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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 45861 匿名さん


    死向品って何?
    アホウな嫌煙者じゃ説明できないようだな。www

  2. 45862 匿名さん

    >>45860 匿名さん
    ははは。今どき喫煙するってイカレポンチだけだよ。
    何でわざわざ勃起不全になるためにタバコ吸うんだろうね。w
    喫煙者って、自殺志願者?

    喫煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物の例外なんだとつくづく思う。

  3. 45863 匿名さん

    >>45861 匿名さん
    >死向品って何?
    死好品とも言うようよ。
    そんなに好きなら100本同時に吸うとか一日1000本吸えば。
    おもろいなあ。

  4. 45864 匿名さん

    不法行為は不法なので禁じられています。おわかり?
    不法にならないように喫煙してね。
    今どきすぐ不法行為になるけれどね。

  5. 45865 匿名さん

    >>45854 匿名さん

    何だ、引越してきた家族が、もっと大きな扇風機つけてベランダ喫煙続けるオチかと思ったよ。

  6. 45866 匿名さん

    >>45858 匿名さん

    ねぇねぇ。
    嫌煙者どもが貼り付けてる動画でも
    喫煙は『嗜好品』って明言してるけど???

    嫌煙者どもってバカだね。

  7. 45867 匿名さん

    「喫煙権」という主張は認められるのか?

    https://t-pec.jp/work-work/article/224

    企業が職場の喫煙対策を進めていく際に、喫煙者の従業員から「喫煙者には喫煙権があるのでは。」や、「企業の喫煙対策は、喫煙権の侵害ではないか。」といった意見がでることが時にあるようです。

    そもそも「喫煙権」といった権利が法的に認められているのか、また、企業としてどのように説明し理解を求めていくべきか、岡本総合法律事務所の岡本光樹弁護士に伺いました。

    目次
    ・【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
    ・【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
    ・【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
    ・【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
    ・【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?

    【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
    結論から言えば、喫煙の権利性といったものは認められているとはいえず、むしろ「喫煙の自由」は、制限に服しやすいものにすぎないと解されています。

    まず「喫煙権」という用語は、法律上存在しませんし、また、判例・裁判例において認められたものでもありません。
    喫煙の禁止に関して最高裁判所が判断を示したものとして、最高裁昭和45年(1970年)9月16日大法廷判決があり、その分野ではよく知られ、引用されることも多い著名な判決です。
    時折、この判決を引用して「喫煙権」「喫煙する権利」が認められている等と述べる意見が散見されます。

    しかし、これは2つの点で、判例の読み方を誤っています。
    1つ目に、最高裁判決は、「喫煙権」や「喫煙する権利」といった用語は用いておらず、「喫煙の自由」について論じ判断しています。なお、「権利」と「自由」の言葉の意味の違いについては、末尾の表に整理しておきます。
    2つ目に、最高裁調査官の解説(ジュリスト469号253頁)によれば、最高裁判決は、「喫煙の自由についても、これを憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとまで断定するものではなく、仮定的説示のうえに立」っているとされています。一審・二審の判決が、「個人の喫煙の自由もまた基本的人権の一として保障されている」と断定していたのに対し、最高裁はこれを断定せず、仮に権利としても制限に服しやすいものにすぎない、と判示したと解されます。

    「自由民主党たばこ議員連盟」は、2017年3月7日に「“喫煙を愉しむこと”と“受動喫煙を受けたくないこと”はともに憲法に定める国民の幸福を追求する権利であり、双方の権利は最大限尊重されなければならない」と主張しました。
    しかしながら、“喫煙を愉しむこと”を幸福追求権(憲法13条)の一つと断定することは、上記最高裁判例の読み方からすれば、甚だ疑問です。
    むしろ憲法学では、「幸福追求権」は、あらゆる生活領域に関する行為の自由を広く内容とする(一般的行為自由説)のではなく、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする(人格的利益説)と限定的に解する学説が有力です(芦部信喜・高橋和之)。

    【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
    質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。

    これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
    重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。

    なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
    また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。

    【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
    どのような権利や自由であっても、無制限・無制約に他人の権利や自由を侵害することはできません。
    憲法が保障する自由や権利は、「これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とされ(憲法第12条)、「公共の福祉に反しない限り」において認められるものです(同第13条)。この「公共の福祉」とは、他の人権と相互に矛盾・衝突する場合を調整するための原理であると解釈されています(「権利の内在的制約」)。

