- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由。
違法・不法だと思ったら訴えれば良い。
もちろん、訴えないで黙認するのも良し。
適法・合法の喫煙は自由なのでそこんとこよろしく。
>>45551 匿名さん
訴える訴えないの話ではありません。
不法行為になる喫煙は自由ではないですよね。
未成年の喫煙、禁止区域での喫煙、受動喫煙被害を与える喫煙は自由ではないですよね。
そんな喫煙も自由なんですか?
そもそも"不法行為になる喫煙"話など、誰もしてませんが?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由。
違法・不法だと思ったら訴えれば良い。
もちろん、訴えないで黙認するのも良し。
ここの異常者の論理。
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、不法行為・違法行為は自由。
大丈夫か?
行為を行う人が行為を行う時点で自由かどうか判断するんだが理解できない?
訴える訴えないは、他人が決めること。
自分で自分の行動の善悪を決められないんだ。
さすが低能。
>>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、不法行為・違法行為は自由。
そんな投稿どこにあった?
それ、嫌煙者の主張だろ?
>>45556 匿名さん
???
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
嫌煙者も納得かな?
>>45557 匿名さん
>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
>もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
もちろん、受動喫煙被害を与えない喫煙ならばね。
そりゃ不法行為や違法行為になる喫煙は自由でないですからね。
喫煙者も納得ですよね。
なんだ、かんだイチャモンつけるね。
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
それ以上でもそれ以下でもない。
皆さん納得してますよ。
>>45559 匿名さん
なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
喫煙やめれば、まともになって、仕事もあるだろうに。
>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
>もちろん、喫煙禁止以外の場所でね。
人に被害を与える喫煙は自由なんだ。
お前みたいのが電車で刃物を振り回すんだよね。
バカぁ、じゃなかった、キチガイ。
なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
匿名掲示板に投稿するのやめれば、まともになって、仕事もあるだろうに。
>>人に被害を与える喫煙は自由なんだ。
で、人に被害与えたの?
それ、大事な事なんだけど?
だから、嫌煙者がってバカぁ、じゃなかった、キチガイと言われちゃうんだよな。w
ん?
人に被害を与える喫煙は自由ではないのですよね?
不法行為ですよね?
だったら、人のいる近くで喫煙するのは自由ではないですよね?
賢い喫煙者ならば、近くに人がいるところでは、喫煙しないか、一言、許可をえてから喫煙しますよね。
>>45561 匿名さん
>なんだ今日も仕事ないんだ。気の毒に。
私は予備校生時代に友達に誘われて一回だけ瞬間喫煙しましたが、こりゃまともな生物がすることではないと思い止めましたよ。
もう定年退職して数年、悠々自適なんで、24時間暇ですよ。
で、良く理解できないのが、人に被害を与える可能性がある喫煙を、人の近くで断りなしになぜ平気でできるのですか?
社会人をずっとしてきましたが、私の周りの喫煙者は、喫煙する際、皆さん、喫煙してよいかどうか尋ねますよ。私自身、喫煙にそれほど害があるとは知らなかったので、拒否したことはないですが。
受動喫煙被害は名古屋のベランダ喫煙判決でも公知の事実とされている通りですが、ご存じないのですか?
だったらしっかりと判決文を読んで、理解したほうが良いでしょうね。知らない方はあまりいないと思いますよ。
このサイトでみましたが、タバコの箱に注意書きがあったように思います。
ひょっとして、日本語がわからないのかな?
ん?
>>人に被害を与える喫煙は自由ではないのですよね?
適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?
>>だったら、人のいる近くで喫煙するのは自由ではないですよね?
喫煙可能な場所での適法・合法行為の喫煙は自由ですね。
賢い嫌煙者ならば、喫煙所に入り込んで”受動喫煙被害だ”とは言わないでしょう。
ってかお前当たり屋の発想だな。www
893そのもの。w
>>受動喫煙被害は名古屋のベランダ喫煙判決でも公知の事実とされている通りですが、ご存じないのですか?
判決文ちゃんと読みましたか?
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること ⇒ かも知れない
タバコの煙を嫌う者が多くいること ⇒ 好き嫌い
つまり、可能性と嗜好ってこと。
ひょっとして、日本語がわからないのかな?
>>45564 匿名さん
>適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
>適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?
人に被害を与える行為は、適法でも合法でもないってことで、自由ではないですよね。
大丈夫?
