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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
君子危うきに近寄らず
嫌煙者が集合住宅を選択するとは。。。。
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
谷直樹先生→所属団体 日本禁煙学会
単なる嫌煙弁護士じゃん
受動喫煙防止法・条例の制定を支持します
2014年11月10日
「東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止法を実現する議員連盟」
の活動を応援し、指示します。
嫌煙バカが推奨する方々は皆お仲間じゃ。。。。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
さあ、嫌煙バカの
お前の住戸に小便かけられて....
いつものように訳分からない投稿が始まるぞ。
>>5838 匿名さん
>住民みに
ずっと、おかしなまま重複投稿していますよ。重複投稿はマナー違反です。
ベランダ喫煙もマナー違反です。
ベランダ喫煙がマナー違反との公的Webはあっても、マナー違反でないとの公的Webはありません。
被害を与えておいて我慢しろというのは、や く ざくらいでしょう。
ベランダ喫煙者は不法行為で損害を被ると、毎回裁判するんだよね。自力救済の意味も誤って理解して。常識がないから、何を言われても自分の都合の良いように誤解するだけ。理解能力ゼロ、誤解100%。
ベランダ喫煙がマナー違反と明言している公的Webは存在しません。
残念でした。
嫌煙バカは理解力に欠けるようです。
訴える以外の選択を提示していたことはなかった事にしたいようだ。
法令条例違反は刑事。それ以外でも不法行為になることが永久に理解できないのがベランダ喫煙者。名古屋の判決でもアホな喫煙者でもわかるように、禁止規定がなくとも自室内での喫煙であっても不法行為を構成することがあるとされているのに、未だに理解できないベランダ喫煙者。これがアホでなければ何がアホ?
またもや嫌煙バカが嘘つきしてますね。
ウソつきはドロボウのはじまりって知らないのでしょうか。
訴えられなきゃ不法行為にならないとも思ってましたよね。どれだけ知能が低いのでしょうか。知能が低いから喫煙し、喫煙によりさらに知能が低くなった典型ですね。
そもそも喫煙により体内にポロニウムが入り被爆することを知っていて、まだ喫煙するって、勇敢と言うより野蛮そのものですね。
当たり前の事を偉そうに投稿している嫌煙バカには呆れますね。
出ました~。
ポロニウム
嫌煙バカが好む言葉です。
当たり前のことを当たり前にするだけですが?
ベランダ喫煙に受忍義務を認める判決が出ていますから。
君子危うきに近寄らず
嫌煙者が集合住宅を選択するとはね。
君子とは無縁だな。
>>5859 匿名さん
自社の製品に危険物が含まれていないことを保証しないで販売し、大勢の命を奪っている企業ってJTだけでしょう。そんな危険な製品を喜んで吸うって、無知無教養以外の何ものでもないでしょう。
無知無教養というのは、アホバカと言うことです。
まま出ました~。
ポロニウム
嫌煙バカが好む言葉ですね。
>>5863 匿名さん
よっぽどポロニウムは都合悪いようね。
JTに雇われた投稿バイトですか?確かJTは世論操作のためにバイトを雇ってイカサマやっていたようね。
買う方も買う方だが売る方も売る方。
そうですね。
嫌煙者が自ら退去するという選択もありますね。
ごもっともです。
>>5866
しっかり判決文理解しましょうね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
スパイの暗殺に使われるポロニウム入りのタバコを吸うって、無知無教養そのものですね。
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
お気に入り記事へ保存20:12 01/25 2007山中登志子
2006年上半期に売れたたばこは、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブンと上位3位がJTのマイルドセブン。
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
毎日レントゲン写真数百枚撮影同等の放射線物質浴びて喜ぶって、本当に無知無教養そのもの。
そんなもの吸わないと仕事できないって、どこまで依存症なんですか?
まともな喫煙者なら聞いた途端止めるだろうが、依存症にされているから、わざわざ人に苦痛を与えるベランダ喫煙まで正当化するって、無知無教養に加えて、性格まで悪い。
食品の添加物にポロニウム配合とあっても、喫煙者は気にせず食べるのだろうか?ありえへん∞世界!
君子危うきに近寄らず
原告は君子ではなかったってことさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
嫌煙馬鹿サイテー
大分前から居る『特命』『とくめい』よりずっと後にこのスレに来たベランダ仁王立ち喫煙者1匹の異常さは際立っている。
『嫌煙』と言う言葉をこのスレで良く使っていたのは、大分前から居た『頭の悪い自分に教えてくれませんか?』とほざいていた人物だったから。
>>君子危うきに近寄らず
>>嫌煙者が集合住宅を選択するとは。。。。
この異常な言動、、、ガン患者で言うとホスピスにあたる。
ニコチン依存症が最後に発言する精神的に哀れなホスピス患者と言うか、、、
>>5873
君子危うきに近寄らずだと、そもそも喫煙しないだろうが、アーーーホ。
http://www.gizmodo.jp/2011/10/ucla.html
米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency、日本の環境省に相当)がサイトに出している解説を訳しておきますね。
たばこの煙
たばこの煙は被曝のもとには見えないが、あの煙には放射性物質が少量含まれており、吸うとそれが肺に入ります。放射性粒子は肺の組織に留まるため、長年吸い続けると大量の放射線量になる恐れも。放射線は喫煙者が肺がんになる主な原因のひとつかもしれません。
どれだけの人がたばこで放射線に晒されているのか?
米国肺協会によると、米国の喫煙者人口は成人4800万人、未成年者480万人。つまりアメリカ全人口のうち約5300万人がたばこの煙で直接被曝している計算になります。
アメリカ疾病管理予防センターによると、成人喫煙者の80%はティーンのとき煙草を吸い始めた人で、35%は18歳になるまでに毎日吸うのが習慣になっています。成人喫煙者のうち39%は1日1箱、20%は1箱より多く吸っています。
喫煙はアメリカ国内で起こる予防可能な死亡の原因のトップで、年間44万3000人、5人にひとりはこれで亡くなっています。喫煙に関連付けられる肺がんによる死者の数は年間12万3000人。5人に1人近い割合の人が喫煙絡みで死んでおり、これはアルコール、自動車事故、自殺、AIDS、殺人、違法ドラッグを全部合わせた数より多いのです。
喫煙者に加え、セカンドハンドスモーク(副流煙)の受動喫煙にも疾患リスクがあることが分かっています。一部の発がん性物質は、喫煙者が吸う主流煙よりセカンドハンドスモーク(副流煙)の方が2~5倍濃度が高いことを示す研究さえあります。他人が吐くたばこの煙を吸った結果肺がんになって死亡する成人は毎年およそ3400人。現在たばこを吸っていない人でも、空中のたばこの煙が原因で心臓疾患にかかって死ぬ人は推定4万6000人にのぼります。 セカンドハンドスモークには4000種を超える化合物が含まれています。うち69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質です。
なぜ煙草に放射性物質が入る?
たばこ製造に使用するたばこの葉には放射性物質が含まれています。特に鉛210(lead-210)とポロニウム210(polonium-210)。たばこの葉の放射性核種は、そのほとんどが土壌と肥料から入ったものです。
土壌のラジウム含有量が高いと、成育中の作物の中のラドンガス放射量が増えます。ラドンは速やかに崩壊してゆき、固体の高放射性金属(ラドン崩壊生成物)になり、これがチリ粒子に付着し、粘着性のあるたばこの葉に集まっていきます。葉の繊毛から染み込む化合物は水溶性ではないため、雨が降っても洗い流されません。葉を硬化して切り刻んで煙草にするまでの間も粒子はずっと、葉に留まったままなのです。
鉛210とポロニウム210は土壌から直接たばこの葉に吸収されます。しかしここでもっと重要なのは、葉の両面に粘着性のある小さな毛(毛状突起)があるため、空中の放射性粒子がそこにくっついて集まってしまうこと。
例えばたばこ業界で人気のリン酸肥料。あれにはラジウムとその崩壊生成物(鉛210とポロニウム210含む)が含まれています。このリン酸肥料をたばこ畑に毎年撒くと、鉛210とポロニウム210の土中濃度も上がってしまうんですね。
たばこを吸うとどうなる?