    当然、「喫煙の自由」も、「公共の福祉」による制約を受けます。
    質問1に述べた最高裁判決が出された昭和45年(1970年)当時に比べれば、圧倒的なほど、受動喫煙の有害性に関する医学的知見が蓄積し、受動喫煙の有害性が次々と明らかにされています(1981年に日本の国立がんセンターの平山雄 博士により世界で初めて受動喫煙と肺癌の関連を示す疫学コホート研究が発表され、その後世界各地で様々な研究が発表され、2002年に国際がん研究機関IARCが受動喫煙は発がん性があると判定し結論付けました)。
    受動喫煙はまさに「他者危害」であり、他人の生命・身体・健康を害することになりますので、「喫煙の自由」は制限される必要があります。非喫煙者が利用する可能性のある場所における喫煙の禁止は、他人の健康を守るために必要かつ合理的な規制として認められますし、むしろ必要なことです。
    裏を返して言えば、「非喫煙者の権利」(非喫煙者の吸う空気までは汚さないでくれとの要求)は、「喫煙の自由」の内在的制約を顕在化させたものである(田中謙・関西大学法学論集63巻6号103頁、阿部泰隆・ジュリスト724号40頁)という表裏の関係といえます。

    裁判例としては、喫煙者である原告が、被告(JR東日本)の実施した新幹線・特急列車等の全面禁煙措置に対して、差止めを求めた訴訟で、東京地裁平成19年12月21日判決は、「喫煙の自由が人格権に含まれるとしても、本件禁煙措置によって受ける原告の不利益は、・・・生存に不可欠、又は重大な影響を持つものであるとはいえない」「被告は、健康増進法が施行されたことにより受動喫煙対策への努力義務を負ったことや、従前から順次行っていた禁煙対策に対する利用者の意見等を踏まえて本件禁煙措置の実施に至ったこと、被告車両を全面禁煙とすることは受動喫煙対策の観点からは望ましいと考えられること、・・・が認められる。」「本件禁煙措置は、社会的に容認されるものというべきであって、原告の受ける不利益が受忍限度を超えるということはできない。」「喫煙者と禁煙者を不合理に差別するものということはできず、本件禁煙措置には合理性が認められる。」と判示しています。(なお、憲法学上、「人格権」のとらえ方には広狭あります。)

    このように、全面禁煙措置は受動喫煙対策の観点から望ましいとされ、他方、「喫煙の自由」に基づく主張は、結論として認められませんでした。

    【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
    抽象的な「権利」や「自由」の主張に振り回されるのではなく、それらの主張が具体的に何を意味しているのか、まずは、請求権的側面と自由権的側面とに分けて考えるのが有効でしょう(元来は、国家に対する概念ですが、ここでは便宜上、私人間の対企業の文脈でこの分類を用いています)。

    喫煙者の従業員が、使用者に対して、喫煙場所を供与するよう積極的な作為を求めること、いわゆる喫煙権の「請求権的側面」は、認められません。こうした意味での「喫煙権」は、法的に存しないと、はっきり回答して良いでしょう。
    以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』(参照: https://t-pec.jp/work-work/article/222)でも解説しましたが、使用者は、企業秩序定立権限を有し、施設管理権に基づいて、敷地内や建物内の禁煙・喫煙を決定することができます。労働者は、企業秩序遵守義務及び職務専念義務を負っています。使用者が、その敷地内に従業員の喫煙場所を提供するか否かは、使用者の任意の裁量によるものといえます。

    喫煙者に認められる余地があるのは、「喫煙の自由」の「自由権的側面」(不干渉・不作為を求める)にとどまります。労働基準法上の「休憩時間」や勤務時間外に、敷地外や使用者が認めた場所において喫煙する自由が認められ、また、使用者が勤務時間中の喫煙を許容していればその範囲でも認められます。
    もっとも、上記「権利の内在的制約」に述べたように、他者危害を生じさせない範囲で認められる自由であり、受動喫煙は他者の生命・身体・健康を害することになりますので、受動喫煙を伴うような喫煙は制限されて然るべきです。

    「喫煙の自由」と「喫煙禁止」の具体的な線引き、どこまで認められるかの限界については、以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』及び『就業時間外も社員に禁煙を強制できる? ~タバコ休憩、休憩時間中、通勤時間、私生活上の禁煙~』を参照してください。

