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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
匿名掲示板に投稿するのやめれば、まともになって、仕事もあるだろうに。
>>人に被害を与える喫煙は自由なんだ。
で、人に被害与えたの?
それ、大事な事なんだけど?
だから、嫌煙者がってバカぁ、じゃなかった、キチガイと言われちゃうんだよな。w
ん?
人に被害を与える喫煙は自由ではないのですよね?
不法行為ですよね?
だったら、人のいる近くで喫煙するのは自由ではないですよね?
賢い喫煙者ならば、近くに人がいるところでは、喫煙しないか、一言、許可をえてから喫煙しますよね。
>>45561 匿名さん
>なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
私は予備校生時代に友達に誘われて一回だけ瞬間喫煙しましたが、こりゃまともな生物がすることではないと思い止めましたよ。
もう定年退職して数年、悠々自適なんで、24時間暇ですよ。
で、良く理解できないのが、人に被害を与える可能性がある喫煙を、人の近くで断りなしになぜ平気でできるのですか?
社会人をずっとしてきましたが、私の周りの喫煙者は、喫煙する際、皆さん、喫煙してよいかどうか尋ねますよ。私自身、喫煙にそれほど害があるとは知らなかったので、拒否したことはないですが。
受動喫煙被害は名古屋のベランダ喫煙判決でも公知の事実とされている通りですが、ご存じないのですか?
だったらしっかりと判決文を読んで、理解したほうが良いでしょうね。知らない方はあまりいないと思いますよ。
このサイトでみましたが、タバコの箱に注意書きがあったように思います。
ひょっとして、日本語がわからないのかな?
ん?
>>人に被害を与える喫煙は自由ではないのですよね?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?
>>だったら、人のいる近くで喫煙するのは自由ではないですよね?
喫煙可能な場所での適法・合法行為の喫煙は自由ですね。
賢い嫌煙者ならば、喫煙所に入り込んで”受動喫煙被害だ”とは言わないでしょう。
ってかお前当たり屋の発想だな。www
893そのもの。w
>>受動喫煙被害は名古屋のベランダ喫煙判決でも公知の事実とされている通りですが、ご存じないのですか?
判決文ちゃんと読みましたか?
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること ⇒ かも知れない
タバコの煙を嫌う者が多くいること ⇒ 好き嫌い
つまり、可能性と嗜好ってこと。
ひょっとして、日本語がわからないのかな?
>>45564 匿名さん
>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
>適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?
人に被害を与える行為は、適法でも合法でもないってことで、自由ではないですよね。
大丈夫?
喫煙不可場所以外(当然禁止されていないベランダを含む)の適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんね。
従って、自由ですね。
大丈夫?
>>喫煙不可場所以外でも人に健康被害を与えれば不法行為ですよね。
アホですね。
適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんよね。
【不法行為にならないベランダ喫煙】編
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか?
善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : お前の口から出ている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんと言ってますが・・・。
ニホンゴワカリマスカ?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
善良な市民 : ふ~ん。で、DNA情報でたんでしょ?証拠見せてよ。
チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
善良な市民 : ???じゃあ誰の煙なの?
チンカス : オメ~のだろうが!!!!
善良な市民 : だから証拠あるの?あるなら見せてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
善良な市民 : ねぇ。ねぇ。証拠みせてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
そ、そんなこと言うなら、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった
判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民 : はい、判決提示しましたよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
それって、名古屋のベランダ喫煙不法行為判決ですが?
大丈夫?
どちらのサイトの結論も、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるとの結論のようですが?
ひょっとしなくても、漢字が理解できない?
ねぇねぇ。
名古屋の裁判って何の関係があるの?
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
平松弁護士に聞いてみな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
第1 質問
共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
【事実】
(1)当該共同住宅は賃貸住宅であり,XさんもYさんも賃借人として居住している。ただし,賃貸借契約上,ベランダでの喫煙行為は禁止されていない。
(2)Yさんは,室内(賃借物件)のクロス等の変色を避けるべく,時折,ベランダにて喫煙している。
(3)Xさんが自室の窓を開けたとき,上記(2)の喫煙による煙がXさん宅に流入することがあり,この煙に対してXさんは強いストレスを感じている。また,Xさん宅のベランダに干している洗濯物に,上記(2)の喫煙による煙の臭いが付着することがあり,この臭いに対してもXさんはストレスを感じている。
第2 回答
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます(注1)(注2)。
そこで,ます先に,損害賠償請求における違法性について検討してみましょう。
2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・・・
大丈夫か?
名古屋地裁平成24年12月13日判決
漢字読めるか?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
コレ投稿したのお前じゃん。www
自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。
>>45574 匿名さん
おまえ大丈夫?文字が理解できるか?
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
それって素人のサイトだろうが。
素人のサイトは、東京地裁平成26年4月22日判決で
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
損害賠償請求を否認したとしているが、弁護士のサイトは、
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
> 一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
一般論として「差止めを求めることができる」と書いている。
おまえが理解できていないように、素人も判決が理解出来ていないんだよ。
同じ東京地裁平成26年4月22日に二つの異なる喫煙裁判があったわけではなく、喫煙の「差し止め請求」裁判があったが、一般論としては差し止めを認めることはできるが、この裁判では認められなかった。
良く読んでみろよ。
バカぁ。
>>45575 匿名さん
>↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
>コレ投稿したのお前じゃん。www
>自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。
???
お前が投稿したのに忘れたのか?
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22447 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/15 01:50:21
>>22435 職人さん
嫌煙さんには、私の投稿を何度も追認いただきましてありがとうございます。
その通りです。
ベランダ喫煙は、喫煙をやめてと言われなければ吸って良い旨、了解いただけたようで何よりです。
もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の策定がもっとも効果的です。
PIMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となります。
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禁止で規約しなければベランダ喫煙は自由って主張していたのはおまえじゃないか。なんで俺が「嫌煙さん」なんて言葉を使う?
でも、平松弁護士のサイトにあったように、喫煙を差し止めたり禁止しするのは、法的根拠がしっかりしないとできない。被害のない喫煙までは禁止できないからね。
通常マンション管理規約で禁止するのは、火災予防目的であって、受動喫煙被害防止目的ではないんだよ。真冬の深夜にベランダ喫煙しても誰も被害を受けないのは自明だからね。
>不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
そのとおりだよ。喫煙は自由ではない。受動喫煙被害を与える喫煙はだめってこと。
また自分で墓穴掘ってやがんの。
既に何度も同じことを繰り返しているのに、どこまで脳タリン。
アホーーーーー。
素人には差止請求と損害賠償請求の違いが理解できないのでしょうね。
禁止されていないことは、禁止されていないだけで、実は自由ではない。そのことがわかるようになるのは、小学校の上級生くらいになってからかな。
同じ様に、ある行為が、特定の法律に合法・適法であっても、必ずしも他のすべての法律に合法・適法であるとは限らない。このことがわかるのは、中学校の上級生くらいかな。
これが理解できないものと議論しても意味がないだろう。
https://keiyaku-watch.jp/glossary/sashitome-seikyuken.html
差止請求権
差止請求権とは、他人から権利を侵害される恐れがあるときに、その行為をやめることを請求する権利。「損害賠償請求権」は、 発生してしまった 損害の回復を求めるという 措置である一方、「差止請求権」は、まだ発生していない損害を 防ぐという事前の救済措置となります。民法上、「差止請求権」の定めはなく、判例(すでに裁判所が下した判断で、他の事件に影響を与えます)やその他の法令の規定により、限られた場面で認められているにすぎません。