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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつければ器物損壊罪です。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。
前方不注意による安全運転義務違反の典型
法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
警察って民事不介入じゃなかったっけ?法体系の異なる国籍のクルクルパーの匿名には理解できんだろうが。クルクルパー星人匿名。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw(クルクルパー星での正解は安全運転義務違反だって。一人でオカマし放題とか道路交通法違反とか、ホンマにアホなやっちゃ)
完全にイカれてますね。
オカマもベランダ喫煙も不法行為です。
故意にオカマやベランダ喫煙は止めましょう。
https://jico-pro.com/columns/99/
物損事故は「人の死傷が無く器物の損壊のみの場合」を物損事故として扱っており、この物損事故の場合は刑事処分及び行政処分の扱いは受けないとされていて、違反点数もつきません。
つまり、刑事処分や行政処分として記録されるのは人身事故だけで、免許の取消し(ゴール後免許剥奪)や停止処分の対象となって点数が惹かれるのは人身事故及び建造物損壊事故の場合になります。
------
こんなことも知らずに、
>>4650
------
by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼
>>4647
警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが?
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>>4652
------
by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつければ器物損壊罪です。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。
前方不注意による安全運転義務違反の典型
------
>>4653
>法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
「故意にぶつけ」たり「故意に喫煙」するのは、仁王立ちこと匿名だけだよ。
民訴と刑訴の違いも理解していないから、ベランダ喫煙裁判で「国選弁護人」が使えるなんてあほな発想になる。
タバコ吸っている暇があれば、法学入門でも読んだほうが良さそうだ。どうせ一行も理解できないだろうが。
また、『ルール』なんて言葉を出してくるんだろう。。
匿名は、、、
大気汚染と副流煙の区別もつがずに混同しているから。
大気汚染が迷惑だと言い出すなら、文明社会に住む必要なし。
ダンプの排気ガスもなければ、RC造の集合住宅も建設出来ない。
そして、工場からのタバコ輸送の物流も出来ない。
だーいぶ前、副流煙に対して文句を言うなら自家用車の大気汚染も出すな!と言っていた超アホ。
>>4659
お前はどんだけアホやねん?
行政処分を受けないってだけで、車を運転してる時に追突なんてしたら、前方不注意による安全運転義務違反に決まってるでしょうが。
それに、追突してるくせに人身事故じゃないって、なんで断言してるの?
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
民事と刑事の違いって知ってる?
行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。
↓お前みたいな、ゴミくずがゴネたところで、
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
事故証明と見積書があれば、少額訴訟で確実に支払い命令がでます。
喫煙の差止めは無理だけど(笑)
更に、お前みたいな、ゴミくずが↓こんな風にゴネてきたら
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
実は黙っておいてあげただけの『首の痛み』と『吐き気』を正直に打ち明けて、人身事故に切り替えるしかないでしょうね。
>>4661
前提が、
>>4630
>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて
なんだけれど?
別に人身事故なんて前提どこにもないが?
物損だけしか記述がないのに、ないことを指摘するって、喫煙クレーマーの得意技。
>行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
>相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。
物損事故の事故証明に違法行為(安全運転義務違反)のことなんか記載されると思っているのか?
警察は民事不介入だから、物損だけの場合は判断しないのだが?
アホ丸出し。
そういえば「匿名」、故意にオカマほったらと、どこにもないことを付け加えたよね。
勝手に、人の投稿を書き換えて、前提を変えるって、毎度のパターン。社会性がないとこういうことしますって、典型。
まともな議論の相手にはなりませんね。
故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人を同列で語って、お前は何をアピールしたいの?
例えからしてアホ過ぎます。
>>4665 by 匿名 2017-03-07 22:48:43
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
オカマ位の物損で裁判するのはおまえ位のものだよ。
よっぽど訴えられたいのだな?
自動車保険位かけろよ。あーーーーーーほーーーーーーー。
で、事故証明には何が書いてある?
事故証明の内容を学ぼう【2015年版】
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html
事故証明には、下記の内容が記載されます。
事故発生日時
事故発生場所
加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名
その他の当事者の有無
事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など)
「※ここに注意!」
事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。
あーーーーーーーー。
>>4666 by 匿名 2017-03-07 22:58:56 投稿する 削除依頼
>故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人
「故意に」と言うのは、お前が初めて言い出したのだが?
>>4646 by 匿名 2017-03-07 13:39:39 投稿する 削除依頼
> >>4642
>安全運転義務違反も知らないんですか?
