住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 4581 匿名

    ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
    止めてほしければ、菓子折り持参で丁重にお願いするしかないんじゃないですか?

    まあ、迷惑住人にならないように、最低限の常識はわきまえて行動しましょうね。

  2. 4582 匿名さん

    >>4581
    >ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
    喫煙者専用のベランダ喫煙可能マンションならね。

    喫煙者専用マンション以外の一般のマンションでのベランダ喫煙は不法行為になりますので、ベランダ喫煙や自室内でも迷惑喫煙は止めましょうね

  3. 4583 匿名さん

    最低限の常識がないと、こういう投稿をします。
    >>4581

  4. 4584 匿名

    ベランダ使用細則に喫煙禁止の条項が無ければ、原則として喫煙可能です。

    外国人の方々でしょうか?
    『ベランダ喫煙は不法行為ニダ!』との連投がスレッドを荒らしておりますが、我が日本国には個人が保有するベランダでの喫煙を違法とする法律は存在しません。
    つまり、自力救済が禁止された日本において、隣人のベランダ喫煙が不法行為だと主張したいのであれば、裁判に訴えるしかないと言う事です。

    日本国内では日本の法律に従って下さい。

  5. 4585 匿名さん

    ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。

    不法行為は止めましょう。

    日本国内では日本の法律に従って下さい。

    1. ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為...
  6. 4586 匿名さん

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

    不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    ------

    自室でも気をつけないと認めらないとの判決がでていますから、喫煙は、気をつけて行いましょう。ベランダ喫煙はもっての他です。

  7. 4587 匿名

    著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。
    なお、近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。
    法律に従い、受忍限度内の煙草の煙は黙って我慢しましょう。

  8. 4588 匿名さん

    >>4587
    新聞の見出しが読めませんか?

    ベランダ喫煙は「不法行為」

    禁止規定なくても「同様」

    おまけに「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

    ですが?

    どうぞ、お一人だけで叫んでください。誰もあなたの主張に耳を貸す人はいません。その証拠に最近ずーーっとお一人ですが?

    また、一人多数決でもやったらどうですか?アホ丸出しの。

  9. 4589 匿名さん

    >>4587
    >著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。

    そのとおりですよ。ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為になるとの判決ですが?

    寝ぼけてますね。

  10. 4590 匿名さん

    嫌煙クレーマーには
    訴えなと毅然とした態度が効果的です。

    お金と時間が必要な裁判をお奨めしましょう。

  11. 4591 匿名さん

    >>4589 匿名さん

    じゃあ訴えれば解決ですね。

    はいどうぞ。

  12. 4592 匿名さん

    >近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    争点(2)(原告の損害)について

    で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。

    だから、「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害」としており、原告が求めた自室内部での喫煙期間は損害が認められなかったということですが?ベランダ喫煙が「ある程度は受忍すべき義務がある」と言う判決部分があれば、引用してください。

    捏造はいけません。

    不法行為はいけません。

    迷惑行為は迷惑ですから止めましょう。

    何度同じことを言われても理解できないようですね。

    ベランダ喫煙クレーマー毎日連敗記録更新中。

  13. 4593 匿名さん

    >>4591
    既にベランダ喫煙が訴えられて敗訴してるじゃん。

  14. 4594 匿名さん

    判決で、争点として、まずベランダ喫煙が不法行為になるとしていますが?もしベランダ喫煙が許されるのであれば、争点の中で、許される場合がかかれますが、まったく許されるとは書かれておらず、むしろ自室内での喫煙する不法行為になると書かれています?理解できないのは「匿名」だけ。永久にやりなさい。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    これが書かれているから、

    http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html

    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    日本の議論2015.2.2 07:00
    ツィートするFacebookでシェアするLINEで送る
     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

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     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

    とされている。ベランダ喫煙に受忍義務があるという議論に全然なっていませんが?

    一人でこんな誰も見ない掲示板で何百回書こうが意味ないって気づかないかね?

    こちらは、オレ一人が言っているのではなく、確定判決や、新聞記事を紹介しているだけなんだが?

    なんか、北朝鮮の大使みたいな奴だな。

  15. 4595 匿名さん

    喫煙クレーマー、2chとか、自分の身の丈にあった掲示板で自論を出せば良いのに。ここは、高層マンションに住戸を何軒も保有していて、家賃収入や株式の配当だけで生活できるインテリが多いのにね。判決でてなきゃ議論の余地もあるけれど、あれだけはっきりと、「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。地裁の判決でも、多少わかりにくいところはあるが、控訴されても覆らないように、それなりの判決文にはなっているから、中卒レベルでは反論にすらならないよ。まあ、喫煙クレーマーは2chとかレベルの低いところに行った方が良い。仕事せずに、掲示板にはりついても暮らして行けるならば別だろうがね。

  16. 4596 匿名さん

    >>4591
    >じゃあ訴えれば解決ですね。
    ベランダ喫煙続けて、訴えられたらいいじゃん。俺なら、人に迷惑をかけることは最初からしないがね。

    訴えられても、国選弁護人はつけられないから、弁護士費用がかかることを忘れないように。

    次のWebでも不満があるなら、訴えられることを勧めているしね。
    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    2015.01.23 07:00

     昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

    【相談】
     昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

    【回答】
     喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

     当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

     その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

     幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

     そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

     その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

     むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。



  17. 4597 匿名

    >「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。
    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    →他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,
    つまり、他の居住者より何ら申し入れが無い場合は、喫煙が不法行為を構成する事はありえない、と言う事です。
    加えて、ベランダで喫煙行為そのものには、何ら不法性が無い事を示唆しています。
    はい。論破!

  18. 4598 匿名

    >で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。
    3 争点(2)(原告の損害)について
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    『そもそも論』です。
    はい。論破!

  19. 4599 匿名さん

    >>4597
    訴えられなきゃ判決はおりないが、被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?不法性がなくなる訳ではないって当たり前の話だが?

    被害者がいる限り、ベランダ喫煙の不法性が、なくなるわけではない。

    被害者がいなければ、ベランダ喫煙に不法性はないでしょうね。

    当然のことですが?

    でも、集合住宅で、ベランダ喫煙を嫌がる人が誰もいないと思うかい?全員に喫煙の許可を得て吸うかい?

    ここの部分はモラルや常識の部分になるが、ベランダ喫煙が不法行為になることを知って、「迷惑喫煙」だと豪語しながら仁王立ちで吸うのはお前だけだよ。

    だから、迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょうのどこにも誤りはない。

    不法行為とならない喫煙は許されるわけだからね。

  20. 4600 匿名さん

    >>4598
    おまえ、自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?

    週刊ポストや産経新聞の質問コーナーにでも投稿したら?

    http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
    で、

    岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

    となる。ベランダ喫煙に受忍限度があるという解説があれば、引用してみろよ。

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    お前のレベルに合った2chにでも行け、

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