- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
と言いながら逃げて行く嫌煙クレーマー。
>>本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。
読解力不足なんだね。
頑張って勉強しろよ。
>>古い腐ったネタは食傷気味。
100レスに1回位現れる”地方ローカル紙の貼り付け”は腐ってないんですか?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)
今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めないし止める必要もない。
>>4862 ベランダ喫煙は受忍限度内さん
それって「匿名」の投稿ですが?古今東西稀にみるアホが何人もいる?
で、同じような反社会的性格?
面白いね。
悪いこと平気でする奴らしい。
「匿名」さん、二度と名乗れないくらい恥ずかしい目に合わされちゃった?
優しくバカにしてあげるから、戻っておいで。
>>4845
まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
哀れですね。
ほらほら、挑発に乗りやすい「匿名」可愛いね。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
でも、不法行為でいいって、納得してんじゃあなかったっけ?
「確定した債権」って何?一見法律用語らしいが、どう関係があるの?
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
あらあら、またやっちゃった。じゃあ、何でも裁判で立証しないと不法行為にならないの?圧倒的に裁判にならないケースが多いと思いますがね?
>法律オンチには理解できないでしょう
物損で裁判起こしたり、平気で不法ベランダ喫煙を続けて裁判してみろと凄むような法律に詳しい方には理解できるでしょうが、一般庶民には到底理解できません。ご高説を詳しくご教授を御願い申し上げ候。
>>4864
>>古今東西稀にみるアホが何人もいる?
古今東西↓が理解できないアホが何人もいる?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)
>>同じような反社会的性格?
ベランダ喫煙は
法令・条例・規約等ルールに沿った善良な市民の一般的行動ですが?
希にその行動にイチャモンをつける反社会的性格の嫌煙クレーマーがいます。
>>4868
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
公知の事実ですからね。被害者がおれば被害があるわけですから、不法行為が確定します。裁判はそれを追認するだけですよ。
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
反論できる何もないですからね。
>哀れですね。
確かにベランダ喫煙に加えて居酒屋や焼き鳥屋での喫煙もできなくなるようで、哀れですね。
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
>不法行為でもなんでもありません。
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
禁止規定のないベランダ喫煙が不法行為との判決が確定しています。
嘘を書けば、判決が覆るとでも思っているのですかね?
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
って何よ。自室内の喫煙でも不法行為になることがあることを明示した判決でしたが?
反論するならば、ベランダ喫煙者勝訴判決や判決への弁護士のコメントを引用してね。
お気の毒です。
「匿名」さん。
物損裁判はどうなった?
道路交通法違反が事故証明書に書いてあるの?
法律に詳しいのならば、ご存知じゃないの?
>>4873 by 匿名 2017-03-09 15:15:06 投稿する 削除依頼
> >>4867
>不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>あなたは法律を知らなすぎるので、お話しにならないんですよ。
あなたの言う
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
が、不法行為の成立要件ですか?
裁判しなきゃどうなるの?不法行為でなくなるの?
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
みたいに、
>不法行為でも一向に構わないんだが、
と言えば、裁判しなくとも、不法行為と本人が認めるんじゃないの?
不法行為の成立要件ってこういうのを普通言うんだよね?
http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/04/_1_49.html
不法行為―要件(不法行為の成立要件)
不法行為の成立要件
不法行為(一般不法行為)については、民法は次のように規定している。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この条文を分解して不法行為責任が認められるための要件を探ってみると、次のようになる。
・故意又は過失によって
・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
・これによって
・生じた損害
また、民法712条・713条により、不法行為責任が成立するには責任能力があることが必要とされている。
したがって、不法行為の成立要件は次の5つになる。
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
「匿名」の「不法行為の成立要件」とかなり異なってそうね。
あらあら、こんなこと書いて
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
恥ずかしくないのかね?
