- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
例外的に不法行為にならない場合があるから、判決文でも
------
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
「一般に」タバコの煙を嫌う者が「多くいる」としている訳でしょう。
屁理屈は屁理屈ですよ。
被害が生じれば不法行為になります。どんなケースでもそうですがね。
訴える訴えられないに関わらず、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えるような他人の権利を侵害しているかどうかが問題なのだが?記事をよく読めよ。で、タバコの煙は立証の必要がなく嫌いな人に「精神的あるいは肉体的な被害を与える」から不法行為になり得るということだが?とことん理解できないようだな。マンション内に一人でも嫌がる人がおれば不法行為。
布団干していて下で喫煙されたら嫌がることくらいわかるだろうが?
布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。
だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
そういうことが絶対起こらない、最上階ワンフロア一戸で、階下に灰も煙も吸い殻も行かなきゃ問題ないよ。誰も嫌がる人がいなければね。でも、そんなレアケース議論しても意味がない。
現実にここの仁王立ちこと「匿名」は迷惑になることを知ってベランダ喫煙しているわけだから、不法行為の確信犯だ。
>>4599
>被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?
違いますよ。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
不法行為になる可能性があると言う事です。
裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。
>自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
原告の損害の判断の、締めの文言がどうでもいい部分?
お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも…原告の言い分を全て判断した上で『そもそも』と言ってるんです。
近隣のタバコの煙…自室内限定ではありません。『近隣』ですので路上もベランダも含まれます。
ある程度は受忍すべき義務…文字通り、『受忍するのは義務』と言う事です。
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。
>だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
布団たたいてダニやらホコリやらをまき散らしたら不法行為。
窓を開けていて下からダニやらホコリやらが入れば不法行為。
だから、嫌な人が一人でもおり、ダニやらホコリが嫌ならば不法行為になる。
布団叩きは不法行為と言う事で異論は無いね?
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。
>だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。
寝よう思ったのに上階からの足音で睡眠を妨害されたら不法行為。
だから、嫌な人が一人でもおり、足音が嫌ならば不法行為になる。
足音をたてるのは不法行為と言う事で異論は無いね?
>>4604
>お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。
大体そのまま引用していますが?
「そもそも」なんて、反対のことを述べる時の接続詞に過ぎないのだが?別に重要でも何でもない。
「そもそも」は、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」で始まる段落のコンテクスト(文脈)内での「そもそも」だから、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」を省いては、意味がわかるわけないだろうが?捏造印象操作そのものだよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
------
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める
------
とあるよう
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の中での「そもそも」だが。
都合の良いように解釈しているのはだあれ?
もし、ベランダ喫煙に受忍義務がある必要があるのならば、自室内での喫煙にも受忍義務があるから、
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
の
------
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
------
や、
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
の
------
岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
------
なんてことを弁護士は書かないと思わないかい?
おまえの意見を支持するようなWebとかあれば出してみなよ?
ないならば、たった一人の特異な意見ということだよな。
>>4606
>足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。
よく人の投稿読めって。弁護士先生が解説済み。既出だよ。
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
>>4604
>裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。
アホ丸出しですな。
裁判所は事実を認定や判定するだけなんだが?
不法行為があれば不法行為の判決を下すだけで、判決を下したから不法行為になる訳ではない。
これは、常識があるか、常識がない場合は、文系の大学くらい出ていないとわからないかもしれないがね。
>>4613 匿名さん
こいつみたいなのが、痴漢したり、婦女暴行して居直るんだよ。訴えられるものなら訴えてみろって。
裁判しようがしまいが、違法行為は違法行為、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。屁理屈と言うより、くるってますね。クルクルパー。
迷惑行為、不法行為、違法行為をして訴えてみろと居直るアホはベランダ喫煙クレーマー。頭が完全にいかれてます。皆さん近寄らないように。まあヤニ臭いから、誰も近寄らないでしょうがね。
裁判しなきゃ、不法行為が不法行為にならないなんて超珍説唱えるのは、自称法律に詳しいベランダ喫煙クレーマーだけだよ。クルクルパーですね。
まあベランダ喫煙を訴えられたら、ただの国選弁護人とやらをつけれるものならつけて裁判所で、公知の事実の証明を求めろよ。
匿名ってクルクルパーそのものですね。
匿名、朝からクルクルパー全開ですね。こりゃ仕事に精が出るぞ。クルクルパーがどんな仕事するのか見学したいなあ。
>>4622 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が受け入れられないアホ。
ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
スレタイの通り。
不法行為は止めましょう。
クルクルパーはもう少し賢くなりましょう。
要は人の嫌がることは、屁理屈こねずに止めるものだ。
今日も匿名朝から連敗記録更新中
嫌煙クレーマーのアホが叫んでいますが、規約はバッチリですからね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。
>>ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
ある程度の受忍すべきとの判決が受け入れられないアホ。
勝算があれば訴えれば良いでしょう。
>>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
>>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>>と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
これだもん嫌煙クレーマーと言われちゃうよな。
世の中には、アホの種はつきませんね。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
>>4633 匿名さん
喫煙クレーマーは、パトカーに追突してもその屁理屈言うんでしょうか。
案外、自宅で「母ちゃん許して、部屋の中では似度と吸いません。」って嫁さんに言ってるんだろう。
屁理屈言うなら、嫁さんに言えば?
