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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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シッシッシ。寄ってくるなイカレポンチの喫煙者。
歯科医も困っているぞ。
【タバコ 注意 止める方法】分かって吸ってる? 喫煙のマイナス効果がひどすぎる! 真実を知ろう(歯医者が超わかりやすく解説)【2021年】
イカレポンチのイカレチンポって最悪。おまけにウンコ臭い。
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Youtubeっておもろいね。
【漫画】タバコを吸うとどうなるのか【マンガ動画】
勉強しろよイカレチンポ共。
勃起力に重大な影響をおよぼすというタバコ。せめて、せめて吸うなら、、、どれが一番マシかなぁ???
>>45852 匿名さん
おまえ大丈夫?
何でわざわざ敷地内喫煙可能マンションに入居するんだろうね。w
嫌煙者にとって公衆便所よりよっぽど汚くて臭いって感じるのにね。www
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
死向品って何?
アホウな嫌煙者じゃ説明できないようだな。www
>>45860 匿名さん
ははは。今どき喫煙するってイカレポンチだけだよ。
何でわざわざ勃起不全になるためにタバコ吸うんだろうね。w
喫煙者って、自殺志願者?
喫煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物の例外なんだとつくづく思う。
不法行為は不法なので禁じられています。おわかり?
不法にならないように喫煙してね。
今どきすぐ不法行為になるけれどね。
「喫煙権」という主張は認められるのか?
https://t-pec.jp/work-work/article/224
企業が職場の喫煙対策を進めていく際に、喫煙者の従業員から「喫煙者には喫煙権があるのでは。」や、「企業の喫煙対策は、喫煙権の侵害ではないか。」といった意見がでることが時にあるようです。
そもそも「喫煙権」といった権利が法的に認められているのか、また、企業としてどのように説明し理解を求めていくべきか、岡本総合法律事務所の岡本光樹弁護士に伺いました。
目次
・【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
・【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
・【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
・【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
・【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?
【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
結論から言えば、喫煙の権利性といったものは認められているとはいえず、むしろ「喫煙の自由」は、制限に服しやすいものにすぎないと解されています。
まず「喫煙権」という用語は、法律上存在しませんし、また、判例・裁判例において認められたものでもありません。
喫煙の禁止に関して最高裁判所が判断を示したものとして、最高裁昭和45年(1970年)9月16日大法廷判決があり、その分野ではよく知られ、引用されることも多い著名な判決です。
時折、この判決を引用して「喫煙権」「喫煙する権利」が認められている等と述べる意見が散見されます。
しかし、これは2つの点で、判例の読み方を誤っています。
1つ目に、最高裁判決は、「喫煙権」や「喫煙する権利」といった用語は用いておらず、「喫煙の自由」について論じ判断しています。なお、「権利」と「自由」の言葉の意味の違いについては、末尾の表に整理しておきます。
2つ目に、最高裁調査官の解説(ジュリスト469号253頁)によれば、最高裁判決は、「喫煙の自由についても、これを憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとまで断定するものではなく、仮定的説示のうえに立」っているとされています。一審・二審の判決が、「個人の喫煙の自由もまた基本的人権の一として保障されている」と断定していたのに対し、最高裁はこれを断定せず、仮に権利としても制限に服しやすいものにすぎない、と判示したと解されます。
「自由民主党たばこ議員連盟」は、2017年3月7日に「“喫煙を愉しむこと”と“受動喫煙を受けたくないこと”はともに憲法に定める国民の幸福を追求する権利であり、双方の権利は最大限尊重されなければならない」と主張しました。
しかしながら、“喫煙を愉しむこと”を幸福追求権(憲法13条)の一つと断定することは、上記最高裁判例の読み方からすれば、甚だ疑問です。
