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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>5499 匿名さん
ベランダ喫煙している人ってほとんどいませんが?
で訴えられると弁護士雇えなくても、国選弁護人はつけられませんが?
おまけにベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?
よっぽど、不法行為が好きなのですね。
不法行為を勧める公的Webはない。
ベランダ喫煙を勧める公的Webもない。
ベランダ喫煙を不法行為とした判決は確定している。
ベランダ喫煙を勧めるアホはいる。
自室にこもって煙がもれないようにすれば、訴えられる確率は低いだろうな。でも退去時のクリーニング代が大変だろう。犯罪現場並み。
わざわざ、多数意見の受動喫煙に受忍義務がないことを紹介するとは、ベランダ喫煙者はさすがだ。良く立場を理解している。
受忍限度論を認めるWebは多数ある。
ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的Webもない。
ベランダ喫煙を法令・条例等に抵触しているという確たる証拠はない。
法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙にイチャモンつけるバカはいる。
ベランダ喫煙している人ってほとんどいないと自論を展開している人が、
その少数と思っている人に必死になって嫌煙バカさをアピールしている姿は滑稽ですよ。
勝手に訴えれば良いじゃないですかね。
訴えないって事は元々被害がないか受忍してるって事だからね。
ん?勝てる見込みがないのかもね。
>>5509
ベランダ喫煙している人って、ほとんどいないから、裁判にならないし、敗訴確定しているから、裁判になる前に自主的に止めているでしょう。
ベランダ喫煙者が勝訴した判決があれば、よろしく!
まあ、頑張れよ。
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、子供を走らせる事も、音を出す事も、エアコンの室外機を作動させる事も、ミシンを使う事も配慮してなるべく止めましょう。
でも、被害がなければ不法行為にはならんでしょうね。特にお互い様のは。
>>5515
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
ベランダ喫煙者は、最初から、喫煙者用マンションに住めばよかったのにね。
ベランダ喫煙している人ってほとんどいないと自論を展開している人が、その少数と思っている人に
画像を貼り付けたりして、必死になって嫌煙バカさをアピールしている姿超ウケる。
訴えないって事は元々被害がないか受忍してるって事だからね。
ん?裁判するお金と時間がないのかもね。
そろそろ、嫌煙バカが
ポロニウム、 公知の事実、 シーザー、例の新聞記事 を投稿するぞ~。って投稿しようと思ったら、
例の新聞記事が載っていてワロタ。
>>5525
理解できないのでしょう。何せ、これですから。
by 匿名さん 2017-03-10 20:28:19 投稿する 削除依頼
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
不法行為は裁判で敗訴しなければ、不法行為にならないと考えるアホがベランダ喫煙などの不法行為を行うようですね。
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
ベランダ喫煙者って、無教養、低能、非常識丸出しですね。
嫌煙バカの主張
下記裁判は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となるそれぞれの行為は止めましょう。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
↑どこにもそんな主張ありませんが?
ベランダ喫煙者って、無教養、低能、非常識、嘘つき、卑怯者丸出しですね。
伊藤 誠吾(弁護士)先生が言っておられますが?
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙バカが名乗り出た。
ワロタ。
嫌煙バカって、無教養、低能、非常識、嘘つき、卑怯者丸出しですね。
これってアホですか?
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
これまたアホですか?皆ベランダ喫煙支持者ですが。
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
>>5534
>嫌煙バカって、無教養、低能、非常識、嘘つき、卑怯者丸出しですね。
どこにも事実がありませんが?
http://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-14042420100224
喫煙者のIQ、非喫煙者に比べて低い傾向=調査
>>5537 匿名さん
だから、脳の重量が軽いチンパンジーがタバコを吸うとどうなるか?の動画があるじゃねぇか?
これは、動物実験に等しい。
人間より哀れな姿になってる。
喫煙者がこの動画を見て、人間よりIQが低いチンパンジーを見て情けなくならないのかね?
善良な市民への中傷、罵倒、批判が始まりました。
法令、条例、規約に沿ってるから止めようがない。
訴えない限り受忍。
>>5540 匿名さん
民事と刑事の違いが未だに理解できないベランダ喫煙者。アホまるだしですね。
不法行為の意味が永久に理解できないようです。
ベランダ喫煙は不法行為になるので止めましょう。
http://jp.reuters.com/article/idJP...
喫煙者のIQ、非喫煙者に比べて低い傾向=調査
喫煙すると知能が劣り善悪の判断ができなくなることがあるので喫煙は止めましょう。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
>訴えられなければ、人のものを壊し放題、人に害を与え放題と考えるのは、嫌煙バカだけです。完全に狂ってますね。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。
コレが理解できない残念な方もいるようで。
このスレの当初はベランダを禁煙にしたければ、規約改正しろ!とゴネる人物が台頭していた。
そこへ、仁王立ちくんが入って?きて、狂った社会的な反論に加え、このスレを乗っ取ったのじゃないのかね?
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html
歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません
屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題。ポイ捨てはダメですよ。
屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止は駅周辺だけ。皆さんの実生活には影響はないので守りましょう。
横浜市はすごい厳しいって言ってたっけ?(笑
渡邊奈美弁護士
裁判所は,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
と判決したって言ってますね。
【必ず】じゃなく[不利益の程度によっては]だってさ。
やっぱ程度問題ジャン。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
東京大学の唐木英明名誉教授
http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
ベランダ喫煙はだめと言う意見が圧倒的に多いようですね。実際、ベランダ喫煙不法行為判決が確定していますしね。ベランダ喫煙が合法と言う判決があれば提示をお願いしますね。
>>5555
美化のページですが?
喫煙マナー向上への取組
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
を見ましょうね。ベランダ喫煙を推奨する公的Webサイトがあればどうぞ。
>>5492
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】
とハッキリ【断言】できません。
だん げん【断言】
はっきりと言い切ること。明言すること。
>>5494
>>5492
>とハッキリ【断言】できません。
ベランダ喫煙は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となる喫煙は止めましょう。
>>5495
>>5492
裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できませんが?
やっぱり、「受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらない」ようですね。
>>5500
裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。
>>5424 と >>5428 の当該弁護士先生の意見はアテにならないとの事です。
はい。論破
>>5556
企業経営法務に関するご相談なら弁護士法人経営創輝
http://www.keisou.or.jp/info/160104watanabe/
渡邊奈美弁護士が入所いたしました。
投稿日 : 2016年1月4日 最終更新日時 : 2016年3月30日 カテゴリー : お知らせ
本年1月より、司法修習(新68期)を修了した渡邊奈美弁護士が入所いたしました。
当事務所と同様のご交誼並びにご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
畑違いの法律事務所のほとんど新人弁護士ですが?
>>5560
>裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。
企業経営法務を得意とする弁護士事務所の新人弁護士の記事をドヤ顔で投稿したベランダ喫煙バカがいましたね。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士、東京大学の唐木英明名誉教授の言うことは間違いないでしょう。
受動喫煙被害に詳しいと言って貼り付けたのに、自ら
”裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できませんが? ”
と否定している矛盾に気が付かない嫌煙脳なんだろうなぁ。
お気の毒に。
いいんじゃない。
信じる者は救われる のか 信じる者はバカをみる のか(笑
嫌煙バカの主張
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
下記裁判は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となるそれぞれの行為は止めましょう。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5567
>嫌煙バカの主張
> >東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
嫌煙バカの主張として、東京大学の唐木英明名誉教授の説明を引用していますが?喫煙すると知能が劣るとの調査結果通りですね。
公知の事実が永久に理解できないようですね。
国立大学の名誉教授とか喫煙問題に詳しい弁護士でベランダ喫煙を擁護しておれば引用をよろしく。
既にベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が出ているんだから、ベランダ喫煙止めて自室で他の迷惑にならないように吸えば良いだけです。簡単なことです。できませんか?
>裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。
「裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できない」って、どこか問題ですか?断言していないだけで、「ベランダ喫煙が禁止規定がないと認められる」とは誰も言っていないのにアホですね。
判決通りですが?100回見ても理解できない?
また自論と勝手な解釈のオンパレード。(苦笑
岡本光樹弁護士先生は都合が悪くなったみたい。(呆
ず~と。言い続けてなさい。(笑
適当にコピペしてあげるから。
東京大学の唐木英明名誉教授も”公知の事実” にふれていませんね。
市川市
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺)
(3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺)
(4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺)
(5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺)
(6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺)
(7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺)
(8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺)
(9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺)
(10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺)
(11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺)
(12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺)
(13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺)
(14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺)
(15)原木地区(東京メトロ東西線)
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
千葉県も厳しいと言われている?横浜市並。(笑
「裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できない」って、どこか問題ですか?
アハハハッ。
バリアフリーが遅れていたのもそうだが、西洋諸国に比べると禁煙化が遅れている恥ずかしい言論をしている喫煙者がここのベランダ喫煙者に集約されている。
西洋諸国に比べると禁煙化が遅れていると思っているのは嫌煙者だけ。
喫煙者及び一般市民は西洋諸国に比べることすらしない無関心層だよ。(笑
コイツどんだけ自我が強いんだ?