研究の結果、肺に吸い込む時、たばこの煙には鉛210とポロニウム210が存在することが分かっています。たばこの葉に含まれる鉛210とポロニウム210の濃度は比較的低いのですが、塵も積もれば山で、喫煙者の肺の中にたまると非常に高濃度になる恐れもあるのです。
たばこを肺に吸い込むと、肺の通り道の気管支が枝分かれする場所(細気管支)に煙が当たり、たばこの煙に含まれるタールがそこに溜まっていきます。そのため細気管支の中でも非常に大事な部位の組織に、鉛210とポロニウム210が吸い寄せられてしまうのです。研究では、普通の市販のタバコにフィルターをつけても、喫煙者が肺に吸い込む煙から放射性物質は微量しか除去できないことが分かっています。溜まった物質のほとんどは鉛210ですが、この鉛210(半減期22.3年)が崩壊して支配的な放射性核種になるにつれポロニウム210(半減期138日)は急成長してしまうのです。こうして時間の経過に伴い、細気管支の組織に直にたまるポロニウム210は非常な高濃度となり、この細気管支に局所的に放射線量が集中するのです。
---訳おわり---
ここんとこ、重要ね。
------
喫煙者に加え、セカンドハンドスモーク(副流煙)の受動喫煙にも疾患リスクがあることが分かっています。一部の発がん性物質は、喫煙者が吸う主流煙よりセカンドハンドスモーク(副流煙)の方が2~5倍濃度が高いことを示す研究さえあります。他人が吐くたばこの煙を吸った結果肺がんになって死亡する成人は毎年およそ3400人。現在たばこを吸っていない人でも、空中のたばこの煙が原因で心臓疾患にかかって死ぬ人は推定4万6000人にのぼります。 セカンドハンドスモークには4000種を超える化合物が含まれています。うち69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質です。
------
喫煙者には、ポロニウムが美味かろうが、ホルムアルデヒドや鉛、ヒ素、ベンゼンが珍味であろうが、それは結構(実際は、非喫煙者が医療費を負担するから、迷惑そのものだが)。しかし、ベランダ喫煙で近所にバラまくなってこと。
「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」の受忍義務があるわけないと永久に理解できない無知無教養のベランダ喫煙者。
まあ、喫煙者は受忍どころか、喜んで「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」を摂取しているのだが、健常人のことはわからんのだろう。
無知無教養に加えて性格が悪いとどうしようもない。
永久に「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。
NASA管内では、全面的に禁煙らしいからヒューストンでは喫煙出来るホテルまで検索で引っかかる。
喫煙者がクグろうとするだろうし。
https://www.tripadvisor.jp/HotelsList-Houston-Hotels-With-Smoking-Room...
どうせ、そのホテルもどんどん禁煙化されるだろうし。
ベランダ喫煙の規約を不確認のまま入居した原告は、
当然君子とは言えない。
帯状疱疹も認められなかったし、費用も、手間もかかり
5万円だけだもんな。
残念。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題
ただし不法行為にならないように、ビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
ビニール袋かぶって喫煙者が自ら主流煙も副流煙も全部吸引処理するっていいね。三次喫煙防止のために、吸い殻も食べてしまえば、完璧。タバコを存分に堪能できること請け合い。タバコ好きで好きで止められない人はどうぞ。
でも、ポロニウムで怪獣に変身しないでね。ポロニウム怪獣タバゴンなんて悪辣そのものだろうから。
はいはい。
配慮して吸いますよ。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k42...
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。
嫌煙バカがまた喫煙と健康について語りだしたな。
別スレに投稿しろよ。
学習能力ないなぁ。
配慮するベランダ喫煙者は吸い放題。
なんだ、現状は家もベランダも外も、ほぼ吸い放題じゃん。
>>5893
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題
ただし不法行為にならないように、法令条例、規約等で禁止されておらずとも配慮のない喫煙は不法行為なるからね。
ビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。
>>5891
公知の事実の意味がわからない無知無教養のための、講義ね。これがわからないから、ベランダ喫煙が不法行為なることが永久に理解できない。無知無教養とは気の毒だ。低収入で、マンション掲示板に投稿って、マンションに憧れているのかな?タバコ代節約したほうが賢明だと思うが。でなきゃ、ローン払い終わる前に喫煙が原因の病で死ぬ確率が大。
>>5890
コピペでリンクが切れていますが?
よく読め!自分の書いた文くらい。
>「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ベランダでは配慮できないから、不法行為判決が確定したんだろうが。
ベランダ喫煙が配慮できていたら不法行為にならんだろうが。思考力ゼロだな。
ベランダで喫煙すること自体が配慮がない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
ベランダ喫煙者って、論破されても同じことを投稿するから大変ですね。頭オカシイんだろうね。
>>5890
ベランダ喫煙不法行為判決引用して、ベランダ喫煙を不法行為でないと正当化できますかね。考えなくともわかりそうなものだが?
ひょっとして学校行ってないか、中学くらいから喫煙してたんだろう。
嫌煙バカの勝手な解釈は必要ありませんね。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
嫌煙バカって、論破されても同じことを投稿するから大変ですね。頭オカシイんだろうね。
住民に受忍義務認めた判決引用して、ベランダ喫煙に受忍義務はないと主張できますかね。考えなくともわかりそうなものだが?
ひょっとして学校行ってないか、中学卒業くらいなんだろう。
>>5907 匿名さん
ベランダ喫煙の受忍義務を認めてないからベランダ喫煙者が敗訴してますが?
ベランダ喫煙者が勝訴した判決で説明したら。
ぶふっつ。まだ理解できないようですね。ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴確定した判決で何を主張しても無駄ってことが。
http://mocosuku.com/2016082716562/
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
残念でした。
ぶふっつ。まだ理解できないようですね。住民に受忍義務認めた判決で何を主張しても無駄ってことが。
>>5910 匿名さん
喫煙問題に詳しくない弁護士さんですが?
伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
www.spring-partners.com › introduction
企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。
>>5910 匿名さん
また、騒音のことを引っ張り出した。
騒音は毒性のある化学物質を周囲に撒き散らすのかよ? 何度も何度も言っている。
それが理解できない、アホ弁護士がこの世にいるもんだ。
>>5911 匿名さん
受忍義務は自室内での喫煙部分だけですが?その部分だけ賠償責任が課せられていません。
その他のベランダ喫煙部分については受忍義務は全くなく、むしろ受忍の必要がないと何度か述べられています。
知能が低いからタバコを吸ってさらに知能が低くなっているのでしょう。何度説明されてもわからないようね。
ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者勝訴判決を引用したら簡単に誰でもわかるんじゃないの?そんな判決永久にないがね。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定してからほざいても遅い。名古屋のベランダ喫煙者も納得している。お前だけが永久にゴネて何になる。
永久に「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。
第一、『嫌煙バカ』と連呼するだけで、その低脳さが現れているものな。
嫌煙の弁護士先生の解説じゃね(笑
判決を勝手な解釈をしている嫌煙バカ。
信用度ゼロ
ベランダ喫煙裁判の判決が確定してからほざいても遅い。名古屋の原告も納得している。嫌煙バカだけが永久にゴネて何になる。
どうやら『嫌煙』に『バカ』をくっつけた低脳は1匹だけの様だ。
その反対は、何人もいるのがこちらから見てわかる。
ならず者ベランダ喫煙者が、次々に立場が悪い社会的な法律が出来ると、永遠に訴えろ!とゴネるんだろうな。
21世紀の今は、どこでも吸い放題と言う時代は既に終わった。
嫌煙バカの主張
不法行為判決既に出ています。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ならず者嫌煙バカが、次々に都合悪い立場が悪い判例があると、事実をねじ曲げ嘘をつき、勝手な自論を垂れ流すんだろうな。
21世紀の今出さえ、日本国土のほとんど吸い放題と言う現実を認める事ができない往生際の悪いバカなんだろうな。
嫌煙バカってかまってちゃんなんだな(笑
だから嫌煙者ってバカにされちゃうんだよなぁ。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なる止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。
健常人から見るとキ チガイそのものですね。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なるので、止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。でも、ベランダは配慮ができないので即不法行為になりかねないので止めましょうね。吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って、猛毒の吸い殻食べられて、嬉しい嬉しい。
健常人から見るとキ チガイそのものですね。
改訂ているだけまし。
ベランダ喫煙者はURLも開けないものをコピペしているんだから。
体に悪いものを喜んで吸うって完全に病気ですね。麻薬や覚醒剤と同じで怖いですね。でも、隠れて吸うのでまだ麻薬の方がましかも。
耳鼻咽喉科のDrから、タバコは麻薬の様なものと聞いたことがある。
呼吸器の疾患は、肺癌よりも肺気腫の方が苦しむとか。
ここの『嫌煙バカ』連呼するならず者ベランダ喫煙者に何を言っても無駄だと思った方がいい。
タバコと健康の話題は別スレでヤレ。
>>5933 匿名さん
>>タバコと健康の話題は別スレでヤレ。
別スレ?、2つもあるがお前がここを乗っ取ってるんじゃねぇのか?
しかもその主張は、ベランダ喫煙の原因がタバコなのに、お前は口に何をくわえているのか?
