為になりますが?

    で、要件が、

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    禁止規定がなくとも、専有部分でも不法行為になり得るので、自宅内ですら、喫煙は自由でありません。

    換気扇の下での喫煙は止めましょう。

  271. 6751 匿名さん

    でも、

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること


    これ知ってまで喫煙すると言うのは、強度の依存症です。

    直ちに禁煙外来に行きましょう。

    そのうち、タバコには害がないのでどこで吸おうとも自由なんて言い出して、訴訟沙汰になり、敗訴することになります。

    未だかつて、ベランダ喫煙者が勝訴したことはありません。良くて示談で示談金を払ってベランダ喫煙できなくなるのであれば最初から止めましょう。

  272. 6752 匿名さん

    http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html

    喫煙者はこうも言います。

    「タバコがないとやっていけない」
    「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。




    問題を起こす前に禁煙しましょう。

  273. 6753 匿名さん

    >>6750 匿名さん


    不法行為になる要件を満たさなければ不法行為になりませんが?

  274. 6754 匿名さん

    >>6752 匿名さん


    お前も認めてるのだから規約変更で十分なんだよ。




    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
    変更するとお前自身が認めいるのだよ。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  275. 6755 匿名さん

    >>6750 匿名さん


    >>換気扇の下での喫煙は止めましょう。

    ココはベランダ喫煙のスレですが?

  276. 6756 匿名さん

    >>6750 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  277. 6757 匿名さん

    >>6751 匿名さん


    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
    お前のことだよ。

  278. 6758 匿名さん

    ますます幼児化する一匹のスレ乗っ取り犯。
    匿名はんとは違う最後発のハエ一匹。

    ハイ! 上記をコピペして猿真似投稿しなさい!

  279. 6759 匿名さん

    >>本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    >>投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。

    スレ乗っ取りでスレ本文を書き換えたあげく、管理人にスレ本文を削除される哀き目にあったスレ乗っ取り犯。

    喫煙の本質は何か? が理解出来ない幼児化した猿真似モンスター。


    ハイ! 上記をコピペ猿真似して投稿しなさい!

  280. 6760 匿名さん


    >>6757 匿名さん

    ベランダ喫煙が何故不法行為になるかというと、副流煙が非喫煙者の害になるからです。

    喫煙の害を語らずして、ベランダ喫煙は語れません。

    判決文でも、

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    喫煙者本人だけではなく、周辺の者の健康に悪影響を及ぼす有害なものだから、制限されることがあり、自由に吸えない。

    無害で自由に吸えるのならば、そもそもベランダ喫煙する必要がない。

  281. 6761 匿名さん

    >>6757 匿名さん

    何故喫煙者がベランダ喫煙までして喫煙したいかと言うと、喫煙の害であるニコチンなどの化学物質依存症に罹患しており、正常ではないからである。

    http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html

    喫煙者はこうも言います。

    「タバコがないとやっていけない」
    「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。



    要は異常者が異常な執着でベランダ喫煙を正当化しようとしているが、これ自体が喫煙の典型的な害である。

  282. 6762 匿名さん

    >>6760 匿名さん


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  283. 6763 匿名さん

    >>6760 匿名さん

    お前も認めてるのだから規約変更で十分なんだよ。




    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
    変更するとお前自身が認めいるのだよ。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  284. 6764 匿名さん

    >>6760
    >>6761

    真面目に長文を書いて説得してもこの幼児化した一匹の人物には理解は不可能です。

    法律的な文面で書くより、物理科学的な難解な長文投稿をすれば、???となるはずです。

  285. 6765 匿名さん

    >>6764 匿名さん

    スレチ内容にはコピペで十分。

  286. 6766 匿名さん

    >>6762 匿名さん


    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合に似てますね。

  287. 6767 匿名さん

    ますますベランダ喫煙とは関係ない「タバコ害」に話をすり替える

    一匹のアホな嫌煙者。

    論破され、都合悪い投稿には逃げ回っている最後のハエ一匹。

    ハイ! 

  288. 6768 匿名さん

    >>6760 匿名さん


       公知の事実 < 直ちに不法行為とはならない

  289. 6769 匿名さん

    >>6760 匿名さん

    >>制限されることがあり、

    従って制限されない事の方が多い。

    意味

    ~ことがある
    意味

    いつもじゃありませんが、ときどきそれが起おきます。
    いつもじゃありませんが、ときどき、それをします。

  290. 6770 匿名さん

    >>6769 匿名さん

    現実に一日二三本のベランダ喫煙で健康被害もないのに、不法行為になって毎月1万円以上の賠償で、自室内での喫煙も不法行為になるったら、非喫煙者の大勝利でしょう。

    業界紙の評価通り。

    1. 現実に一日二三本のベランダ喫煙で健康被害...
  291. 6771 匿名さん

    >>6770 匿名さん


    毎日、受忍限度内のベランダ喫煙してます。
    不法行為にはならないので、苦情も、お願いも、貼り紙もありません。

    とても快適な生活です。

  292. 6772 匿名さん

    >>6770 匿名さん


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  293. 6773 匿名さん

    松戸市

    http://www.city.matsudo.chiba.jp/iryoutoshi/healthcare/kinen/tabakonow...