「匿名」さん、
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
1.ベランダ喫煙者の故意または過失により
2.近隣住民に不利益を与え
3.精神的損害、肉体的損害が発生している
4.副流煙の害は公知の事実で因果関係がある
5.行為者に責任能力があることについては、掲示板の投稿などから、精神鑑定を要する。
ってところでしょうか。
「匿名」がベランダ喫煙者なら、不法行為にならない可能性があるようだね。
>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
「匿名」は、今日も全開で頑張っちょるのー。
何とかの考え休むに似たりってところが残念だが。
投稿する前に、調べれば良さそうなものだが。
ネットを使えば簡単に知識を吸収できるのに、誤った先入観と自信過剰ですべて自分の固定観念から外れるものは排除してしまうようね。
ベランダ喫煙の議論なんて、もう数年前に決着済みの話なんだが、いまだにベランダ喫煙が禁止規定がなければ許されるなんて思っている。まあ、おかげで、株の売り買いの合間のEntertainmentとして、遊ばせてもらっているから文句言えないが。
しかし、病気の人間を相手にしちゃ気の毒だな。
当分お休みってことでよろしく。
このコテハンは、「匿名」をあぶり出すための一時的なものなので、とりあえず今回限りにしておくね。
今夜は、「匿名」が荒れ狂うだろうが、皆さんよろしく!
>>4880 匿名さん
>日本では自力救済が禁止されています
失礼ですが、自力救済の意味を理解されていないように思います。しっかりご自分で理解されてから投稿された方が、コケにされずに良いかと思います。
>>4880
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
何度異なる書いても、判決文はかわりません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ありゃあ、また「匿名」の暴走だ。本当に野放しにしちゃいけませんね。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
------
>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
------
「匿名」は「自力救済」でも「国選弁護人」と同じ過ちをしていますね。
全開するとこうなるんでしょうか?
早くいい薬が発明されると良いのですが。
また、語録に追加されそうですね。
超ーーーーーーーー気の毒です。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
不法行為の成立要件が「案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。」との珍説を披露。
不法行為の成立要件とは
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
こういうことを言うのだが?
裁判は不法行為が成立しているかしていないかを判断するだけのもので、不法行為自体は行為が為された時点で成立することすら理解でない。
こういう無知なのが、ベランダ喫煙を論じること自体意味がない。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
匿名の珍説は
>「不法行為だから賠償しろ!」とは裁判で不法行為判決がでるまで、本人に直接訴える事はできない
と言うが、車をぶつけられて、「弁償しろ」と言う被害者に、「自力救済が禁止されているからだまれ!」なんて言えば、それこそ殴り合い。被害を受ければ損害賠償を要求する権利があるのは、誰しも理解できることが、それすら理解できないのが、この匿名。
自「力」救済なんて理解していない言葉を使うからこうなる。
ベランダ喫煙問題を議論するにはまだ早い。
ベランダ喫煙者はもう一掃されたようですね。
バトル終了。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
「匿名」さん
物損事故起こしても、安全運転義務違反も含めて違反や行政処分はないことは理解できましたか?
裁判に訴えなくても、不法行為は不法行為です。ぶつけた・ぶつけられた(損害が発生した)時点で不法行為は成立します。
不法行為をした人に、弁償してくださいと言うのは、自力救済ではありません。
小さな不法行為で、訴えたり訴えられたりしたがる人はいません。
不法行為がいけないことは誰でも知っています。
不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
「匿名」さん
警察が民事不介入っての知らなかったようね。
物損事故の事故証明に加害者の安全運転義務違反や過失割合が記載されるんだって。で、裁判官がそれと修理費の見積もりを見て、賠償金の判決を一件ずつ下すんだって。面白いねえ。
常識のない奴は色々見てきたが、ベランダ喫煙する奴って考え方がすごい。
ようやく淘汰されましたか。無知って怖いですね。
釣れますか?
魚がいなくても釣りをするアホがいるんですね。
と言いながら魚になっていますが?相変わらずアホですね。
やっぱり、釣れましたね。
でも、恥ずかしくて、ベランダ喫煙することを主張できないようなので、雑魚ですね。
WHO喫煙の死者、年間700万人 貧困生む原因と警告
https://mainichi.jp/articles/20170531/k00/00e/040/236000c?fm=mnm
喫煙は貧困につながるそうです。考えましょう。
受動喫煙法案は、厚生労働省と与党・自民党との間で細かな調整が難航を続け、
ついに今国会での成立断念という結論に至った。
残念でした。
都民の方朗報ですね。条例ができるといいですね。
その他の方残念でした。
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
残念でした。
釣れましたね。
管理会社に言ったらおしまいでしょ
ベランダ喫煙終了
ダボハゼが続々と釣れてますね♪
>>4920 匿名さん
管理会社ではなく、管理組合。
管理会社が管理組合の上には立ってはならない。
管理会社は、管理組合に報告し組合が最終判断する。
でも、昨今の社会情勢から組合員の多くの声が出た場合、痺れを切らして組合の理事会でベランダ喫煙禁止になるはずだ。
>>4922
入れ食いだね
Wikipedia
ダボハゼとは、小型のハゼ類の通称のことである。
ハゼ類は貪欲で、体に比べて口が大きい魚であることから、転じて手段や対象を選ばず、ガツガツと飛びつく人、またはそのような行動を揶揄するときに使われる。
知恵袋
Q.ダボハゼというのを悪口とすると、どういう人を例えて言いますか?