むしろ憲法学では、「幸福追求権」は、あらゆる生活領域に関する行為の自由を広く内容とする(一般的行為自由説)のではなく、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする(人格的利益説)と限定的に解する学説が有力です(芦部信喜・高橋和之)。
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。
これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
どのような権利や自由であっても、無制限・無制約に他人の権利や自由を侵害することはできません。
憲法が保障する自由や権利は、「これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とされ(憲法第12条)、「公共の福祉に反しない限り」において認められるものです(同第13条)。この「公共の福祉」とは、他の人権と相互に矛盾・衝突する場合を調整するための原理であると解釈されています(「権利の内在的制約」)。
当然、「喫煙の自由」も、「公共の福祉」による制約を受けます。
質問1に述べた最高裁判決が出された昭和45年(1970年)当時に比べれば、圧倒的なほど、受動喫煙の有害性に関する医学的知見が蓄積し、受動喫煙の有害性が次々と明らかにされています(1981年に日本の国立がんセンターの平山雄 博士により世界で初めて受動喫煙と肺癌の関連を示す疫学コホート研究が発表され、その後世界各地で様々な研究が発表され、2002年に国際がん研究機関IARCが受動喫煙は発がん性があると判定し結論付けました)。
受動喫煙はまさに「他者危害」であり、他人の生命・身体・健康を害することになりますので、「喫煙の自由」は制限される必要があります。非喫煙者が利用する可能性のある場所における喫煙の禁止は、他人の健康を守るために必要かつ合理的な規制として認められますし、むしろ必要なことです。
裏を返して言えば、「非喫煙者の権利」(非喫煙者の吸う空気までは汚さないでくれとの要求)は、「喫煙の自由」の内在的制約を顕在化させたものである(田中謙・関西大学法学論集63巻6号103頁、阿部泰隆・ジュリスト724号40頁)という表裏の関係といえます。
裁判例としては、喫煙者である原告が、被告(JR東日本)の実施した新幹線・特急列車等の全面禁煙措置に対して、差止めを求めた訴訟で、東京地裁平成19年12月21日判決は、「喫煙の自由が人格権に含まれるとしても、本件禁煙措置によって受ける原告の不利益は、・・・生存に不可欠、又は重大な影響を持つものであるとはいえない」「被告は、健康増進法が施行されたことにより受動喫煙対策への努力義務を負ったことや、従前から順次行っていた禁煙対策に対する利用者の意見等を踏まえて本件禁煙措置の実施に至ったこと、被告車両を全面禁煙とすることは受動喫煙対策の観点からは望ましいと考えられること、・・・が認められる。」「本件禁煙措置は、社会的に容認されるものというべきであって、原告の受ける不利益が受忍限度を超えるということはできない。」「喫煙者と禁煙者を不合理に差別するものということはできず、本件禁煙措置には合理性が認められる。」と判示しています。(なお、憲法学上、「人格権」のとらえ方には広狭あります。)
このように、全面禁煙措置は受動喫煙対策の観点から望ましいとされ、他方、「喫煙の自由」に基づく主張は、結論として認められませんでした。
【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
抽象的な「権利」や「自由」の主張に振り回されるのではなく、それらの主張が具体的に何を意味しているのか、まずは、請求権的側面と自由権的側面とに分けて考えるのが有効でしょう(元来は、国家に対する概念ですが、ここでは便宜上、私人間の対企業の文脈でこの分類を用いています)。
喫煙者の従業員が、使用者に対して、喫煙場所を供与するよう積極的な作為を求めること、いわゆる喫煙権の「請求権的側面」は、認められません。こうした意味での「喫煙権」は、法的に存しないと、はっきり回答して良いでしょう。
以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』(参照: https://t-pec.jp/work-work/article/222)でも解説しましたが、使用者は、企業秩序定立権限を有し、施設管理権に基づいて、敷地内や建物内の禁煙・喫煙を決定することができます。労働者は、企業秩序遵守義務及び職務専念義務を負っています。使用者が、その敷地内に従業員の喫煙場所を提供するか否かは、使用者の任意の裁量によるものといえます。
喫煙者に認められる余地があるのは、「喫煙の自由」の「自由権的側面」(不干渉・不作為を求める)にとどまります。労働基準法上の「休憩時間」や勤務時間外に、敷地外や使用者が認めた場所において喫煙する自由が認められ、また、使用者が勤務時間中の喫煙を許容していればその範囲でも認められます。
もっとも、上記「権利の内在的制約」に述べたように、他者危害を生じさせない範囲で認められる自由であり、受動喫煙は他者の生命・身体・健康を害することになりますので、受動喫煙を伴うような喫煙は制限されて然るべきです。
