- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書けば、ベランダ喫煙は、マナー違反ということですが?
>>どっこも論破できてませんが?
お前が理解できないだけだよ(笑
辞書引いて調べるくらい努力しろよwww
「匿名」って、追突物損事故で、裁判起こして、道路交通法違反を立証するって、どこまでアホなんだろうね。仮に加害者が無保険で、一切も払わないと言えば、損害賠償起こすのは理解できる。で、損害賠償の違法性の証明に安全運転義務違反を立証するってアホそのもの。違法行為による損害を立証すれば良いだけで、道路交通法なんか無関係って、法律知らなくてもわかりそうなものだが。こちらが何もしていないのに、ぶつけて車に損傷を与えたってだけで十分。脇見運転していたとか、注意不足とか、ブレーキ操作が誤っていたなんて立証しようと思えば、修理代以上の費用がかかるって理解出来なんだろうね。社会性、教養、常識がないって怖いね。
>ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定する
損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
で、ベランダ喫煙については、その悪影響の可能性は公知の事実だから立証義務がないとされている。
気の毒だなあ。
「匿名」尻尾を巻いて敗走中。
>>なりすましミエミエですが?
ば か???
本当に”なりすましミエミエ”で管理人に削除依頼出せば
事実ならちゃんと削除してくれるよ。
スレ主を語って削除された嫌煙クレーマーのようにね(笑
>>(議論になっていませんよね。アヘ)
お前はお前の主張すればいいじゃん(笑
>>4853
スレ乗っ取って、スレ説変更したのも
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
削除されていますが?
喫煙擁護のスレ主を名乗るものがニセスレ主とバレちゃったからね。
>>損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
誤:ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
正:個別の裁判で不法行為になっ『たら』
俺のベランダ喫煙で訴訟を起こし勝訴してみろよ(笑
そりゃ、論破
新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。古い腐ったネタは食傷気味。
はい、さようなら。
「匿名」が戻ってくるまで、待ってよ。
新しいエサで釣って、料理してやるよ。
>>ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、該当しますね。
俺のベランダ喫煙は受忍限度内だから大丈夫
>>新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
と言いながら逃げて行く嫌煙クレーマー。
>>本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。
読解力不足なんだね。
頑張って勉強しろよ。
>>古い腐ったネタは食傷気味。
100レスに1回位現れる”地方ローカル紙の貼り付け”は腐ってないんですか?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)
今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めないし止める必要もない。
>>4862 ベランダ喫煙は受忍限度内さん
それって「匿名」の投稿ですが?古今東西稀にみるアホが何人もいる?
で、同じような反社会的性格?
面白いね。
悪いこと平気でする奴らしい。
「匿名」さん、二度と名乗れないくらい恥ずかしい目に合わされちゃった?
優しくバカにしてあげるから、戻っておいで。
>>4845
まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
哀れですね。
ほらほら、挑発に乗りやすい「匿名」可愛いね。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
でも、不法行為でいいって、納得してんじゃあなかったっけ?
「確定した債権」って何?一見法律用語らしいが、どう関係があるの?
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
あらあら、またやっちゃった。じゃあ、何でも裁判で立証しないと不法行為にならないの?圧倒的に裁判にならないケースが多いと思いますがね?
>法律オンチには理解できないでしょう
物損で裁判起こしたり、平気で不法ベランダ喫煙を続けて裁判してみろと凄むような法律に詳しい方には理解できるでしょうが、一般庶民には到底理解できません。ご高説を詳しくご教授を御願い申し上げ候。
>>4864
>>古今東西稀にみるアホが何人もいる?
古今東西↓が理解できないアホが何人もいる?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)
>>同じような反社会的性格?
ベランダ喫煙は
法令・条例・規約等ルールに沿った善良な市民の一般的行動ですが?
希にその行動にイチャモンをつける反社会的性格の嫌煙クレーマーがいます。
>>4868
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
公知の事実ですからね。被害者がおれば被害があるわけですから、不法行為が確定します。裁判はそれを追認するだけですよ。
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
反論できる何もないですからね。
>哀れですね。
確かにベランダ喫煙に加えて居酒屋や焼き鳥屋での喫煙もできなくなるようで、哀れですね。
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
>不法行為でもなんでもありません。
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
禁止規定のないベランダ喫煙が不法行為との判決が確定しています。
嘘を書けば、判決が覆るとでも思っているのですかね?
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
って何よ。自室内の喫煙でも不法行為になることがあることを明示した判決でしたが?
反論するならば、ベランダ喫煙者勝訴判決や判決への弁護士のコメントを引用してね。
お気の毒です。
「匿名」さん。
物損裁判はどうなった?
道路交通法違反が事故証明書に書いてあるの?
法律に詳しいのならば、ご存知じゃないの?
>>4873 by 匿名 2017-03-09 15:15:06 投稿する 削除依頼
> >>4867
>不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>あなたは法律を知らなすぎるので、お話しにならないんですよ。
あなたの言う
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
が、不法行為の成立要件ですか?
裁判しなきゃどうなるの?不法行為でなくなるの?
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
みたいに、
>不法行為でも一向に構わないんだが、
と言えば、裁判しなくとも、不法行為と本人が認めるんじゃないの?
不法行為の成立要件ってこういうのを普通言うんだよね?
http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/04/_1_49.html
不法行為―要件(不法行為の成立要件)
不法行為の成立要件
不法行為(一般不法行為)については、民法は次のように規定している。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この条文を分解して不法行為責任が認められるための要件を探ってみると、次のようになる。
・故意又は過失によって
・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
・これによって
・生じた損害
また、民法712条・713条により、不法行為責任が成立するには責任能力があることが必要とされている。
したがって、不法行為の成立要件は次の5つになる。
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
「匿名」の「不法行為の成立要件」とかなり異なってそうね。
あらあら、こんなこと書いて
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
恥ずかしくないのかね?
「匿名」さん、
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
1.ベランダ喫煙者の故意または過失により
2.近隣住民に不利益を与え
3.精神的損害、肉体的損害が発生している
4.副流煙の害は公知の事実で因果関係がある
5.行為者に責任能力があることについては、掲示板の投稿などから、精神鑑定を要する。
ってところでしょうか。
「匿名」がベランダ喫煙者なら、不法行為にならない可能性があるようだね。
>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
「匿名」は、今日も全開で頑張っちょるのー。
何とかの考え休むに似たりってところが残念だが。
投稿する前に、調べれば良さそうなものだが。
ネットを使えば簡単に知識を吸収できるのに、誤った先入観と自信過剰ですべて自分の固定観念から外れるものは排除してしまうようね。
ベランダ喫煙の議論なんて、もう数年前に決着済みの話なんだが、いまだにベランダ喫煙が禁止規定がなければ許されるなんて思っている。まあ、おかげで、株の売り買いの合間のEntertainmentとして、遊ばせてもらっているから文句言えないが。
しかし、病気の人間を相手にしちゃ気の毒だな。
当分お休みってことでよろしく。
このコテハンは、「匿名」をあぶり出すための一時的なものなので、とりあえず今回限りにしておくね。
今夜は、「匿名」が荒れ狂うだろうが、皆さんよろしく!
>>4880 匿名さん
>日本では自力救済が禁止されています
失礼ですが、自力救済の意味を理解されていないように思います。しっかりご自分で理解されてから投稿された方が、コケにされずに良いかと思います。
>>4880
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
何度異なる書いても、判決文はかわりません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ありゃあ、また「匿名」の暴走だ。本当に野放しにしちゃいけませんね。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
------
>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
------
「匿名」は「自力救済」でも「国選弁護人」と同じ過ちをしていますね。
全開するとこうなるんでしょうか?
早くいい薬が発明されると良いのですが。
また、語録に追加されそうですね。
超ーーーーーーーー気の毒です。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
不法行為の成立要件が「案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。」との珍説を披露。
不法行為の成立要件とは
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
こういうことを言うのだが?
裁判は不法行為が成立しているかしていないかを判断するだけのもので、不法行為自体は行為が為された時点で成立することすら理解でない。
こういう無知なのが、ベランダ喫煙を論じること自体意味がない。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
匿名の珍説は
>「不法行為だから賠償しろ!」とは裁判で不法行為判決がでるまで、本人に直接訴える事はできない
と言うが、車をぶつけられて、「弁償しろ」と言う被害者に、「自力救済が禁止されているからだまれ!」なんて言えば、それこそ殴り合い。被害を受ければ損害賠償を要求する権利があるのは、誰しも理解できることが、それすら理解できないのが、この匿名。
自「力」救済なんて理解していない言葉を使うからこうなる。
ベランダ喫煙問題を議論するにはまだ早い。
ベランダ喫煙者はもう一掃されたようですね。
バトル終了。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
「匿名」さん
物損事故起こしても、安全運転義務違反も含めて違反や行政処分はないことは理解できましたか?
裁判に訴えなくても、不法行為は不法行為です。ぶつけた・ぶつけられた(損害が発生した)時点で不法行為は成立します。
不法行為をした人に、弁償してくださいと言うのは、自力救済ではありません。
小さな不法行為で、訴えたり訴えられたりしたがる人はいません。
不法行為がいけないことは誰でも知っています。
不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
「匿名」さん
警察が民事不介入っての知らなかったようね。
物損事故の事故証明に加害者の安全運転義務違反や過失割合が記載されるんだって。で、裁判官がそれと修理費の見積もりを見て、賠償金の判決を一件ずつ下すんだって。面白いねえ。
常識のない奴は色々見てきたが、ベランダ喫煙する奴って考え方がすごい。
ようやく淘汰されましたか。無知って怖いですね。
釣れますか?