で、どこかにベランダ喫煙を勧める公的Webってあるの?総スカン以外のなにものでもないが?
喫煙するとIQが下がり、犯罪者傾向になるらしいね。
岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
判決文と同じような事を言ってますが、”公知の事実” にふれていませんね。
で、どこかにベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webってあるの?
嫌煙バカの主張
>判決でてしまった。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>で、どこかにベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webってあるの?
で、どこかにベランダ喫煙がマナー違反でないと明言している公的Webってあるの?
>>5585
>判決文と同じような事を言ってますが、”公知の事実” にふれていませんね。
ベランダ喫煙者って、とことんアホですね。「公知の事実」の意味わかってないの丸出しです。誰もが知って、わかっていることだから、説明の必要がないって意味なんだが?お前だけが、IQ低くて永遠に理解でないようですね。<--断言していないけれど、否定ではありません。
とことんアホですね。
↑
理解でない --> 理解できない
都民ファーストの会 選挙公約 「子どもを受動喫煙から守る条例」
都議会選挙第1党になり嫌煙者にとって朗報ですね。
公約が実現すると良いと思います。
でも投票率が51.28%で、約半分位の有権者が投票を放棄してますよね。
嫌煙者の投票率は高かったんじゃないかと思うけど、
喫煙無関心層(非喫煙者)の投票率は低かったんじゃ?
有権者にとって【喫煙(又は受動喫煙)】に関して関心が薄い事が分かりますよね。
>>5540
>善良な市民への中傷、罵倒、批判が始まりました。
>法令、条例、規約に沿ってるから止めようがない。
善良な市民は不法行為となるベランダ喫煙はしません。
法令、条例、規約に沿っても不法行為は不法行為です。
人に危害を加えてはいけません。
受動喫煙の害は公知の事実です。
ネット上で公開している文章で、誰でも閲覧できるのに
【誰もが知って、わかっていることだから、説明の必要がないって意味なんだが?】って嫌煙で頭おかしくなってないか?
『誰もが知って』
小学生がわかってる?
中学生がわかってる?
高校生がわかってる?
大学生がわかってる?
コイツ本当独りよがりだよな。
お前友達いないだろ?
お前選挙放棄しただろ?
ってか、都民じゃないか。
ベランダ喫煙者って、本当のドアホですね。ああ恥ずかし!
>>5595
と、公知の事実が説明されていないと、公知の事実の意味の理解できない、IQの低いベランダ喫煙者が申しております。
タバコにポロニウムが含まれていることは、公知の事実ではないので、宣伝しましょうね。
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/
都民ファーストは、格差是正や待機児童対策など5つの重点政策を掲げている。そのうちの1つが受動喫煙対策で、議会棟での禁煙実施や罰則付きの受動喫煙防止条例の制定などを目指すとしている。今回の都議選では、日本禁煙学会からも理事で弁護士の岡本光樹氏が都民ファーストから出馬し、北多摩2区でトップ当選した。
あちゃあーーーー。岡本弁護士がトップ当選だって。
【誰もが知って、わかっていることだから、説明の必要がないって意味なんだが?】
そもそも本人じゃないのに何で知ってるの?
推測?思い込み?決めつけ?想像?
東京大学の唐木英明名誉教授
http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
”誰もが知って、わかっていることだから、説明の必要がない”
一言も書いてないんだが?
岡本弁護士がトップ当選!!
おめでとう~!
>でしょう。
推測。
思い込み。
想像。
予想。
証明できない。
切れてやんの。
やっぱコイツ友達いないな。
小池知事 受動喫煙 議員提案で条例案を
7月4日 16時09分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170704/k10011042021000.html
とことん厳しく!
もちろん、ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるので、特に条例化は不要です。
http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■吸うのなら「注意を払う義務」
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。
断言しているようね。
>>5609
2020年東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙対策に関して厚労相・塩崎恭久と自民党反対派の攻防が続く最中、そのギャップに目を付けた発言だった。さらに小池は25日、公約に掲げた受動喫煙防止対策の詳細を発表。「子どもをたばこの煙から守る」と宣言し、家庭内や公園、子供が同乗する車中まで喫煙を制限し、罰則も検討するという。小池は「国の法整備を見守っていても時間が過ぎていくばかり」と国をあてこすった。
https://news.nifty.com/article/item/neta/12113-2857/
だって。
ベランダどころではなさそうですね。
ここのベランダ喫煙者のように禁止されなきゃ吸い放題なんて幼児以下の知能の喫煙者がいるから罰則付きになってしまうんだろうな。都下のタバコ販売に別途都税を課すとか、販売規制するとか言う案も今後出てくるだろう。喫煙者には気の毒だが、この際止めた方が良いだろう。
家庭内禁煙で、ベランダ喫煙OKな訳ないよね。
なんか、仁王立ちくん1匹が頑張って反論しているように見える。
>なんか、仁王立ちくん1匹が頑張って反論しているように見える。
反論にすらなってないですね。
ベランダ喫煙者敗訴確定判決にゴネたり、都民ファーストの受動喫煙防止条例の宣伝したり、アホまるだしです。
ベランダ喫煙者ども、以下のテストをすればいい。
>>5624 匿名さん
https://www.google.co.jp/search?q=喫煙+知能
「しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。」
と言うのもあるから、アホが喫煙してさらにアホになっているのかも。
ここのベランダ喫煙者を観察する限りは、急速に知能が低下しているようだ。3月くらいは、アホなりに法律談義が出来ていたようだったが…昨日は酷かった。
http://point-g.rakuten.co.jp/column/health/effects-tobacco-brain/
こんなサイトにも書かれているんだけどなぁ。
喫煙で認知症予防は、真っ赤な嘘だって。
喫煙者は、勝手にバカになって、医療費かけずに死んでくれれば良いが、周囲の人間に迷惑をかけるから困る。
>>5529
>子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
>音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
・・・
と不法行為で賠償命令が出た事例をあげておいて、不法行為判決が確定したベランダ喫煙を擁護しようとしたり、
>>5560
>所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
>[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。]
と、受動喫煙に受忍限度はないというコメントをわざわざ挙げて、受動喫煙に受忍限度があることを主張しようとしている。
普通ならば、不法行為が成立しなかった例を挙げて、ベランダ喫煙は不法行為にならない、受動喫煙に対しても受忍限度があるというようなコメントをあげて、ベランダ喫煙や喫煙の正当性を主張するはずなんだが?やることが全く反対。さらに、圧勝した都民ファーストが厳しい禁煙条例を制定することが知れ渡っているのに、わざわざ都民ファーストにふれたり、日本禁煙学会理事で弁護士の岡本光樹氏が都民ファーストから出馬し、北多摩2区でトップ当選しているにも関わらず、
>>5573
>岡本光樹弁護士先生は都合が悪くなったみたい。(呆
なんて、投稿をしている。
することすべてが、ベランダ喫煙の否定につながっており、もし本当にベランダ喫煙を擁護しようとしているのならば、かなり認知能力が低下しているようだ。
------
2008年のフランス国立保健医学研究所の報告には
『喫煙者は論理的思考能力などの成績も低くなり、記憶力も低下の傾向が強いことから
喫煙は認知力の減損および記憶の障害に強い関連性があることが分かった』とあります。
さらに研究チームは、喫煙は認知症のリスクが高いと警告しています。
------
https://ameblo.jp/eighth-rest/entry-10174736889.html
「煙草の学力・仕事力への影響」より
そう言えば、ベランダ喫煙者はいまだに、民訴と刑訴の違いがわかっていないようですね。で、条例や法律に違反して訴えられない限り不法行為にならないと信じ切っているようですね。でも、喫煙の結果だけでそこまで知能が低くなりますかね?やっぱり元々知能が低く、義務教育もやっとだったから、タバコに手を出し、さらに知能が低くなるというパターンでしょうか。犯罪に走らなければ良いのですが。
>>5549 by 匿名さん 2017-07-07 09:00:45 投稿する 削除依頼
>善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。
>コレが理解できない残念な方もいるようで。
法令、条例、規約にベランダ喫煙は可と書いてありますかね?書いてなければ、「沿ってる」とは言えませんが。
>コレが理解できない残念な方もいるようで。
不法行為が成立するのに、「法令、条例、規約」で禁止されている必要ありません。
受動喫煙の害は公知の事実です。煙の行き先がわからない喫煙は「配慮のない」喫煙ですから、止めましょう。
もっと副流煙の有害性のある情報源がないのだろうか?
ここのベランダ喫煙者を黙らせる(読んで難解な方が良い)情報源とか。
アポロ計画当時のNASAには、医療関係部門と言うか環境の専門部門でコンソール卓の前にタバコをふかしていた時代だったけど、今のNASAは喫煙厳禁だそうだし。
無視して吹かそうものなら部屋から追放、もしくはNASAから降ろされるんじゃないか?と。
それほど、喫煙者に対しては邪魔者じゃないのか?