「喫煙の自由」と「喫煙禁止」の具体的な線引き、どこまで認められるかの限界については、以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』及び『就業時間外も社員に禁煙を強制できる? ~タバコ休憩、休憩時間中、通勤時間、私生活上の禁煙~』を参照してください。
・『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』
https://t-pec.jp/work-work/article/222
・『就業時間外も社員に禁煙を強制できる?』
https://t-pec.jp/work-work/article/223
近時は、サードハンドスモーク防止、喫煙後45分間の呼気対策、企業の社会的評価の毀損防止等に基づく、「喫煙の自由」に対する制限・制約も合理性が肯定される傾向にあると考えられます。
【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?
以上のように、「権限」「権利」「自由」といった文脈で法的観点から言えば、喫煙者の従業員の主張よりも使用者の決定権の方が優位にあります。
とはいえ、無用な争いを避け、また、従業員の士気や勤労意欲を低下させないよう、禁煙サポートを併用したり、従業員の意見を聴取したり、喫煙対策の必要性を丁寧に説明したり、制度変更に十分な周知期間を設けたりするべきでしょう。禁煙サポートについては、以前の記事『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』を参照してください。
・『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』
https://t-pec.jp/work-work/article/227
たとえば職場のアンケート調査により、非喫煙者が喫煙者に対して普段どのように思っているかを明らかにし可視化することも、喫煙者に対策の必要性を理解してもらう上で有効な方法といえるでしょう。
まとめ
「喫煙権」という用語は、法律や判例では、認められていません。
「喫煙の自由」は、昭和45年の最高裁判決から、制限に服しやすいものにすぎないと解されます。
受動喫煙の「他者危害」性からして、「喫煙の自由」は、ますます制限される傾向にあります。
職場において、「喫煙権」の「請求権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙場所の設置・供与を求める)は、認められません。「喫煙の自由」の「自由権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙への不干渉を求める)は、勤務時間外や休憩時間において一定程度認められますが、受動喫煙を伴う場合は、やはり制限される傾向にあります。
裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。
超猛毒の放射性物質のポロニウムまで含まれているんだから。
>>45862 匿名さん
ははは。嗜好品は嗜好品。
吸いたきゃ吸えば良い。
吸いたなきゃ吸わなければ良い。
で、良い薬があるみたいだから心配ないよ。
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
はい?
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、
最高裁判決で『嗜好品』と認めてますが?
嫌煙者ども、残念。
これを見ても吸うか?
>>45870 匿名さん
最後まで読め、アホ。
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。
これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
>>45867 匿名さん
>>裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。
『タバコは嗜好品ではなくなった。』と裁判所等で正式に認められていないので、”昔は”ではなく、現在も『嗜好品』は変わらない。
嗜好品は嗜好品。
早く『死向品』になれば良いね。
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てのイカレポンチ喫煙者らしいね。
タバコは死好品だよ。間違いなく。バカぁ、
興奮したらダメちょ^o^
タバコは死好品。
https://publichealth.med.hokudai.ac.jp/jacc/reports/tamaa7/index.html
良かったね。早く**て。
優生保護法も癩予防法も今や憲法違反。1970年に嗜好品だったものが、死請う品に変わっても不思議ではないが?バカぁ?
喫煙者は非喫煙者に比べて寿命が10年縮まる
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/kenkozoshin/tabako/jyumyou_ki...