1)自室内の喫煙は禁じられていない
2)嫁には亭主のすることを受忍する義務がある
嫁にヘコヘコ、掲示板では仁王立ち、クルクルパーそのものですね。
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
コレと民事を同列に比較するクルクルパー。完全にイカれてますね。
>>4640 匿名さん
>ベランダ喫煙者を見つけたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら?
オカマされたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら?
オカマもベランダ喫煙も不法行為ですよ。不法行為は止めましょう。
喫煙クレーマーって完全に逝ってます。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
「匿名」恥ずかしくて、使わなくなったようね。
「匿名」殲滅
訴えなとか勝ち目なしと投稿すると
>>理解できません?
>>べランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。
ば かの一つ覚えを投稿する嫌煙クレーマー
>>4642
安全運転義務違反も知らないんですか?
故意にぶつけれは器物損壊罪だし、下手すりゃ殺人未遂にも問われかねない。
そんなんだから、法律オンチの嫌煙クレーマーってバカにされるんですよ。
>>4646 匿名さん
オカマほって安全運転義務違反で切符切られるのは「匿名」だけだろう。
事故証明もらって示談だろうが?
「匿名」は屁理屈のクルクルパー喫煙クレーマー。
ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中。
安全運転義務については、道路交通法で以下の様に定められています。 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
物損に適用できるかな?
駐車場で車こすられて、安全運転義務違反、警察に切符切れと、どや顔で迫るベランダ喫煙クレーマー「匿名」。
完全にクルクルパーです。
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつければ器物損壊罪です。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。
前方不注意による安全運転義務違反の典型
法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
警察って民事不介入じゃなかったっけ?法体系の異なる国籍のクルクルパーの匿名には理解できんだろうが。クルクルパー星人匿名。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw(クルクルパー星での正解は安全運転義務違反だって。一人でオカマし放題とか道路交通法違反とか、ホンマにアホなやっちゃ)
完全にイカれてますね。
オカマもベランダ喫煙も不法行為です。
故意にオカマやベランダ喫煙は止めましょう。
https://jico-pro.com/columns/99/
物損事故は「人の死傷が無く器物の損壊のみの場合」を物損事故として扱っており、この物損事故の場合は刑事処分及び行政処分の扱いは受けないとされていて、違反点数もつきません。
つまり、刑事処分や行政処分として記録されるのは人身事故だけで、免許の取消し(ゴール後免許剥奪)や停止処分の対象となって点数が惹かれるのは人身事故及び建造物損壊事故の場合になります。
------
こんなことも知らずに、
>>4650
------
by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼
>>4647
警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが?
------
>>4652
------
by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつければ器物損壊罪です。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。
前方不注意による安全運転義務違反の典型
------
>>4653
>法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
「故意にぶつけ」たり「故意に喫煙」するのは、仁王立ちこと匿名だけだよ。
民訴と刑訴の違いも理解していないから、ベランダ喫煙裁判で「国選弁護人」が使えるなんてあほな発想になる。
タバコ吸っている暇があれば、法学入門でも読んだほうが良さそうだ。どうせ一行も理解できないだろうが。
また、『ルール』なんて言葉を出してくるんだろう。。
匿名は、、、
大気汚染と副流煙の区別もつがずに混同しているから。
大気汚染が迷惑だと言い出すなら、文明社会に住む必要なし。
ダンプの排気ガスもなければ、RC造の集合住宅も建設出来ない。
そして、工場からのタバコ輸送の物流も出来ない。
だーいぶ前、副流煙に対して文句を言うなら自家用車の大気汚染も出すな!と言っていた超アホ。
>>4659
お前はどんだけアホやねん?