ベランダ喫煙者は、また逃走したと言えそうな…
ちなみに『常駐』とは、投稿がアクティブな事。
規約でベランタ喫煙を禁止にしてくれー。それならやめるからー
結局喫煙して良いの?悪いの?結論は?
そうそう、ベランタ喫煙は規約で禁止しない限りやめさせられません。
嫌煙バカの主張
>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
>訴えられなければ、人のものを壊し放題、人に害を与え放題と考えるのは、嫌煙バカだけです。完全に狂ってますね。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。
コレが理解できない残念な方がいるようです。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webはない。
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
気の毒に、禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為との判決が出ている上に都民ファーストが室内でも禁煙条例を制定しようとしている。今更焦っても無駄。喫煙できる場所がほとんどないのだから、止めた方が、家計も健康も健全になると理解できないかな。病気だから、やっぱり駄目か?
気の毒に、善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。都民ファーストが室内でも禁煙条例を制定しようとしているが、嫌煙者は口約にならないように常に監視するしかないね。今だに規約変更していないマンションのベランダは吸い放題って現実が理解できないかな。バカだから、やっぱり駄目か?
ベランダ喫煙 知恵袋
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/search/;_ylt=A2RinFmgDGhZ50wAZhFNY.B7;_...
早く規約変更しないとね。
まだまだ吸い放題
>>5649 匿名さん
>>善良な市民だか
喫煙者が善良な市民?
いつの時代の話をしているんだ?
お前の方がバカだろ。
喫煙が社会問題化し、あちこち禁煙化された。
『吸い放題』とほざく、お前がどうかしてる。
結果的にこのスレを乗っ取ってる。
https://farm5.static.flickr.com/4206/35601377492_e22b88fa6e_o.png
ベランダ喫煙は禁止しなくても、不法行為だって。
室内での喫煙も、不法行為なる場合があるんだって。
http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html
おまけに、東京都は近々条例で家庭内禁煙になるそうだ。
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO18488560V00C17A7MM8000/
喫煙者気の毒だね。
コイツの言いがかりには笑える。
吸い放題は吸い放題。禁止場所は禁止場所。区別ができないバカ珍?
ありゃ、横浜市は、ベランダ喫煙を止めましょうと広報していますが?
どこかで、ベランダ喫煙可能ですと広報している自治体ありますか?
禁止されていなくても、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定していますから、ベランダ喫煙は止めましょう。
条例、法律があろうがなかろうが、他人の権利を侵害したり健康被害を与える行為は、不法行為は不法行為です。
はい、論破。
明言してないってことは、ベランダ喫煙が可能と言ってないだけだが?
不法行為は、当然、条例や法律で禁止されてなくとも、不法だから、記載する必要がないだけってわかりませんか?
ベランダ喫煙不法行為判決出てから、いくら投稿しても何の役にもたちません。
はい論破。
裁判官が、わざわざアホなベランダ喫煙者に、禁止規定がなくてもベランダ喫煙が不法行為になると示しているのは、Webで明言していなくても、当然不法行為になるってことなんだが、永久に理解できないのだろうね。ポロニウムのせいか?
訴えれば良いですね。
はい、残念でした。
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
>>5663 匿名さん
ベランダ喫煙者は訴えられて敗訴してますが?禁止規定が不要と明言されています。
今なら賠償金は数倍、弁護士費用も被告負担でしょうね。
民事訴訟では国選弁護人はつかないので間違えないようにね。
どうぞ、どうぞ。
訴えれば良いですね。
はい、残念でした。
嫌煙者に朗報!
訴訟すれば勝訴するようです。
”今なら賠償金は数倍、弁護士費用も被告負担でしょうね。 ”というキャンペーン中?らしいですよ。(笑
市川市
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺)
(3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺)
(4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺)
(5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺)
(6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺)
(7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺)
(8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺)
(9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺)
(10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺)
(11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺)
(12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺)
(13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺)
(14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺)
(15)原木地区(東京メトロ東西線)
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
さいたま市
路上喫煙禁止区域
•大宮駅周辺
•浦和駅周辺
•南浦和駅周辺
•北浦和駅周辺
•武蔵浦和駅周辺
•東大宮駅周辺
•宮原駅周辺
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
23区
千代田、新宿、港、豊島 は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外の区は駅周辺の路上喫煙禁止区域以外は
お咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html
歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません
屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題
屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止はココだけ。皆さん守りましょうね。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。
はい論破。
大手小町ベランダ喫煙
http://komachi.yomiuri.co.jp/search.html?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3...
早く規約変更しないとね。
まだまだ吸い放題
気の毒だなあ、ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してしまって。
不法行為は不法なんだから、条例がなかろうが、禁止規定がなかろうが、不法なんだよ。
不法行為は止めましょう。
これですべて終わり。
嫌煙バカの主張
>判決でてしまった。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ありゃ、ベランダ喫煙に受忍義務がないという判決でしたが?だから不法行為に認定されましたが?
なぜ受忍義務があって不法行為になるの?
気の毒だなあ、ベランダ喫煙不法行為判決が確定してしまって。
嘘を広めようとしても誰も信じませんが?
まあ、いずれにしても、>>5681のような罰して欲しい喫煙者がいるから、受動喫煙防止条例ができて、罰則が適用されるようになるらしい。気の毒だなあ。
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO18488560V00C17A7MM8000/
東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じ、自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約に掲げた受動喫煙防止条例案を、早ければ9月の都議会定例会に提出する考えを示した。
>>5680
あらあら、不法行為で賠償判決がたくさん出ていますね。
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。高いタバコ、訴えられて弁護士費用に賠償金払えば、とんでもない額になりますよ。
ここのベランダ喫煙者は法律に無知だから理解できないのだろうが、賠償金が少なかったと喜んでいるが、弁護士費用って成功報酬性だから、訴額と賠償金の差額の2割とか3割とかが、基本的な訴訟費用に加えて、弁護士に支払われることになる。
名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。
5ヶ月のベランダ喫煙で65万円払う覚悟があればどうぞ。
まあ、最初から健康のために吸わないことだ。ポロニウムを好き好んですって自分で被爆するって、自爆行為。愚かすぎる。だから、喫煙だけでなく愚かにベランダ喫煙ができるなんて狂ったことを言い出す。
オモロイなあ。
でも、敗訴判決が確定しているベランダ喫煙訴訟をそもそも受けてくれる弁護士がいないのではないかな。
訴えろ、訴えろとこここのベランダ喫煙者は煩く煽っているが、いざ訴えられたらどうするんだろうね。
弁護士つけなきゃまず敗訴、まあそう言っても、和解勧告がでるだろうが、弁護士いなけりゃ原告側も強気だろうしね。
まあ、訴えられないにこしたことはない。ベランダ喫煙は止めましょう。
今の世の中で、ベランダ喫煙がまかり通る訳ないからね。
アホなことに時間を使わず、他の有意義なことに時間を使うことだ。
都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に
https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/
都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に 日本禁煙学会の作田学理事長
一般社団法人「日本禁煙学会」の作田学理事長は7月4日、都民ファーストの会が圧勝した東京都議選の結果について、受動喫煙防止に大きな弾みがつくと評価した。
都民ファーストは、格差是正や待機児童対策など5つの重点政策を掲げている。そのうちの1つが受動喫煙対策で、議会棟での禁煙実施や罰則付きの受動喫煙防止条例の制定などを目指すとしている。今回の都議選では、日本禁煙学会からも理事で弁護士の岡本光樹氏が都民ファーストから出馬し、北多摩2区でトップ当選した。
------
で、小松亀一弁護士のページ
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15111801.htm
では、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士談を含む、産経新聞の記事が引用されている。次の通り
------
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
産経新聞ニュース2015.2.2 07:00更新
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)
トラブル恐れて「泣き寝入り」も
「たばこの煙についてのお願い」-。東京都江東区のマンションで1月、ベランダ喫煙への注意を促すポスターが掲示された。ポスターでは「正々堂々煙をまき散らさない」「風向き、風速を計算の上、煙を吐く」などの注意点をあげ、マナーの徹底を呼びかけている。マンション理事長(58)は「複数の居住者からベランダ喫煙への苦情が寄せられたのに対応した。ポスターで禁煙はうたっていないが、煙をまき散らさないでベランダでたばこを吸うのはほぼ無理なので、実際はベランダでの喫煙は遠慮してくださいということだ」と説明する。
苦情は、「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。
大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。
喫煙歴22年、東京都豊島区の会社員、沢田高志さん(仮名、45)は「自宅では主に自分の部屋、たまに台所の換気扇の下で家族の了解を得て吸っている。隣家からの苦情も今のところない。ベランダでは、風が強くなければ吸うが、3階建て最上階の角部屋で、ベランダも隅の方で吸うなど隣人にも配慮はしているつもりだ。世間から厳しい目が向けられているのは知っているが、マナーを守る喫煙者がいることも知ってほしい」と言う。
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
------
この際、JT以外誰の得にもならない喫煙そのものを止めましょう。
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。
それで良ければ訴えなさい。
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
他の弁護士先生の見解
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」
なんだ、不法行為で賠償金払った判例はコレしかないじゃない。
コレで十分なのか不十分なのかやってみれば良い。
多額の費用と時間と労力をかけてね。
できない奴らはおとなしく受忍するしかないだろう。
気の毒に、善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。都民ファーストが室内でも禁煙条例を制定しようとしているが、嫌煙者は口約にならないように常に監視するしかないね。今だに規約変更していないマンションのベランダは吸い放題って現実が理解できないかな。バカだから、やっぱり駄目か?