    ・『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』
    https://t-pec.jp/work-work/article/222
    ・『就業時間外も社員に禁煙を強制できる?』
    https://t-pec.jp/work-work/article/223

    近時は、サードハンドスモーク防止、喫煙後45分間の呼気対策、企業の社会的評価の毀損防止等に基づく、「喫煙の自由」に対する制限・制約も合理性が肯定される傾向にあると考えられます。

    【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?
    以上のように、「権限」「権利」「自由」といった文脈で法的観点から言えば、喫煙者の従業員の主張よりも使用者の決定権の方が優位にあります。
    とはいえ、無用な争いを避け、また、従業員の士気や勤労意欲を低下させないよう、禁煙サポートを併用したり、従業員の意見を聴取したり、喫煙対策の必要性を丁寧に説明したり、制度変更に十分な周知期間を設けたりするべきでしょう。禁煙サポートについては、以前の記事『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』を参照してください。

    ・『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』
    https://t-pec.jp/work-work/article/227

    たとえば職場のアンケート調査により、非喫煙者が喫煙者に対して普段どのように思っているかを明らかにし可視化することも、喫煙者に対策の必要性を理解してもらう上で有効な方法といえるでしょう。

    まとめ
    「喫煙権」という用語は、法律や判例では、認められていません。
    「喫煙の自由」は、昭和45年の最高裁判決から、制限に服しやすいものにすぎないと解されます。
    受動喫煙の「他者危害」性からして、「喫煙の自由」は、ますます制限される傾向にあります。
    職場において、「喫煙権」の「請求権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙場所の設置・供与を求める)は、認められません。「喫煙の自由」の「自由権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙への不干渉を求める)は、勤務時間外や休憩時間において一定程度認められますが、受動喫煙を伴う場合は、やはり制限される傾向にあります。








    裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。

    超猛毒の放射性物質のポロニウムまで含まれているんだから。

  8. 45868 匿名さん

    >>45862 匿名さん

    ははは。嗜好品は嗜好品。
    吸いたきゃ吸えば良い。
    吸いたなきゃ吸わなければ良い。

    で、良い薬があるみたいだから心配ないよ。

    嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。

  9. 45869 匿名ちゃん

    >>45867 匿名さん
    どうどうどう。ナデナデ

  10. 45870 匿名さん

    はい?

    【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
    質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、

    最高裁判決で『嗜好品』と認めてますが?

    嫌煙者ども、残念。

  11. 45871 匿名さん

    これを見ても吸うか?


  12. 45872 匿名さん

    >>45870 匿名さん

    最後まで読め、アホ。


    【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
    質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。

    これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
    重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。

    なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
    また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。


    また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。

    また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。

    また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。

    また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。

    また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。


    重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。

    重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。

    重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。

    重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。

    重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。

  13. 45873 匿名さん

    >>45870 匿名さん

    時代が違うやろが。アフォーーーーー。

  14. 45874 匿名さん

    >>45867 匿名さん

    >>裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。

    『タバコは嗜好品ではなくなった。』と裁判所等で正式に認められていないので、”昔は”ではなく、現在も『嗜好品』は変わらない。

    嗜好品は嗜好品。
    早く『死向品』になれば良いね。

  15. 45875 匿名さん

    >>45873 匿名さん

    時代が変われど、定義は変わってませんが?
    文句は変えない人にどうぞ。www

    アフォーーーーー。


  16. 45876 匿名さん

    名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てのイカレポンチ喫煙者らしいね。

  17. 45877 匿名さん

    >>45872 匿名さん

    うん。読んだけど、
    それがどうしたの?

    で、必要に応じて制限すれば良いじゃない?
    別に反対していないが?

  18. 45878 匿名さん

    タバコは死好品だよ。間違いなく。バカぁ、

  19. 45879 匿名さん

    >>45876 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
    と発言して恥かいたイカレポンチ嫌煙者らしいね。

  20. 45880 チコリン

    興奮したらダメちょ^o^

  21. 45881 匿名さん

    タバコは死好品。
    https://publichealth.med.hokudai.ac.jp/jacc/reports/tamaa7/index.html
    良かったね。早く**て。

    1. タバコは死好品。良かったね。早く死ねて。
  22. 45882 匿名さん

    >>45878 匿名さん

    >>タバコは死好品だよ。間違いなく。バカぁ、

    何処に”死好品”って記載されてるの?