喫煙不可場所以外(当然禁止されていないベランダを含む)の適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんね。
従って、自由ですね。
大丈夫?
>>喫煙不可場所以外でも人に健康被害を与えれば不法行為ですよね。
アホですね。
適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんよね。
【不法行為にならないベランダ喫煙】編
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか?
善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : お前の口から出ている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんと言ってますが・・・。
ニホンゴワカリマスカ?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
善良な市民 : ふ~ん。で、DNA情報でたんでしょ?証拠見せてよ。
チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
善良な市民 : ???じゃあ誰の煙なの?
チンカス : オメ~のだろうが!!!!
善良な市民 : だから証拠あるの?あるなら見せてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
善良な市民 : ねぇ。ねぇ。証拠みせてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
そ、そんなこと言うなら、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった
判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民 : はい、判決提示しましたよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
それって、名古屋のベランダ喫煙不法行為判決ですが?
大丈夫?
どちらのサイトの結論も、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるとの結論のようですが?
ひょっとしなくても、漢字が理解できない?
ねぇねぇ。
名古屋の裁判って何の関係があるの?
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
平松弁護士に聞いてみな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
第1 質問
共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
【事実】
(1)当該共同住宅は賃貸住宅であり,XさんもYさんも賃借人として居住している。ただし,賃貸借契約上,ベランダでの喫煙行為は禁止されていない。
(2)Yさんは,室内(賃借物件)のクロス等の変色を避けるべく,時折,ベランダにて喫煙している。
(3)Xさんが自室の窓を開けたとき,上記(2)の喫煙による煙がXさん宅に流入することがあり,この煙に対してXさんは強いストレスを感じている。また,Xさん宅のベランダに干している洗濯物に,上記(2)の喫煙による煙の臭いが付着することがあり,この臭いに対してもXさんはストレスを感じている。
第2 回答
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます(注1)(注2)。
そこで,ます先に,損害賠償請求における違法性について検討してみましょう。
2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・・・
大丈夫か?
名古屋地裁平成24年12月13日判決
漢字読めるか?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
コレ投稿したのお前じゃん。www
自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。
>>45574 匿名さん
おまえ大丈夫?文字が理解できるか?
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
それって素人のサイトだろうが。
素人のサイトは、東京地裁平成26年4月22日判決で
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
損害賠償請求を否認したとしているが、弁護士のサイトは、
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
> 一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
一般論として「差止めを求めることができる」と書いている。
おまえが理解できていないように、素人も判決が理解出来ていないんだよ。
同じ東京地裁平成26年4月22日に二つの異なる喫煙裁判があったわけではなく、喫煙の「差し止め請求」裁判があったが、一般論としては差し止めを認めることはできるが、この裁判では認められなかった。
良く読んでみろよ。
バカぁ。
>>45575 匿名さん
>↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
>コレ投稿したのお前じゃん。www
>自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。
???
お前が投稿したのに忘れたのか?
------
22447 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/15 01:50:21
>>22435 職人さん
嫌煙さんには、私の投稿を何度も追認いただきましてありがとうございます。
その通りです。
ベランダ喫煙は、喫煙をやめてと言われなければ吸って良い旨、了解いただけたようで何よりです。
もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の策定がもっとも効果的です。
PIMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となります。
------
禁止で規約しなければベランダ喫煙は自由って主張していたのはおまえじゃないか。なんで俺が「嫌煙さん」なんて言葉を使う?
でも、平松弁護士のサイトにあったように、喫煙を差し止めたり禁止しするのは、法的根拠がしっかりしないとできない。被害のない喫煙までは禁止できないからね。
通常マンション管理規約で禁止するのは、火災予防目的であって、受動喫煙被害防止目的ではないんだよ。真冬の深夜にベランダ喫煙しても誰も被害を受けないのは自明だからね。
>不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
そのとおりだよ。喫煙は自由ではない。受動喫煙被害を与える喫煙はだめってこと。
また自分で墓穴掘ってやがんの。
既に何度も同じことを繰り返しているのに、どこまで脳タリン。
アホーーーーー。
素人には差止請求と損害賠償請求の違いが理解できないのでしょうね。
禁止されていないことは、禁止されていないだけで、実は自由ではない。そのことがわかるようになるのは、小学校の上級生くらいになってからかな。
同じ様に、ある行為が、特定の法律に合法・適法であっても、必ずしも他のすべての法律に合法・適法であるとは限らない。このことがわかるのは、中学校の上級生くらいかな。
これが理解できないものと議論しても意味がないだろう。
https://keiyaku-watch.jp/glossary/sashitome-seikyuken.html
差止請求権
差止請求権とは、他人から権利を侵害される恐れがあるときに、その行為をやめることを請求する権利。「損害賠償請求権」は、 発生してしまった 損害の回復を求めるという 措置である一方、「差止請求権」は、まだ発生していない損害を 防ぐという事前の救済措置となります。民法上、「差止請求権」の定めはなく、判例(すでに裁判所が下した判断で、他の事件に影響を与えます)やその他の法令の規定により、限られた場面で認められているにすぎません。
https://kotobank.jp/word/%E5%B7%AE%E6%AD%A2%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9...