A.広い意味で、「見境の無い人」のことを言います。
食べられるか食べられないかの判断さえしない。
取り敢えず目の前のモノにかぶりつく。
自身の思考停止状態。
誰でも釣ることが出来る安直な魚なので、このように悪口を言われます。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。理解できない人は、スレを読み返しましょう。
嫌がる人がおれば、被害者がいますので、不法行為になります。
都道府県条例で規制できるといいですね。
まだまだ吸い放題は続きそうですよ。
残念でした。
ちょっと古いが、
小池知事、屋内禁煙の条例検討 都議選の公約に
2017/5/11 1:28
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO16213850R10C17A5CC1000/
気の毒でした。
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
残念でした。
選挙も終わってないのに過半数の議席を確保し、公約通りになると思っているノー天気さんがいますよ。
楽観的ですね。口約かもしれないのに。
>>4934 名無しさん
>>それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
こんな事を欧米で豪語してみなよ。
愛国無罪の中国以下の国だと思われるぞ‼️
全ては2020五輪で、訪日西洋人に変な目で見られたくなければ、、、
日本でオリンピックの開催など2度としてほしくないので、
諸外国の方々から敬遠されるのは大歓迎ですわ。
オリンピックなんかお金の無駄遣い以外ないですからね。
喫煙大国ですよ。
タバコは自費
オリンピックは税金
同列に考えるアホ?
>>4941
>タバコは自費
>オリンピックは税金
>同列に考えるアホ?
喫煙の社会費用がどれくらいになるか理解できないアホ?
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/
-------
喫煙によるコストは約6兆3,628億円(平成17年度推計)
一般財団法人『医療経済研究機構』が2010年に発表した、平成17年度のデータに基づいた喫煙によるコスト推計結果は次のようになっています。
超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。
禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06)
調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP)
なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。
喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。
対するたばこ税収は2兆2,400億円
それでは、たばこ税で国はどれほどの収入を得ているのでしょうか。
一般社団法人『日本たばこ協会』によると、同年のたばこ税の総計は2兆2,400億円です。喫煙によるコスト推計と差し引きするとマイナス2兆864億円。参考値もくわえた総額との差になるとマイナス4兆1,228億円となり、たばこ税を今の3倍にしてようやくトントンになるレベルなのです(平成22年度のたばこ税総計は2兆1,139億円)。
-------
>>4945
>個人の財布と
どこにも個人の話がないのに理解できないアホ?
------
超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。
禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06)
調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP)
なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。
喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。
対するたばこ税収は2兆2,400億円
------
喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。
立法権を持つ現在の国会議員を選んだのは嫌煙者を含め
国民ひとり、ひとりだから現状はしょうがないだろ。
嫌煙党でも立ち上げて”たばこを違法にしよう!”ってやれば勝てるんじゃねぇ?
まぁがんばれ。
>>4947 名無しさん
そのうちほぼ違法になるというか、誰も吸わなくなるでしょう。
健康診断の度に止めた方が良いと言われて、家庭でも吸う場所のないタバコを吸うってよっぽどのアホでしょう。
現に個人の損失か国家レベルの損失かも区別がつかなくなっているようです。
何百年先になることやら?
やはり喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。
アホだね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/
こんなこと承知の上で違法にしないんだよ。
そんでその法律を変えない議員を選んでるのがバカ嫌煙者じゃん。
自業自得。
>>4953
ベランダは、嫌がる人がおれば不法行為になりますから止めましょう。
道路は条例で禁止されている場所がありますから、そういう場所では止めましょう。
家の中は、家族の健康のことを考えると止めた方がいいです。子供がおれば、子供もアホになります。
あなたのような人がいると規制が強くなりありがたいですね。
>>4995
>苦情もお願いもないのに不法行為とはこれ如何に。
被害を与えたら即不法行為ですか?
オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
根っからのアホですね。
ココに住みつく嫌煙バカの主張
集合住宅では
*子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。
*音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。
*オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>4960
アホですね。
どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
常識がないから、未だに体に悪く、人の迷惑になりやすい喫煙をしていることを自慢しているのでしょう。
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。
>>4691
その記事見飽きたよ。
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
あ~あ、主張が変わっちゃたね。
集合住宅では
*子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。
*音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。
*オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>4960
騒音被害があれば、賠償を認められたリンクを貼っていますが?アホですか?
走り回っても、誰にも被害を与えなければ、不法行為にはなりませんが、結果器物を壊せば、不法行為です。
基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
車の物損事故は被害者が事前に止めてくださいとお願いできませんが?
主張のことごとくが的外れで、アホ丸出しです。こういうのがいつまでも喫煙するのですね。
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
>>基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。
受忍限度
>>4965
どうせろくなリンクじゃあないだろうから、パスだな。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
を理解すれば、何が不法行為で不法行為かは、明白だが?
苦情もお願いもないってことは被害がないってことだな。
>>4966
ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが?
自室内での喫煙ですら、不法行為を構成することがあるが、この判決では、自室内での喫煙部分だけが、被害者の受忍限度とされた。
同じことを繰り返すなアホ。
スレをよく読め。
>>4968
>苦情もお願いもないってことは被害がないってことだな。
アホまるだし。
被害者が一々、事前に加害者に被害を与えないでってお願いしなければ、被害がない?
こういう奴が喫煙します。
喫煙する方が、喫煙させてくださいって、お願いするのが普通ですが?ここの喫煙者は何を考えているのでしょうね?
誤:お願いしなければ、被害がない?
正:苦情もお願いもない
バカには理解できないか。
>>ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが?
そんな判決ありませんが?
健康被害も認められませんでしたが?
原告は被告に対して何度も被害を訴え、改善するよう要望してますが?
こういう奴を嫌煙バカと呼びます。
不可でなければ可
ごく当たり前を理解できないのが嫌煙脳ですね。
受忍限度
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。
嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。
ベランダ喫煙は受忍限度内で行うのであれば不法行為とはならないという理解ですね。
物損事故の事故証明はどうなった?安全運転義務違反が記載されているの?
喫煙者って、常識ないから、書くことが自分勝手で面白い。
「公知の事実」が理解できなきゃ、ベランダ喫煙不法行為判決が永久に理解できないだろう。
喫煙者の知能では永久に理解できないだろうな。
タバコを止めて、人生やり直しなさい。
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/
喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。
禁止されていなくても同様って、どういうことよ?
「匿名」なら、「匿名」を名乗れば?
同じ主張を繰り返すならばね。
不法行為
因果関係
不法行為は行為者に対して損害に対する責任を課すものであるから、発生した損害と加害者の行為との間に因果関係が存在することが必須の要件となる。被告の行為と損害の発生との因果関係については原告側に立証責任がある
嫌煙バカは都合の悪いところは引用しない姑息な手段が得意。
全国の嫌煙バカ諸君、裁判所で会おうぜ。
>>4980 匿名さん
>>喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。
IQの低さに加えて認知症が、タバコを吸わない人よりも加速するらしい。
シナプスがニコチンに汚染されているなら言えそうで。
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
不法行為とは、故意または過失によって、他人の身体や財産などを侵害し、
損害を与える行為をいう。
これで十分でしょう。
多分2020年になっても『嫌煙バカ』と主張し続けるだろう。
なんか大人の発達障害みたいだ。
もうこれは病的。
以前にもここに居たな。
未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
>>4995 匿名さん
恐らく判別がつかない認知症が進行している感じがする。
喫煙者の高齢化は、介護士には厄介な問題かも。
何度言っても理解できないし、家族であっても素人だとお手上げで、、、
受忍限度、受忍義務
嫌煙バカが都合悪い言葉。。
>>4990 匿名さん
受忍限度
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。
嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。
体に悪いタバコの煙を我慢する義務なんか当然ありません。喫煙する際は、まずはお願いして、断られて諦めましょう。
副流煙に対する多数の意見が聞き入れないのは、まるでこの国は中国か? と思ってしまう。
実際に技術立国であった我が国が次第に衰退して中国に抜かれる様になった。
情けない、、、喫煙者は我が国から居なくなった方がマシ。
>>4995
>>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
問題の本質をはき違えているし。
「他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙の対策を強化する健康増進法改正案」を先延ばしにした自民党は、都議選でひどい目にあうでしょう。
>>5006
>>アホですか?