  23. 45883 匿名さん

    >>45881 匿名さん

    うん、うん。
    人様の寿命を心配するんだ。www

    それより、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺がんにならないように、気をつけてね。

  24. 45884 匿名さん

    優生保護法も癩予防法も今や憲法違反。1970年に嗜好品だったものが、死請う品に変わっても不思議ではないが?バカぁ?

  25. 45885 匿名さん

    >>45883 匿名さん
    心配していないよ。
    どんどん吸ってはよしね。
    でも、人には迷惑かけんなよね。
    臭いから近寄らないで。
    橋の下にすんでちょ。

  26. 45886 匿名さん

    >>45884 匿名さん

    うん、うん。
    で、いつから、どこに『死請う品』『死好品』って記載されてるの?

  27. 45887 匿名さん

    喫煙者は非喫煙者に比べて寿命が10年縮まる
    https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/kenkozoshin/tabako/jyumyou_ki...




    年金もらわずにはよいって。非喫煙者で喫煙者の年金山分け。

  28. 45888 匿名ちゃん

    落ち着くんだwww

  29. 45889 匿名さん

    >>45885 匿名さん

    はい、はい。

    >>どんどん吸ってはよしね。
    好きにしますよ。w

    >>でも、人には迷惑かけんなよね。
    迷惑?
    適法・合法ですからね。

    >>臭いから近寄らないで。
    ん?
    臭い?と思うなら近寄らなければ良いでしょう。

    >>橋の下にすんでちょ。
    意味不明。
    お前が橋の下に住めばいいんじゃない?

  30. 45890 周辺住民さん

    【実話】「死刑になりたかった」ニート。駅構内で9人襲う...警察も刺す。土浦連続殺傷事件。



    喫煙者だよね。

  31. 45891 匿名ちゃん

    心配するでない。順調にいってる。

  32. 45892 口コミ知りたいさん

    自ら死刑を望んだ凶悪犯達


    みーーーーーんな、喫煙者。

  33. 45893 匿名ちゃん

    素敵な仲間もいてる。

  34. 45894 口コミ知りたいさん

    ほれ、喫煙者

  35. 45895 口コミ知りたいさん

    【極悪】マジで糞過ぎる死刑囚5選【ゆっくり解説】


    みーーーーーな、死好品の愛好者。

  36. 45896 匿名さん

    まーどっちでも良いが、犯罪を犯した非喫煙者が公表されてないだけじゃん。w

  37. 45897 口コミ知りたいさん

    【実話】死刑判決に逆ギレ。素手で5人殺害…38歳ニート。


    おまえと同じニートじゃん。
    イカレポンチのイカレチンポ。ウンコ臭いからガールフレンドもできず、死ぬことだけが楽しみ。
    気の毒だなあ。

  38. 45898 匿名さん

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12246393007

    よく犯罪者の喫煙率などの話をデーターを出して語る人がいますが その人達はこのデータを見たらニコチンはコロナを防ぐと思いますよね

    「因果関係の証明になっていない」と、まともな事を言うでしょうね。都合の良い場合だけ。

    犯罪者における喫煙率(及び、喫煙人口との掛け合わせから類推される喫煙者の犯罪率)がどうであれ、喫煙と犯罪行為の因果関係の証明にはなっていないのと同じです。数字は数字ですからね、短絡的な解釈は間違いの元です。
    たとえば有名な例え話として、『「新幹線の乗客にはハゲが多い」=「新幹線は禿げる原因になる」という等式が成立するか否か』というのがあるでしょう。答えは簡単で、平日昼間の新幹線利用客には中高年のビジネスマンが多いからと言うのが理由、つまり答えは×ですね。寄与するファクターが複数のものに対し、単一要因を悪者扱いすることを「こじつけ」と言います。

    なぜ喫煙を叩く場合にだけは、このウルトラCが大手を振って通用するのか不思議です。過去に「ニコチンの精神作用が・・・」なんてもっともらしい理屈をつけて犯罪との因果関係を説明するような回答も存在しますが、少なくともまともに医学を学んだ人間ならばそんな事は恥ずかしくて言えないという事はハッキリ言っておきます。

    なんか愚痴みたいになってすみません。僕自身はタバコの煙が嫌いな非喫煙者ですが、知恵袋を閲覧する限り、喫煙者よりも非論理的で短絡的な非喫煙者(嫌煙者って言うの?)に辟易するのが正直な実感です。