行政処分を受けないってだけで、車を運転してる時に追突なんてしたら、前方不注意による安全運転義務違反に決まってるでしょうが。
それに、追突してるくせに人身事故じゃないって、なんで断言してるの?
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
民事と刑事の違いって知ってる?
行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。
↓お前みたいな、ゴミくずがゴネたところで、
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
事故証明と見積書があれば、少額訴訟で確実に支払い命令がでます。
喫煙の差止めは無理だけど(笑)
更に、お前みたいな、ゴミくずが↓こんな風にゴネてきたら
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
実は黙っておいてあげただけの『首の痛み』と『吐き気』を正直に打ち明けて、人身事故に切り替えるしかないでしょうね。
>>4661
前提が、
>>4630
>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて
なんだけれど?
別に人身事故なんて前提どこにもないが?
物損だけしか記述がないのに、ないことを指摘するって、喫煙クレーマーの得意技。
>行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
>相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。
物損事故の事故証明に違法行為(安全運転義務違反)のことなんか記載されると思っているのか?
警察は民事不介入だから、物損だけの場合は判断しないのだが?
アホ丸出し。
そういえば「匿名」、故意にオカマほったらと、どこにもないことを付け加えたよね。
勝手に、人の投稿を書き換えて、前提を変えるって、毎度のパターン。社会性がないとこういうことしますって、典型。
まともな議論の相手にはなりませんね。
故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人を同列で語って、お前は何をアピールしたいの?
例えからしてアホ過ぎます。
>>4665 by 匿名 2017-03-07 22:48:43
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
オカマ位の物損で裁判するのはおまえ位のものだよ。
よっぽど訴えられたいのだな?
自動車保険位かけろよ。あーーーーーーほーーーーーーー。
で、事故証明には何が書いてある?
事故証明の内容を学ぼう【2015年版】
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html
事故証明には、下記の内容が記載されます。
事故発生日時
事故発生場所
加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名
その他の当事者の有無
事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など)
「※ここに注意!」
事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。
あーーーーーーーー。
>>4666 by 匿名 2017-03-07 22:58:56 投稿する 削除依頼
>故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人
「故意に」と言うのは、お前が初めて言い出したのだが?
>>4646 by 匿名 2017-03-07 13:39:39 投稿する 削除依頼
> >>4642
>安全運転義務違反も知らないんですか?
>故意にぶつけれは器物損壊罪だし、下手すりゃ殺人未遂にも問われかねない。
>そんなんだから、法律オンチの嫌煙クレーマーってバカにされるんですよ。
恥ずかしいのおーー。いつもすり返して、人の責任にするとは。
喫煙クレーマーって悪質だな。
このスレは××××の**ですね
>>4667
法律違反は特にしてなきゃ、不法行為はしたい放題ってのが、「匿名」の持論じゃあなかったっけ?
行政処分なし、道路交通法の違反なし、それで「匿名」は、故意にオカマほるの?
>>4667
じゃあ、事故証明は裁判での証拠力はなしという事で(笑)
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
ベランダ喫煙と交通事故は全く別物なんだが、嫌煙クレーマーからしたら、『同等』らしい。
完全にアホや
>>4672
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
これって、「匿名」の持論そのものだよね?
>オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない
オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる
置き換えてどうする…
喫煙クレーマー全開ですね。
>>4677
> >オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
>ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない
>オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる
>置き換えてどうする…
車の運転も単なる人の行為だが?で、道路交通法違反にはならないが、確かに追突は不法行為で違法だが?
ベランダ喫煙は他の居住者に著し不利益をあたえ、禁止規定がなくても不法行為で賠償責任が生じるとされた判決が確定しているが?
まったく同じなんだよ。
要は追突は人の財産に損害を与えるから不法。
喫煙は人の健康に被害(精神的損害)を与えるから不法。
類似性がわからないのは、煙のせい?