善良ば市民でも間違えて不法行為をすることがあります。人のものを壊したり、人をケガさせたり、人に誤って毒ガスを吸わせたりしてはいけません。賠償責任が生じます。実際にベランダ喫煙で訴えられて不法行為が認められ敗訴したベランダ喫煙者がいます。
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
不法行為は告訴されなくとも不法行為です。
不法行為を受忍する義務はまったくありません。
1円でも被害を受ければ賠償を受けることができます。
少額訴訟で十分です。
>>5688 匿名さん
アホですね。原告側は賠償金が安ければ、弁護士費用安いのが理解できないようですね。
被告側は訴額が大きく賠償金が低ければ、弁護士費用が高くなりますが?
敗訴して嬉しい喫煙者はお前以外にいません。
ベランダ喫煙者勝訴判決出せるものなら出して見れば?
>>5687 匿名さん
ベランダ喫煙者が敗訴した確定判決は一つで十分。誰も裁判されたくないからベランダ喫煙はしませんが。
訴えられる前に止めるか、示談で、ベランダ喫煙を止めることになりますが?
永久に理解できないようですね。
条例にあろうがなかろうが不法行為は不法行為。止めましょうね。
十分か不十分であるかお前か決めろものではない。
訴えれば良いと言われて困るのは誰か。
ざまあとしかい言えない。
嫌煙バカの主張
>不法行為は告訴されなくとも不法行為です。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5698 匿名さん
裁判の意味がわかっていないようですね。行為の意味も。ベランダ喫煙者って学校教育を受けていないか、ポロニウム被爆で脳がやられているようですね。
行為って、どういう意味でチュか?
ベランダ喫煙者って、裁判しなけりゃ、不法行為が不法行為にならないと思ってたんだ。信じられないほどの無知、無教養。だから、何度も何度も、不法行為で賠償責任を負わされた不法行為事例集へのリンクを貼っていたんだ。意味がようやくわかった。完璧なアホですね。中学くらいからタバコ吸いだして、アホ人生、不健康人生を爆進中か?
こいつだろう人の家のガラス割って、裁判しなけりゃ割放題って言うのは。異常者じゃん。
ベランダ喫煙と窓ガラス割って?
嫌煙ってバカ?
嫌煙者バカって、裁判すれば??って言われりゃ尻込みしちゃって何もできないカスなんだな。だから、何度も何度も、損害があるなら訴えなと言っても”不法行為判決ででますから”のワンパターン投稿で逃げまくってるだけ。完璧なカスですね。
>>5704 匿名さん
既にベランダ喫煙者は裁判されて不法行為判決が確定していますが?それ以来訴えられるベランダ喫煙者はいないようですね。ベランダ喫煙は不法行為と言うのが浸透したからでしょう。
嫌煙バカの主張
>同じ不法行為です。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5707 匿名さん
いや、確定判決が既に出ているから、訴えられても、弁護士が受けないだけでしょう。負けるとわかっている裁判を引き受ける弁護士は少ないからね。引き受けても和解を勧めるだけ。
大手小町ベランダ喫煙
http://komachi.yomiuri.co.jp/search.html?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3...
早く規約変更しないとね。
まだまだ吸い放題
ベランダ喫煙 知恵袋
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/search/;_ylt=A2RinFmgDGhZ50wAZhFNY.B7;_...
早く規約変更しないとね。
まだまだ吸い放題
訴えられても、弁護士が受けないだという証拠は一つもない。
嫌煙バカの妄想、願望(笑
>>5709 匿名さん
不法行為判決頑張って紹介してね。
ベランダ喫煙も含まれていますよね。
確定判決と同じ内容の裁判で逆転したケースがあればよろしく。
ベランダ喫煙が不法行為で判決確定しているのに、不法行為確定判決紹介するアホって、気の毒です。
受忍義務って良い言葉ですね。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webがあればよろしく。
>>5715 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為。自室内での喫煙以外は受忍義務がないとの判決が理解できないアホ。裁判されなきゃ不法行為し放題と考えるって、無知無教養そのもの。ほとんど犯罪者。
証拠を示せないと認めた嫌煙バカ。
ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った行動。受忍義務を認めた判例を理解できないバカ。
悔し紛れに罵倒してるだけ。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。
はい論破。
>>5721 匿名さん
法令条例に従っていても不法行為になった事例をたくさん紹介しておられますが?
それがアホでなきゃ、何がアホ?
不法行為が訴えられなきゃし放題と言うのは、アホを超えて、ほぼ犯罪者ですが?
>>5723 匿名さん
>ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。
ベランダ喫煙がマナーに合っていると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。
はい論破。
マナー違反とする公的webはあリますがね。
ベランダ喫煙者さん、わざわざ論破済みのことばかり投稿せずに、何か画期的にベランダ喫煙が不法行為にならないって、証拠とやらはないのかね?
一匹の仁王立ち君らしき人物に何を言っても無駄なのでは無いか? と。
嫌煙バカは論破してる気になってるだけなんだよね。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないし。
嫌煙バカのワンパターン煽りと独りよがりの自論は飽きたなぁ。
何か画期的にベランダ喫煙が直ちに違法行為になるとか、
受忍義務はないと明言している証拠とかはないのかね?
『嫌煙バカ』連呼は今の時代、ならず者と思われてもおかしくない。
訂正
ベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
以上
再訂正
ベランダ喫煙は法令、条例、規約に沿った善良な市民の行動であり且つ、裁判でも住民にはある程度の受忍義務があると判決が確定しています。また、非常に厳しい条例が施行されている首都圏都市部でも路上喫煙を禁止しているのは東京一部の区と他県を含む駅周辺だけに限られ、携帯灰皿を持参すれば歩きタバコを含めほぼ吸い放題なのが現状である。
嫌煙者の極一部が現状を受け入れる事ができず、過剰反応しているに過ぎない。
以上
ベランダ喫煙裁判で、住民の受忍義務が認められています。
はい論破。
>>5734 匿名さん
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
以上
ベランダ喫煙が不法行為でないとの判決はありません。
住民に受忍義務認めた判決は存在します。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
ならず者ベランダ喫煙者の主張は、副流煙の受忍義務は騒音の受忍義務と一緒くたと良く主張してくるが、音は空気の振動による物、副流煙は毒性のある化学物質を周囲にまき散らす物との物理的な違いがわかっていない。
物理科学的見識の無い弁護士だと上記と同様にわかっておらず、道義的な見方をするであろう。
ならぱ、騒音・振動被害として、名古屋新幹線訴訟(過去に旧国鉄動労による一時的な減速運転はしたが、現在は減速運転どころか車両の軽量化で速度を上昇させている。)、米軍基地の騒音差し止め等訴訟では完全な騒音差し止めに至っていない(日米地位協定の前では民間の弁護士だとどうにもならない)。
公共に供するものと、住宅内の個人的なものとの違いがあると主張するなら、何故公共の場所での禁煙場所がどんどん増えるのか? だろ。
嫌煙バカの知識自慢が始まりました。
時間のある方は聞いて上げて下さい。
ここのならず者ベランダ喫煙者は、法整備されていないからベランダ吸い放題で何が悪い?と主張しているが、法整備と言うのは社会的に問題が突出して来ると、法改正って事が全然わかっていない様だな。
じゃあ、マンションの商品としての耐震性を保証する建築基準法。
姉歯事件の様な裏をかくデータ操作はまさにならず者がやることだが、兵庫県南部地震で当時の耐震基準が甘い事が発覚すると耐震基準の厳格化をして建築基準法が厳しくなった。
逆を言うと、法には触れないから耐震性の甘い集合住宅に住んでも何が悪い? て事になる。
とことん『嫌煙バカ』と主張するならず者ベランダ喫煙者ってこういうこと。
>>5740
>>嫌煙バカの知識自慢が始まりました。
ほれ! 受忍義務! 受忍義務! と喚めいておいて、お前の方が受忍義務の知識があるんだろ。
それでいて、
>>時間のある方は聞いて上げて下さい。
と、言っといてベランダ喫煙が違法とわかると、そうでは無いと時間を割いて投稿するのは何故?
医学的・科学的見識が全く無い様な喫煙を援護する弁護士のやることと思えてもおかしく無さそうな。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。
なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。
以上
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/201605...