>>どうみても、喫煙しない人のとうこうですが?
>>あなたの方が認知症か認知障害をわずらっていそうですね。
こういうコメントの返し方が、まさにソレ!
何だと思う?
>>5003
> >>未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
>これって、認知症の進んだ高齢の喫煙者の主張では無いか? と思えるけど。
>問題の本質をはき違えているし。
「未だに喫煙しているアホ」と、喫煙者を非難しているのに、なんで「喫煙者の主張」となるの。
gal爺さん、認知症が進んで、もう掲示板は無理ですよ。息子さんに面倒見てもらいなさい、それがだめならば、施設入居ですね。
それもコメントの返し方が独特なので、認知症も進んでいる様な、、、
gal爺さんことクイズ屋さん、お気の毒です。そろそろ引退をお考え下さい。
>>5018
判決原文の「受忍」部分を調べてくださいな。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙者の自室内での喫煙だけ、受忍義務が認められていますが、それすら不法行為を構成する場合があるとされていますので、他住戸に煙が流れる換気扇の下での喫煙などは自粛してくださいね。
>>5022
>当たり前のことを理解できていない嫌煙バカのために教えて上げたまで。
>これからも吸い放題ですな。
嫌煙バカって、喫煙しない人のことですが、何で吸い放題?「嫌煙」の意味がgal爺さんおわかりでないようですね。
ウザいから、gal爺はスルーしましょう。
>>5027
でも、同じですか?
自室内での喫煙については、そもそもであって、ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になると明確に述べていますが?
うがった解釈しても判決は変わりません。
判決の意味を考えれば、他人に被害を与える喫煙は不法行為になりませんかね?
嫌煙バカと言うほどなら、敷地内全面喫煙OKの新築マンションはどこ?
これって中国ですか?
是非中国に住んで下さい。
喫煙者は、すでに路上で自由に小便のできる犬以下の扱いです。決して人「様」ではありません。
>>5029 匿名さん
ベランダ喫煙に限らず(騒音、悪臭等)受忍限度を超えれば不法行為になるのは当然。
ベランダ喫煙に限らず受忍限度内の迷惑行為は社会通年上お互い様の範疇として我慢しなさいとの判例なら山のようにありますが?
嫌煙バカの主張
日本は法治国家ですから、法には従いましょう。
すでに、下記行為は不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
>>5046
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
嫌煙バカ、フルボッコ
>>5051
>そもそも
は、「3 争点(2)(原告の損害)について」で、自室内での喫煙部分は損害と認めないだけで、争点とは無関係ですが?
当たり前ですが、争点を「争い」ましょうね。
まけワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。戻って来ては、遠 吠 えするだけ。新しいネタは一切なし。ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。
頭の悪い同士は、その同士でバトルさせた方が面白いか…
嫌煙バカ発言を繰り返す者と非インテリである者のバトル。
コングを見たい。
>>5055
失礼。これはこちらのミスね。同じ争点だったね。でも、ベランダ喫煙が不法行為になるかではなく、損害についてね。
しっかり読めばわかる分かる通り、ベランダ喫煙期間はすべて損害と認定されていますよね。
スレッド全文を管理人に削除された人物が、また湧いてきている。
>>5056 匿名さん
負けワンちゃんは、いつまでたってもまけワンちゃん。
既に論破された判決のネタだけで、新情報は一切なし。
ひょっとして、しばらくお勤めしてましたか?ご苦労様です。
嫌煙バカの主張
判決出ちゃったからね。お気の毒です。
不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
やはり仁王立ちくんは仁王立ちです。
同じ事を何度も繰り返すだけ。
同じで記事で十分だが?
ベランダ喫煙者勝訴判決なんて皆無だからね。
喫煙ドアホは芸がなさすぎる。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-11437514923.html
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/2149483658507327601
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
嫌煙バカの主張も聞き飽きた。
ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?
できなければ、黙って自室で我慢しなさい。
>>5076 匿名さん
>>ベランダ喫煙が不快であれば、訴訟すれば?
>>できなければ、黙って自室で我慢しなさい。
明らかに暴煙家の主張。
これを書くと嫌煙家の主張は暴力的、と書くのか?
