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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>45839 匿名さん
敷地内喫煙可能マンションって、嫌煙者にとって公衆便所よりよっぽど汚くて臭いって感じるんだね。www
何で、敷地内喫煙可能マンションを購入しないのかね。www
やっぱ嫌煙者どもってウンコ臭いと感じるのが好きなイカレポンチ、なんだな。
「喫煙者 ウンコ臭」でググれば、約 657,000 件ヒットする。
https://www.google.com/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99%E8%80%85+%E3%82%A6%...
タバコがお口に与える影響 - すみれ歯科築地・新富町駅前
https://www.sumireshika.com/postcase/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3%E3%81...
タバコと口臭ノンスモーカーにとっては、喫煙者の口臭は耐えられないほど臭いものです。タバコ臭の成分のうち、アンモニア、スカトールは糞尿の悪臭成分です。
加熱式たばこなのに体臭がキツくなる!?その理由を専門家が
https://www.sankei.com/article/20180512-BDGJOJ727VICTHKN6FFZIEZTJQ/
2018/05/12 ? 昨今人気の加熱式たばこ。臭いが少ないと言われているが、非喫煙者からするとやはり臭いという声もチラホラ。「タバコを吸いすぎて体に染み付いた
喫煙者ってウンコもヤニ臭いですか? - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1394308303
2017/03/17 ? 喫煙者ってウンコもヤニ臭いですか? 私は吸わないですが旦那が吸うのでやはり匂います消臭スプレーは必需品.
先日、初めてタバコを吸ったの... - Yahoo!知恵袋
2013年1月29日
ウンコ臭い本人にはわからないだけ。バカぁ?
喫煙者の便はタバコ臭いんですか - ?朝トイレに行くとタバコ ...
2016年7月1日
タバコ吸ってる人の口臭って**の臭いがするって本当です ...
2017年3月17日
喫煙者の口臭はウンコの臭いがしませんか?それと
2017年3月17日
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp からの検索結果
ここの喫煙者って10年以上発狂していると自分で書いてなかったっけ?
死ぬまで治らんってやつね。
ここの喫煙者、火災保険スレでも、コピペ改ざんしてバカを晒している。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/676481/res/1938-1948/
キチガイ。
ここの嫌煙者って10年以上も”スレ乗っ取られた”って発狂していると
自分で書いてなかったっけ?
死ぬまで治らんってやつね。
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20090203114455.html
市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
事件の分類
その他
事件名
I市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
山口地裁岩国支部 - 昭和62年(ワ)第25号
当事者
原告 個人1名
被告 I市
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1992年07月16日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
被告の職員である原告は、I市役所たばこの煙から職員の健康を守る会(守る会)の代表者であり、I禁煙協会の会員である。
昭和57年4月、守る会は市長に対し喫煙規制を求める公開質問状を出したところ、市長は、(1)喫煙による影響が医学的・科学的に解明されていないこと、(2)喫煙については嗜好の問題であることから、喫煙規制を否定する旨回答した。昭和59年12月28日、守る会を中心とした職員221名が市公平委員会に対し、事務室と分離された喫煙場所の設置等の措置要求を行ったが、同委員会は未だ結論を出していない。
その後、守る会及び岩国禁煙協会は、昭和60年4月より市の公共の建物での禁煙等に関する請願及び喫煙と健康に関する啓蒙促進に関する請願の署名活動を行い、同年9月市議会に対し1700名の請願を提出した。市議会は、常任委員会の審議を受けて、「喫煙と
健康に関する啓蒙促進に関する請願」及び「公共の建物での禁煙等に関する請願」を採択した。
