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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>裁判官の日本語に乱れがあるが、
それ、君の解釈だから。
>>「告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の文中にしか「受忍すべき義務がある」と言う記述はない。
だから、”そもそも(最初から)”があるから。
そんな解釈はできません。
他の弁護士先生の見解
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙バカが偉そうに上から目線で投稿しても弁護士先生の解釈・見解を超えられないね。