年金もらわずにはよいって。非喫煙者で喫煙者の年金山分け。
落ち着くんだwww
>>45885 匿名さん
はい、はい。
>>どんどん吸ってはよしね。
好きにしますよ。w
>>でも、人には迷惑かけんなよね。
迷惑?
適法・合法ですからね。
>>臭いから近寄らないで。
ん?
臭い?と思うなら近寄らなければ良いでしょう。
>>橋の下にすんでちょ。
意味不明。
お前が橋の下に住めばいいんじゃない?
【実話】「死刑になりたかった」ニート。駅構内で9人襲う...警察も刺す。土浦連続殺傷事件。
心配するでない。順調にいってる。
自ら死刑を望んだ凶悪犯達
素敵な仲間もいてる。
ほれ、喫煙者
【極悪】マジで糞過ぎる死刑囚5選【ゆっくり解説】
まーどっちでも良いが、犯罪を犯した非喫煙者が公表されてないだけじゃん。w
【実話】死刑判決に逆ギレ。素手で5人殺害…38歳ニート。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12246393007
よく犯罪者の喫煙率などの話をデーターを出して語る人がいますが その人達はこのデータを見たらニコチンはコロナを防ぐと思いますよね
「因果関係の証明になっていない」と、まともな事を言うでしょうね。都合の良い場合だけ。
犯罪者における喫煙率(及び、喫煙人口との掛け合わせから類推される喫煙者の犯罪率)がどうであれ、喫煙と犯罪行為の因果関係の証明にはなっていないのと同じです。数字は数字ですからね、短絡的な解釈は間違いの元です。
たとえば有名な例え話として、『「新幹線の乗客にはハゲが多い」=「新幹線は禿げる原因になる」という等式が成立するか否か』というのがあるでしょう。答えは簡単で、平日昼間の新幹線利用客には中高年のビジネスマンが多いからと言うのが理由、つまり答えは×ですね。寄与するファクターが複数のものに対し、単一要因を悪者扱いすることを「こじつけ」と言います。
なぜ喫煙を叩く場合にだけは、このウルトラCが大手を振って通用するのか不思議です。過去に「ニコチンの精神作用が・・・」なんてもっともらしい理屈をつけて犯罪との因果関係を説明するような回答も存在しますが、少なくともまともに医学を学んだ人間ならばそんな事は恥ずかしくて言えないという事はハッキリ言っておきます。
なんか愚痴みたいになってすみません。僕自身はタバコの煙が嫌いな非喫煙者ですが、知恵袋を閲覧する限り、喫煙者よりも非論理的で短絡的な非喫煙者(嫌煙者って言うの?)に辟易するのが正直な実感です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13246067708
――――――――――――――
犯罪者の喫煙率についての記事やブログなどで
95%、83%、61%、10%未満、60%で
凶悪犯罪は90%以上などが書かれていますが
どれが本当なのですか?
――――――――――――――
オラッちの知る限りですが
『犯罪者の喫煙率』については
以下のようなデータ・ソースが存在します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
表題:『受刑者における死亡の分析』
章節:「5.考察 ・受刑者の喫煙率について」
報告者:2015年度 環境医学 実習報告書1班
内容:以下(抜粋)
○概要 平成24年7月9日~13日における成人の
被留置者の喫煙状況
(期間内における被留置者の人員、喫煙者、男女別)
○調査結果
対象期間内の被留置人員(単位:人)
成人男性10,313人(うち喫煙者6,454人)喫煙率62.3%
成人女性1,298人(うち喫煙者588人)喫煙率45.3%
全体11,611人(うち喫煙者7,042人)喫煙率60.6%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
つまり、男性だけだと 62.3%
男女総計だと 60.6% ですね。
なお、
――――――――――――――
喫煙者の犯罪率(刑務所収監率)は非喫煙者の6倍以上
――――――――――――――
という説は ?数字のマジック? を利用し
印象操作を目的とした数字(いわば捏造)であり、
公的な発表ではありません。
アホ?