原告はこうした動きを背景として、被告に対し、(1)たばこの煙に含まれる有害物質の含有量は受動喫煙者が吸わされる紫煙の方が圧倒的に多く、受動喫煙の有害性は明らかであること、(2)WHOは1974年各国に喫煙規制を勧告しており、我が国でも医療機関、自治体等で喫煙制限の措置をとる事例が増えていること、(3)被告が事務室を禁煙にしない不作為により原告は長年受動喫煙を余儀なくされ、人格権を侵害されていること、(4)喫煙は何ら社会的有用性はないから、受忍限度、利益考量は相当でないこと、(5)喫煙の自由は分煙により確保できること、(6)被告が実施する禁煙タイムは形式的に過ぎないこと、(7)被告が職場を禁煙にしないため、原告は健康状態を害される安全配慮義務違反が生じていることを主張し、その管理する本庁者及び出先機関のうち事務室を禁煙とすること、受慟喫煙により被った精神的苦痛に対する慰謝料30万円を支払うよう請求した。
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決要旨
1 人格権に基づく差止請求について
一般的に、人の生命、身体ないし健康を違法に侵害された者は、損害賠償を求めることができるほか、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができると解するのが相当である。しかしながら、人の生命、身体、健康に対する侵害には、その態様、程度に種々のものがあるところ、健康等に影響を及ぼすものであっても、その態様、程度によっては社会生活上許容されるものもあり得ると考えられるから、健康等への侵害、あるいはそのおそれがある場合に、その態様、程度並びにそれに対する加害的行為の利益の性質、差止による影響などを全く考慮しないで当然に差止を是認するのは相当とはいい難い。したがって、本件において、被告が庁舎管理権に基づき事務室を禁煙にせず、事務室における喫煙を許容していることが違法であり、差止請求が認められるには、非喫煙者が受ける影響の程度のみならず、社会一般の喫煙に対する考え方、喫煙者と非喫煙者が同時に存在する職場における喫煙規制の状況等の諸事情を総合的に判断し、侵害行為が受忍限度を超えたものであることが必要であるというべきである。
そこで、原告が事務室内において受動喫煙を強いられることによって、原告の生命、身体ないし健康にいかなる危険が及んでいるかについて検討すると、原告は昭和53年頃、アレルギー性鼻炎に罹患していて、たばこの煙を吸うと、目、鼻、喉が痛くなったり、頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたことがあること、昭和54年頃から時々動悸が激しくなるなど心臓が悪いと感じていたが、医師から自律神経失調ではないかと言われており、たばこの煙が影響があるとはいわれていないことが認められる。これら認定事実によれば、受動喫煙の慢性影響については、非喫煙者に対していかなる危険が及ぶかにつき、受動喫煙による曝露の時間及び量、個人の素因、素質及び健康状態の良否などの種々の条件に依存しているのであって、なお疫学的病理的な研究に待たざるを得ない部分があり、受動喫煙が原告に対して、その生命、身体、健康に対していかなる影響を及ぼしているかについては、にわかに断じ得ない。
被告は、労働安全衛生法に基づいて設置された安全衛生委員会答申に基づき、平成2年4月1日から事務室内を禁煙とするが、当分の間は禁煙タイムを実施することとし、午前10時から正午まで及び午後1時から3時までの間室内を禁煙とし、概ね禁煙タイムは遵守されている状況にある。また、平成3年2月22日付けで総務部長から禁煙タイム中は事務室内で喫煙しないこと、それ以外でも廊下やロビーで喫煙することが望ましいとの文書を発した。被告本庁者の作業環境測定結果によると、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、タール性粉じん濃度は事務所衛生基準規則に定める基準に適合している。
市役所には、原告を積極的に支援している職員があるが、職員組合の取組みは消極的で、全体として、職員の合意により自主的に喫煙の規制を検討する状況にない。また、従来喫煙に対し比較的寛容であった我が国においても、近年医療機関や公共の場所や職場での喫煙に対する規制が進んでいる状況が見られるものの、職場における喫煙規制は未だ少数に留まっているものとみられ、職場においていわゆる分煙化が定着している状況にあるとは必ずしもいい難い。
以上の検討結果によれば、事務室内における受動喫煙により急性影響が生ずることは否定し難く、原告の前記症状もその影響であると推認される。そして、受動喫煙による慢性影響として、がんや心臓病等の重篤な疾病に罹患する危険性があるかどうかについては、その危険性があるとする有力な研究結果があることや、能動喫煙の有害性については承認されており、受動喫煙の場合もその態様や程度により同様の危険性があることは十分考えられること等の点に照らすと、その危険性を全く否定することはできないというべきである。
しかしながら、一方で、前述した研究結果や研究方法について疑問を呈する見解もあること、受動喫煙による影響は、その曝露の時間及び量その他諸種の条件の違いにより一様に論じ得ない性質のものであること等に照らすと、本件において原告が受動喫煙を強いられることにより慢性影響が生ずる危険性がどの程度あるか判断するには未だ証拠が不十分であるといわざるを得ない。その上、被告においても、職場環境の改善について努力をしてきており、その結果必ずしも十分とはいい難い面があるものの、環境は以前に比べて改善されてきていることが認められる。