すでに、訴訟で受忍義務が認められています。
数々のホームページが証明しています。
嫌煙バカだけが理解できないようです。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
言い訳がましい解釈。
>>5080 名無しさん
>時間と費用を考えると割に合わないといえます。
自室内での喫煙すら不法行為になり得るが、損害が明らかでないとされただけだよ。判決文を良く読みましょう。
訴えられないようにしましょうね。
受忍義務がないって嫌煙バカの妄想
健康被害も認められなかったね
ベランダでの喫煙に対する損害賠償命令
https://ameblo.jp/nishione/entry-12131751924.html
マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、
名古屋市の70代の女性が階下に住む60代男性に150万円を求めた訴訟で、
名古屋地裁は、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じました。
裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として
女性の精神的苦痛を認定。
一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論づけました。
ベランダ喫煙が違法判断され男性に賠償命令
https://matome.naver.jp/odai/2135770581135309701
判決の理由
裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」
として女性の精神的苦痛を認定
他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた
女性の受忍義務も認めたため賠償額は5万円となっていますが、
ベランダ喫煙に対しては違法判断
女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論
女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫煙との因果関係は認めなかった
ベランダタバコに賠償命令
http://blog.drnagao.com/2013/01/post-2891.html
マンションのベランダで吸うたばこの煙で体調が悪くなったとし
て、住民の女性(74)が階下の男性(61)に150万円の損害
賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は9日までに、男性に5万
円の支払いを命じた。判決は昨年12月13日付で、すでに確定した。
原告側の代理人弁護士は「受動喫煙をめぐる訴訟で、原告が勝訴
するのは極めて珍しい」と話している。
判決理由で堀内照美裁判官は「女性がやめるように重ねて申し入
れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、女性の精神
的損害を認めた。女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫
煙との因果関係は認めなかった。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より、以下の通り
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>5086
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」ということです。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性からそもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
嫌煙バカ撃沈
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↓
最初から原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う前提条件を忘れて議論しても意味がないです。
お気の毒。
「自室内部で喫煙をしていた場合でも」と言う文章の前に、
「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。」
という前提条件を忘れて議論しても意味がないです。
お気の毒。
訴訟で受忍義務が認められ、健康被害は認められなかった。
嫌煙バカだけが理解できないようです。
>>5088
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「公知の事実」って理解できませんか?
>>5100 匿名さん
受忍義務は一切認められてませんが?
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
ありゃーーー。
↑
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
↑喫煙すると、物事が自分本位でしか考えられなくなる。人の迷惑顧みずって奴でしょう。そもそも、まともな人間は、自分自身の体に悪く、人にも迷惑をかける喫煙をしようとは思わない。ここで、ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは、喫煙の結果、脳に異常をきたしている可能性がある。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,[最初から],原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ありゃーーー。肝心な部分見落としてたーーーー。
>>5106
「自室内部で喫煙をしていた場合、そもそも」ですが?
ちゃんと読みましょうね。
損害を認定する部分で、ベランダ喫煙期間は損害認定、自室内は非認定という結論のためって、誰が読んでも明解ですが?
理解できない?病気ですね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
上の通りですね。
「原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」から、被告は和解ができず、裁判官は自室内はOKという判断をしたのでしょう。
ベランダ喫煙が受忍限度内とは、どこにもありません。
と言うことは、ベランダ喫煙者を訴える場合、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にし、被告が和解を拒否すれば、判決がおりるってことか。こりゃあ喫煙者には気の毒だなあ。
タバコ憎しで物事が自分本位でしか考えられなくなる。ちゃんとした日本語の判例すらねじ曲げて解釈し、善良な喫煙者を罵倒している。そもそも、まともな人間は、法令や条例、マンションの規約等全て適合している人様の行動にイチャモンをつけることはしない。同マンション内に本当に困っているとしたら理事会で決議し、規約を変更すれば簡単且つ、民主的に解決するのである。規約も変更せずここで、善良なベランダ喫煙者を批判しているのは、タバコ憎しの環感情が、脳に異常をきたしている可能性がある。
>>5111
裁判官に苦言ですか?
でも、タバコ好きな人って、知能が低いって統計がでていますから、普通の知能の人は、タバコに無関心か吸わないのでは?
自分の体に悪く、人に嫌がられるタバコ、自主的に止めた方が賢明でしょう。でも、賢明でないから止められないのですよね。お気の毒としかいいようがないです。
JTゾンビですね。
>>5107 匿名さん
違いますね。
”そもそも”
そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」
そもそも原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそもが文頭にあるところから、ベランダ喫煙及び自室内喫煙両方に受忍義務を認めている。
理解できない?
