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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
アホウな嫌煙者。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
なんだ。また同じことを書いている。
アホウな嫌煙者。
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
事件の分類
その他
事件名
京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
当事者
原告 甲・丙事件 個人1名A
原告 乙事件 個人1名B
被告 国
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2003年01月21日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。
本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。
原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
判決要旨
1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無
受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。
EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。
2 禁煙請求の当否
国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。
しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。
結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。
3 損害賠償請求について
喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。
しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。
4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求
本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例852号38頁
その他特記事項
本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 判決決定区分 判決年月日
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日
事件の分類
その他
事件名
京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
当事者
原告 甲・丙事件 個人1名A
原告 乙事件 個人1名B
被告 国
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2003年01月21日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。
本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。
原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
判決要旨
1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無
受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。
EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。
2 禁煙請求の当否
国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。
しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。
結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。
3 損害賠償請求について
喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。
しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。
4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求
本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例852号38頁
その他特記事項
本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 判決決定区分 判決年月日
京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日
それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?
それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にな...
>>45993 匿名ちゃん
ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。
当たり前のことですが、不法行為の成立要件を満たさなければ、当然ベランダ喫煙は不法行為になりませんが、不法行為の成立要件を満たせば、ベランダ喫煙は不法行為になります。
例えば喫煙者が重度の精神疾患で、責任能力がない場合は、不法行為の成立要件を満たさないので、不法行為とはなりません。
ニコチン依存症程度の精神疾患では、責任能力があると認められるようですね。
でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。
バカでなければ。
ウンコ臭い口臭の喫煙者の皆さん、ウンコ臭い口臭は地獄行きの予兆かも。
口腔がんとは(疫学、治療、予防など)
>>45995 匿名さん
>>ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。
ベランダ喫煙は既に損害賠償請求を否認した判決が出ていますよね。
>>でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>45998 匿名さん
>>確定判決をお願いしますね。
既に結着がついていますが?
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>>45999 匿名さん
https://www.retpc.jp/archives/21708/
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
? (1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
? (2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
>>46002 匿名さん
常識のないバカ。
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>46002 匿名さん
どこにもベランダ喫煙は不法行為にならないと書いていない記事へのリンクをを貼って、ベランダ喫煙が不法行為にならないと主張するバカって、珍しい。
名古屋のベランダ喫煙不法行為判決が全てと書いていたらしいが、意味不明過ぎる。
>>46005 匿名さん
弁護士でもない素人のサイトですら、
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
としっかり書いてあるのだが、何を尋ねるの?
>>46007 匿名さん
結論通りですと言われるだけだが?
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>46006 匿名さん
どこにもベランダ喫煙は必ず不法行為になる、必ず損害賠償責任を生じさせると書いていない記事へのリンクをを貼って、ベランダ喫煙が不法行為になると主張するバカって、珍しい。
>>46011 匿名さん
ははは。あんた字が読めないの?
書いてある通りだよ。
名古屋でベランダ喫煙不法行為判決が確定しているので、ベランダ喫煙は不法行為になることがある。
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>46012 匿名さん
おまえって、ホンマもんのバカだな。
しっかりと書いてあるのに、
https://www.retpc.jp/archives/21708/
へのリンクを貼って、何を言いたい?
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
(2) 喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。
って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!
なんだ。グウの音も出ないのか?
>>46015 匿名さん
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。
って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。
って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!
なんだ。グウの音も出ないのか?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。必ずしも全面禁止するのでなく、喫煙者にも配慮し、期間や喫煙場所、その他喫煙ルールを取決め、互いの共同生活を保つ工夫も必要となろう。
>>46021 匿名さん
そういうことだね。
喫煙者が隠れて喫煙するのではなく、管理組合で提案して、喫煙できるようにするのが一番だと思う。
そう言えば、まともな喫煙者がいたよ。喫煙する前に周囲の住民に許可を得て吸うというのがいたが、喫煙の前に、全住民の許可を得れば、何の問題もなく吸える。
不法行為になる喫煙は当然しない・できない。
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
(2) 喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。
って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
というのが、素人も納得の結論のようですよ。
>>46021 匿名さん
そういうことだね。
喫煙者が隠れて喫煙するのではなく、管理組合で提案して、喫煙できるようにするのが一番だと思う。
そう言えば、まともな喫煙者がいたよ。喫煙する前に周囲の住民に許可を得て吸うというのがいたが、喫煙の前に、全住民の許可を得れば、何の問題もなく吸える。
不法行為になる喫煙は当然しない・できない。
そういうことだね。喫煙者が隠れて喫煙する...
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
(2) 喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。
って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/2170...
というのが、素人も納得の結論のようですよ。
>>46022 ご近所さん
https://www.retpc.jp/archives/21708/
マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。
そういう事。
規則は不要ではないってことだな。
>>46024 匿名ちゃん
そういうことだね。
元々ベランダ喫煙が不可でない限り、嫌煙者がベランダ喫煙をどうのこうのグダグダ文句いうのではなく、管理組合で提案して、ベランダ喫煙を禁するようにするのが一番だと思う。
そう言えば、まともな嫌煙者がいたよ。理事会に相談しながら、総会にて区分所有者および議決権の4分の3以上の決議でベランダ喫煙禁止に規約変更したよ。
敷地内喫煙可能マンションに居住するのであれば、規約変更するのが民主的で一番だよね。
>>46025 匿名ちゃん
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。
って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!
別に必ず生じさせる必要なんてないでしょう。
不法行為なる喫煙が許されないだけで十分ですが?
>喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。
喫煙を禁じる規則がなかったとしても不法行為となる喫煙は不法行為になりますが?
あんた大丈夫?
>>46027 匿名さん
喫煙禁止のマンションは最近多いよ。
火災予防観点からね。
不法行為にならない喫煙は自由だから、喫煙が必ず不法行為になるので禁止なんてことは言えないからね。
だから、
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
(2) 喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。
って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
https://www.retpc.jp/archives/2170...
というのが、素人も納得の結論のようですよ。