    タバコがやめられないのはなぜ?
    日本ではタバコを嗜好品とみなす風潮が今でも残っています。しかし、ニコチンの依存性の強さは、他の薬物依存症と変わらないことがわかっています。喫煙習慣の本質はニコチン依存症という「脳の病気」なのです。
    また、タバコには「習慣性依存」もあります。生活の中にタバコを吸うことが組み込まれていて、食後やコーヒーを飲むときに条件反射のようにタバコをすってしまうのです。これが「習慣性依存」です。
    このように、タバコはニコチン依存と習慣性依存といった2つの依存を引き起こします。もちろん喫煙者の意志も大事ですが、禁煙には「依存症を治療する」という意識が必要です。




    病人なんだから、まずは治療=禁煙をしましょう。




    タバコをやめると得られるメリット
    1.貯金が出来る、自分の小遣いが出来る
    2.食事がおいしく感じられる、味覚が戻る
    3.健康阻害要因の一つが除かれる
    4.周囲へ気遣いしなくて済む、ストレス減る
    5.非喫煙者として割引料金で生命保険をかけられる
    6.家屋や自動車の買取査定に差が出る
    7.自分に自信がつく


    だって。特に7が重要ね。

    家庭内でも粗大ゴミか臭いぬか漬けのように、ベランダに追いやられて、喫煙してるから稼ぎが悪いと責め立てられ、近所からも目の敵にされることはなくなる。

    毎日掲示板なんか気にせずに楽しく暮らせる。

  294. 6774 匿名さん

    >>6772 匿名さん

    健康被害がなくとも、ベランダ喫煙者が勝訴していますが?

    診断書の取得が間に合っており、因果関係が十分証明できれば、健康被害も認められたかも。

    でも俺ならば、最初から少額訴訟だろう。判例のある一日一本2000円プラス、病院までの往復タクシー代、治療費、喫煙の煙から逃れるためのシティホテル代、空気清浄機能付き空調機購入代金など、ざっと50万円の少額訴訟で十分。

  295. 6775 匿名さん

    健常者:不法行為にならないように気をつけましょう。
    依存症患者:不法行為?そんなの関係なーーい。

    依存症は病気です。




    http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html


    よく喫煙者から聞かれるのが、

    「タバコを吸うと頭が冴える」
    「タバコで集中できる」
    「ストレスが解消できる」

    などという意見ですが、これはタバコのニコチンが切れてくると生ずる不安・イライラ・落ち着かないなどの『離脱症状』が解消できるために感じる認知の歪みなのです。タバコでストレスが解消できたのではなく、一時的に離脱症状が取れただけなのです。

    喫煙者はこうも言います。

    「タバコがないとやっていけない」
    「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。




    自分でポロニウム脳などと言い出すと末期症状です。ポロニウムが体内でα線を照射し遺伝子に突然変異を与えることすら、快感になるようです。

  296. 6776 匿名さん

    >>6774 匿名さん

    これでも裁判するならどうぞ。と書き込みしてますが?




  297. 6777 匿名さん

    >>6773 匿名さん

    >>毎日掲示板なんか気にせずに楽しく暮らせる。


    お前もなー \(^_^)/

  298. 6778 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  299. 6779 匿名さん

    >>6772 匿名さん


    知ってる!


    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。

  300. 6780 匿名さん

    >>6779 匿名さん

    裁判で言えば和解で示談に応じとけば良いものを、専有部分内での喫煙も自由でないと釘をさされた喫煙者。

    今頃、禁煙して依存症治療も完了か。

    痛い目にあう前に、迷惑喫煙じゃ止めましょう。




    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    これ読んでも喫煙が自由と言うのは、重症の依存症患者。周りに迷惑をかけるそうです。


  301. 6781 匿名さん

    >>6779 匿名さん

    おまえ、重症の依存症だよ。

  302. 6782 匿名さん

    依存症患者 vs. 健常者。

    どちらがまともでないかは自明。

  303. 6783 匿名さん

    >>6780 匿名さん

    この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
    [150万円が5万円]



    これ読んでもこの裁判が原告大勝利だと思うのは、一匹のアホな嫌煙者だけだよ

  304. 6784 匿名さん

    >>6782 匿名さん

    善良な喫煙者 vs. 一匹のアホな嫌煙者

    どちらがまともでないかは自明。

  305. 6785 匿名さん

    >>6780 匿名さん


    お前も認めてるのだから規約変更で十分なんだよ。
    自分が投稿した事位責任持てや。
    コメントがないことを考慮すれば、余程都合悪いのだろう。


    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
    変更するとお前自身が認めいるのだよ。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  306. 6786 匿名さん

    >>6785 匿名さん

    イミフ。

    要は喫煙者はニコチンニゾン症なので、適当なことを言ってどこでも吸おうってことじゃないの?