赤ん坊の指しゃぶり?(笑
ココの管理人の指示だ。指示には従え。
文句は管理人に言え。
ベランダ喫煙が不法行為でないとの判決、あれば、よろしく。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なるので、止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。でも、ベランダは配慮ができないので即不法行為になりかねないので止めましょうね。吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って、猛毒の吸い殻食べられて、嬉しい嬉しい。
健常人から見ると愚かものですね。
嫌煙管理人の指示に従え。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
嫌煙バカが得意げに投稿した>>5297 と >>5298 は管理人の指示により下記スレにどうぞ(笑
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
嫌煙バカは学習能力がないらしい。
ちゃんと、喫煙による健康被害は別スレへと教えてあげてるのにな。
まさか、匿名掲示板の管理者の指示(規則と言っても良いだろう)に従わないとは言わないよな?
ベランダ喫煙と喫煙による知能の低下、依存症には大きな関係がある。またベランダ喫煙と受動喫煙とは切っても切り離せない関係がある。健康問題すなわちベランダ喫煙問題の本質だ。
この人何言ってるの?
また、嫌煙バカの独自解釈が始まった(笑
管理人に聞いてみな。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
スレ乗っ取りを計画し「ベランダ喫煙止めろよ XXI」を立てたが
管理人に即閉鎖され失敗に終わったバカならしってるが?
【健康問題すなわちベランダ喫煙問題の本質だ】
と思う人はコチラへどうぞ。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
ベランダで喫煙とか・・・迷惑行為じゃん
ここで根拠なくベランダ喫煙が可能としている人は、日本語が理解できないくらい知能が低下しているのでしう。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定してからほざいても遅い。名古屋のベランダ喫煙者も納得している。お前だけが永久にゴネて何になる。
永久に「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。
住民の受忍義務を認めたベランダ喫煙裁判の判決が確定してからほざいても遅い。名古屋の原告も納得している。嫌煙バカだけが永久にゴネて何になる。
>>5952 匿名さん
ベランダ喫煙者が不法行為判決を受け入れて確定しています。ベランダ喫煙が認められた期間で受忍義務を認められた期間はありません。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なる止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。
健常人から見るとキ チガイそのものですね。
嫌煙バカの勝手な解釈など必要ありません。
窒息しないように酸素ボンベをつける等工夫して嫌いな空気を吸い込まないようにしましょうね。
もちろんベランダ喫煙をする場合は良識に従い配慮しましょうね。
ちなみに『嫌煙バカ』を合衆国で英語で言ってみな。
一つ間違えれば殺されるか、、だろ。
何度注意しても迷惑喫煙をやめない奴、、、怒りを通り越して殺人事件に発展するかもよ。
~で言ってみな。ってフレーズが多いな。パターン化されてるぞ。(大笑
ここアメリカじゃないし~(棒読み)
日本だし~(棒読み)
関係ないし~(棒読み)
意味わかんないし~(棒読み)
嫌煙バカが判決文を都合良く解釈しニセ情報を垂れ流し、善良な市民を罵倒、中傷していたと言うオチですか。
ベランダ喫煙に受忍義務が認められ、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はない。
ベランダ喫煙に受忍義務が認められず、被害者が勝訴した確定判決はある。
以上
喫煙者がポロニウムを吸って病気になり死亡したと推定される事例は多い。
非喫煙者が喫煙者の副流煙に含まれるポロニウムを吸って病気になり死亡したと推定される事例も多い。
嫌煙バカの返し文字、喫煙バカの方がインパクトがあるな。
喫煙者が呼吸器系に取り入れる放射性物質は、胸部X線間接撮影を1ヶ月何回受けているのに等しい?
!日あたり吸う本数で被爆量が決まるか?
そうすると、喫煙者が非喫煙者に対して放射線を放ったりして、原始人間かい?(体外まで放射線は放たれないと思うが)(笑
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
あらら。別スレで論破され、コチラで恨み節ですか(笑
でも裁判という手段は残っていますから、有効活用して下さい。
本当にベランダ喫煙者はどこでも論破されまくっていますね。
今時まともな日本人成人で副流煙の害を知らないってありえないですからね。
裁判でも公知の事実とされているくらいですから。
まあ、頑張って、ベランダ喫煙不法行為判決違憲訴訟でも起こしてください。
↑マンション住民は、他の住民がベランダ喫煙で害があることが公知の事実とされる喫煙による排出する副流煙を受任する義務があり、喫煙者にはいつどこでも喫煙する基本的人権がある。よって、ベランダ喫煙を受忍する義務がなく禁止規定がなくとも不法行為とした判決は違憲であるって訴訟、やれば面白いでしょうね。まあ法律のことも、国語も、算数も、英語もできないここの知能の高いベランダ喫煙者さんには、できないことはないでしょうが。頑張ってね、ベランダ喫煙者さん。裁判の結果、ベランダ喫煙が可能ですとする公的Webができればいいですね。
嫌煙?岡本光樹弁護士先生のご意見も嫌煙?東京大学の唐木英明名誉教授のご意見も
参考にならなくなってしまいましたね。
残念、無念、また来年。
吸い放題。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なるので、止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。でも、ベランダは配慮ができないので即不法行為になりかねないので止めましょうね。吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って、猛毒の吸い殻食べられて、嬉しい嬉しい。
吸い放題って楽しそう。
現在ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った善良なる市民の行動。
法令でも、条例でも、規約でも変われば善良なる市民は、その規則にちゃんと従いますよ。
嫌煙バカの主張
>禁止規定がなくとも不法行為は不法行為です。人に害を与えてはいけません。
>何度言われても理解できない知能ですか?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
そんなにポロニウムって美味い?
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
>>5984
不法行為判決一覧出して何がしたい?
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為との判決が確定しているが?
人に害を与えてはいけません。人に害を与えられることを我慢する必要はありません。
気の毒なあ。美味いポロニウムはベランダではお預け。
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」の意味は理解できるかなあ。ポロニウムたくさん吸わないと理解できない?100本くらい咥えて理解できるまで吸えば?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌煙バカが得意げに投稿した>>5981 と >>5984 と >>5987 は管理人の指示により下記スレにどうぞ(笑
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
↑のベランダ喫煙不法行為確定判決の公知の事実の原因の一つがこのポロニウム。ベランダ喫煙者が公知の事実を理解できないと言うので、繰り返し説明が必要なだけ。公知の事実を認め、ベランダ喫煙を止めるといえば、それで終わりだが?
ポロニウムには危険。だからベランダ喫煙は許されない。
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/
だから、ベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になることが理解できないのだろう。知能が低いと「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」が理解できなくなるようだ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
※ただ単にベランダ喫煙そのものを止めさせるなら自主的に止める期待や裁判をするより規約変更した方が早い。
他の弁護士先生もそのように言っている。
※規約変更を拒否するなら”ある程度の”受忍義務を主張しベランダ喫煙し続けるしかない。
嫌煙バカは自分の意見を通したいだけ。ベランダ喫煙に困っている人の事なんか考えてないね。
>>5991
ポロニウム吸うと、ベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になるとしベランダ喫煙者の敗訴が確定した判決が違って見えるようですね。
1000本くらい咥えてポロニウムを満喫すると理解できるかも。
健康被害が喫煙者も周囲の非喫煙者にもあるから、止めておいたほうが良いと思うよ。
ベランダ喫煙者勝訴判決?
不要。
”ある程度の”受忍義務がある限りベランダ喫煙は可能。
もちろん”配慮”もするし。
健康被害が周囲の非喫煙者にもあるのであれば、さっさと規約変更した方が良いと思うよ。
>>5995
受忍義務?近づいてはいけないとすらされているが?
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
嫌煙バカにはコピペで十分なのは実証済。
タバコの煙を受忍する義務があると主張するなら、無害であることを証明するべきでしょう。有害なものを我慢する必要があるとは思えません。証明をどうぞ。
http://sugu-kinen.jp/harm/material/
タバコの危険物質は、ニコチン、タールだけじゃない
体に有害な物質は200種類以上!
タバコの煙には、4,000種類の化学物質が含まれています。その中には、何と200種類以上の有害物質が含まれ、発がん性物質は50種類以上にのぼります!