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。
なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。
以上
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。
なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。
以上
ベランダ喫煙者さんが不法行為加害者が賠償判決を受けた裁判例をタークさんリンクしてくれていたが、被害を与えれば賠償義務がある。
人に害を与えて我慢しろ。訴えなきゃ害を与え放題なんて言うのはここのベランダ喫煙者一人。
ベランダ喫煙者さんは、服にゲロされて、どうぞどうぞ、と言うのかね?
マンションの自室の前にうん こされて、禁止規定がないから受忍限度内と言うのかね?
辛抱強いなら、我慢してベランダ喫煙助長投稿止めたら?
嫌煙バカの訳分からない自論は聞き飽きたなぁ。
歩きタバコすらほぼやり放題なのに何言っちゃってるんだろうね。
すでに論破済みの話ばかりですが?ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。
なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。
以上
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。
それで良ければ訴えなさい。
すでに論破済みの話ばかりですが?
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。
なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。
以上
嫌煙バカ同士の美しい助け合い(笑
原告の受忍義務を認めた判決ですね。
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webがあればよろしく。
市川市
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺)
(3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺)
(4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺)
(5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺)
(6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺)
(7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺)
(8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺)
(9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺)
(10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺)
(11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺)
(12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺)
(13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺)
(14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺)
(15)原木地区(東京メトロ東西線)
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
早く条例変てもらえるように署名運動でもしたら?
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。
はい論破
ベランダ喫煙が認めらた確定判決はないし、ベランダ喫煙を奨励するホームページもない。孤独だのうベランダ喫煙者は。
ベランダ喫煙に受忍義務はないと明言しあ判決文があればどうぞ。なければこれで十分。
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
>早く条例変てもらえるように署名運動でもしたら?
おかげさまで、民意を得たようね。
受動喫煙対策、各政党はどこまで踏み込むのか 都民フは自宅も車内も禁煙打ち出す
http://blogos.com/article/231065/
タバコにポロニウムが入ってないと明言するタバコ製造業者があればどうぞ。
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
喫煙者は自分以外に放射能をふりまかないでくださいな。
自室で吸っても喫煙は不法行為になるとの判決が確定していますが?
自室で吸えば不法行為にならないとしている確定判決があればどうぞ。
早く条例が施行されると良いですね。
まだまだ吸い放題には変わりありません。
ベランダ喫煙全期間に賠償責任を認めた判決が確定していますが?
ベランダ喫煙期間に賠償責任を認ない確定判決があればどうぞ。
それよりも、ベランダ喫煙に賠償責任を認めなかった判決があればどうぞ。
ベランダ喫煙が不法行為との判決を誤って解釈しても意味ないですね。
すでにベランダ喫煙は不法行為なるとの判決が確定しています。
喫煙は、認められたところでのみしましょう。まわりに喫煙を嫌う人がおれば不法行為になります。
嫌煙バカの自論など善良な市民には関係ないですね。
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。
それで良ければ訴えなさい。
自室内での喫煙でも不法行為なることがあるとの判決が確定していますから、この際喫煙は止めましょう。
ポロニウム吸って、人生が素晴らしいと思うのは、依存症患者です。
善良な市民は不法行為は止めましょう。ベランダ喫煙は不法行為なるとの判決が確定しています。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。
なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。
ベランダ喫煙者の権利が認められた勝訴判決があればどうぞ。
訴えられて敗訴したのは、ベランダ喫煙者です。
賠償金がやすけりゃ弁護士費用が高く、賠償金が高ければ弁護士費用は安くとも、もっと賠償金が高くなるので、結局ベランダ喫煙者が大きな負担をすることになります。
しっかり考え、ポロニウムが止められ何のなら、合法ドラッグに切り替えましょう。
合法なら何をしても良いと思うベランダ喫煙者の末路以上に悲惨でしょうね。
喫煙自体が良くないことなのに、ベランダ喫煙が良いわけないね。
訴えれば?
余程都合悪い言葉のようだ。
嫌煙バカ気持ち悪い~
レスしてきたよ
最近お決まりの新聞記事の貼り付けがないね(笑
さいたま市
路上喫煙禁止区域
•大宮駅周辺
•浦和駅周辺
•南浦和駅周辺
•北浦和駅周辺
•武蔵浦和駅周辺
•東大宮駅周辺
•宮原駅周辺
駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
まだまだ吸い放題。
死ぬほど喫煙したい奴は死ぬほど喫煙すればいい。ただしベランダ喫煙は不法行為。自室でも配慮が必要。勝手に肺癌でも脳梗塞でも心筋梗塞でも患ってくれ。
受忍義務って良い言葉ですね。
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/201605...
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
>>5789
喫煙者敗訴判決で何寝ぼけたこと言っているの。
自室でも不法行為になることがあるが、自室内での配慮のある喫煙は、賠償から除くってだけだが?賠償期間がどうなっているか確認したら?
ベランダ喫煙は不法行為と最初にうたっている通り。
>>5790
残念だな。禁止されていなくてもベランダ喫煙は不法行為って判決が出てしまって。
禁止されていなくても不法行為は不法と言うのは、法の常識だが、それが理解できないのはここのベランダ喫煙者だけ。
論破も何も常識。
良かったなあ。ベランダ喫煙者の好みの岡本弁護士が都会議員になれて。しかも選挙区トップ当選だって。
https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/
都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に
都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に 日本禁煙学会の作田学理事長
一般社団法人「日本禁煙学会」の作田学理事長は7月4日、都民ファーストの会が圧勝した東京都議選の結果について、受動喫煙防止に大きな弾みがつくと評価した。
都民ファーストは、格差是正や待機児童対策など5つの重点政策を掲げている。そのうちの1つが受動喫煙対策で、議会棟での禁煙実施や罰則付きの受動喫煙防止条例の制定などを目指すとしている。今回の都議選では、日本禁煙学会からも理事で弁護士の岡本光樹氏が都民ファーストから出馬し、北多摩2区でトップ当選した。
作田理事長は、先の通常国会で、厳しい制約をつけた厚労省の「受動喫煙防止法案」(健康増進法改正案)が、自民党内からの反対が相次ぎ、成立しなかったことを念頭に、「かなり厳しいものになると信じている」と、都条例制定への期待を語った。
都議選の惨敗を受け、早ければ月内にも実施される見込みの内閣改造については、「塩崎大臣は、頑として(基準を緩和した自民党案に)反対してくれた」として、塩崎恭久厚労相の留任を求めている。
発言はいずれも、厚生労働省の記者クラブでのもの。この日、作田理事長ら禁煙学会のメンバーは、塩崎厚労相に対し、厚労省による受動喫煙防止法案の原案を支持する、9万4595筆の署名を提出した。
ありゃ、ベランダ喫煙って、敗訴判決しかないんだ。で、キャンキャンってとおぼえしても仕方がないと思う。
訴えられるものなら、訴えて、権利を獲得してから、ベランダ喫煙の正当性を主張したら。
>>5790
リンク切れって、コピペ丸出しだが?
>プロの弁護士先生
アマチュアの弁護士っているの?
喫煙問題専門でない経営問題専門の弁護してもプロはプロだが?
相変わらずやることなすこと、丸出しだな。
はいはい。
で、いつ訴えるの?
やはり訴えな
と言うのが一番硬貨ですね。
皆さんもお試しあれ。
嫌煙バカ撃退法ですよ。
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。
それで良ければ訴えなさい
こりやダメだ。
1匹の仁王立ち君が、このスレを相変わらず乗っとっている。
それがいやならば、訴えなさい!と幼児的な反論して来るのか?
>>5797 匿名さん
>>と言うのが一番硬貨ですね。
誤変換であわててUP。
何でもかんでも訴えろ!と、脳のシナプスがボロニウムに破壊された投稿になってる。
この輩、たった1匹の可能性大!
ベランダ喫煙者が喫煙権確認訴訟を起こせばよい。出来もしないのに訴えろ訴えろって、卑怯者ですね。
で、いつ訴えるの?
頑張れや。
ベランダ喫煙者がベランダ喫煙権を得られますかね?ないない。
ここのベランダ喫煙者ですか?
国内旅客機のトイレで喫煙 1年間に105件も
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170716/k10011061261000.html
吸い放題とやらで勝手にポロニウム被爆で死ぬのは自由かも知れないが、他の乗客まで犠牲にするな。
依存症とは怖いね。
>>5805
国際線の長距離路線でトイレ内でタバコを吸う者が日本人ベランダ喫煙者だとしたら、欧米人から見て非常に恥ずかしい行為ですな。
ただでさえ、スマホやノートPC、タブレットにおいてリチウムイオン電池の発火現象が国際線の長距離洋上巡航中に発生したら恐いのに、タバコに火を付ける為の発火すらリスクを感じますがねぇ。
この事すらわからないのが、ならず者ベランダ喫煙者では無いのでしょうか?
