- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html
歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません
屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題。ポイ捨てはダメですよ。
屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止は駅周辺だけ。皆さんの実生活には影響はないので守りましょう。
横浜市はすごい厳しいって言ってたっけ?(笑
渡邊奈美弁護士
裁判所は,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
と判決したって言ってますね。
【必ず】じゃなく[不利益の程度によっては]だってさ。
やっぱ程度問題ジャン。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
東京大学の唐木英明名誉教授
http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
ベランダ喫煙はだめと言う意見が圧倒的に多いようですね。実際、ベランダ喫煙不法行為判決が確定していますしね。ベランダ喫煙が合法と言う判決があれば提示をお願いしますね。
>>5555
美化のページですが?
喫煙マナー向上への取組
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
を見ましょうね。ベランダ喫煙を推奨する公的Webサイトがあればどうぞ。
>>5492
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】
とハッキリ【断言】できません。
だん げん【断言】
はっきりと言い切ること。明言すること。
>>5494
>>5492
>とハッキリ【断言】できません。
ベランダ喫煙は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となる喫煙は止めましょう。
>>5495
>>5492
裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できませんが?
やっぱり、「受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらない」ようですね。
>>5500
裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。
>>5424 と >>5428 の当該弁護士先生の意見はアテにならないとの事です。
はい。論破
>>5556
企業経営法務に関するご相談なら弁護士法人経営創輝
http://www.keisou.or.jp/info/160104watanabe/
渡邊奈美弁護士が入所いたしました。
投稿日 : 2016年1月4日 最終更新日時 : 2016年3月30日 カテゴリー : お知らせ
本年1月より、司法修習(新68期)を修了した渡邊奈美弁護士が入所いたしました。
当事務所と同様のご交誼並びにご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
畑違いの法律事務所のほとんど新人弁護士ですが?
>>5560
>裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。
企業経営法務を得意とする弁護士事務所の新人弁護士の記事をドヤ顔で投稿したベランダ喫煙バカがいましたね。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士、東京大学の唐木英明名誉教授の言うことは間違いないでしょう。
受動喫煙被害に詳しいと言って貼り付けたのに、自ら
”裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できませんが? ”
と否定している矛盾に気が付かない嫌煙脳なんだろうなぁ。
お気の毒に。
いいんじゃない。
信じる者は救われる のか 信じる者はバカをみる のか(笑
嫌煙バカの主張
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
下記裁判は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となるそれぞれの行為は止めましょう。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5567
>嫌煙バカの主張
> >東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
嫌煙バカの主張として、東京大学の唐木英明名誉教授の説明を引用していますが?喫煙すると知能が劣るとの調査結果通りですね。
公知の事実が永久に理解できないようですね。
国立大学の名誉教授とか喫煙問題に詳しい弁護士でベランダ喫煙を擁護しておれば引用をよろしく。
既にベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が出ているんだから、ベランダ喫煙止めて自室で他の迷惑にならないように吸えば良いだけです。簡単なことです。できませんか?
>裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。
「裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できない」って、どこか問題ですか?断言していないだけで、「ベランダ喫煙が禁止規定がないと認められる」とは誰も言っていないのにアホですね。
判決通りですが?100回見ても理解できない?
また自論と勝手な解釈のオンパレード。(苦笑
岡本光樹弁護士先生は都合が悪くなったみたい。(呆
ず~と。言い続けてなさい。(笑
適当にコピペしてあげるから。
東京大学の唐木英明名誉教授も”公知の事実” にふれていませんね。
市川市
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺)
(3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺)
(4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺)
(5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺)
(6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺)
(7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺)
(8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺)
(9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺)
(10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺)
(11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺)
(12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺)
(13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺)
(14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺)
(15)原木地区(東京メトロ東西線)
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
千葉県も厳しいと言われている?横浜市並。(笑
「裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できない」って、どこか問題ですか?
アハハハッ。
バリアフリーが遅れていたのもそうだが、西洋諸国に比べると禁煙化が遅れている恥ずかしい言論をしている喫煙者がここのベランダ喫煙者に集約されている。
西洋諸国に比べると禁煙化が遅れていると思っているのは嫌煙者だけ。
喫煙者及び一般市民は西洋諸国に比べることすらしない無関心層だよ。(笑
コイツどんだけ自我が強いんだ?
で、どこかにベランダ喫煙を勧める公的Webってあるの?総スカン以外のなにものでもないが?
喫煙するとIQが下がり、犯罪者傾向になるらしいね。
岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
判決文と同じような事を言ってますが、”公知の事実” にふれていませんね。
で、どこかにベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webってあるの?
嫌煙バカの主張
>判決でてしまった。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>で、どこかにベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webってあるの?
で、どこかにベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的Webってあるの?
>>5585
>判決文と同じような事を言ってますが、”公知の事実” にふれていませんね。
ベランダ喫煙者って、とことんアホですね。「公知の事実」の意味わかってないの丸出しです。誰もが知って、わかっていることだから、説明の必要がないって意味なんだが?お前だけが、IQ低くて永遠に理解でないようですね。<--断言していないけれど、否定ではありません。
とことんアホですね。
↑
理解でない --> 理解できない
都民ファーストの会 選挙公約 「子どもを受動喫煙から守る条例」
都議会選挙第1党になり嫌煙者にとって朗報ですね。
公約が実現すると良いと思います。
でも投票率が51.28%で、約半分位の有権者が投票を放棄してますよね。
嫌煙者の投票率は高かったんじゃないかと思うけど、
喫煙無関心層(非喫煙者)の投票率は低かったんじゃ?
有権者にとって【喫煙(又は受動喫煙)】に関して関心が薄い事が分かりますよね。
>>5540
>善良な市民への中傷、罵倒、批判が始まりました。
>法令、条例、規約に沿ってるから止めようがない。
善良な市民は不法行為となるベランダ喫煙はしません。
法令、条例、規約に沿っても不法行為は不法行為です。
人に危害を加えてはいけません。
受動喫煙の害は公知の事実です。
ネット上で公開している文章で、誰でも閲覧できるのに
【誰もが知って、わかっていることだから、説明の必要がないって意味なんだが?】って嫌煙で頭おかしくなってないか?
『誰もが知って』
小学生がわかってる?
中学生がわかってる?
高校生がわかってる?
大学生がわかってる?
コイツ本当独りよがりだよな。
お前友達いないだろ?
お前選挙放棄しただろ?
ってか、都民じゃないか。
ベランダ喫煙者って、本当のドアホですね。ああ恥ずかし!