有害物質のなかでも、よく知られているのは、ニコチン、タール、一酸化炭素です。
そのほかにも、ペンキ除去剤に使われるアセトンや、アリの駆除剤に含まれているヒ素、車のバッテリーに使われているカドミウムなど、体に大変有害な物質がタバコの煙に含まれています。
これじゃあ、受忍義務なんてあるわけないよね。
どこにも受忍義務があるとは書いていませんね。「自己の所有建物内であっても」ということは、ましてや「共同住宅であれば」どうなるかを暗示していますね。「いかなる行為も許されるというものではなく」ということは、受忍義務がない場合があるということですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙には全く受忍義務がないと主張するなら、法令、条例等で受忍義務がないと明言していることを証明するべきでしょう。条例等で喫煙禁止場所に指定している場所以外での喫煙を法令で認め且つ、裁判でも”ある程度の”受忍義務を認めている以上喫煙行為が自体に問題があるとは思えません。証明をどうぞ。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務はないと明言している裁判があればどうぞ。
全く受忍義務がないとは判決では書いていません。ベランダ喫煙の受忍義務があるとも書いていません。
どこにも受忍義務があるとは書いていませんね。「自己の所有建物内であっても」ということは、ましてや「共同住宅であれば」どうなるかを暗示していますね。「いかなる行為も許されるというものではなく」ということは、受忍義務がない場合があるということですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
もともとコレに当たるので受忍義務は”ある”が前提。
”ある程度”のハードルの高さが被告態度次第で低くもなるし高くもなる。
それだけの事。
受忍限度論
読み方:じゅにんげんどろん
社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うということ。
↑食品に毒物成分ふくんでいても受忍義務と喜んで食べるのはJT社員と喫煙者だけだろう。勝手に受忍限度を試してくれ。毒入り冷凍餃子や、ポロニウム入りマイルドセブンは毒やポロニウムが多いほど売れますか?
タバコは食品ではありませんが?
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨から逸脱する話題が散見されるようです。
当サイトは、自由な情報交換の場としてご提供させていただいておりますので、
そこで扱う話題も自由であるべきと考えておりますが、著しく、スレッドの趣旨と異なる話題が続いてしまいますと、
本来あるべき情報交換が阻害される恐れもございますので、どうぞご配慮をお願いできれば幸いです。
以降、同様の話題が継続する場合につきましては、削除を行わせていただくケースもございますので、予め、ご了承くださいますようお願いいたします。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
今後とも、宜しくお願いいたします。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
この公知の事実の説明が必要でしょう。公知の事実をベランダ喫煙者は理解できないのだから。
「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす」恐れのあることの説明が必要です。
悪影響がなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることがありません。
健康への悪影響の一つにIQが低くなるというのもあるようです。ベランダ喫煙に限らず喫煙は止めた方が良いでしょう。
要は、喫煙者と非喫煙者の健康への考え方に大きな相違があることが、ベランダ喫煙問題の本質のようですね。喫煙の健康への害は避けて通れない問題でしょう。
次の9を見れば、ベランダ喫煙が如何に、近隣住民に著しい不利益を与えるか明らかですね。
http://www.nosmoke55.jp/action/111...
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
>>6012 管理人殿
何故、ベランダ喫煙はダメなのか?
その根源を探っていくと、現代社会が求めている副流煙の有害性に行き着きことから、必然的にその話題に繋がると思いますが。。。
非喫煙者を冒涜するなど許されることはない
でしょう。
これでも、喫煙者は非喫煙者に副流煙を受忍しろと言うのですか?
受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍
肺がんリスク評価「ほぼ確実」から「確実」へ
2016年8月31日
国立研究開発法人国立がん研究センター
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20160831....
「日本人のためのがん予防法」で受動喫煙防止を明確な目標として提示
本研究結果を踏まえ、当センター社会と健康研究センター(センター長:津金昌一郎)を中心とする研究班は、受動喫煙における日本人を対象とした科学的根拠に基づく肺がんのリスク評価を「ほぼ確実」から「確実」にアップグレードしました。これに伴い、日本人の実情に合わせ喫煙、飲酒、食事、身体活動、体形、感染の6項目でがん予防法を提示しているガイドライン「日本人のためのがん予防法」においても、他人のたばこの煙を「できるだけ避ける」から“できるだけ”を削除し「避ける」へ文言の修正を行い、受動喫煙の防止を努力目標から明確な目標として提示しました。
日本人における受動喫煙の肺がんリスクは、これまでの個々の研究では統計学的に有意な関連が示されていませんでしたが、本研究で複数の結果を統合したことで、リスクを上げることが「確実」であることが科学的根拠を持って示されました。日本人のがん予防策を考える上で、受動喫煙防止も禁煙同様に個人および公衆衛生上の目標として取り組むべきであると言えます。さらに、受動喫煙は肺がんだけでなく循環器疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などにも影響することが科学的に確立しています。受動喫煙による健康被害を公平かつ効果的に防ぐために、世界49カ国(2014年現在)で実施されている公共の場での屋内全面禁煙の法制化など、たばこ規制枠組条約で推奨されている受動喫煙防止策を、わが国においても実施することが必要です。
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研究背景
能動喫煙と肺がんの関連については、多くの調査、研究によりリスク要因として確実であることが明らかで、日本では肺がんの死亡のうち、男性で70%、女性で20%は喫煙が原因と考えられています。また、肺がん以外のがんとの関連も明らかで、がんの死亡のうち、男性で40%、女性で5%は喫煙が原因と考えられています。
受動喫煙と肺がんの関連については、1981年に平山雄 国立がんセンター研究所疫学部長(当時)が世界で初めて報告し、その後研究が蓄積され2004年に国際がん研究機関(IARC)が、環境のたばこ煙の発がん性を認めるに至っています。日本人を対象とした研究もこれまでに多数発表されており、当センターによる多目的コホート研究からも報告されています(International Journal of Cancer 2008; 122: 653-657)。しかしながら、肺がん全体に関して個々の研究では統計学的に有意な結果が得られず、日本人を対象とした科学的根拠に基づくリスク評価が「ほぼ確実」にとどまっていました。非喫煙者の肺がんは頻度が低く、受動喫煙によるリスク増加も1.3倍程度と能動喫煙に比べれば小さいため、個々の研究では検出力が低く統計学的に有意な結果が得られなかったと考えられます。
喫煙の健康への害は避けて通れない問題でしょう。
その問題は
コチラどうぞ。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
嫌煙バカの思いは思いでどうぞご自由に。
ただ、スレが違うので別スレでどうぞと管理人が言ってるだけでしょう。
何故理解できないのですか?
いい加減にしなさい。
往生際が悪いですよ。
>>拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨から逸脱する話題が散見されるようです。
コレがこの匿名掲示板管理人様の答えです。
この指示に従えないのであれば迷惑です。
二度と投稿しないで下さい。
管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。ベランダ喫煙問題では健康問題が重要です。
毒ガスを我慢する義務はありません。
なぜベランダ喫煙が生じるかと言うと、副流煙への考え方が、喫煙者と非喫煙者で異なるからです。
判決文で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
公知の事実とされていますが、ベランダ喫煙者が一向に理解しないことに問題があるようです。
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/
受動喫煙とは何か?
タバコは周囲の人の健康も奪います
タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、あなたの健康を奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚など、あなたの大切な人の健康も奪います。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれています。
この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。このため、受動喫煙は近年、社会全体で取り組むべき問題として認識されています。
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/adult.html
受動喫煙とは何か?
受動喫煙が大人に及ぼす健康被害
受動喫煙が原因で毎年60万人が亡くなります
受動喫煙による年間全死亡数(2004年)
全司法数60万3,000人 小児:166,000人 男性:156,000人 女性:281,000人 Öberg, M. et al. : Lancet 377(9760) : 139, 2011 [L20110310132]より改変
受動喫煙が影響で、毎年、世界で60万人が亡くなっています。また、日本では、受動喫煙が原因となって発症する肺がんと心筋梗塞だけをみても、年間約6,800人が死亡しています。
http://sugu-kinen.jp/harm/disease/
タバコはさまざまな病気の原因に
タバコは全身の病気のリスクを高めます
タバコでがんになることはよく知られていますが、そのほかにも脳卒中や心筋梗塞、動脈硬化、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドローム、胃潰瘍、COPD、肺炎、喘息、うつ病、バセドウ病、骨粗鬆症、EDなど、全身の病気のリスクを高めることがわかっています。また病気のリスクだけでなく、妊娠・出産への悪影響や乳幼児突然死症候群の発症リスクにも関連してきます。
これを理解せずにベランダ喫煙がなぜ不法行為になるかは語ることができないでしょう。
>>6011 購入経験者さん
食品でも毒入りは嫌なのに、わざわざ吸引するのが喫煙者。
健常人は、毒入り食品も嫌なら、喫煙者の副流煙も嫌。副流煙は喫煙者が吸う煙よりさらに健康被害を与えるとされているからね。
>>6020 匿名さん
まず、お前がこのスレを乗っ取った事に問題がある。
スレ主題は、お前の主旨であり意見なのか?