    常習喫煙者=ニコチン依存症患者=異常者 vs 非喫煙者=非ニコチン依存症患者 = 異常でない確率多し

    ということで、異常者 vs ほぼ非異常者 だから、この時点でで喫煙者に勝利ありと思いますが?

    >嫌煙者敗北!

    裏付けありませんが?


  307. 6787 匿名さん

    >>6778 匿名さん

    裁判官が禁止規定不要と明言しているようですね。

    で、なんで?

  308. 6788 匿名さん

    >>6779 匿名さん
    >野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。

    ベランダ喫煙者ボロ負けしていますが?ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。


  309. 6789 匿名さん

    >>6783 匿名さん

    150万円で訴えなくても、5万円で訴えられるって、目茶苦茶簡単ですが。少額訴訟案件になったとの評価ですね。

  310. 6790 匿名さん

    >>6785 匿名さん
    >「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    >規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
    >変更するとお前自身が認めいるのだよ。 1

    ニコチン依存症患者は屁理屈で、何を言ってもどこでも吸おうということですか?

    >規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
    >変更するとお前自身が認めいるのだよ。 1

    規約変更してもベランダ喫煙者が規約を逃れて喫煙場所を
    少し変更するだけと認めているだけで、なんの効果もないと申し上げていますが?

    喫煙するとアホになるようですね。

    研究者の報告どおりですね。


  311. 6791 匿名さん

    >>6786 匿名さん


    イミフってなあに?

    アホな嫌煙者用語?

  312. 6792 匿名さん

    >>6787 匿名さん

    どこに明言してますか?
    引用してください。

  313. 6793 匿名さん

    >>6788 匿名さん

    お花畑だね。
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判決が出れば良かったですね。

    残念。

  314. 6794 匿名さん

    >>6789 匿名さん

    いづれにしても訴えるしかないのは認めたようですね。

    お疲れさん。

  315. 6795 匿名さん

    >>6790 匿名さん

    アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。

    ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、
    ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。

    お前のは 喫煙止めろなんだよ。

    別スレ立てろバカ。

  316. 6796 匿名さん

    >>6790 匿名さん

    お前も認めてるのだから規約変更で十分なんだよ。
    自分が投稿した事位責任持てや。
    コメントがないことを考慮すれば、余程都合悪いのだろう。


    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
    変更するとお前自身が認めいるのだよ。

    アホな嫌煙者のお前だけがダダ捏ねてるだけだよ。。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  317. 6797 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]

  318. 6798 匿名さん

    >>6788 匿名さん

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為にはならない。
    受忍限度論。

    コレだけで十分です。


    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になる判決があればどうぞ。


  319. 6799 匿名さん



    日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所

    当然ベランダも喫煙可能場所。

    嫌煙者は訴えるしかない。

  320. 6800 匿名さん

    クックックッ。
    楽しいスレですね。
    答えがない。

    ウフッ。

  321. 6801 匿名さん

    依存症酷いね。

    http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html

    喫煙者はこうも言います。

    「タバコがないとやっていけない」
    「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
    「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
    「私がタバコを止めるのは無理だ」
    「タバコを吸うのは個人の自由だ」
    「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」

    ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。




    でも、病気に気付いていないのが哀しいところです。

    「迷惑行為は止めましょう。」

    健常者:その通りです。
    依存症患者:そんなの関係ねーー。


    依存症患者:訴えられるものなら訴えたら。

    依存症患者:実質敗訴。毎月1万円払えば吸い放題。

    依存症患者:クックックッ。人の嫌がることは楽しいですね。





    人生の敗北者がどちらかは明らかです。

    治療の必要な異常者がどちらかは明らかです。

    お気の毒です。

  322. 6802 匿名さん

    >>6801 匿名さん


    ワンパターン。

    一匹のアホな嫌煙者必死だな。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
    お前のことだよ。
    諦めな。


  323. 6803 匿名さん

    >>6802 匿名さん

    ワンパターンは依存症異常者、健常者、どちら?

  324. 6804 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




    依存症でもなきゃ、こんな害のあるもの吸わない。こんな害のあるもの吸うものに、まともな法律論ができる訳ない。

    お気の毒です。依存症をまずは治療しましょう。

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東京都足立区栗原一丁目

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

未定/総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台(予定)

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3800万円台・4900万円台(予定)

3LDK

57.1m2・70.06m2

総戸数 75戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円~1億3,380万円

2LDK・3LDK

44.22m2~68.50m2

総戸数 21戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3880万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5998万円~6898万円

1LDK+2S(納戸)~3LDK

56.56m2~64.64m2

総戸数 36戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

6700万円台~7600万円台(予定)

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6698万円~8198万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

50.11m2~62.04m2

総戸数 65戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

6,980万円~1億3,790万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