タバコでコロナ感染予防?
タバコ吸ってると低学歴に見られる?学歴と喫煙率の関係(1/2)
https://womanslabo.com/news-20170328-1
「タバコを吸う男性の姿ってかっこいい」と言われていた時代もあったが、これからは「タバコを吸っている人は、低学歴の証」とジャッジされる時代になるかもしれない。学歴と喫煙率に関する興味深い研究結果がある。
<参照>
厚生労働科学研究費補助金 健康日本21(第二次)の推進に関する研究 平成27年度 総括・分担研究報告書 「日本における喫煙の学歴格差」(田淵貴大)
低学歴は喫煙率高く、高学歴は喫煙率低い
学歴による喫煙率の格差は世界的に指摘されており既に研究が進められている分野だ。一方で国内においては学歴別の喫煙率を調査した研究はほとんどなく、こちらは貴重な研究結果と言える。若年層ほど、学歴により喫煙率が大きく異なることがわかった。
犯罪者に低学歴が多いから、当然犯罪者に喫煙者が多くなる。
【緊急特番】新型コロナで死にたくなければタバコをやめろ!①「喫煙でコロナ重症化!」これを見てもタバコ吸えますか?
蟻戦争Ⅱ#103 ゴキブリにタバコの煙を吸わせたら想像以上の結果になった。編~What will happen if cockroaches are smoked?~
>>45906 匿名さん
敷地内XX禁止マンションでなきゃXX自由なんて主張するのはお前だけ。
一々犯罪行為や不法行為を規約で禁止するマンションはありません。
流石イカレチンポの強かん魔。屁理屈までウンコ臭過ぎ。
なぜ「タバコ」は「暴力」を生み出すのか
石田雅彦ライター、編集者
1/26(水) 9:33
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20220126-00278997
先日、栃木県の電車内で喫煙を注意された28歳の男性容疑者が、注意した高校2年生の男子生徒に暴行を加え、逮捕された。喫煙に対する批判の声の高まりとともに、タバコをやめられない喫煙者が注意されて逆上し、事件を起こすケースがある。もちろん、全ての喫煙者が暴力をふるうなどと書くつもりはないが、果たして悪いのは喫煙者だけなのだろうか。
喫煙を注意されて暴行
2020年4月1日に全面施行された改正健康増進法では、鉄道や船舶を含む多数の者が利用する施設で屋内禁煙となり、受動喫煙防止設備が整った専用喫煙号車を除き、鉄道車両内でタバコを吸うことはできない。
加熱式タバコもニコチンが入ったタバコ製品であり、JR東日本では喫煙号車のあるサンライズ瀬戸・出雲などの一部を除き、新幹線を含む全ての電車内で禁煙となっていて加熱式タバコでも規則違反となる。
男子高校生に重症を負わせたこの28歳の容疑者は、JRの電車内の優先席に寝そべって加熱式タバコを吸っていたと報じられている。報道によれば、男子高校生には喘息の持病があり、勇気を振り絞って喫煙をやめるように注意したのだろう。
これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。
この数年でも、例えば2015年4月には、高知県で喫煙を注意された中学校3年生の男子生徒が近所の男性を殴って怪我をさせているし、2016年3月には兵庫県でタバコのポイ捨てを注意された75歳の男性が、注意した小学校1年生の男児の首を絞めて逮捕されている。この兵庫県で起きた事件は、高齢者が男児の首を絞めたことでネット上でも大きな話題になった。
また、2016年12月には、埼玉県で駅のホームでの喫煙を注意された男性が注意した男性駅員に暴行を加えて逮捕されているし、最近でも2021年7月、禁煙の飲食店内での喫煙を注意された男性が、従業員の顔を殴って現行犯逮捕されるという事件が起きている。さらに、2021年10月31日に京王線の電車内で乗客をナイフで刺し、放火した25歳の犯人も車内でタバコを吸う様子がネット上に拡散したのも記憶に新しい。