反感を持ち、このスレで悪あがきをしている。その結果、多数のスレがつぎつぎに立ち上がった。
善良な管理人さんは事情を知らないから、ニセスレ主の削除依頼を真に受け削除し、ニセスレ主が立ち上げた別スレに誘導しているだけです。
それぽど受動喫煙問題に触れられたくないってことは、JTの書き込みバイトでしょうかね。
でも、受動喫煙問題(喫煙の健康問題)に触れずにどうやってベランダ喫煙問題が議論できるのでしょうか。
偽スレ主、つまり迷惑ベランダ喫煙者が自ら立ち上げた事は無い。
むしろ迷惑ベランダ喫煙者が自分の主張を訴えるスレを立ち上げるのは恥ずかしくて出来ず、ここのスレに居候するしか無かった、、、と。
そして、スレ本文を乗っ取りこのスレを乗っ取った。
しょうがないので、こっちが迷惑ベランダ喫煙者の主張の本題を立ててあげたのだが、恥ずかしいのかそこで強い主張が出来ていない。
喫煙に関する健康問題も別の人が立てた様なのだが。
>>6022 匿名さん
まず、最初にこのスレを立てたのがあんたか?
『ベランダ喫煙は違法では無い!』と訴えるスレを立てるのが本筋だろう。
このスレ主題をよく読め!
『ベランダ喫煙 止めろよ』とある。お前の主張か?乗っ取るな!
>>6024
>>6025
この匿名掲示板管理人様の答えです。
この指示に従えないのであれば迷惑です。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
で自由に議論して下さい。
>>6030 購入経験者さん
迷惑だとよく言えるよ!
まず、ベランダ喫煙をして迷惑なのはどっちだ?非喫煙者か?
お前ら迷惑喫煙者がここを乗っ取り悪質な居候をする限り、どんどんスレは増える。
最近のお前の主張である
『ベランダ喫煙は違法では無い!』
スレを立てようか?
管理人が一番良い方法だと思われる事はここのスレを閉鎖する事。
それを実行したら、社会的な批判が起き大ブーイング。
eマンションの掲示板を閉鎖せざるを得なくなる事態が発生する。
だから、不可能。
第一、最初に迷惑をかけている根源はお前ら迷惑喫煙者だと言うのに全く気づいていない様だ。
匿名掲示板管理者の指示に従わず、勝手な投稿を繰り返す悪質投稿者は邪魔なだけ。
さっさとコッチへ引っ越しなさい。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
>>スレ乗っ取りを計画し「ベランダ喫煙止めろよ XXI」を立てたが
>>管理人に即閉鎖され失敗に終わったバカならしってるが?
それ管理人様に反抗しているヤツね。
じゃあ、散々グロ画像添付して削除されたのも・・・・・
また、変なのを招いてしまったんですかね?
弁護士先生も規約変更を勧めていますね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
・副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険
・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱う
ベランダ喫煙が無条件に不法行為とされるわけですね。
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■吸うのなら「注意を払う義務」
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。
ベランダ喫煙はダメなようね。
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。
>>6055 匿名さん
年内制定らしいから、ベランダ喫煙者がポロニウムタバコ喫煙の受忍義務があるかどうかの相談は来年でしょうか?
常識的には喫煙者も、非喫煙者もポロニウムを受忍する必要はないでしょう。皆で、JTを告訴しましょう。
うちのマンションはベランダ火気厳禁。よってタバコも当然禁止。
というか、蚊取り線香すら禁止。。。
[同庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。]
39%は嫌煙者だな。
住民のある程度の受忍義務があるから認賠償額はたった“5万円”になってるのだが?
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
>>6079
>住民のある程度の受忍義務があるから認賠償額はたった“5万円”になってるのだが?
判決文にありませんが?やっぱり、国語力ゼロですね。
ベランダ喫煙によるベランダ喫煙が不法行為になると確定した判決ではなく、ベランダ喫煙が認められた確定判決引用した方が説得力あると思いますよ。
>>6079
>ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言して
ベランダ喫煙に受忍義務がないからベランダ喫煙者が不法行為判決を受け、確定判決となっていますが?
企業弁護士先生の説明よりも、ベランダ喫煙者自身が納得して受け入れた確定判決のほうが重みがあるってわかりませんかね?
ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が直ちに違法行為にはならない。また、ある程度の受忍義務が住民にはあるとの判決を務納得して受け入れたのですよ。
嫌煙者の勝手な解釈には同意出来ませんねぇ。
ポロニウムについて、理解しましょうね。できるかなあ、喫煙者さん。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%...
・同質量の天然ウランの約65億倍も強い
・アルファ線という電離作用の強い放射線のため、その毒性は放射性物質の中でも極めて強い
・体重70kgの成人男性の場合、111MBqで致命的であると推定されている。これは質量に換算してわずか670ngであり、塩粒より小さな程度でしかない
・半数致死量の数値で比較すると、シアン化カリウムの37万倍、人工物で最も毒性の強いVXガスの240倍毒性が強く、知られている中で最も毒性の強い物質であるボツリヌストキシンは、210Poの約10倍毒性が強い程度である。なお、致死量を10ng、安全負荷量を7pgとする資料もある。
・わずかな量で致死量に達し、自己の熱で容易に揮発し、しかも検出が困難である性質は、テロリストが汚い爆弾として利用するには都合が良いため、セキュリティの強化が検討されている。
・特に健康上の問題を考えるほど大量の場合を想定する場合には、主にタバコに由来する。
ベランダ喫煙などの副流煙には主流煙の4倍近く含まれる場合もあるポロニウム、受忍義務があるとする方は、常識がないとしか言いようがないですね。
>>6082
>ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が直ちに違法行為にはならない。また、ある程度の受忍義務が住民にはあるとの判決を務納得して受け入れたのですよ。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定したということは、ベランダ喫煙が不法行為であることを納得したからですが?ひょっとして、あなたは被告ですか?
異議があれば、ベランダ喫煙判決違憲訴訟でも起こしたら?訴えられたり、訴えるのがお好きなようですからね。
>>6082
このスレにおいて大分昔から悪あがきしている投稿ですか?
タバコが放射性物質を体内に取り入れている事実をどう反論しますかね?
毎日毎日、胸部X線撮影をしていて被爆している。
そして、吐き出される柴煙にも放射性物質が含まれ、周囲の人に迷惑をかけている。
これじゃ、ベランダ喫煙は不可だろうに。
これを書くと、また騒音だの、自家用車の排気ガスだの、忘れたことをまた言い出すんですかね?
自動車車両の排出ガスは、タバコよりも放射性物質は極めて少ない筈です。
もし、問題となるとすれば大気汚染が問題となり、物流を担う交通機関は全面停止、文明社会を捨て去ることになり、もちろんタバコも入手出来なくなります。(笑
>>6085だが、もう一つ別に話があるとすれば311時にその後に福島第一原発が水素爆発事故を起こし、大気中にセシウムを放出した。
そのセシウムは、特に北風の影響を受け本土の南側で屋外にある各所のセメント工場のセメント資材置き場に降ったと思われる。
震災後、そのセメントが各地に出荷されればマンションだけではなくコンクリート構造物に僅かながらでも混入していないとは言えないだろう。
その放射線量はタバコにおいての放射性物質を体内に取り入れている方の被爆の方が高濃度ではないんですかねぇ。
科学オンチの法律家よりももう科学的な反論の余地もない筈だが。
>>6079 名無しさん
4ヶ月半のベランダ喫煙で「たった」5万円?
周辺住民被害者一人につき、毎年12万円払い続けてもベランダ喫煙したがるってよほどだなあ。
おそらく低能だから算数もできないのだろう。
ベランダ喫煙者を見つけたら、お小遣い稼ができそうですね。少額訴訟でね。
嫌煙者が屁理屈を言ったところで
ベランダ喫煙が直ちに違法行為にならないし、判決で住民にはある程度の受忍義務を認めている。
[No.6038~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・重複投稿
・他の利用者様に対する暴言や中傷
・他の利用者様に対する嘲笑発言
・削除されたレスへの返信
>>6089
どこかに、ベランダ喫煙を受忍すべきと書いてありますか?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
嫌煙者が何を言っても
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはならない。
吸い放題はつづく。
諦めろ。
>>6092
>吸い放題はつづく。
>諦めろ。
不法行為判決が確定していても、故意に不法行為違法行為を続けようと言う無法者がベランダ喫煙者。そりゃあ忌み嫌われる訳だ。
低能というより犯罪者ですね。
>>6092
他人の喫煙の副流煙を受忍する義務がある?吸い放題?
都医師会 建物内は原則禁煙 罰則付き独自条例の制定を
7月20日 20時34分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170720/k10011066711000.html
良かったなぁ。
ベランダは屋外で。
「たった5万円」だけど何か?