>>5111
激しく同意。
タバコを底辺労働者が吸って早死にすることは良いことだ。じゃんじゃん吸いまくって、脳を空っぽにして、肉体労働に耐えるのだ。
善良なベランダ喫煙者頑張って働いてくれ。
>>5113
損害認定しっかり理解しろよ。
ベランダ喫煙期間はすべて賠償対象になっているだろう。
自室内での喫煙分だけが、はずされている。
アホでもわかることだが?ひょっとしなくてもアホ?
わざわざ人に嫌がれることがわかっていて、ベランダ喫煙するって、悪質ですね。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>5134 匿名さん
嫌煙バカの主張
不法行為判決既に出ています。
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
勝ってからベランダ喫煙したら?
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n4.html
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
生活騒音と受動喫煙を同じに考えるアホがいるようですよね。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
ベランダ喫煙を 違法と認定 判決
名古屋地裁 平成24年12月13日判決
判決文の引用
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる
ベランダ喫煙を止めなくても[配慮]さえすれば良いと弁護士が言ってるじゃん。
>>5146
最上階で、風が上にだけ流れているとかだったら別だが、どうやって、普通のマンションで周りの人に配慮できるの?
配慮できないのだkら、吸うなって、常識的に解釈するものだが?
>受忍限度論が存在するのは同じ。
勝手に「論」にしていますが、そんな「論」はあんたがごねているだけ。
ベランダ喫煙は、他者への配慮ができないから、原則止めろってことですが?
何故自室で吸わない?その理由を述べれば、如何に自分勝手か明白だ。
自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?
周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。
路上喫煙が多くの都市で禁じられている理由が理解できないのだろう。公知の事実なのにね。
喫煙の自由まで剥奪しようと言う訳ではない。近隣に配慮して自室で吸えば良いだけ。理解できない喫煙脳はほぼ脳死状態だろう。
>>5158
http://www.hanasakadow.jp/map_tokyo.html
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
吸い放題。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。
>>5161
専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
配慮して自室内で喫煙をする分には不法行為にならないことがあるということ。
考えれば誰でもわかることだが?
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>5164
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
自室で吸えば良いのにわざわざベランダ喫煙する --> 家族の健康被害や自室の汚れは嫌、すなわち他の居住者に著しい不利益を与えていることを知っている
毎日のように吸う --> 喫煙を継続し
ベランダをガラスで囲うなどの処置をしない --> 何らこれを防止する措置をとらない
ベランダ喫煙はアウトです。
>>専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
「不法行為になることがある」って事は当然「不法行為にならない事もある」ってことだ。
結局、配慮さえすればベランダ喫煙は受忍限度内って結論ですね。
>>5150
>>自分の家族には受動喫煙させたくない、自分の部屋がヤニ臭くならにようにしたい・・・。だから、ベランダ喫煙する?
理由が何であれ、違法にならない限り配慮しながらベランダ喫煙するよ。
受忍義務
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://mocosuku.com/2016082716562/
裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。
Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
受忍義務
タバコの喫煙は苦情が多い?法律ではどうなっているのか?
http://hokenb.net/fd/veranda_tabaco
マンションのベランダでの喫煙は、この「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するようなのです。確かに、共同の利益に反するとは、共同生活を営むときに他の者に迷惑をかけることが該当するのでしょう。
しかし、この「共同の利益に反する行為」にも程度があります。明らかに他人に健康被害を与えるような状況であったのかという判断です。共同で生活するということは、迷惑をかけないようにする必要もありますが、また、ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。
「ある程度のことは我慢する必要もあるということになるのでしょう。」=「受忍義務」
またまた、共用部のベランダは火気厳禁と言うと自動車の排気ガスだの屁理屈をこくのだろうか?
まったく進歩がない、、、ここのベランダ喫煙者は。
>>5171
上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
「判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。」
騒音とベランダ喫煙が違うと明言している判決はない。
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
こんなのもあったな。
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
不法行為の成立は、案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があるって?
裁判で立証しないと成立しない不法行為を、どうやって判決を出す前の裁判で立証できるの?
アホ丸出しでんがな。
ここに噛み付くベランダ喫煙者ってアホ丸出しですな。
バカだから、バカだから、バカだから、バカなんだ、、、
まず、ニコチンと言う化学物質を体内に入れて依存バカになるのは非喫煙者かよ?