全開ですね。
鈍感って素晴らしい特技ですね。恥も外聞も、臭いも病気も気にならないようね。
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつけたら器物損壊罪です。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
前方不注意による安全運転義務違反の典型です。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
道路交通法、刑法
交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい…
しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい…
この嫌煙クレーマーはちょっと異常すぎです。
>>43681
車の事故の話をしているのに、器物損壊にすり替えてどうするの?いつも通りの屁理屈丸出しですね。
>故意にぶつけたら器物損壊罪です。
故意にぶつけなきゃ、オカマし放題?
>車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。
ベランダ喫煙も賠償責任が生じますが?
>前方不注意による安全運転義務違反の典型です。
前の車に急ブレーキ踏まれたかも知れませんが?あるいは、ブレーキが故障とか?勝手に故意にぶつける話に変えるのであれば、あらゆることに変更可能ですが?
あるいは、前の車がバック(後進)でぶつかってきたとか。ベランダ喫煙者のようなのが、よく使う手ね。警察はまさかバック(後進)でぶつかったとは思わないからね。常識外に変更すれば、議論なんか意味ないが?
>道路交通法、刑法
物損は「道路交通法、刑法 」違反ではありませんが?
喫煙クレーマーって、全開ですね。
「匿名」の持論では、法律違反や行政処分に問われない物損事故は、禁止規定のないベランダ喫煙と同じで、事故の起こし放題。禁止されていないから、不法行為にならず、賠償責任もないようですね。日本広しと言えど、こんなアホな意見を繰り返し述べるのはこいつだけでしょう。まあ、これでベランダ喫煙者が無法者と言うのがよくわかりましたね。
>>4681
>交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい…
>しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい…
>この嫌煙クレーマーはちょっと異常
ベランダ喫煙をしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令
しかも、この人の権利を一切無視したベランダ喫煙が適切だと思っているらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令
この喫煙クレーマーはちょっと異常 --> ドヤ顔して迷惑になると知りながら喫煙するって、精神が病んでいる
ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、不法行為は止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
自動車を運転中に追突事故を起こせば、それだけで違法性と賠償責任が生じます。
一方、ベランダで喫煙しても、それだけでは違法性も賠償責任も生じません。
ベランダで喫煙したら、無条件で不法行為になるんですか?
規約に禁止の規定がなければ、ベランダ喫煙は可能です。
>じゃあ、追突事故もやり放題なんだな?
お前、アタマ大丈夫か?
物損事故なんて保険会社間でなあなあで過失割合決めるだけだが、裁判って、常識ないね。
>>4686 匿名さん
お前の主張の矛盾点突かれて、
>お前、アタマ大丈夫か?
これが皆がお前に感じることだが?
禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為。人に精神的損害を与えるベランダ喫煙は止めましょう。
物損事故で道交法違反に裁判って、喫煙者って常識ないね。
だからベランダ喫煙を平気でするのでしょう。
悲しいね。
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
案外気づいてない?!街中のタバコの煙で困っている人たちからの声
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【結論】
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/mame/m-02.html
受動喫煙のよくある誤解
換気扇の下でタバコを吸えば大丈夫?
換気扇の下で吸っても、タバコの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周りの人に受動喫煙の影響があります。
(換気扇を回してカレーを作っている時と同じです。カレーの香りは部屋の中に残りますよね)
窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?
窓を閉め切って吸ったとしても、タバコの有害物質は服について、部屋の中に入ってきます。
また、集合住宅のベランダでの喫煙は、隣家にタバコの煙が流れることで、他人の迷惑になることがあります。
空気清浄機を設置すれば大丈夫?
電気メーカーの取扱説明書には、空気清浄機を設置しても、タバコの有害物質は除去できないことが明記されています。
(タバコの97%は気体(ガス)で、残りの3%が粒子(浮遊物)です。空気清浄機はこの3%の粒子だけに効果があります。)
【結論】喫煙は止めましょう。
しかし車の事故の物損が道路交通法違反になると言う主張にはびっくりした。
指摘したら、故意の追突とか、人身事故とか言い出したのは、毎度のことなので可笑しいだけだったが。
タバコ吸うとこうなるのか、タバコ吸うやつがこういうやつなのか?
どちらにしろ、反社会的そのもの。人間のクズだね。
タバコは火をつけずに食べましょう。
ベランダ喫煙者って、余りにも無知過ぎますね。