>>6096
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ありゃ?「自己の所有建物内」となっていますが?
国語もできない低能がベランダ喫煙者のようですね。
そう言えば、賠償額が低いとの声が多かったですね。
嫌煙者の負け惜しみ投稿もベランダ喫煙も果てしなく続く。
「たった5万円」だけど何か?
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました。
>>6103
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
受忍限度を超えたとか一言もありませんが?
「女性の側にも一定の“受忍義務”があると」どこにも書いていませんが?
むしろ「原告に落ち度があるということはできない」と書いてありますが?
ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト
http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/f7107a11a4bf5099f342c4dccfcba373
『厚労省、初めて喫煙による放射性物質の危険性を認める』
日本禁煙学会は、福島第一原発事故から7ヶ月後の2011年10月に、厚生労働省と財務省に対して、『東北地方、関東地方の葉タバコの放射性物質の測定と製品化されたタバコのポロニウム測定』を要望していた。
このほど厚生労働省は共産党の紙智子参議院議員の資料請求を受けて、タバコの喫煙における放射性物質ポロニウム-210の被曝よる健康被害を初めて認める資料を提出しました。
30年前の1982年、『タバコの煙に含まれている放射性元素ポロニウムの人体に対する危険性について米国おいて研究発表がなされているが、政府はこの発表をどう受け止めているのか』との質問主意書に対しては、当時の厚生労働省は『ご指摘の研究について、今後その内容を精細に研究して参りたい』と、木で鼻をくくった曖昧回答をしていたのである。
今回君子豹変した厚労省ですが、政府中で何が起きたのだろうか。
提出された厚生労働省の研究報告の資料によると、タバコを1日1・5箱を吸う喫煙者の放射性物質の被曝量は、年80ミリシーベルトにも及びます。
放射性物質のポロニウムは、タバコに含まれ、吸い込まれたポロニウムは気管支分岐部に集中的に沈着し、α線による内部被爆を引き起こします。
ニコチンやタールなどの有害物質を除去するタバコのフィルターでも、放射性物質のポロニウムは除去出来ず、ほとんど全部(97%)がフィルターを通過するとされています。
『DNAを傷つける放射性物質の特殊な毒性』
ヒロシマ・ナガサキのような原子爆弾の直撃ではなくて、原子力発電所の事故で放出された放射線被曝では直ちに死ぬことは無く、チェルノブイリ原発事故で消火作業に従事した兵士や消防士では致死量を浴びても数週間の時間差がかならず出ている。
電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、γ線など電磁波の中でも波長が短い『放射線』には電離作用があり、物質の基礎単位である『原子』の原子核を回っている電子を軌道から吹き飛ばして(電離)イオン化したり、励起(Excitation)してエネルギー的に興奮状態になり不安定化させる。
『放射線』の中でも、(セシウム137などから出る) 電磁波であるγ線よりも、(ストロンチウム90などから出る)電荷を持った電子の流れであるβ線や、(ポロニウム210などから出る)ヘリウムの原子核であるα線の方がより電離作用は大きい。
通常の放射線測定器はセシウムやヨウ素から出るγ線限定であり、ポロニウムのα線は測定端子まで届かず測ることが出来ない。
電離作用が一番大きいα線は、飛距離が極端に短く紙一枚でも防げるのでDNAの被害は内部被曝にほぼ限定される。
細胞の自己修復能力は短期の場合には十分に機能するのですが、原発事故の低線量の放射線の様な長期被曝の場合には自死しないで細胞のDNAを修復するために返って悪いのです。
原子爆弾の爆発のような短期間の大線量被曝では細胞のDNAの損傷による将来の発癌リスクの問題云々以前に、細胞自体が死滅してしまう。
この原理を医学に応用したのが癌の放射線治療である。
ところが死なない程度の長期間の低線量被曝では、放射線には電離作用があるのでDNAが傷つき癌化するのである。
『放射能』の毒性は、他に比べて特殊で恐ろしい。
リトビネンコ暗殺事件で突然有名になった放射性物質のポロニウムは、ウランがラジウム、ラドンへと順番に『崩壊』する過程で発生します。
毎日新聞の2011年12月25日付け記事、『Dr.中川のがんの時代を暮らす』DNA傷つけるラドンで、『たばこの煙には、ベンゾピレンなどの発がん物質のほかに、ラドン由来の放射性物質が含まれます。ラドンが崩壊してできる「ポロニウム」など大気中の放射性物質が葉タバコに付着するため、たばこを吸うと被曝するのです。』
『肺がんは、年間死亡数約7万人と、日本人のがん死亡のトップです。』
『世界保健機関(WHO)によると、肺がんの原因の3~14%が、空気中のラドンの吸入による(放射線)被曝と言われます。』
末期癌など終末医療のヘルスケアの専門家である中川恵一東京大付属病院准教授は、毎日紙面の自分のコラムで『死亡原因トップの肺癌の原因の1割が放射能被曝であり非喫煙者(間接の受動喫煙)では原因のトップ』と主張しているのです。
『何故、この時期にポロニウムが?』
α線崩壊する放射性物質ポロニウムですが、イギリスが2007年末に『ポロニウム210でのリトビネンコ暗殺』との不思議なプロパガンダを世界規模で繰り広げて超有名になった。
ところが、それ以前のマスコミでは1回も登場しないのである。
リトビネンコ暗殺以後には福島第一原発事故から9ヶ月後の『Dr.中川のがんの時代を暮らす』DNA傷つけるラドン(毎日新聞 2011年12月25日)と、今年7月に中東の衛星テレビ、アルジャジーラがパレスチナ自治政府のアラファト議長がポロニウムで毒殺された可能性があると報じた程度で、マスコミ報道には出てこない極めて珍しい放射性物質である。
ポロニウム210の報道例は少なく極めて珍しいが、ウラン238が放射線を出しながら崩壊して最後には鉛になるので、崩壊途中の中間物質であるポロニウムは珍しくもなんともない極一般的な放射性物質である。
α線を出すポロニウム210がこれまで問題とされなかった最大原因とは透過力が弱く被害がほぼ内部被曝に限定されるからでしょう。
γ線による外部被曝と違い、α線による内部被曝の正確な測定は極め困難である。
『内部被曝に限定されるポロニウム』
福島第一原発事故から1年5ヶ月後に厚生労働省が今回『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』との、放射線被曝による健康被害を初めて認める驚きの資料を提出した動機とは何か。
今まで日本政府(官庁)が『喫煙による被爆』を表に出さなかったのは、国民の健康被害よりも旧専売公社とか現JT社の『利益や税収を最優先していたから』でほぼ間違いないだろう。
今回は背に腹は代えられず、『原発事故よりもタバコの葉のポロニウムの影響の方が大きい』として、東京電力や日本政府の莫大な損害賠償責任をいくらかでも軽減しようとする厚労省のよこしまな隠された思惑が考えられる。
もしも、タバコを1日1・5箱を吸う喫煙者の放射性物質の被曝量が年80ミリシーベルトにも及ぶなら、福島原発からの放射性物質の影響で発癌しても『原発由来の放射能よりもタバコの影響の方が大きい』と主張して、嗜好品であるタバコの『喫煙による健康被害は自己責任である』と言い逃れ出来ると思っているのだろうか。
それとも震災瓦礫の広域処理で心配されるセシウムなどの放射性汚染物質の拡散問題などは、タバコの煙によるポロニウム被爆の危険に比べれば量的に小さく『安全である』と言いたいのだろうか。
原発が爆発した直後に枝野幸男(現通産大臣)が何回も強調していたように放射能は『すぐには健康に影響しない』が時限爆弾のように、ある程度の時間が経過した後では間違いなく健康に影響する。
いよいよ全国的に福島第一原発の一番最初の時限爆弾が大爆発する時間がさし迫っているのだろうか。
『福島第一原発の放射線被曝で遺伝子に傷』
『チョウの羽や目に異常』
東京電力福島第1原発事故の影響により、福島県などで最も一般的なチョウの一種『ヤマトシジミ』の羽や目に異常が生じているとの報告を、大瀧丈二琉球大准教授らの研究チームが10日までにまとめ、英科学誌に発表した。
放射性物質の影響で遺伝子に傷ができたことが原因で、次世代にも引き継がれているとみられるという。
大瀧准教授は『影響の受けやすさは種により異なるため、他の動物も調べる必要がある。人間はチョウとは全く別で、ずっと強いはずだ』と話した。
研究チームは事故直後の昨年5月、福島県などの7市町でヤマトシジミの成虫121匹を採集。
12%は、羽が小さかったり目が陥没していたりした。
これらのチョウ同士を交配した2世代目の異常率は18%に上昇し、成虫になる前に死ぬ例も目立った。
さらに異常があったチョウのみを選んで健康なチョウと交配し3世代目を誕生させたところ、34%に同様の異常がみられた。
[時事通信社] 2012年8月10日(金)
東京電力福島第1原発事故による放射性物質の影響で、チョウの一種『ヤマトシジミ』に遺伝的な異常が出たとする調査結果を琉球大の大瀧丈二准教授(分子生理学)らの研究チームがまとめ、10日までに英科学誌電子版に発表した。