筆者も喫煙者だったからわかるが、ニコチンが切れるとストレスを感じ、イライラしてしまう。そんなときに喫煙を注意されれば、カチンとくることがあるかもしれない。
栃木県の事件のように、真っ昼間に電車内でタバコを吸うような人間に直接、注意すれば逆上される危険性が高い。法律を無視する喫煙者は、他の違法薬物を使用しているかもしれず(※1)、見かけたら駅員や警察官などに通報したほうがいいだろう。
ちなみに、タバコを吸ってストレスが軽減されることはない。単に切れていたニコチンが補充され、それを勘違いしているだけだ。
ニコチンは脳へ作用する
傷害事件は日常的にたくさん起きている。その動機は様々で、もちろん全てがタバコが原因ではない。
だが、これまでの研究を探ってみると、タバコに含まれるニコチンなどの有害物質が、喫煙者の脳、喫煙者が女性の場合、出産前の子どもの脳へ作用し、認知機能に悪影響をおよぼしたり、衝動的な言動に走らせてしまうなどが起きるようだ。
こうしたタバコの悪影響を考えれば、喫煙やポイ捨てを注意されただけで逆上し、注意した相手を殴ったり首を絞めたりする行動との関係も無視できない。喫煙者の多くは穏やかで非暴力的な人間だが、加熱式タバコなどの新型タバコにも含まれているニコチンという物質が何らかの悪さをしている危険性がある。
妊娠中や出産時の状況、出産直後に母体から受けた影響が、犯罪行為を含めたその子の行動に大きな影響をおよぼすことはよく知られている。
例えば、母親の喫煙は低体重児出産や乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクなど、胎児の健康や命に悪影響をおよぼし、また妊娠中に喫煙した母親を持つ子は犯罪を犯すリスクが高い傾向がある(※2)。
なぜなら、タバコに含まれる多種多様な有害物質が作用し、母親の喫煙によってそれらの有害物質が胎児へ影響するからだ。中でも、ニコチンによる脳への影響は大きく、それは出産前後から成長していく課程でも強く作用する(※3)。
本来、ニコチンは否定的な感情より肯定的な感情を呼び起こし、怒りや恐れ、恥などを抑える作用があると考えられてきた(※4)。
だが、思春期や青年期の脳が高度に発達する時期にニコチンが供給されると、報酬系などをつかさどるドーパミン受容体に影響をおよぼし、情動反応などの成熟度を変化させ、その結果、学習能力の成長を阻害したり、社会的な不適合などを引き起こす恐れのあることがわかっている(※5)。
また、喫煙は衝動的な行動や注意力の低下に関係し、うつや不安など、成人になってからの脳の機能に影響をおよぼすようだ。こうしたニコチンによる影響は、女性より男性で強く出てくるとされ、ニコチンが紙巻きタバコと同じくらい入っている加熱式タバコなどの新型タバコにも同じような作用があるという(※6)。
また、最近の米国の高校生のリスク行動調査による研究では、喫煙本数が増えてニコチン摂取量が多くなるほど、悲しみや絶望を感じたり自殺未遂をするリスクが高くなる傾向があったという(※7)。この報告をした研究者は、喫煙が身体の健康のみならず、精神的な健康にも悪影響をおよぼし、特に青少年期のヘビースモーカーに対して禁煙サポートなどの支援が必要と強調している。
タバコ会社や国の責任は
もちろん、これらの研究でわかった喫煙と犯罪や自殺などとの関係は、学歴や収入、家庭環境など、喫煙者が置かれている様々な要因による影響も大きいだろう。しかし、実験動物での研究はもちろん、疫学的な研究でも、喫煙以外の要素を排除し、それでも両者の間になんらかの関係があるという結論を導き出している。
では、事件を起こす喫煙者に全面的な責任があるのだろうか。