更に、被告は非喫煙者の健康に対して影響を及ぼす可能性を全て排除すべき法律上の義務があるということまではできず、職場環境をどのように設定するかについては一定の裁量権があると認められるところ、被告において、非喫煙者の健康に対する影響、その程度のほか、本庁者が狭隘で独立した喫煙室を設置することができないという制約があること、原告が主張する廊下やロビー等を喫煙場所とした場合の影響、職員の喫煙者の割合(約35%)、職員の喫煙に対する考え方等諸般の事情を考慮すると、現時点においては前記認定の喫煙対策を取ることも裁量の範囲を逸脱したとはいえない。
以上の諸点を総合して考えると、原告の受動喫煙により受けた被害の程度は、未だ受忍限度の範囲を超えるものではないというべきであるから、被告が庁舎の事務室を禁煙にしないことをもって、直ちに違法(人格権の侵害)であるということはできない。そうすると、原告が被告に対し事務室を禁煙室にすることは請求できないというほかなく、原告の差止請求は理由がない。
2 債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求について
被告は、使用者として、原告に対し、原告が労務を提供するに際し、その生命、身体ないし健康を損なうことがないように配慮すべき注意義務を負っているものということができる。本件において、受動喫煙により原告の受けた影響の程度、被告の庁舎が狭隘で喫煙室を設置するだけのスペースがないという物理的制約があること、昭和61年、62年の作業環境測定調査の結果、被告の職員の喫煙規制についての意識のほか、昭和62年頃の社会全般における喫煙に対する規制の要請の程度、また喫煙場所や喫煙室を設置した市町村の例が未だ少数であったとみられること等の事情を総合考慮すると、被告に安全配慮義務違反があったとは認め難い。
適用法規・条文
収録文献(出典)
判例時報1429号32頁
>>45843 匿名さん
ウンコ臭い本人にはわからないだけ。バカぁ?
喫煙者の便はタバコ臭いんですか - ?朝トイレに行くとタバコ ...
2016年7月1日
タバコ吸ってる人の口臭って**の臭いがするって本当です ...
2017年3月17日
喫煙者の口臭はウンコの臭いがしませんか?それと
2017年3月17日
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp からの検索結果
って分かっているのに、何でわざわざ敷地内喫煙可能マンションに入居するんだろうね。w
嫌煙者にとって公衆便所よりよっぽど汚くて臭いって感じるのにね。www
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
シッシッシ。寄ってくるなイカレポンチの喫煙者。
歯科医も困っているぞ。
【タバコ 注意 止める方法】分かって吸ってる? 喫煙のマイナス効果がひどすぎる! 真実を知ろう(歯医者が超わかりやすく解説)【2021年】
イカレポンチのイカレチンポって最悪。おまけにウンコ臭い。
小木へ矢作「タバコやめたら、ち○こギンギン」作家オークラ途中参加!加藤浩次 瀬戸朝香 ドランクドラゴン鈴木拓 塚地も話題 おぎやはぎのメガネびいき2014.2.20
Youtubeっておもろいね。
【漫画】タバコを吸うとどうなるのか【マンガ動画】
勉強しろよイカレチンポ共。
勃起力に重大な影響をおよぼすというタバコ。せめて、せめて吸うなら、、、どれが一番マシかなぁ???
>>45852 匿名さん
おまえ大丈夫?
何でわざわざ敷地内喫煙可能マンションに入居するんだろうね。w
嫌煙者にとって公衆便所よりよっぽど汚くて臭いって感じるのにね。www
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
死向品って何?
アホウな嫌煙者じゃ説明できないようだな。www
>>45860 匿名さん
ははは。今どき喫煙するってイカレポンチだけだよ。
何でわざわざ勃起不全になるためにタバコ吸うんだろうね。w
喫煙者って、自殺志願者?
喫煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物の例外なんだとつくづく思う。
不法行為は不法なので禁じられています。おわかり?
不法にならないように喫煙してね。
今どきすぐ不法行為になるけれどね。
「喫煙権」という主張は認められるのか?
https://t-pec.jp/work-work/article/224
企業が職場の喫煙対策を進めていく際に、喫煙者の従業員から「喫煙者には喫煙権があるのでは。」や、「企業の喫煙対策は、喫煙権の侵害ではないか。」といった意見がでることが時にあるようです。
そもそも「喫煙権」といった権利が法的に認められているのか、また、企業としてどのように説明し理解を求めていくべきか、岡本総合法律事務所の岡本光樹弁護士に伺いました。
目次
・【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
・【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
・【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
・【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
・【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?