ヤマトシジミは人が生活する場所に多く生息する。チームは昨年5月と9月、福島県内のほか茨城、東京など計10カ所で採集した。
5月に集めた成虫144匹から生まれた卵をふ化させて育て、孫の世代まで調べたところ、いわき市や広野町など福島県内のチョウは、子の世代で死ぬ確率がほかの地域に比べ高かった。線量が高い地域ほどオスの羽のサイズが小さくなっていた。
【共同通信】2012/08/10
『信用度の高い世界的な権威がある科学誌ネイチャーの記事』
『低レベルの被爆は健康に影響しない』と主張する『安全神話』を信奉する人々は同時に『放射能は遺伝しない。放射線被害が子孫に影響するとの俗説は非科学的な放射能差別である』と強硬に主張していた。
この人たちは『低線量被爆は安全』なので『広域瓦礫処理に反対するのは非科学的な差別である』とか福島県の惨状を無視して『原発を再稼働させないと日本経済が沈没する』とも同時に自信たっぷりに主張しているのです。
確かに放射能は遺伝しないが、『遺伝子』(DNA情報)は必ず子孫に遺伝する。
遺伝を司る根本物質が『遺伝子』なのであり、遺伝子の変異が親の世代から子供に伝わるのは生物学のイロハの『イ』程度であろう。
これは科学の基礎知識以前の話であり、正常な大人の最低限の一般常識である。
遺伝するから『遺伝子』との名前が付いているのですよ。『遺伝しない遺伝子』などの阿呆臭い話は『絶対安全な原子力発電』とか『体に良い低線量の放射能』以上の馬鹿馬鹿し過ぎるアホ神話である。
『福島第一原子力発電所から放出された放射性物質がヤマトシジミに生理的かつ遺伝的な損傷をもたらした』との結論は当然であり、問題は『人の場合』の放射性物質の影響力の大きさや範囲が『どれだけ危険か』との量的な科学的検証作業だけなのである。
『なるほど。・・・ガックリ脱力しつつ納得する』
今回の厚生労働省の『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』との驚愕的な資料提出の動機に関する考察ですが、内容的に『なるほど』と納得する、トホホな結論に達した模様です。
科学やブッダの見つけた真理では『原因』と『結果』とは切り離すことが出来ず、どれほど不思議な『納得がいかない』、『ありえない』話でも、科学的で必ず誰もが納得する合理的な客観的原因が存在する。
珍しい奇跡的な話はいくらでも存在するが(原因が無く、結果だけが存在する)『奇跡』は絶対に起きないのである。
世界中の人々が注目するオリンピックの聖火の点火式から日本選手団だけが強制排除された前代未聞の珍事中の珍事は、野田佳彦や細野豪志が五輪ロゴ入りの瓦礫の広域処理の宣伝バッジを選手全員に持たせた便乗商法の『掟破り』を組織委員会に咎められて、レッドカードで一発退場となった国辱的な話であった。
この場合、『原因』を考えれば、その『結果』は当然で、なん不思議もない。
今回琉球大学分子生物学の研究チームの行った、日本人としては驚愕的な恐ろしすぎる記事内容が、世界的権威の科学誌ネイチャーで発表されることが事前に分かっていれば、『ポロニウム被爆 タバコ1日1・5箱で年80ミリシーベルト』などの研究資料を厚労省が公開するのは、何の不思議もない。
日本政府として、当然の発表だったのである。
生体実験は喫煙者だけでやってくれ。非喫煙者に副流煙を吸わせることは不法行為です。不法行為の成立要件を考えれば自明です。
判決文
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
のどこにもベランダ喫煙の副流煙の受忍義務があるなどと書いていない通りです。
ベランダ喫煙の敗訴判決が確定してしまっても、負け惜しみでデタラメを書いてはいけません。
仁王立ち君は、今晩もX線間接撮影を50枚?も撮っている。
そう言えばヘビスモは、造影剤無しでX-RAY CTで胸部の多くの小さな影が出来ないのだろうか?
>>6108
まずはポロニウム被曝により、DNAの破壊が進むそうですが、それは流石にCTには現れないのでしょうね。でも、DNAが破壊されると、医療の施しようがなくなるようですね。本当に喫煙者って賢いね。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました。
堀内裁判官は男性が再就職した10年(平成22年)6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、休日や再就職以前で日中家にいた時期は「これを大きく上回る」と述べ、「喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断した。その上で、女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した11年(平成23年)5月以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙する行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。
約1年間のベランダ喫煙期間はなかった事になってる。
受忍義務だな。
ポロニウム被曝により、DNAの破壊が進むそうですが、それは流石にCTには現れないのでしょうね。でも、DNAが破壊されると、医療の施しようがなくなるようですね。
さ~てどの段階までが[一定の受忍義務]になるのか楽しみですね。
判決で確定したにもかかわらず、住民の受忍任義務を否定しているのは嫌煙者だけど。
損害額については、不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月で、自室の喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」とし、5万円が相当とした。女性の症状については「ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない」と判断した。
[不法行為に認定されたベランダでの喫煙期間が11年(平成23年)9月19日までの約4ヵ月]
たった4ヵ月しか認められなかったんだね。
あとは一定の受忍だと。
ベランダ喫煙1年4ヵ月以上されて、さんざんお願いして、組合からも注意を受けてそれでもなお吸い続けて実質禁止賠償金5万円取るのが精一杯。しかも帯状疱疹は認められなかったし。
この判決を自慢している嫌煙者って脳天気だよね。
[さいなら]と捨て台詞して立ち去っていればまだカッコがついたのに。
>>6115 匿名さん
それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。
で、判決文にはベランダ喫煙期間中に受忍義務があるなんて一言もなく、むしろ受忍義務がないと書かれています。
負け惜しみはみっともないから止めましょう。
納得して敗訴判決を受け入れたのはベランダ喫煙者で、その事実はここで何を書こうが変わりません。
そもそも、被告の主張では、原告の騒音と同じで受忍義務があるとして、裁判官に一蹴されていますが?
判決文を良く読みましょう。
それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>6123
もう一点被告は主張していましたね。後から入居した方が悪いと。でも、それについても一蹴されていますね。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
それ以外に、被告は受忍義務があるなんて主張していましたっけ?原告や被告が主張していないことを裁判では裁きません。
もし被告が原告に受忍義務があると主張しておれば、争点のところで、明確に受忍義務があるないか判断されているはずです。
ですので、被告が受忍義務を主張した点についてはすべてベランダ喫煙では否定されています。
どうせ、何度書いても理解できないのでしょうが、常識で、お互い様以外で、苦痛や損害については、受忍義務なんかないって、理解できないものですかね?所有物を壊されたり、体調を悪化させられたり、精神的苦痛を与えられれば、当然不法行為になります。
ここのベランダ喫煙者さん、不法行為判決集のリンクを繰り返し貼っていましたが、軽微なお互い様以外のものは、損害を与えれば。軽重は別に不法行為で損害賠償義務が生じている印ですよね。
ここのベランダ喫煙者さん、不法行為は裁判で判決がでなければ、不法行為にならないと思っていたようですが、そんな訳ありません。(車の物損で、一々裁判官が賠償金額を事故証明と修理見積もりから判定すると書いていたのには、正直大笑いしましたが。)
小学生でも、少し勉強すればわかりそうなことですがねえ・・・。
DNAをやられてしまって、つけるクスリがもうないのでしょうか。
気の毒ですねえ。
ベランダ喫煙者の被告が主張した受忍義務がすべて裁判官により否認されているのに、被告が主張もしていない受忍義務を裁判官が認めるわけないよな。
受忍義務がないと思ってるのは嫌煙者だけだから心配するな。
受忍義務なんてないなんて、それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。
>>6130 匿名さん
裁判官が被告が主張もしていない受忍義務を認めないって理解できない?
ベランダ喫煙者被告が主張した受忍義務はすべて否定されているのにね。
不法行為の成立要件を理解すれば、何が不法行為になるかならないか、簡単にわかりそうなものだが?
裁判で不法行為判決を受けなきゃ不法行為が成立しないと信じるのは、ベランダ喫煙者だけだから心配してないよ。
低能じゃないの?