>故意にぶつけれは器物損壊罪だし、下手すりゃ殺人未遂にも問われかねない。
>そんなんだから、法律オンチの嫌煙クレーマーってバカにされるんですよ。
恥ずかしいのおーー。いつもすり返して、人の責任にするとは。
喫煙クレーマーって悪質だな。
このスレは××××の**ですね
>>4667
法律違反は特にしてなきゃ、不法行為はしたい放題ってのが、「匿名」の持論じゃあなかったっけ?
行政処分なし、道路交通法の違反なし、それで「匿名」は、故意にオカマほるの?
>>4667
じゃあ、事故証明は裁判での証拠力はなしという事で(笑)
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
ベランダ喫煙と交通事故は全く別物なんだが、嫌煙クレーマーからしたら、『同等』らしい。
完全にアホや
>>4672
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
これって、「匿名」の持論そのものだよね?
>オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない
オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる
置き換えてどうする…
喫煙クレーマー全開ですね。
>>4677
> >オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
>ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない
>オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる
>置き換えてどうする…
車の運転も単なる人の行為だが?で、道路交通法違反にはならないが、確かに追突は不法行為で違法だが?
ベランダ喫煙は他の居住者に著し不利益をあたえ、禁止規定がなくても不法行為で賠償責任が生じるとされた判決が確定しているが?
まったく同じなんだよ。
要は追突は人の財産に損害を与えるから不法。
喫煙は人の健康に被害(精神的損害)を与えるから不法。
類似性がわからないのは、煙のせい?
全開ですね。
鈍感って素晴らしい特技ですね。恥も外聞も、臭いも病気も気にならないようね。
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつけたら器物損壊罪です。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
前方不注意による安全運転義務違反の典型です。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
道路交通法、刑法
交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい…
しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい…
この嫌煙クレーマーはちょっと異常すぎです。
>>43681
車の事故の話をしているのに、器物損壊にすり替えてどうするの?いつも通りの屁理屈丸出しですね。
>故意にぶつけたら器物損壊罪です。
故意にぶつけなきゃ、オカマし放題?
>車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。
ベランダ喫煙も賠償責任が生じますが?
>前方不注意による安全運転義務違反の典型です。
前の車に急ブレーキ踏まれたかも知れませんが?あるいは、ブレーキが故障とか?勝手に故意にぶつける話に変えるのであれば、あらゆることに変更可能ですが?
あるいは、前の車がバック(後進)でぶつかってきたとか。ベランダ喫煙者のようなのが、よく使う手ね。警察はまさかバック(後進)でぶつかったとは思わないからね。常識外に変更すれば、議論なんか意味ないが?
>道路交通法、刑法
物損は「道路交通法、刑法 」違反ではありませんが?
喫煙クレーマーって、全開ですね。
「匿名」の持論では、法律違反や行政処分に問われない物損事故は、禁止規定のないベランダ喫煙と同じで、事故の起こし放題。禁止されていないから、不法行為にならず、賠償責任もないようですね。日本広しと言えど、こんなアホな意見を繰り返し述べるのはこいつだけでしょう。まあ、これでベランダ喫煙者が無法者と言うのがよくわかりましたね。
>>4681
>交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい…
>しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい…
>この嫌煙クレーマーはちょっと異常
ベランダ喫煙をしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令
しかも、この人の権利を一切無視したベランダ喫煙が適切だと思っているらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令
この喫煙クレーマーはちょっと異常 --> ドヤ顔して迷惑になると知りながら喫煙するって、精神が病んでいる
ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、不法行為は止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
自動車を運転中に追突事故を起こせば、それだけで違法性と賠償責任が生じます。
一方、ベランダで喫煙しても、それだけでは違法性も賠償責任も生じません。
ベランダで喫煙したら、無条件で不法行為になるんですか?
規約に禁止の規定がなければ、ベランダ喫煙は可能です。
>じゃあ、追突事故もやり放題なんだな?
お前、アタマ大丈夫か?
物損事故なんて保険会社間でなあなあで過失割合決めるだけだが、裁判って、常識ないね。
>>4686 匿名さん
お前の主張の矛盾点突かれて、
>お前、アタマ大丈夫か?
これが皆がお前に感じることだが?
禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為。人に精神的損害を与えるベランダ喫煙は止めましょう。
物損事故で道交法違反に裁判って、喫煙者って常識ないね。
だからベランダ喫煙を平気でするのでしょう。
悲しいね。
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
案外気づいてない?!街中のタバコの煙で困っている人たちからの声
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【結論】
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/mame/m-02.html
受動喫煙のよくある誤解
換気扇の下でタバコを吸えば大丈夫?