たらとればと妄想。
嫌煙バカときたら。。。。
訴えなさいと言われて下を向く嫌煙バカたち。
例の新聞記事はワンパターンとバカにされたから、止めたらしい。
ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った行動。受忍義務を認めた判例を理解できないバカ。
悔し紛れに罵倒してるだけ。
ポロニウム、脳のシナプス、例の新聞記事
嫌煙バカのワンパターン投稿の内、例の新聞記事は止めたらしい。
と言ったら直ぐ釣れるかな(笑
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
>>5814 検討板ユーザーさん
記事を良く読め。
ベランダ喫煙は差し止めは難しいかも知れないが賠償責任を問われると言うのが当時の結論だろう。
同じことが今も通用する訳ないだろうが。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
サイテー
小便することは差し止められなくても、賠償責任は生じるってことね。
どこかにベランダ喫煙に受忍義務はないと書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
どこかにベランダ喫煙に受忍義務があると書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
また訳分からない自論を投稿してますよ。
嫌煙者って。。。
明言してなきゃ、受忍義務はないんじゃないの?
また訳分からない自論を投稿してますよ。
喫煙者って。。。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
サイテー
喫煙問題に詳しくない弁護士じゃあだめでしょう。専門家の意見を見てみましょう。
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
東京大学の唐木英明名誉教授
http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
>>5827 匿名さん
ベランダ喫煙には受忍義務がないと言う判決でしたが?だからベランダ喫煙全期間が被害期間として認められましたが?
どこの世界に予防できる有害物質を受忍する義務がありますか?考えればわかりそうなものだが。
嫌がられるのをわかっていながら人の嫌がることをするって、理解できません。何で人に嫌がらせしたいの?
自分が嫌がらせされる立場で受忍義務なんて主張するか?止めてくれって言うだろうが。
君子危うきに近寄らず
嫌煙者が集合住宅を選択するとは。。。。
いかにも嫌煙バカが選びそうだよな。
谷直樹先生→所属団体 日本禁煙学会
単なる嫌煙弁護士じゃん
受動喫煙防止法・条例の制定を支持します
2014年11月10日
「東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止法を実現する議員連盟」
の活動を応援し、指示します。
嫌煙バカが推奨する方々は皆お仲間じゃ。。。。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
さあ、嫌煙バカの
お前の住戸に小便かけられて....
いつものように訳分からない投稿が始まるぞ。
>>5838 匿名さん
>住民みに
ずっと、おかしなまま重複投稿していますよ。重複投稿はマナー違反です。
ベランダ喫煙もマナー違反です。
ベランダ喫煙がマナー違反との公的Webはあっても、マナー違反でないとの公的Webはありません。
被害を与えておいて我慢しろというのは、や く ざくらいでしょう。
ベランダ喫煙者は不法行為で損害を被ると、毎回裁判するんだよね。自力救済の意味も誤って理解して。常識がないから、何を言われても自分の都合の良いように誤解するだけ。理解能力ゼロ、誤解100%。
ベランダ喫煙がマナー違反と明言している公的Webは存在しません。
残念でした。
嫌煙バカは理解力に欠けるようです。
訴える以外の選択を提示していたことはなかった事にしたいようだ。
法令条例違反は刑事。それ以外でも不法行為になることが永久に理解できないのがベランダ喫煙者。名古屋の判決でもアホな喫煙者でもわかるように、禁止規定がなくとも自室内での喫煙であっても不法行為を構成することがあるとされているのに、未だに理解できないベランダ喫煙者。これがアホでなければ何がアホ?
またもや嫌煙バカが嘘つきしてますね。
ウソつきはドロボウのはじまりって知らないのでしょうか。
訴えられなきゃ不法行為にならないとも思ってましたよね。どれだけ知能が低いのでしょうか。知能が低いから喫煙し、喫煙によりさらに知能が低くなった典型ですね。
そもそも喫煙により体内にポロニウムが入り被爆することを知っていて、まだ喫煙するって、勇敢と言うより野蛮そのものですね。
当たり前の事を偉そうに投稿している嫌煙バカには呆れますね。
出ました~。
ポロニウム
嫌煙バカが好む言葉です。
当たり前のことを当たり前にするだけですが?
ベランダ喫煙に受忍義務を認める判決が出ていますから。
君子危うきに近寄らず
嫌煙者が集合住宅を選択するとはね。
君子とは無縁だな。
>>5859 匿名さん
自社の製品に危険物が含まれていないことを保証しないで販売し、大勢の命を奪っている企業ってJTだけでしょう。そんな危険な製品を喜んで吸うって、無知無教養以外の何ものでもないでしょう。
無知無教養というのは、アホバカと言うことです。
まま出ました~。
ポロニウム
嫌煙バカが好む言葉ですね。
>>5863 匿名さん
よっぽどポロニウムは都合悪いようね。
JTに雇われた投稿バイトですか?確かJTは世論操作のためにバイトを雇ってイカサマやっていたようね。
買う方も買う方だが売る方も売る方。
そうですね。
嫌煙者が自ら退去するという選択もありますね。
ごもっともです。
>>5866
しっかり判決文理解しましょうね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
スパイの暗殺に使われるポロニウム入りのタバコを吸うって、無知無教養そのものですね。
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
お気に入り記事へ保存20:12 01/25 2007山中登志子
2006年上半期に売れたたばこは、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブンと上位3位がJTのマイルドセブン。
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
毎日レントゲン写真数百枚撮影同等の放射線物質浴びて喜ぶって、本当に無知無教養そのもの。
そんなもの吸わないと仕事できないって、どこまで依存症なんですか?
まともな喫煙者なら聞いた途端止めるだろうが、依存症にされているから、わざわざ人に苦痛を与えるベランダ喫煙まで正当化するって、無知無教養に加えて、性格まで悪い。
食品の添加物にポロニウム配合とあっても、喫煙者は気にせず食べるのだろうか?ありえへん∞世界!
君子危うきに近寄らず
原告は君子ではなかったってことさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。
嫌煙馬鹿サイテー
大分前から居る『特命』『とくめい』よりずっと後にこのスレに来たベランダ仁王立ち喫煙者1匹の異常さは際立っている。
『嫌煙』と言う言葉をこのスレで良く使っていたのは、大分前から居た『頭の悪い自分に教えてくれませんか?』とほざいていた人物だったから。
>>君子危うきに近寄らず
>>嫌煙者が集合住宅を選択するとは。。。。
この異常な言動、、、ガン患者で言うとホスピスにあたる。
ニコチン依存症が最後に発言する精神的に哀れなホスピス患者と言うか、、、
>>5873
君子危うきに近寄らずだと、そもそも喫煙しないだろうが、アーーーホ。
http://www.gizmodo.jp/2011/10/ucla.html
米国環境保護庁(US Environmental Protection Agency、日本の環境省に相当)がサイトに出している解説を訳しておきますね。
たばこの煙
たばこの煙は被曝のもとには見えないが、あの煙には放射性物質が少量含まれており、吸うとそれが肺に入ります。放射性粒子は肺の組織に留まるため、長年吸い続けると大量の放射線量になる恐れも。放射線は喫煙者が肺がんになる主な原因のひとつかもしれません。
どれだけの人がたばこで放射線に晒されているのか?
米国肺協会によると、米国の喫煙者人口は成人4800万人、未成年者480万人。つまりアメリカ全人口のうち約5300万人がたばこの煙で直接被曝している計算になります。
アメリカ疾病管理予防センターによると、成人喫煙者の80%はティーンのとき煙草を吸い始めた人で、35%は18歳になるまでに毎日吸うのが習慣になっています。成人喫煙者のうち39%は1日1箱、20%は1箱より多く吸っています。
喫煙はアメリカ国内で起こる予防可能な死亡の原因のトップで、年間44万3000人、5人にひとりはこれで亡くなっています。喫煙に関連付けられる肺がんによる死者の数は年間12万3000人。5人に1人近い割合の人が喫煙絡みで死んでおり、これはアルコール、自動車事故、自殺、AIDS、殺人、違法ドラッグを全部合わせた数より多いのです。
喫煙者に加え、セカンドハンドスモーク(副流煙)の受動喫煙にも疾患リスクがあることが分かっています。一部の発がん性物質は、喫煙者が吸う主流煙よりセカンドハンドスモーク(副流煙)の方が2~5倍濃度が高いことを示す研究さえあります。他人が吐くたばこの煙を吸った結果肺がんになって死亡する成人は毎年およそ3400人。現在たばこを吸っていない人でも、空中のたばこの煙が原因で心臓疾患にかかって死ぬ人は推定4万6000人にのぼります。 セカンドハンドスモークには4000種を超える化合物が含まれています。うち69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質です。
なぜ煙草に放射性物質が入る?