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
まさか、漢字が読めない?良くもまあ反対の結論を導けるね。
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になると明白なベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのにね。
http://www.health-net.or.jp/tobacco/risk/rs180000.html
発がん物質
たばこからは3,044の、たばこの煙からは3,996の、化学物質を分離できたとする報告があります。これら約4,000の分離された化学物質は、主流煙の重量の95%以上を占めており、このうち1,172はたばこ及びたばこの煙の両方に存在していたと報告されています。また、たばこの煙には10万以上の化学物質が含まれるはずと推計した報告もあります。吸い込むことによる燃焼やその間の燃焼など、複雑な反応により多様な物質が生成され、周辺へも放出されるというわけです。
たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。たばこの煙、および受動喫煙、あるいは無煙たばこなど、いずれもそれ自体で「ヒトへの発癌性あり」と判断されていますが、特に個別の成分について、ヒトへの発癌性が評価され明確に判断のなされている化学物質を列挙します。
<グループ1: Carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある」>
ベンゼン
カドミウム
2-アミノナフタレン
ニッケル (副流煙からは検出できず)
クロム (副流煙からは検出できず)
砒素
4-アミノビフェニル
NNK ※
NNN ※
ベンゾ(a)ピレン ※
※NNK、NNNのグループは89巻(2007)、ベンゾ(a)ピレンのグループはIARCのホームページの92巻(2008)の記述による。
<グループ2A: Probably carcinogenic to humans 「ヒトに対しておそらく発癌性がある」>
ホルムアルデヒド
1,3-ブタジエン
<グループ2B: Possibly carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある可能性がある」>
アセトアルデヒド
イソプレン
カテコール
アクリロニトリル
スチレン
鉛
「たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。」
こんなものを微量でも受忍する義務はないでしょうね。
元々ある程度の受忍義務があるのを理解できない?
笑える。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
>>6136 匿名さん
自室内での喫煙だけです。
ベランダ喫煙の受忍義務があれば
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
とはなりません。
>>6137 匿名さん
アホですか?
訴額が高けりゃ被告の弁護士費用も上がり、賠償金額が低けりゃ成功報酬が上がる。
ベランダ喫煙者を懲らしめるためと理解できない?理解できないだろうな。
この喫煙者は禁止規定がなくとも二度とベランダ喫煙しません。
訴えられる前に止めた方が賢いよ。
不法行為は不法行為だからね。
不法行為でないものは、受忍義務がありますが、不法行為を受忍する義務はない。なぜならば、不法行為は広義の違法で不法だからだ。
不法行為に受忍義務がある?アホですね。
で、ベランダ喫煙は被害があれば不法行為です。
不法行為はつべこべ言わず止めましょう。
ベランダ喫煙者が敗訴し不法行為判決が確定しているのに、ベランダ喫煙の受忍義務があるってアホ以外なに?
不法行為ということは、受忍義務がないということで、わざわざ争点でベランダ喫煙が不法行為になるとしている。
何千回判決文を読んでも理解できない?ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を探した方が早いだろう。
>>6137
>[150万円が5万円]
通常差額の145万円の16%以上が、被告弁護士の成功報酬。
4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円
毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。
一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も結構賢いね。
また、ベランダ喫煙者が何かで不利になってくる状況が出ると、壮大な屁理屈を言ってくるんだろうな。
この屁理屈は、永遠に続くか、、、
そんな屁理屈にエネルギーを使うなら、さっさと禁煙治療した方が速い!
ベランダ喫煙者の喫煙による肺がんリスクを非喫煙者が受忍義務がありますか?そんなものあるはずないですよね。
ベランダ喫煙はお互い様の領域をはるかに超えて、近隣住民に著しい不利益を与えるので不法行為判決になるとの判決が出ています。ベランダ喫煙は止めましょう。訴えられるとわずか5ヶ月未満のベランダ喫煙でも、80万円近くの出費になり、二度とベランダ喫煙はできません。訴えられる前に止めましょう。
受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍
肺がんリスク評価「ほぼ確実」から「確実」へ
2016年8月31日
国立研究開発法人国立がん研究センター
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20160831....
「日本人のためのがん予防法」で受動喫煙防止を明確な目標として提示
本研究結果を踏まえ、当センター社会と健康研究センター(センター長:津金昌一郎)を中心とする研究班は、受動喫煙における日本人を対象とした科学的根拠に基づく肺がんのリスク評価を「ほぼ確実」から「確実」にアップグレードしました。これに伴い、日本人の実情に合わせ喫煙、飲酒、食事、身体活動、体形、感染の6項目でがん予防法を提示しているガイドライン「日本人のためのがん予防法」においても、他人のたばこの煙を「できるだけ避ける」から“できるだけ”を削除し「避ける」へ文言の修正を行い、受動喫煙の防止を努力目標から明確な目標として提示しました。
日本人における受動喫煙の肺がんリスクは、これまでの個々の研究では統計学的に有意な関連が示されていませんでしたが、本研究で複数の結果を統合したことで、リスクを上げることが「確実」であることが科学的根拠を持って示されました。日本人のがん予防策を考える上で、受動喫煙防止も禁煙同様に個人および公衆衛生上の目標として取り組むべきであると言えます。さらに、受動喫煙は肺がんだけでなく循環器疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などにも影響することが科学的に確立しています。受動喫煙による健康被害を公平かつ効果的に防ぐために、世界49カ国(2014年現在)で実施されている公共の場での屋内全面禁煙の法制化など、たばこ規制枠組条約で推奨されている受動喫煙防止策を、わが国においても実施することが必要です。
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研究背景
能動喫煙と肺がんの関連については、多くの調査、研究によりリスク要因として確実であることが明らかで、日本では肺がんの死亡のうち、男性で70%、女性で20%は喫煙が原因と考えられています。また、肺がん以外のがんとの関連も明らかで、がんの死亡のうち、男性で40%、女性で5%は喫煙が原因と考えられています。
受動喫煙と肺がんの関連については、1981年に平山雄 国立がんセンター研究所疫学部長(当時)が世界で初めて報告し、その後研究が蓄積され2004年に国際がん研究機関(IARC)が、環境のたばこ煙の発がん性を認めるに至っています。日本人を対象とした研究もこれまでに多数発表されており、当センターによる多目的コホート研究からも報告されています(International Journal of Cancer 2008; 122: 653-657)。しかしながら、肺がん全体に関して個々の研究では統計学的に有意な結果が得られず、日本人を対象とした科学的根拠に基づくリスク評価が「ほぼ確実」にとどまっていました。非喫煙者の肺がんは頻度が低く、受動喫煙によるリスク増加も1.3倍程度と能動喫煙に比べれば小さいため、個々の研究では検出力が低く統計学的に有意な結果が得られなかったと考えられます。
今晩も仁王立ち君は、ベランダでポロニウム被爆かい?
そこまでするなら、福島第一原発事故の廃炉工事に従事すれば良いのでは無いかねぇ。
名物仁王立ち君は、来なかったか?
被爆カウント無しだな。
別に依存症患者はベランダでなくてもどこかで喫煙していますから、被曝量はそうかわらないでしょう。既にがん患者か予備軍でしょうね。
>>6146
>訴えられるとわずか5ヶ月未満のベランダ喫煙でも、80万円近くの出費になり、二度とベランダ喫煙はできません。
なぜ「ベランダ喫煙」が敗訴で80万円近くの支払いになるのか教えて
頂けますか?
賠償金5万円は分かります。
着手金50万円は原告が支払うべき費用で被告には関わりがないものと
考えているのですが間違っていますか?
成功報酬はこれも原告が支払う費用だと思います。しかも成功報酬の
計算に請求額を使うってどういう事でしょうか?
その計算が本当だとしたら弁護士は請求額を10億円にしなかったのは
なぜなのか疑問に思います。今回の例では1.6億の利益になったのに。
よろしくお願いいたします。
ベランダ喫煙者は訴えられたら国選弁護人をつけられるとか、原告が弁護士費用を払ってくれるとか、未だに寝ぼけたことをのたまうようですね。
>>6150 匿名はん
10年以上前から『教えていただけますか?』の連呼だな。
これは逆に要求もしないのに上から目線の『教えてあげた。』と良く使う輩とは逆の手法だ。
非喫煙者、喫煙者にも関わらずこの言葉は嫌い。
偉そうに何様なんだよ? と感じる。
『教えてあげた。』と言う輩は内容がショボい。
>>6155 匿名さん
どちらにしても、インターネットがないパソコン通信時代は『情報は自ら発信するもの』としたものがあったから、相互に情報をフォローしあっていくものであって『教えてあげた』てな上から目線の言葉を使うと周囲から白い目線があったな。
喫煙に関して早くから批判議論が起きたのもこのパソコン通信からである。もう、25年前の昔になる。