換気扇の下で吸っても、タバコの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周りの人に受動喫煙の影響があります。
(換気扇を回してカレーを作っている時と同じです。カレーの香りは部屋の中に残りますよね)
窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?
窓を閉め切って吸ったとしても、タバコの有害物質は服について、部屋の中に入ってきます。
また、集合住宅のベランダでの喫煙は、隣家にタバコの煙が流れることで、他人の迷惑になることがあります。
空気清浄機を設置すれば大丈夫?
電気メーカーの取扱説明書には、空気清浄機を設置しても、タバコの有害物質は除去できないことが明記されています。
(タバコの97%は気体(ガス)で、残りの3%が粒子(浮遊物)です。空気清浄機はこの3%の粒子だけに効果があります。)
【結論】喫煙は止めましょう。
しかし車の事故の物損が道路交通法違反になると言う主張にはびっくりした。
指摘したら、故意の追突とか、人身事故とか言い出したのは、毎度のことなので可笑しいだけだったが。
タバコ吸うとこうなるのか、タバコ吸うやつがこういうやつなのか?
どちらにしろ、反社会的そのもの。人間のクズだね。
タバコは火をつけずに食べましょう。
ベランダ喫煙者って、余りにも無知過ぎますね。
>>4699
>ベランダで喫煙したら無条件で不法行為なんですか?
人に聞くあほ。自分で善悪の判断ができない。だったら弁護士に聞けば?
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
反応 プッシュ通知
反応
(3/4ページ)
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
↑にどういう場合が許されるかもちゃんと書いてありますが?
漢字が読めないか?だったら、お父さんやお母さんに解説してもらったら?
ああごめん、二人共ニコチン中毒だったら、無理だよね。
>>4700
車にダメージとしか書いていませんでしたが?お前と違って、人身事故ならば条件が異なることくらい、常識だからね。お前の投稿には、物損ならばどうって書いてないから、全く知らなかったんだよね。気の毒に。それで良く社会生活送れるようね。
普通のちょっとしたオカマで、人身事故になることなんかあまり無い。
自動車保険かけていてもいなくても、裁判にすることは、まずない。
おまえって、自動車保険があることも知らないんだよね。
社会人じゃないだろう。
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。
昼休み、必死でベランダ喫煙擁護する。
有効な時間の使い方だね。
仕事中もバカにされていないか気になって気になって。
まあ、後でボロクソ書いて楽しんでやるよ。
こんなオモロイスレは他にない。
>>4704
>故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。
ベランダ喫煙は、故意でも故意でなくても不法行為です。
故意に追突したら、犯罪って常識でわかりそうなものだが?
関係ないこと書いて必死にごまかしてどうするの?
>>4705
>またまた後だしジャンケンで逃げちゃったよ、、、
先に、物損事故が道路交通法違反とか、事故証明に違反が記載されるとか、負けることが子供でもわかりそうなことを書くアホ、ベランダ喫煙クレーマー。タバコ吸ってないと幼児未満です。
>>4710
最初から人身事故の話とか、故意でオカマほるとか出ていませんでしたが?
裁判して事故証明とか、アホなことを勝手に書いたのは「匿名」だろうが?
レス読み返せば歴然としていることを、胡麻化しても無駄無駄。
この板は、お前「匿名」の破廉恥の記録だね。
あーーあ。1時になっちゃった。
お気の毒。
今日も腹が立って仕方がないから、休み時間にカキコするかな?
オモロイなあ。
>>4712
さんざんベランダ喫煙を『オカマほる』に例えておきながら、『オカマほる=追突事故』と指摘したら、釣りでした、で逃げるんだ、、、
無知で浅はかで、本当にどうしようもないクズ野郎ですね。
「匿名」って、なんか議論して勝ったことがあるのかね?
少額訴訟は、確定した「債権」がないとか陳腐な議論をふっかけていたが、少額訴訟の要件に従えば当然できることくらい理解できないかね?
でも、交通事故でも裁判するって、よっぽど訴えられたくてうずうずしているんだろうね。
心配しないでも、そのうち、あっちこっちから訴えられて、お望み通り「国選弁護人」もつけてもらえるだろうね。
ああオモロイ。「匿名」イジメ中毒になってしまった。
>>4715
オカマほっても、物損だと道交法違反にならないって、常識だから、ベランダ喫煙と同じケースと思っていたが、まさか、物損が道交法違反とか、裁判するとか、想定外だったなあ。
おまけに警官が、どちらが悪いか、違反切符を切って判定してくれるとか?で、事故証明を見て、裁判官が簡単に判断できるとか?