【質問1】「喫煙権」は、法的に認められているのでしょうか?
結論から言えば、喫煙の権利性といったものは認められているとはいえず、むしろ「喫煙の自由」は、制限に服しやすいものにすぎないと解されています。
まず「喫煙権」という用語は、法律上存在しませんし、また、判例・裁判例において認められたものでもありません。
喫煙の禁止に関して最高裁判所が判断を示したものとして、最高裁昭和45年(1970年)9月16日大法廷判決があり、その分野ではよく知られ、引用されることも多い著名な判決です。
時折、この判決を引用して「喫煙権」「喫煙する権利」が認められている等と述べる意見が散見されます。
しかし、これは2つの点で、判例の読み方を誤っています。
1つ目に、最高裁判決は、「喫煙権」や「喫煙する権利」といった用語は用いておらず、「喫煙の自由」について論じ判断しています。なお、「権利」と「自由」の言葉の意味の違いについては、末尾の表に整理しておきます。
2つ目に、最高裁調査官の解説(ジュリスト469号253頁)によれば、最高裁判決は、「喫煙の自由についても、これを憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとまで断定するものではなく、仮定的説示のうえに立」っているとされています。一審・二審の判決が、「個人の喫煙の自由もまた基本的人権の一として保障されている」と断定していたのに対し、最高裁はこれを断定せず、仮に権利としても制限に服しやすいものにすぎない、と判示したと解されます。
「自由民主党たばこ議員連盟」は、2017年3月7日に「“喫煙を愉しむこと”と“受動喫煙を受けたくないこと”はともに憲法に定める国民の幸福を追求する権利であり、双方の権利は最大限尊重されなければならない」と主張しました。
しかしながら、“喫煙を愉しむこと”を幸福追求権(憲法13条)の一つと断定することは、上記最高裁判例の読み方からすれば、甚だ疑問です。
むしろ憲法学では、「幸福追求権」は、あらゆる生活領域に関する行為の自由を広く内容とする(一般的行為自由説)のではなく、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする(人格的利益説)と限定的に解する学説が有力です(芦部信喜・高橋和之)。
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。
これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
【質問3】「喫煙の自由」は、「受動喫煙防止」との関係で、どのような位置づけで考えるべきでしょうか?
どのような権利や自由であっても、無制限・無制約に他人の権利や自由を侵害することはできません。
憲法が保障する自由や権利は、「これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とされ(憲法第12条)、「公共の福祉に反しない限り」において認められるものです(同第13条)。この「公共の福祉」とは、他の人権と相互に矛盾・衝突する場合を調整するための原理であると解釈されています(「権利の内在的制約」)。
当然、「喫煙の自由」も、「公共の福祉」による制約を受けます。
質問1に述べた最高裁判決が出された昭和45年(1970年)当時に比べれば、圧倒的なほど、受動喫煙の有害性に関する医学的知見が蓄積し、受動喫煙の有害性が次々と明らかにされています(1981年に日本の国立がんセンターの平山雄 博士により世界で初めて受動喫煙と肺癌の関連を示す疫学コホート研究が発表され、その後世界各地で様々な研究が発表され、2002年に国際がん研究機関IARCが受動喫煙は発がん性があると判定し結論付けました)。
受動喫煙はまさに「他者危害」であり、他人の生命・身体・健康を害することになりますので、「喫煙の自由」は制限される必要があります。非喫煙者が利用する可能性のある場所における喫煙の禁止は、他人の健康を守るために必要かつ合理的な規制として認められますし、むしろ必要なことです。
裏を返して言えば、「非喫煙者の権利」(非喫煙者の吸う空気までは汚さないでくれとの要求)は、「喫煙の自由」の内在的制約を顕在化させたものである(田中謙・関西大学法学論集63巻6号103頁、阿部泰隆・ジュリスト724号40頁)という表裏の関係といえます。
裁判例としては、喫煙者である原告が、被告(JR東日本)の実施した新幹線・特急列車等の全面禁煙措置に対して、差止めを求めた訴訟で、東京地裁平成19年12月21日判決は、「喫煙の自由が人格権に含まれるとしても、本件禁煙措置によって受ける原告の不利益は、・・・生存に不可欠、又は重大な影響を持つものであるとはいえない」「被告は、健康増進法が施行されたことにより受動喫煙対策への努力義務を負ったことや、従前から順次行っていた禁煙対策に対する利用者の意見等を踏まえて本件禁煙措置の実施に至ったこと、被告車両を全面禁煙とすることは受動喫煙対策の観点からは望ましいと考えられること、・・・が認められる。」「本件禁煙措置は、社会的に容認されるものというべきであって、原告の受ける不利益が受忍限度を超えるということはできない。」「喫煙者と禁煙者を不合理に差別するものということはできず、本件禁煙措置には合理性が認められる。」と判示しています。(なお、憲法学上、「人格権」のとらえ方には広狭あります。)
このように、全面禁煙措置は受動喫煙対策の観点から望ましいとされ、他方、「喫煙の自由」に基づく主張は、結論として認められませんでした。
【質問4】職場で喫煙者の従業員から「喫煙権」や「喫煙の自由」の主張があった場合、企業として、どのように考えるべきでしょうか?
抽象的な「権利」や「自由」の主張に振り回されるのではなく、それらの主張が具体的に何を意味しているのか、まずは、請求権的側面と自由権的側面とに分けて考えるのが有効でしょう(元来は、国家に対する概念ですが、ここでは便宜上、私人間の対企業の文脈でこの分類を用いています)。
喫煙者の従業員が、使用者に対して、喫煙場所を供与するよう積極的な作為を求めること、いわゆる喫煙権の「請求権的側面」は、認められません。こうした意味での「喫煙権」は、法的に存しないと、はっきり回答して良いでしょう。
以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』(参照: https://t-pec.jp/work-work/article/222)でも解説しましたが、使用者は、企業秩序定立権限を有し、施設管理権に基づいて、敷地内や建物内の禁煙・喫煙を決定することができます。労働者は、企業秩序遵守義務及び職務専念義務を負っています。使用者が、その敷地内に従業員の喫煙場所を提供するか否かは、使用者の任意の裁量によるものといえます。
喫煙者に認められる余地があるのは、「喫煙の自由」の「自由権的側面」(不干渉・不作為を求める)にとどまります。労働基準法上の「休憩時間」や勤務時間外に、敷地外や使用者が認めた場所において喫煙する自由が認められ、また、使用者が勤務時間中の喫煙を許容していればその範囲でも認められます。
もっとも、上記「権利の内在的制約」に述べたように、他者危害を生じさせない範囲で認められる自由であり、受動喫煙は他者の生命・身体・健康を害することになりますので、受動喫煙を伴うような喫煙は制限されて然るべきです。
「喫煙の自由」と「喫煙禁止」の具体的な線引き、どこまで認められるかの限界については、以前の記事『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』及び『就業時間外も社員に禁煙を強制できる? ~タバコ休憩、休憩時間中、通勤時間、私生活上の禁煙~』を参照してください。
・『社員に禁煙を強制するのは違法ではないの?』
https://t-pec.jp/work-work/article/222
・『就業時間外も社員に禁煙を強制できる?』
https://t-pec.jp/work-work/article/223
近時は、サードハンドスモーク防止、喫煙後45分間の呼気対策、企業の社会的評価の毀損防止等に基づく、「喫煙の自由」に対する制限・制約も合理性が肯定される傾向にあると考えられます。
【質問5】企業として、喫煙者の労働者に対して、どのように説明し理解を求めていくべきでしょうか?
以上のように、「権限」「権利」「自由」といった文脈で法的観点から言えば、喫煙者の従業員の主張よりも使用者の決定権の方が優位にあります。
とはいえ、無用な争いを避け、また、従業員の士気や勤労意欲を低下させないよう、禁煙サポートを併用したり、従業員の意見を聴取したり、喫煙対策の必要性を丁寧に説明したり、制度変更に十分な周知期間を設けたりするべきでしょう。禁煙サポートについては、以前の記事『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』を参照してください。
・『企業で取り組む禁煙サポート/禁煙手当を支給する際の留意点は?』
https://t-pec.jp/work-work/article/227
たとえば職場のアンケート調査により、非喫煙者が喫煙者に対して普段どのように思っているかを明らかにし可視化することも、喫煙者に対策の必要性を理解してもらう上で有効な方法といえるでしょう。
まとめ
「喫煙権」という用語は、法律や判例では、認められていません。
「喫煙の自由」は、昭和45年の最高裁判決から、制限に服しやすいものにすぎないと解されます。
受動喫煙の「他者危害」性からして、「喫煙の自由」は、ますます制限される傾向にあります。
職場において、「喫煙権」の「請求権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙場所の設置・供与を求める)は、認められません。「喫煙の自由」の「自由権的側面」(労働者が使用者に対して喫煙への不干渉を求める)は、勤務時間外や休憩時間において一定程度認められますが、受動喫煙を伴う場合は、やはり制限される傾向にあります。
裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。
超猛毒の放射性物質のポロニウムまで含まれているんだから。
>>45862 匿名さん
ははは。嗜好品は嗜好品。
吸いたきゃ吸えば良い。
吸いたなきゃ吸わなければ良い。
で、良い薬があるみたいだから心配ないよ。
嫌煙者どもって、バカでアホウでマヌケな生物なんだとつくづく思う。
はい?
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、
最高裁判決で『嗜好品』と認めてますが?
嫌煙者ども、残念。
これを見ても吸うか?
>>45870 匿名さん
最後まで読め、アホ。
【質問2】「喫煙の自由」は、法的にどの程度認められるのでしょうか?
質問1の最高裁判決は「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」「総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえないことは明らかである。」と判示しました。
これは、犯罪の容疑により逮捕され、刑務所において9日間の未決勾留を受けた者(受刑者とは異なり、本来無罪の推定を受け、原則として一般市民としての自由を保障されると解されます。)が、その間、喫煙を禁止されたことについて、法律上の根拠がないこと、規則は違憲無効であること等を主張して、国に慰謝料の賠償を求めた事案です。原告及び学者は、喫煙の場所・方法の指定等の制限さえすれば火災は防止し得るとして、一律に禁煙を強要することは違法である旨主張しましたが、判決では認められませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
なお、この1970年当時は、「ニコチン依存症」について、まだ十分に認識されていませんでした。その後1987年に米国精神医学会診断基準 DSM-III-Rに「ニコチン依存」が、1992年に国際疾病分類 ICD-10に「タバコ使用による精神および行動の障害」として「依存症候群」が疾病として分類される等、「ニコチン依存症」に関する医学的知見の深化によって、現在では喫煙は依存性薬物の摂取行動と捉えられ、この点からも「喫煙」を「権利」や「自由権」や「幸福追求権に含まれる」等と呼べるかは疑問があります。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
また、当時の喫煙禁止の理由は、火災防止や秩序維持に主眼があり、受動喫煙防止はまだ理由にあがっていませんでした。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
重要なのは、最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断したと解されることです。
>>45867 匿名さん
>>裁判所も昔は嗜好品と思っていたようだね。でも、科学的には、死向品、死好品であることは明らかだよね。
『タバコは嗜好品ではなくなった。』と裁判所等で正式に認められていないので、”昔は”ではなく、現在も『嗜好品』は変わらない。
嗜好品は嗜好品。
早く『死向品』になれば良いね。
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てのイカレポンチ喫煙者らしいね。
タバコは死好品だよ。間違いなく。バカぁ、
興奮したらダメちょ^o^
タバコは死好品。
https://publichealth.med.hokudai.ac.jp/jacc/reports/tamaa7/index.html
良かったね。早く**て。
優生保護法も癩予防法も今や憲法違反。1970年に嗜好品だったものが、死請う品に変わっても不思議ではないが?バカぁ?
喫煙者は非喫煙者に比べて寿命が10年縮まる
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/kenkozoshin/tabako/jyumyou_ki...
年金もらわずにはよいって。非喫煙者で喫煙者の年金山分け。
落ち着くんだwww
>>45885 匿名さん
はい、はい。
>>どんどん吸ってはよしね。
好きにしますよ。w
>>でも、人には迷惑かけんなよね。
迷惑?
適法・合法ですからね。
>>臭いから近寄らないで。
ん?
臭い?と思うなら近寄らなければ良いでしょう。
>>橋の下にすんでちょ。
意味不明。
お前が橋の下に住めばいいんじゃない?
【実話】「死刑になりたかった」ニート。駅構内で9人襲う...警察も刺す。土浦連続殺傷事件。