魚がいなくても釣りをするアホがいるんですね。
と言いながら魚になっていますが?相変わらずアホですね。
やっぱり、釣れましたね。
でも、恥ずかしくて、ベランダ喫煙することを主張できないようなので、雑魚ですね。
WHO喫煙の死者、年間700万人 貧困生む原因と警告
https://mainichi.jp/articles/20170531/k00/00e/040/236000c?fm=mnm
喫煙は貧困につながるそうです。考えましょう。
受動喫煙法案は、厚生労働省と与党・自民党との間で細かな調整が難航を続け、
ついに今国会での成立断念という結論に至った。
残念でした。
都民の方朗報ですね。条例ができるといいですね。
その他の方残念でした。
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
残念でした。
釣れましたね。
管理会社に言ったらおしまいでしょ
ベランダ喫煙終了
ダボハゼが続々と釣れてますね♪
>>4920 匿名さん
管理会社ではなく、管理組合。
管理会社が管理組合の上には立ってはならない。
管理会社は、管理組合に報告し組合が最終判断する。
でも、昨今の社会情勢から組合員の多くの声が出た場合、痺れを切らして組合の理事会でベランダ喫煙禁止になるはずだ。
>>4922
入れ食いだね
Wikipedia
ダボハゼとは、小型のハゼ類の通称のことである。
ハゼ類は貪欲で、体に比べて口が大きい魚であることから、転じて手段や対象を選ばず、ガツガツと飛びつく人、またはそのような行動を揶揄するときに使われる。
知恵袋
Q.ダボハゼというのを悪口とすると、どういう人を例えて言いますか?
A.広い意味で、「見境の無い人」のことを言います。
食べられるか食べられないかの判断さえしない。
取り敢えず目の前のモノにかぶりつく。
自身の思考停止状態。
誰でも釣ることが出来る安直な魚なので、このように悪口を言われます。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。理解できない人は、スレを読み返しましょう。
嫌がる人がおれば、被害者がいますので、不法行為になります。
都道府県条例で規制できるといいですね。
まだまだ吸い放題は続きそうですよ。
残念でした。
ちょっと古いが、
小池知事、屋内禁煙の条例検討 都議選の公約に
2017/5/11 1:28
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO16213850R10C17A5CC1000/
気の毒でした。
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
残念でした。
選挙も終わってないのに過半数の議席を確保し、公約通りになると思っているノー天気さんがいますよ。
楽観的ですね。口約かもしれないのに。
>>4934 名無しさん
>>それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
こんな事を欧米で豪語してみなよ。
愛国無罪の中国以下の国だと思われるぞ‼️
全ては2020五輪で、訪日西洋人に変な目で見られたくなければ、、、
日本でオリンピックの開催など2度としてほしくないので、
諸外国の方々から敬遠されるのは大歓迎ですわ。
オリンピックなんかお金の無駄遣い以外ないですからね。
喫煙大国ですよ。
タバコは自費
オリンピックは税金
同列に考えるアホ?
>>4941
>タバコは自費
>オリンピックは税金
>同列に考えるアホ?
喫煙の社会費用がどれくらいになるか理解できないアホ?
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/
-------
喫煙によるコストは約6兆3,628億円(平成17年度推計)
一般財団法人『医療経済研究機構』が2010年に発表した、平成17年度のデータに基づいた喫煙によるコスト推計結果は次のようになっています。
超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。
禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06)
調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP)
なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。
喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。
対するたばこ税収は2兆2,400億円
それでは、たばこ税で国はどれほどの収入を得ているのでしょうか。
一般社団法人『日本たばこ協会』によると、同年のたばこ税の総計は2兆2,400億円です。喫煙によるコスト推計と差し引きするとマイナス2兆864億円。参考値もくわえた総額との差になるとマイナス4兆1,228億円となり、たばこ税を今の3倍にしてようやくトントンになるレベルなのです(平成22年度のたばこ税総計は2兆1,139億円)。
-------
>>4945
>個人の財布と
どこにも個人の話がないのに理解できないアホ?
------
超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。
禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06)
調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP)
なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。
喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。
対するたばこ税収は2兆2,400億円
------
喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。
立法権を持つ現在の国会議員を選んだのは嫌煙者を含め
国民ひとり、ひとりだから現状はしょうがないだろ。
嫌煙党でも立ち上げて”たばこを違法にしよう!”ってやれば勝てるんじゃねぇ?
まぁがんばれ。
>>4947 名無しさん
そのうちほぼ違法になるというか、誰も吸わなくなるでしょう。
健康診断の度に止めた方が良いと言われて、家庭でも吸う場所のないタバコを吸うってよっぽどのアホでしょう。
現に個人の損失か国家レベルの損失かも区別がつかなくなっているようです。
何百年先になることやら?
やはり喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。