差止請求権
さしとめせいきゅうけん
自己の権利を侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為を行う者に対してそれをやめるよう請求することのできる権利。権利の侵害とは、法の保護に値する利益(法益)を違法に侵害することだと理解するならば、自己の法益を違法に侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為をやめるよう請求することのできる権利だといってもよい。たとえば、隣の工場からの著しい騒音により生活妨害を受けている者が、その工場に対して一定レベルを超える騒音を発生させないよう請求したり、あるいは雑誌に名誉毀損(きそん)となる記事を書かれた者が、その記事の発表の差止め(発売の停止、回収など)を請求する場合などである。
差止請求権は種々の場合に生じる。たとえば、振動により他人の建物に亀裂(きれつ)を生じさせたとか、生じさせるおそれがある場合のように、他人の財産に対する侵害ないしその可能性があれば、所有権など物権的請求権を根拠として差止めを求めることができる。また、大気汚染や水質汚濁により健康被害ないしその可能性があるとか、騒音や日照妨害により精神的苦痛を受けあるいはその可能性がある場合には、人格権の侵害を理由として差止めを求めることができる。名誉毀損、プライバシーの侵害、氏名権や肖像権の侵害などの場合にも、人格権に基づいて差止めを請求できる。
以上のように、権利の侵害から差止請求権を導く考え方(判例・通説)に対して、不法行為が成立する場合には差止めを請求できる、とする考え方もある。さらに以上のほか、公害・環境破壊の事例では、環境権に基づき差止めを求めることができるかどうかが議論の対象になっているが、判例はこれを認めていない。
差止請求権が認められるかどうかは、被侵害利益と加害行為の態様の両側面から判断されている。
被侵害利益の側面とは、いかなる権利・利益が侵害されているか(あるいはその可能性があるか)ということであり、生命・健康のように権利性の強い法益の侵害の場合には、原則として加害行為の態様を考慮せずに差止めが認められ、精神的苦痛や不快感のような場合には、多かれ少なかれ加害行為の態様が考慮される。加害行為の態様の側面とは、加害行為に公共性があるかどうか、防止措置が容易かどうか、行政規制に違反していないかどうか、加害行為を行うにあたって(とりわけ立地などの場合に)アセスメントや住民同意を得る手続をとったかどうか、ということである。
判例は、一般に、以上のような被侵害利益の種類・性質と加害行為の態様のほか地域性などを総合考慮して、被害が一般に受忍の限度を超えると認められるような場合には差止めを認め、そうでない場合には差止めを否定している。差止めの方法としては、防音壁の設置などの具体的な作為の請求のほか、騒音を一定限度を超えて発生させないといったような不作為請求も可能というのが、学説および下級審裁判例の考え方である。
ベランダ下に落ちていた吸い殻の写真を撮影して、管理事務所に抗議しました。
即刻、掲示板に注意喚起の張り紙が・・・・ベランダ喫煙は無くなりましたよw
>>45577 匿名さん
ベランダ下に吸い殻落ちているんですよ。
管理事務所としては見過ごせない状況ですよね。
”ベランダ喫煙を禁止する規約”など必要なく、、、事実上、禁止になりましたよ。
汚いですから。
裁判?
「穏便に」ということで、ベランダ喫煙を止めたようですよ。
喫煙者としては揉め事は嫌なんでしょうね。
火災の危険性が大ですからね。豊洲でベランダ喫煙して火災を起こした人は、資産価値の下落についての損害賠償で大変なことになったそうですよ。受動喫煙云々より、そちらのほうが怖いですね。
>>45586 周辺住民さん
金額の大きい訴訟になるので、勝っても負けても、弁護士費用も賠償金も大変なことになりますよね。
他人の訴訟リスクを心配して、非喫煙者は喫煙禁止マンションに住めとかバカなことを言う喫煙者がいてお笑いです。喫煙者は自分のリスクを無視して、管理規約を無視するような奴らばっかり。会社でも仕事サボって、喫煙休憩とか称して、パチンコ、パチスロ三昧。当然、仕事もできず、結婚もできず、クズの人生を送る羽目になるようですね。
割り込んでごめんなさい。
私はタバコの匂いが大嫌いなのでベランダ喫煙が禁止のマンションを選んで住んでます。家選びでかなり重要な選定項目だと思ったからです。
好きの反対は嫌いではなく興味ないと言います。私はまさにその心境で常にタバコと距離を取っています。
なのに皆さん、距離を取らずにむしろ近づいているご様子。
嫌いなタバコに執着して心を乱すなんて馬鹿らしいと思うのですが、なんで距離を取らないんですか?
喫煙者を罵ってどんな解決に繋がるのでしょう?
なんか不思議でなりません。
一般的に、喫煙者は罵られようと蔑まれようと気にしない連中だから、連中が距離を取らずに、ベランダ喫煙が禁止であろうがなかろうが、喫煙するので問題になっているようよ。実際ベランダ喫煙で火事が起きたマンションはベランダ喫煙禁止だったそうだ。
タバコを子供の頃から吸い出した連中は、親や教師の目を隠れて喫煙し、ウソをついたりごまかしたりすることが日常茶飯事になっていて常人の手に負えないことが多い。犯罪者の多くが喫煙者との統計もあるらしい。
でも、このスレで、ベランダ喫煙が自由だと10年とか12年とか主張しているのは、本人が言うにはたった一人らしい。かなり重症の記憶障害になっており、一日前に書いたことも覚えておらず、矛盾したことを書いては、それを指摘されると逃亡を繰り返している。でも必ずすぐ舞い戻ってくるらしい。
誰が考えても、10年も12年もベランダ喫煙が自由だと主張しているって、バカにするに値する面白いことだと思う。意味のないことに時間や金を費やしたがるのが喫煙者。自虐性があるから、自爆を楽しんでいるのかも知れない。
暇なときの時間つぶしにバカを相手にするのも面白いかも。
よろしければ皆さんご一緒に。
>>45589 周辺住民さん
いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。統計もあるらしい。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。
とありますが、全部が全部、不確かな内容が綴られています。
これ書いてて気がつかなかったのですか?
あなたは大丈夫ですか?
嫌いなタバコに執着して心を乱すなんて馬鹿らしい話です。
冷静に過去の投稿内容を振り返って見れませんか?
法律や規約を取り違えた言動、事実とは思えない想像を元にした断言や暴言、喫煙者に馬鹿にされる材料を提供するかのような、それら数々の投稿。
喫煙者側の投稿の少なさ、気紛れさからしても、暇なときの時間つぶしに使われているのはあなたご自身のことだと思います。
人生もっと別な事に時間を使ってみては如何でしょうか。
喫煙者を罵れば罵るほどあなたの心が壊れていくかと思います。
私と同じタバコ嫌いの皆さんが、心穏やかに過ごせます様に。
陰ながら願ってやみません。
>>45590 匿名さん
>いるようよ。ベランダ喫煙禁止だっただそうだ。統計もあるらしい。一人らしい。統計もあるらしい。戻ってくるらしい。かも知れない。面白いかも。
色んな人が投稿していますから、伝聞体になるのは仕方がないでしょう。
過去スレやネットを調べれば事実だとわかりますよ。
例えば、産婦人科医のWeb
http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/consultation/046.html
では、
犯罪者の喫煙率は95%ともいわれます。非喫煙者と喫煙者を比べた場合喫煙者は非喫煙者の3倍犯罪を犯しやすいともいわれます。家庭内で喫煙していると異常な性格の子が多い。あまりにもはしゃぎすぎたり人の言うことを全く聞かない。怒りっぽい。
と書いておられますが、医師が根拠のないことを書くとは思えません。
また、ここでベランダ喫煙が自由だとずっと主張している殆んど狂気の方が、最近立てたスレ、
頭のおかしい嫌煙者 vs. 善良な市民の喫煙者