私は、タバコという依存性の強い製品を作っているタバコ会社、そしてその販売を後押ししている国にも大きな責任があると考えている。
こう書くと必ず「喫煙者は自分の意志でタバコを吸い始め、その害を承知の上で吸い続けているのだからタバコ会社や国に責任はない」という反論が出てくる。
だが、そういう人は、ニコチンの強い依存性、タバコ会社の強力なマーケティングとロビー活動、世界にも珍しい「たばこ事業法」がある日本という国の態度を知らない。ようするに、喫煙者の多くは半ば騙されて依存性の強いタバコを吸い始め、やめようとしても日本ではなかなかそれができない環境に置かれているのだ。
私の好きなお笑いコンビ、サンドウィッチマンのコントの中に「タバコがそんなに悪いのなら、はなからそんなものを売らなければいいじゃないか」というセリフがある。
全くそのとおりで、タバコなんか吸わなければよかったと後悔しつつ、禁煙できずに苦しんでいる喫煙者も多い。禁煙の難しさについての情報も少ない中、吸い始めた頃は「すぐにやめられる」と思いつつ、やがてなかなかやめられない自分に気づく。
これまでの調査研究によれば、喫煙者の多くは未成年の間にタバコを吸い始め、そのまま吸い続けた結果、禁煙が難しくなっていく。なぜなら、長く吸い続ければ吸い続けるほど、タバコをやめることは難しくなるからだ(※8)。
タバコ会社は、巧みなマーケティングを駆使し、巨額の広告宣伝費を使って日々、喫煙者を増やそうとしている。
日本も加盟する国際条約「たばこ規制枠組み条約(WHO-FCTC)」では、厳しいタバコ規制を各国で取り決め、タバコ会社の広告宣伝行為や社会活動、そしてイメージ広告も禁止している。
だが、日本ではテレビ局がJT(日本たばこ産業)のイメージCMを展開し、新聞や雑誌には加熱式タバコの宣伝がデカデカと掲載されている。
こうした状況は、日本がタバコ対策後進国と非難される理由にもなっているが、コンビニエンスストアにはレジの背後にタバコがズラリと並び、レジ横には新型タバコのPOP(Point Of Purchase、消費者が商品を購買する場で行われる)広告が置かれている。禁煙中の人をはじめ、タバコを吸わない大人も子どももみんなが目にする場所だ。
駅前には喫煙所が設置され、国際条約であるFCTCの禁止事項を知らない自治体の担当者にタバコ会社が喫煙所や灰皿の設置をうながす。
こうした状況で喫煙者が禁煙するのはなかなか難しい。やめようと思っても、常に目の前にタバコがあり、タバコを吸える場所があるからだ。
喫煙や吸い殻のポイ捨てを注意した人間に暴力をふるうのはもちろん、暴行傷害は明らかな犯罪だ。けっして許されることではない。
だが、栃木県の事件で高校生の友人以外、電車内の大人たちが沈黙していたと報じられるような喫煙に寛容な社会の風潮もさることながら、脳に悪影響をおよぼし、強い依存症のあるニコチンを入れたタバコ製品を作っているタバコ会社、そしてFCTCを批准しつつ、タバコの販売をうながしている国の責任も大きい。
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
【これまでの報道をみると、同じような事件は枚挙にいとまがないくらい起きている。】
>>45908 匿名さん
ははは。成人の六人に一人は喫煙者なのだが?
バカな嫌煙者どもは、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺ガンなればいいんじゃない。
アフォーーーーーー。
>>45912 匿名さん
>成人の六人に一人は喫煙者なのだが?
約16.6%
偏差値と上位パーセントの対応表
https://komoriss.com/standard-score/
ピッタリ偏差値35以下だな。
画像がでないね。じゃあもう一度。
>>45912 匿名さん
>成人の六人に一人は喫煙者なのだが?