たばこ製造に使用するたばこの葉には放射性物質が含まれています。特に鉛210(lead-210)とポロニウム210(polonium-210)。たばこの葉の放射性核種は、そのほとんどが土壌と肥料から入ったものです。
土壌のラジウム含有量が高いと、成育中の作物の中のラドンガス放射量が増えます。ラドンは速やかに崩壊してゆき、固体の高放射性金属(ラドン崩壊生成物)になり、これがチリ粒子に付着し、粘着性のあるたばこの葉に集まっていきます。葉の繊毛から染み込む化合物は水溶性ではないため、雨が降っても洗い流されません。葉を硬化して切り刻んで煙草にするまでの間も粒子はずっと、葉に留まったままなのです。
鉛210とポロニウム210は土壌から直接たばこの葉に吸収されます。しかしここでもっと重要なのは、葉の両面に粘着性のある小さな毛(毛状突起)があるため、空中の放射性粒子がそこにくっついて集まってしまうこと。
例えばたばこ業界で人気のリン酸肥料。あれにはラジウムとその崩壊生成物(鉛210とポロニウム210含む)が含まれています。このリン酸肥料をたばこ畑に毎年撒くと、鉛210とポロニウム210の土中濃度も上がってしまうんですね。
たばこを吸うとどうなる?
研究の結果、肺に吸い込む時、たばこの煙には鉛210とポロニウム210が存在することが分かっています。たばこの葉に含まれる鉛210とポロニウム210の濃度は比較的低いのですが、塵も積もれば山で、喫煙者の肺の中にたまると非常に高濃度になる恐れもあるのです。
たばこを肺に吸い込むと、肺の通り道の気管支が枝分かれする場所(細気管支)に煙が当たり、たばこの煙に含まれるタールがそこに溜まっていきます。そのため細気管支の中でも非常に大事な部位の組織に、鉛210とポロニウム210が吸い寄せられてしまうのです。研究では、普通の市販のタバコにフィルターをつけても、喫煙者が肺に吸い込む煙から放射性物質は微量しか除去できないことが分かっています。溜まった物質のほとんどは鉛210ですが、この鉛210(半減期22.3年)が崩壊して支配的な放射性核種になるにつれポロニウム210(半減期138日)は急成長してしまうのです。こうして時間の経過に伴い、細気管支の組織に直にたまるポロニウム210は非常な高濃度となり、この細気管支に局所的に放射線量が集中するのです。
---訳おわり---
ここんとこ、重要ね。
------
喫煙者に加え、セカンドハンドスモーク(副流煙)の受動喫煙にも疾患リスクがあることが分かっています。一部の発がん性物質は、喫煙者が吸う主流煙よりセカンドハンドスモーク(副流煙)の方が2~5倍濃度が高いことを示す研究さえあります。他人が吐くたばこの煙を吸った結果肺がんになって死亡する成人は毎年およそ3400人。現在たばこを吸っていない人でも、空中のたばこの煙が原因で心臓疾患にかかって死ぬ人は推定4万6000人にのぼります。 セカンドハンドスモークには4000種を超える化合物が含まれています。うち69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質です。
------
喫煙者には、ポロニウムが美味かろうが、ホルムアルデヒドや鉛、ヒ素、ベンゼンが珍味であろうが、それは結構(実際は、非喫煙者が医療費を負担するから、迷惑そのものだが)。しかし、ベランダ喫煙で近所にバラまくなってこと。
「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」の受忍義務があるわけないと永久に理解できない無知無教養のベランダ喫煙者。
まあ、喫煙者は受忍どころか、喜んで「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」を摂取しているのだが、健常人のことはわからんのだろう。
無知無教養に加えて性格が悪いとどうしようもない。
永久に「69種はホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。
NASA管内では、全面的に禁煙らしいからヒューストンでは喫煙出来るホテルまで検索で引っかかる。
喫煙者がクグろうとするだろうし。
https://www.tripadvisor.jp/HotelsList-Houston-Hotels-With-Smoking-Room...
どうせ、そのホテルもどんどん禁煙化されるだろうし。
ベランダ喫煙の規約を不確認のまま入居した原告は、
当然君子とは言えない。
帯状疱疹も認められなかったし、費用も、手間もかかり
5万円だけだもんな。
残念。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題
ただし不法行為にならないように、ビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
ビニール袋かぶって喫煙者が自ら主流煙も副流煙も全部吸引処理するっていいね。三次喫煙防止のために、吸い殻も食べてしまえば、完璧。タバコを存分に堪能できること請け合い。タバコ好きで好きで止められない人はどうぞ。
でも、ポロニウムで怪獣に変身しないでね。ポロニウム怪獣タバゴンなんて悪辣そのものだろうから。
はいはい。
配慮して吸いますよ。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k42...
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。
嫌煙バカがまた喫煙と健康について語りだしたな。
別スレに投稿しろよ。
学習能力ないなぁ。
配慮するベランダ喫煙者は吸い放題。
なんだ、現状は家もベランダも外も、ほぼ吸い放題じゃん。
>>5893
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題
ただし不法行為にならないように、法令条例、規約等で禁止されておらずとも配慮のない喫煙は不法行為なるからね。
ビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。
>>5891
公知の事実の意味がわからない無知無教養のための、講義ね。これがわからないから、ベランダ喫煙が不法行為なることが永久に理解できない。無知無教養とは気の毒だ。低収入で、マンション掲示板に投稿って、マンションに憧れているのかな?タバコ代節約したほうが賢明だと思うが。でなきゃ、ローン払い終わる前に喫煙が原因の病で死ぬ確率が大。
>>5890
コピペでリンクが切れていますが?
よく読め!自分の書いた文くらい。
>「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ベランダでは配慮できないから、不法行為判決が確定したんだろうが。
ベランダ喫煙が配慮できていたら不法行為にならんだろうが。思考力ゼロだな。
ベランダで喫煙すること自体が配慮がない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
ベランダ喫煙者って、論破されても同じことを投稿するから大変ですね。頭オカシイんだろうね。
>>5890
ベランダ喫煙不法行為判決引用して、ベランダ喫煙を不法行為でないと正当化できますかね。考えなくともわかりそうなものだが?
ひょっとして学校行ってないか、中学くらいから喫煙してたんだろう。
嫌煙バカの勝手な解釈は必要ありませんね。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
嫌煙バカって、論破されても同じことを投稿するから大変ですね。頭オカシイんだろうね。
住民に受忍義務認めた判決引用して、ベランダ喫煙に受忍義務はないと主張できますかね。考えなくともわかりそうなものだが?
ひょっとして学校行ってないか、中学卒業くらいなんだろう。
>>5907 匿名さん
ベランダ喫煙の受忍義務を認めてないからベランダ喫煙者が敗訴してますが?
ベランダ喫煙者が勝訴した判決で説明したら。
ぶふっつ。まだ理解できないようですね。ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴確定した判決で何を主張しても無駄ってことが。
http://mocosuku.com/2016082716562/
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
残念でした。
ぶふっつ。まだ理解できないようですね。住民に受忍義務認めた判決で何を主張しても無駄ってことが。
>>5910 匿名さん
喫煙問題に詳しくない弁護士さんですが?
伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
www.spring-partners.com › introduction
企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。
>>5910 匿名さん
また、騒音のことを引っ張り出した。
騒音は毒性のある化学物質を周囲に撒き散らすのかよ? 何度も何度も言っている。
それが理解できない、アホ弁護士がこの世にいるもんだ。
>>5911 匿名さん
受忍義務は自室内での喫煙部分だけですが?その部分だけ賠償責任が課せられていません。
その他のベランダ喫煙部分については受忍義務は全くなく、むしろ受忍の必要がないと何度か述べられています。
知能が低いからタバコを吸ってさらに知能が低くなっているのでしょう。何度説明されてもわからないようね。
ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者勝訴判決を引用したら簡単に誰でもわかるんじゃないの?そんな判決永久にないがね。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定してからほざいても遅い。名古屋のベランダ喫煙者も納得している。お前だけが永久にゴネて何になる。
永久に「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。
第一、『嫌煙バカ』と連呼するだけで、その低脳さが現れているものな。
嫌煙の弁護士先生の解説じゃね(笑
判決を勝手な解釈をしている嫌煙バカ。
信用度ゼロ
ベランダ喫煙裁判の判決が確定してからほざいても遅い。名古屋の原告も納得している。嫌煙バカだけが永久にゴネて何になる。
どうやら『嫌煙』に『バカ』をくっつけた低脳は1匹だけの様だ。
その反対は、何人もいるのがこちらから見てわかる。
ならず者ベランダ喫煙者が、次々に立場が悪い社会的な法律が出来ると、永遠に訴えろ!とゴネるんだろうな。
21世紀の今は、どこでも吸い放題と言う時代は既に終わった。
嫌煙バカの主張
不法行為判決既に出ています。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ならず者嫌煙バカが、次々に都合悪い立場が悪い判例があると、事実をねじ曲げ嘘をつき、勝手な自論を垂れ流すんだろうな。
21世紀の今出さえ、日本国土のほとんど吸い放題と言う現実を認める事ができない往生際の悪いバカなんだろうな。
嫌煙バカってかまってちゃんなんだな(笑
だから嫌煙者ってバカにされちゃうんだよなぁ。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なる止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。
健常人から見るとキ チガイそのものですね。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なるので、止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。でも、ベランダは配慮ができないので即不法行為になりかねないので止めましょうね。吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って、猛毒の吸い殻食べられて、嬉しい嬉しい。
健常人から見るとキ チガイそのものですね。
改訂ているだけまし。
ベランダ喫煙者はURLも開けないものをコピペしているんだから。
体に悪いものを喜んで吸うって完全に病気ですね。麻薬や覚醒剤と同じで怖いですね。でも、隠れて吸うのでまだ麻薬の方がましかも。
耳鼻咽喉科のDrから、タバコは麻薬の様なものと聞いたことがある。
呼吸器の疾患は、肺癌よりも肺気腫の方が苦しむとか。
ここの『嫌煙バカ』連呼するならず者ベランダ喫煙者に何を言っても無駄だと思った方がいい。
タバコと健康の話題は別スレでヤレ。
>>5933 匿名さん
>>タバコと健康の話題は別スレでヤレ。
別スレ?、2つもあるがお前がここを乗っ取ってるんじゃねぇのか?