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/675490/
善良な市民の喫煙者皆様、人様の適法行為に難癖をつける嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
を見ると、ここのベランダ喫煙が自由だとする方の異常性が良くわかります。
タバコ嫌いの皆さんが、心穏やかに過ごせます様に、このような異常な喫煙者を徹底して糾弾しましょう。
ここの異常な喫煙者、論破されると、立場を変えて、良く出てきますよ。
何度も自分は、非喫煙者だとこれまでも書いては、すぐ正体を現しています。
それがここの「匿名はん」なんですよね。
オモロイ。
喫煙者は嘘をついたり卑怯な行為が平気だからね。
なりすましも喫煙者は平気だそうよ。わざわざこんなクソスレに喫煙者を擁護する投稿をするのは、クソ喫煙者に間違いない。
ここは、初心者(喫煙者)相手の将棋みたいなもの。アホの打つ手は全て読めるから、先手を打って、追い込んで詰めるのみ。
何度、同じことを繰り返しているんでしょうね?多分記憶障害で覚えていないのでしょう。
それにしても、
http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/consultation/046.html
の内容は強烈ですね。
受動喫煙によって年間1万5千人死亡していると厚生労働省では発表しています。これは考え方が違うと思います。死亡したのではありません。喫煙者に殺されたのです。すなわち喫煙者は年間1万5千人もの人間を殺している。たばこの火の不始末なども含めるとさらに増えます。受動喫煙防止法は考え方によると不要です。喫煙者がきちんとマナーを守って受動喫煙を防止しなければ喫煙者は殺人者と言わざるをえないと思います。
そのとおりだと思います。
なるほど。
受動喫煙で傷害罪や暴行罪で刑事告発できる理由がよくわかりますね。不法行為どころではなく、命の問題ですね。
アホの喫煙者って、することがワンパターン。何が何でも、バカにされたいらしい。
日本人なら空気読むよね。
「規約だ、裁判だ」と物騒なことは言わず迷惑そうなら止める。
出火原因「たばこ」が最多に 昨年の東京都内
2020年8月31日 21時44分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/52313
東京消防庁管内(稲城市と島しょ部を除く)で起きた火災の出火原因で昨年、「たばこ」が1976(昭和51)年以来、43年ぶりに「放火」を抜いて最多となったことが同庁への取材で分かった。たばこの不始末による火災の死者は35人に上り、過去10年で最も多かった。同庁は「人命を奪う最も身近な火元。しっかり後始末してほしい」と注意を呼び掛けている。(奥村圭吾)
◆「放火」抜いて43年ぶり
同庁によると、昨年の火災4089件の原因別で、たばこは690件(16.8%)で最も多かった。2位は放火・放火疑いの639件(15.6%)で、3位はガステーブルの347件(8.4%)。
たばこの出火原因は、統計が残る48年の89件から右肩上がりで増え、73年の2043件をピークに減少に転じた。最近の10年は700件前後で推移している。
一方、放火は77年(1544件)に、たばこを抜いて最多となり、99年の2731件でピークに。2005年時点でも2200件以上だったが、この約15年で3分の1以下まで減少した。
今年もたばこが原因の火災は相次いでいる。江戸川区のアパートで6月18日に住人の男性(59)が死亡した火災では、ベッドの近くからたばこの吸い殻と灰皿が見つかった。
◆死者の半数が「寝たばこ」
東京消防庁によると、昨年、たばこの不始末による火災で死亡した35人の半数近くが「寝たばこ」が原因だった。寝たばこは、布団などが炎を上げずにくすぶり、室内に一酸化炭素(CO)が充満する「無炎燃焼」を招きやすい。専門家は「気付いた時には体が動かず、逃げ遅れかねない」と注意を呼び掛ける。
昨年のたばこの不始末による火災の死者数35人は、住宅火災の死者全体の4割強を占める。寝たばことみられるのは16人(前年比9人増)で、うち7人がCO中毒で亡くなった。
同庁が8畳の室内で行った寝たばこの再現実験では、点火したたばこを掛け布団と敷布団にはさんだところ、30分で寝ている人の口元のCO濃度が運動能力を失う数値に達した。
関沢教授は「炎が上がる完全燃焼と比べてCOが多く発生する。COは空気と比重がほぼ同じで、部屋の上部に逃げずに徐々に広がる」と指摘。「意識があっても足腰が動かずに、火災に巻き込まれる危険性がある」と話す。
喫煙者って・・・・。