約16.6%
偏差値と上位パーセントの対応表
https://komoriss.com/standard-score/
ピッタリ偏差値35以下だな。
出たでた。ダブっちゃった。
偏差値35以下の人って・・・・。
アホヤがな。
管理規約で禁止されていなくても、傷害罪や暴行罪にあたる行為や不法行為は許されません。
それが日本の法律。
嫌な人は、北朝鮮かロシアか中国で暮らすことをお勧めします。
でも、偏差値35以下だと、入国許可がおりないかも。
>>45921 匿名さん
>>傷害罪や暴行罪にあたる行為や不法行為は許されません。
そうですね。
適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。
バカな嫌煙者どもは、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺ガンで シ ネ バ いいんじゃない。
>>45927 匿名さん
誰も反対していませんが、バカぁ?
>適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。
異議なし。
適法・合法の喫煙は何も問題ありませんが、
でも、
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
やっぱり喫煙者は、バカそのもの。
DATE/ 2018.01.14
学歴と喫煙率は反比例する!その理由とは?
https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=1516
東京五輪を控え、さまざまな問題について討議が繰り返されています。なかでもわたしたちに身近なテーマは、たばこ問題でしょう。国際オリンピック委員会は1988年より「たばこの無いオリンピック」を掲げ、選手村や競技場を禁煙としてきました。その流れで開催都市は公共の場を原則禁煙とし、罰則を含めた法規制をしくことが慣例となっています。が、日本ではいまだに全面禁煙か分煙かをめぐって議論が戦わされています。
愛煙家の人々にとっては、たばこも生活の一部、楽しみでしょうが、受動喫煙など喫煙者以外の人々に健康被害が及ぶことも事実です。受動喫煙により死亡している人々の数は年間15,000人…そんなたばこを嗜む人口の比率が、学歴によって著しく差があるということを御存知でしょうか。
数値で見る喫煙の社会的格差
2016年に厚生労働省より出された「たばこ白書」から、学歴による喫煙率を見ることができます。性別、年代、最終学歴でまとめられたデータによれば、もっとも喫煙率が高いのが「25~34歳」までの「男性」「中卒」の人々、68.4%とかなりの割合でたばこを吸っていることがわかります。「高卒」では55.9%、「専門卒」では49.5%と、学籍を置いている期間が長引くごとに喫煙率は低くなり、「大学院卒」では19.4%となります。
女性においても、この構図は変わりません。トップは「中卒」の49.3%、「大学院卒」の4.8%が最低値です。また、性別を問わず、年代が上がるにつれて喫煙率は下がってゆくのは、やはり健康を意識するようになるからでしょうか。
学歴と喫煙率の関係は、諸外国でも同様の研究データが見られています。このような構造が生み出される背景には、学歴により就きやすい「職場の喫煙環境」が要因になっていると指摘されています。もともと喫煙率が高いところは、朱に交わればなんとやら、喫煙習慣がつくのも無理なからんことです。仕事仲間と一服する時間を共有する、タバコミュニケーションで人間関係を円滑にする面があるとも言えます。しかし、そのような環境では個人で禁煙を試みても非常に難しく、仮に成功したとしても、受動喫煙にさらされる機会は多くなるでしょう。
ははは。
自分で低学歴を認めているようなものだ。
反論しようがないようね。
>>45928 匿名さん
>>誰も反対していませんが、バカぁ?
ナニ喧嘩売ってるの?
誰も反対していませんが、あんたバカぁ?
>>違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
異議なし。
でも、
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
はいはい。
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
はいはい。
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
文句は管理組合にどうぞ。
はいはい。
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
はいはい。
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
はいはい。
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
はいはい。
適法・合法の喫煙は何も問題ありません。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。
〈岡本弁護士が考える対処術〉
・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?
・簡易裁判所の民事調停を利用する。
⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?
・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?
・訴訟上の和解による解決もあり得る。
⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?
・慰謝料の高額化の可能性もある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?
チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
えっ?煙の持ち主?
その煙私のではありませんよ。wwww
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