しかもその主張は、ベランダ喫煙の原因がタバコなのに、お前は口に何をくわえているのか?
赤ん坊の指しゃぶり?(笑
ココの管理人の指示だ。指示には従え。
文句は管理人に言え。
ベランダ喫煙が不法行為でないとの判決、あれば、よろしく。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なるので、止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。でも、ベランダは配慮ができないので即不法行為になりかねないので止めましょうね。吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って、猛毒の吸い殻食べられて、嬉しい嬉しい。
健常人から見ると愚かものですね。
嫌煙管理人の指示に従え。
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
嫌煙バカが得意げに投稿した>>5297 と >>5298 は管理人の指示により下記スレにどうぞ(笑
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
嫌煙バカは学習能力がないらしい。
ちゃんと、喫煙による健康被害は別スレへと教えてあげてるのにな。
まさか、匿名掲示板の管理者の指示(規則と言っても良いだろう)に従わないとは言わないよな?
ベランダ喫煙と喫煙による知能の低下、依存症には大きな関係がある。またベランダ喫煙と受動喫煙とは切っても切り離せない関係がある。健康問題すなわちベランダ喫煙問題の本質だ。
この人何言ってるの?
また、嫌煙バカの独自解釈が始まった(笑
管理人に聞いてみな。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
スレ乗っ取りを計画し「ベランダ喫煙止めろよ XXI」を立てたが
管理人に即閉鎖され失敗に終わったバカならしってるが?
【健康問題すなわちベランダ喫煙問題の本質だ】
と思う人はコチラへどうぞ。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
ベランダで喫煙とか・・・迷惑行為じゃん
ここで根拠なくベランダ喫煙が可能としている人は、日本語が理解できないくらい知能が低下しているのでしう。
ベランダ喫煙不法行為判決が確定してからほざいても遅い。名古屋のベランダ喫煙者も納得している。お前だけが永久にゴネて何になる。
永久に「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。
住民の受忍義務を認めたベランダ喫煙裁判の判決が確定してからほざいても遅い。名古屋の原告も納得している。嫌煙バカだけが永久にゴネて何になる。
>>5952 匿名さん
ベランダ喫煙者が不法行為判決を受け入れて確定しています。ベランダ喫煙が認められた期間で受忍義務を認められた期間はありません。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なる止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。
健常人から見るとキ チガイそのものですね。
嫌煙バカの勝手な解釈など必要ありません。
窒息しないように酸素ボンベをつける等工夫して嫌いな空気を吸い込まないようにしましょうね。
もちろんベランダ喫煙をする場合は良識に従い配慮しましょうね。
ちなみに『嫌煙バカ』を合衆国で英語で言ってみな。
一つ間違えれば殺されるか、、だろ。
何度注意しても迷惑喫煙をやめない奴、、、怒りを通り越して殺人事件に発展するかもよ。
~で言ってみな。ってフレーズが多いな。パターン化されてるぞ。(大笑
ここアメリカじゃないし~(棒読み)
日本だし~(棒読み)
関係ないし~(棒読み)
意味わかんないし~(棒読み)
嫌煙バカが判決文を都合良く解釈しニセ情報を垂れ流し、善良な市民を罵倒、中傷していたと言うオチですか。
ベランダ喫煙に受忍義務が認められ、ベランダ喫煙者が勝訴した確定判決はない。
ベランダ喫煙に受忍義務が認められず、被害者が勝訴した確定判決はある。
以上
喫煙者がポロニウムを吸って病気になり死亡したと推定される事例は多い。
非喫煙者が喫煙者の副流煙に含まれるポロニウムを吸って病気になり死亡したと推定される事例も多い。
嫌煙バカの返し文字、喫煙バカの方がインパクトがあるな。
喫煙者が呼吸器系に取り入れる放射性物質は、胸部X線間接撮影を1ヶ月何回受けているのに等しい?
!日あたり吸う本数で被爆量が決まるか?
そうすると、喫煙者が非喫煙者に対して放射線を放ったりして、原始人間かい?(体外まで放射線は放たれないと思うが)(笑
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
あらら。別スレで論破され、コチラで恨み節ですか(笑
でも裁判という手段は残っていますから、有効活用して下さい。
本当にベランダ喫煙者はどこでも論破されまくっていますね。
今時まともな日本人成人で副流煙の害を知らないってありえないですからね。
裁判でも公知の事実とされているくらいですから。
まあ、頑張って、ベランダ喫煙不法行為判決違憲訴訟でも起こしてください。
↑マンション住民は、他の住民がベランダ喫煙で害があることが公知の事実とされる喫煙による排出する副流煙を受任する義務があり、喫煙者にはいつどこでも喫煙する基本的人権がある。よって、ベランダ喫煙を受忍する義務がなく禁止規定がなくとも不法行為とした判決は違憲であるって訴訟、やれば面白いでしょうね。まあ法律のことも、国語も、算数も、英語もできないここの知能の高いベランダ喫煙者さんには、できないことはないでしょうが。頑張ってね、ベランダ喫煙者さん。裁判の結果、ベランダ喫煙が可能ですとする公的Webができればいいですね。
嫌煙?岡本光樹弁護士先生のご意見も嫌煙?東京大学の唐木英明名誉教授のご意見も
参考にならなくなってしまいましたね。
残念、無念、また来年。
吸い放題。
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なるので、止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。でも、ベランダは配慮ができないので即不法行為になりかねないので止めましょうね。吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って、猛毒の吸い殻食べられて、嬉しい嬉しい。
吸い放題って楽しそう。
現在ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った善良なる市民の行動。
法令でも、条例でも、規約でも変われば善良なる市民は、その規則にちゃんと従いますよ。
嫌煙バカの主張
>禁止規定がなくとも不法行為は不法行為です。人に害を与えてはいけません。
>何度言われても理解できない知能ですか?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
そんなにポロニウムって美味い?
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
>>5984
不法行為判決一覧出して何がしたい?
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為との判決が確定しているが?
人に害を与えてはいけません。人に害を与えられることを我慢する必要はありません。
気の毒なあ。美味いポロニウムはベランダではお預け。
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」の意味は理解できるかなあ。ポロニウムたくさん吸わないと理解できない?100本くらい咥えて理解できるまで吸えば?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌煙バカが得意げに投稿した>>5981 と >>5984 と >>5987 は管理人の指示により下記スレにどうぞ(笑
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
↑のベランダ喫煙不法行為確定判決の公知の事実の原因の一つがこのポロニウム。ベランダ喫煙者が公知の事実を理解できないと言うので、繰り返し説明が必要なだけ。公知の事実を認め、ベランダ喫煙を止めるといえば、それで終わりだが?
ポロニウムには危険。だからベランダ喫煙は許されない。
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/
だから、ベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になることが理解できないのだろう。知能が低いと「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」が理解できなくなるようだ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
受忍義務だってさ。
※ただ単にベランダ喫煙そのものを止めさせるなら自主的に止める期待や裁判をするより規約変更した方が早い。
他の弁護士先生もそのように言っている。
※規約変更を拒否するなら”ある程度の”受忍義務を主張しベランダ喫煙し続けるしかない。
嫌煙バカは自分の意見を通したいだけ。ベランダ喫煙に困っている人の事なんか考えてないね。
>>5991
ポロニウム吸うと、ベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になるとしベランダ喫煙者の敗訴が確定した判決が違って見えるようですね。
1000本くらい咥えてポロニウムを満喫すると理解できるかも。
健康被害が喫煙者も周囲の非喫煙者にもあるから、止めておいたほうが良いと思うよ。
ベランダ喫煙者勝訴判決?
不要。
”ある程度の”受忍義務がある限りベランダ喫煙は可能。
もちろん”配慮”もするし。
健康被害が周囲の非喫煙者にもあるのであれば、さっさと規約変更した方が良いと思うよ。
>>5995
受忍義務?近づいてはいけないとすらされているが?
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
嫌煙バカにはコピペで十分なのは実証済。