  39. 45899 匿名さん

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13246067708


    ――――――――――――――
    犯罪者の喫煙率についての記事やブログなどで
    95%、83%、61%、10%未満、60%で
    凶悪犯罪は90%以上などが書かれていますが
    どれが本当なのですか?
    ――――――――――――――

    オラッちの知る限りですが
    『犯罪者の喫煙率』については
    以下のようなデータ・ソースが存在します。


    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    表題:『受刑者における死亡の分析』
    章節:「5.考察 ・受刑者の喫煙率について」
    報告者:2015年度 環境医学 実習報告書1班
    内容:以下(抜粋)

    ○概要 平成24年7月9日~13日における成人の
    被留置者の喫煙状況
    (期間内における被留置者の人員、喫煙者、男女別)

    ○調査結果
    対象期間内の被留置人員(単位:人)
    成人男性10,313人(うち喫煙者6,454人)喫煙率62.3%
    成人女性1,298人(うち喫煙者588人)喫煙率45.3%
    全体11,611人(うち喫煙者7,042人)喫煙率60.6%
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    つまり、男性だけだと 62.3%
    男女総計だと 60.6% ですね。


    なお、
    ――――――――――――――
    喫煙者の犯罪率(刑務所収監率)は非喫煙者の6倍以上
    ――――――――――――――

    という説は ?数字のマジック? を利用し
    印象操作を目的とした数字(いわば捏造)であり、
    公的な発表ではありません。

  40. 45900 口コミ知りたいさん

    アホ?
    タバコでコロナ感染予防?

  41. 45901 口コミ知りたいさん

    タバコ吸ってると低学歴に見られる?学歴と喫煙率の関係(1/2)
    https://womanslabo.com/news-20170328-1

    「タバコを吸う男性の姿ってかっこいい」と言われていた時代もあったが、これからは「タバコを吸っている人は、低学歴の証」とジャッジされる時代になるかもしれない。学歴と喫煙率に関する興味深い研究結果がある。
    <参照>
    厚生労働科学研究費補助金 健康日本21(第二次)の推進に関する研究 平成27年度 総括・分担研究報告書 「日本における喫煙の学歴格差」(田淵貴大)
    低学歴は喫煙率高く、高学歴は喫煙率低い

    学歴による喫煙率の格差は世界的に指摘されており既に研究が進められている分野だ。一方で国内においては学歴別の喫煙率を調査した研究はほとんどなく、こちらは貴重な研究結果と言える。若年層ほど、学歴により喫煙率が大きく異なることがわかった。





    犯罪者に低学歴が多いから、当然犯罪者に喫煙者が多くなる。

  42. 45902 匿名さん

    >>45900 口コミ知りたいさん


    うん、うん。
    で、いつから、どこに『死請う品』『死好品』って記載されてるの?

  43. 45903 口コミ知りたいさん

    【緊急特番】新型コロナで死にたくなければタバコをやめろ!①「喫煙でコロナ重症化!」これを見てもタバコ吸えますか?







    どんんどん吸えよ。死にたい奴は。まさに死好品。

  44. 45904 口コミ知りたいさん

    蟻戦争Ⅱ#103 ゴキブリにタバコの煙を吸わせたら想像以上の結果になった。編~What will happen if cockroaches are smoked?~




    オモロ。
    ゴキブリ以下のイカレチンポ喫煙者共。

  45. 45905 匿名ちゃん

    >>45904 口コミ知りたいさん

    キモ。

  46. 45906 匿名さん

    >>45903 口コミ知りたいさん

    >>どんんどん吸えよ。死にたい奴は。まさに死好品。

    どんんどん敷地内喫煙可能マンションに住めよ。死にたい奴は。バカ丸出し。

  47. 45907 職人さん

    >>45900 口コミ知りたいさん

    もう一度よーくお勉強しましょう。

    1. もう一度よーくお勉強しましょう。
  48. 45908 匿名さん

    >>45906 匿名さん
    ははは。喫煙者が圧倒的に少ない時代に何を寝ぼけているの。
    喫煙者でもまともなのはベランダ喫煙なんかせんは。
    アフォーーーーーー。

  49. 45909 匿名さん

    >>45906 匿名さん

    敷地内XX禁止マンションでなきゃXX自由なんて主張するのはお前だけ。

    一々犯罪行為や不法行為を規約で禁止するマンションはありません。

    流石イカレチンポの強かん魔。屁理屈までウンコ臭過ぎ。

  50. 45910 匿名ちゃん

    >>45909 匿名さん
    ウンコクサーーーーーーーーーーー

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