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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
アホだね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/
こんなこと承知の上で違法にしないんだよ。
そんでその法律を変えない議員を選んでるのがバカ嫌煙者じゃん。
自業自得。
>>4953
ベランダは、嫌がる人がおれば不法行為になりますから止めましょう。
道路は条例で禁止されている場所がありますから、そういう場所では止めましょう。
家の中は、家族の健康のことを考えると止めた方がいいです。子供がおれば、子供もアホになります。
あなたのような人がいると規制が強くなりありがたいですね。
>>4995
>苦情もお願いもないのに不法行為とはこれ如何に。
被害を与えたら即不法行為ですか?
オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
根っからのアホですね。
ココに住みつく嫌煙バカの主張
集合住宅では
*子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。
*音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。
*オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>4960
アホですね。
どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
常識がないから、未だに体に悪く、人の迷惑になりやすい喫煙をしていることを自慢しているのでしょう。
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。
>>4691
その記事見飽きたよ。
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
あ~あ、主張が変わっちゃたね。
集合住宅では
*子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。
*音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。
*オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>4960
騒音被害があれば、賠償を認められたリンクを貼っていますが?アホですか?
走り回っても、誰にも被害を与えなければ、不法行為にはなりませんが、結果器物を壊せば、不法行為です。
基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
車の物損事故は被害者が事前に止めてくださいとお願いできませんが?
主張のことごとくが的外れで、アホ丸出しです。こういうのがいつまでも喫煙するのですね。
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
>>基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。
受忍限度
>>4965
どうせろくなリンクじゃあないだろうから、パスだな。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
を理解すれば、何が不法行為で不法行為かは、明白だが?
苦情もお願いもないってことは被害がないってことだな。
>>4966
ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが?
自室内での喫煙ですら、不法行為を構成することがあるが、この判決では、自室内での喫煙部分だけが、被害者の受忍限度とされた。
同じことを繰り返すなアホ。
スレをよく読め。
>>4968
>苦情もお願いもないってことは被害がないってことだな。
アホまるだし。
被害者が一々、事前に加害者に被害を与えないでってお願いしなければ、被害がない?
こういう奴が喫煙します。
喫煙する方が、喫煙させてくださいって、お願いするのが普通ですが?ここの喫煙者は何を考えているのでしょうね?
誤:お願いしなければ、被害がない?
正:苦情もお願いもない
バカには理解できないか。
>>ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが?
そんな判決ありませんが?
健康被害も認められませんでしたが?
原告は被告に対して何度も被害を訴え、改善するよう要望してますが?
こういう奴を嫌煙バカと呼びます。
不可でなければ可
ごく当たり前を理解できないのが嫌煙脳ですね。
受忍限度
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。
嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。
ベランダ喫煙は受忍限度内で行うのであれば不法行為とはならないという理解ですね。
物損事故の事故証明はどうなった?安全運転義務違反が記載されているの?
喫煙者って、常識ないから、書くことが自分勝手で面白い。
「公知の事実」が理解できなきゃ、ベランダ喫煙不法行為判決が永久に理解できないだろう。
喫煙者の知能では永久に理解できないだろうな。
タバコを止めて、人生やり直しなさい。
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/
喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。
禁止されていなくても同様って、どういうことよ?
「匿名」なら、「匿名」を名乗れば?
同じ主張を繰り返すならばね。
不法行為
因果関係
不法行為は行為者に対して損害に対する責任を課すものであるから、発生した損害と加害者の行為との間に因果関係が存在することが必須の要件となる。被告の行為と損害の発生との因果関係については原告側に立証責任がある
嫌煙バカは都合の悪いところは引用しない姑息な手段が得意。
全国の嫌煙バカ諸君、裁判所で会おうぜ。
>>4980 匿名さん
>>喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。
IQの低さに加えて認知症が、タバコを吸わない人よりも加速するらしい。
シナプスがニコチンに汚染されているなら言えそうで。
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
不法行為とは、故意または過失によって、他人の身体や財産などを侵害し、
損害を与える行為をいう。
これで十分でしょう。
多分2020年になっても『嫌煙バカ』と主張し続けるだろう。
なんか大人の発達障害みたいだ。
もうこれは病的。
以前にもここに居たな。
未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
>>4995 匿名さん
恐らく判別がつかない認知症が進行している感じがする。
喫煙者の高齢化は、介護士には厄介な問題かも。
何度言っても理解できないし、家族であっても素人だとお手上げで、、、
受忍限度、受忍義務
嫌煙バカが都合悪い言葉。。
>>4990 匿名さん
受忍限度
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。
嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。
体に悪いタバコの煙を我慢する義務なんか当然ありません。喫煙する際は、まずはお願いして、断られて諦めましょう。
副流煙に対する多数の意見が聞き入れないのは、まるでこの国は中国か? と思ってしまう。
実際に技術立国であった我が国が次第に衰退して中国に抜かれる様になった。
情けない、、、喫煙者は我が国から居なくなった方がマシ。
>>4995
>>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
問題の本質をはき違えているし。
「他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙の対策を強化する健康増進法改正案」を先延ばしにした自民党は、都議選でひどい目にあうでしょう。
>>5006
>>アホですか?
>>どうみても、喫煙しない人のとうこうですが?
>>あなたの方が認知症か認知障害をわずらっていそうですね。
こういうコメントの返し方が、まさにソレ!
何だと思う?
>>5003
> >>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
>これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
>問題の本質をはき違えているし。
「未だに喫煙しているアホ」と、喫煙者を非難しているのに、なんで「喫煙者の主張」となるの。
gal爺さん、認知症が進んで、もう掲示板は無理ですよ。息子さんに面倒見てもらいなさい、それがだめならば、施設入居ですね。
それもコメントの返し方が独特なので、認知症も進んでいる様な、、、
gal爺さんことクイズ屋さん、お気の毒です。そろそろ引退をお考え下さい。
>>5018
判決原文の「受忍」部分を調べてくださいな。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙者の自室内での喫煙だけ、受忍義務が認められていますが、それすら不法行為を構成する場合があるとされていますので、他住戸に煙が流れる換気扇の下での喫煙などは自粛してくださいね。
>>5022
>当たり前のことを理解できていない嫌煙バカのために教えて上げたまで。
>これからも吸い放題ですな。
嫌煙バカって、喫煙しない人のことですが、何で吸い放題?「嫌煙」の意味がgal爺さんおわかりでないようですね。
ウザいから、gal爺はスルーしましょう。
>>5027
でも、同じですか?
自室内での喫煙については、そもそもであって、ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になると明確に述べていますが?
うがった解釈しても判決は変わりません。
判決の意味を考えれば、他人に被害を与える喫煙は不法行為になりませんかね?
嫌煙バカと言うほどなら、敷地内全面喫煙OKの新築マンションはどこ?
これって中国ですか?
是非中国に住んで下さい。
喫煙者は、すでに路上で自由に小便のできる犬以下の扱いです。決して人「様」ではありません。
>>5029 匿名さん
ベランダ喫煙に限らず(騒音、悪臭等)受忍限度を超えれば不法行為になるのは当然。
ベランダ喫煙に限らず受忍限度内の迷惑行為は社会通年上お互い様の範疇として我慢しなさいとの判例なら山のようにありますが?
嫌煙バカの主張
日本は法治国家ですから、法には従いましょう。
すでに、下記行為は不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5046
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。