日本で社会人生活を送っている大人ではないな。
発想は北朝鮮、やることはチンピラ未満。
「未満」って「匿名」のためにある便利な言葉のようね。
オモロイなあ。
>>4717
お前の主張真似しただけだってわからない?
禁止されていなければ、ベランダ喫煙吸い放題って、主張じゃなかったっけ。
オモロイやっちゃなあ。自分が何主張したかも覚えていないのか?
>>4716
少額訴訟で差止ができると思ってた人が何を言ってるのでしょうか?
過去に『迷惑かけたら不法行為』なんて名言を吐いた嫌煙クレーマーがいましたが、そいつに匹敵するほどのバカっぷりです。
>>4720
ベランダ喫煙が止まれば、結果的に差止と言っただけで、どこにも少額訴訟そのもので差止なんて書いた事実はありませんが?
「少額」訴訟なんだから、それくらいのことがわからないのはお前くらいのものだよ。
ちなみに、名古屋の判決も、ベランダ喫煙そのものを差止たものではないことを理解しているかい?
まあ、世の中広しと言えども、敗訴してもベランダ喫煙するって言ってるのはお前だけだよ。
あーーーーーほーーーーーー。
>>4721
お前の持論は、「禁止されていなければ、禁止されていないことは(不法行為であっても)無条件にできる」じゃなかったっけ?
別に道交法違反にならない物損でも不法行為は不法行為、違反であろうがなかろうが、点数がつこうがつかまかいが、他人に被害を与えてはいけない。
こんな単純なことが何年も理解できないって、脳が機能しているのかね?
オモロイ奴やなあ。
オカマほっても前方不注意にはならないのですか?
事故証明が判断の基準にならないなら、過失割安の算定はどうやって行うのですか?
自室内で喫煙しても不法行為になる喫煙、焼鳥屋で吸えば科料30万円になると言われる喫煙、ベランダ喫煙を勧めるって、反社会的そのものですが?
誰か他に理解できる人いますか?
匿名まだ仕事か、大変な人生やな。そりゃ煙吸って肺を真っ黒にして、頭の血流止めなやってられんのう。ようわかる。気の毒やのお。
「匿名」以外に、ベランダ喫煙を擁護する人は、まったくいないようね。
こういう日は「匿名」は恥ずかしくて二度と現れずに、「匿名」のなりすましの「仁王立ち」が現れるというのが通例だよね。
アホだからすることが全部読める。
こういうと「匿名」がまた血相を変えて現れるか?
単純な奴だ。
タバコ吸うとこうなるって典型だな。
『少額訴訟で差止』の法律オンチのせいでいつも脱線しますが、
基本に立ち返ると、
禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
不法行為でもなんでもありません。
専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
人の権利を侵害するなよ!
法令無用の嫌煙クレーマーさん
「匿名」さん、判決が受け入れられないなら、司法試験でも受けて、法曹界に入ったら。(入れたと妄想して、強制入院させられないようにね。)
小松弁護士のWebサイト
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。
より
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4732
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
オモロイなあ。おこちゃまでちゅね。
「専用使用権と憲法に基づく」この対比、バランス感覚が素晴らしい。天才的ですね。狂気が迫っていますね。
>>4732
せめて、
「憲法で保障され、専用使用権が認められたベランダでは、合法的な行為です」
くらい書けないのかね?
>単なる人の行為です。
単なる人の行為って何よ?
https://www.google.co.jp/webhp?ie=UTF-8#q=%22%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%...*
ググってもわずか2件しかヒットしないフレーズがすらっと出てくるとは、天才的国語センスのなさだな。
でも、>>4734で、はっきり不法行為を構成することがあり得るとなっており、裁判官によって不法行為判決が確定しているのだが?
タバコは合法的な嗜好品ではあるが、喫煙場所を制限することができるから、路上喫煙禁止条例や、焼き鳥屋で喫煙したら科料30万円が検討されているんだが?
永久に理解できないって、どこかに欠陥があるのでは?
結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。
何も問題ないね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
嫌煙クレーマーの戯言は無視で良い。
意味不明ですが「専用使用権と憲法に基づく?単なる人の喫煙行為」は自室であっても不法行為になることがあるそうですよ。
>>4741
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例ってありますか?
でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。
これが理解できないって、中学サボったのかな?
民事訴訟は原告に立証責任があり、受忍限度内は
吸い放題だからね。
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない