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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>45314 匿名さん
>>適法合法でない可能性があると思ったら、まず止めましょう。
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
バカ・キチガイじゃなければね。
子供の足音による騒音に対して損害賠償や差止めを請求できますか
公開日:2021年4月3日
https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して損害賠償や差止めを請求できます。
また、騒音が共同の利益(区分所有法6条1項)に反する場合、管理組合は、区分所有法57条に基づく差止めなども請求できます。
以下、損害賠償や差止めをするための要件を説明し、具体的に問題となった裁判例を紹介します。
騒音の問題については、各住民が相互に他の住民の生活環境に配慮し、生活音をできる限り防止・軽減するように努めることが重要であり、そのような努力が紛争の予防・解決につながると考えられます。
損害賠償
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。
不法行為に基づく損害賠償を請求するには、以下の要件が必要です。
騒音が発生していること
騒音の原因が加害者によるものであること
騒音の程度が一般社会生活上受忍すべき程度を超えていること
受忍すべき程度を超えているかどうかは、①騒音の具体的内容・程度、②騒音の改善の容易性、③被害者の状況、④マンションの遮音性能、⑤マンションの周囲の環境、⑥経緯、⑦被害者・加害者の態度などの事情を総合的に考慮して判断します。
差止め
子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求をするだけでは、現に発生している騒音を防止できず、対応として不十分であることもあります。
そこで、マンションの所有権や人格権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権により騒音の差止めを請求することもできます。
差止請求の内容には、騒音を発生させる時間を制限したり、防音措置を講じさせるなどの方法もあります。
もっとも、騒音の差止めは、損害賠償より認められるハードルが高いと考えられます。
裁判例
子供の足音による騒音が具体的に問題となった裁判例を紹介します。
階上の子供(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりすることによる騒音について、慰謝料の請求を認めた裁判例(東京地裁平成19年10月3日)
階上の子供(幼稚園に通う年齢)が室内において飛び跳ね、走り回るなどによる騒音について、差止め、慰謝料、治療費、騒音測定費用の請求を認めた裁判例(平成24年3月15日)
?東京地裁平成19年10月3日
本件音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。
本件マンション2階の床の構造によれば、重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある上、本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、子供が居住することも予定している。
しかし、平成16年4月ころから平成17年11月17日ころまで、ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったのであるから、被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、原告の被告がそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであったと理解することができる。
そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、その対応は極めて不誠実なものであったということができ、そのため、原告は、やむなく訴訟等に備えて騒音計を購入して本件音を測定するほかなくなり、精神的にも悩み、原告の妻には、咽喉頭異常感、食思不振、不眠等の症状も生じたのである。
以上の諸点、特に被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべきであり、原告の苦痛を慰謝すべき慰謝料としては、30万円が相当であるというべきである。
?東京地裁平成24年3月15日
被告の子が204号室内において飛び跳ね、走り回るなどして、104号室で重量衝撃音を発生させた時間帯、頻度、その騒音レベルの値(dB(A))は、別紙一のとおりであり、静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でもdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが、相当の頻度であるというのであるから、被告の子が…当時幼稚園に通う年齢であったこと…、その他本件記録から窺われる事情を考慮しても、被告の子が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは、204号室の所有者である被告が、階下の104号室の居住者である原告らに対して、同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を104号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り、原告らの受忍限度を超えるものとして不法行為を構成するものというべきであり、かつこれを超える騒音を発生させることは、人格権ないし104号室の所有権に基づく妨害排除請求としての差止の対象となるというベきである。
以上によれば、本件不法行為に係る原告の主張は、前記認定した限度で理由があり、騒音の差止請求は、前記説示の時間帯に前記程度の騒音の差止を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
…原告らの損害について検討すると、前記認定した騒音発生の始期、午後9時から翌日午前7時までの時間帯にdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超えた頻度・程度に照らすと、これにより原告らがそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料額としては、各30万円が相当である。
…原告花子は…ころから出現した頭痛等の症状を訴え、医師により自律神経失調症との診断を受け、通院を開始し、治療費・薬代として合計2万4890円を支出したことが認められ、前記診断の結果に照らすと、原告花子の前記症状は、前記認定した限度の本件不法行為に起因するものと認められ、前記金額の治療費・薬代は前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
…原告太郎は、本件不法行為に係る騒音の測定を訴外会社に依頼し、…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
自室内でも自由なことは何もありません。
バカーーーーーぁ?
社会生活を送る以上、どこで何をしようと、不法行為になりそうなことは慎まないとね。大人のリスク対応はリスクの回避。
部屋の中で走り回る際は、近隣住民の許可がいるだろう。住宅は人が住むところであって、運動場ではない。
キチガイには理解できないだろうが。
>>45333 匿名さん
>>不法行為にならないようにしなさい。
適法行為・合法行為は自室内でも自由です。
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
バカ・キチガイじゃなければね。
すでにベランダ喫煙の不法行為判決が確定しています。嫌だと言えば不法行為になるので、嫌だと言われる前に止めましょう。
>>45338 匿名さん
>不法行為だと思ったら証拠を提示しなさい。
ははは。証拠示されて、証拠収集のための費用も請求されるばか。
https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo
…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
自室内で毒ガス発生させて合法なわけないだろうが。
バカぁ。
>>45341 匿名さん
>>適法行為や合法行為でない場合は自室内でもできません。
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
異議なし。
日本は法治国家です、
>>45343 匿名さん
>>自室内で毒ガス発生させて合法なわけないだろうが。
違法・不法の証拠をどうぞ。w
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
異議なし。
日本は法治国家です、
>>45347 匿名さん
>適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
こいつだけだよ。訴えろと居直るイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコンチンカス喫煙者は。
コンクリに廃材まぜて、訴えろよ。
万引して、訴えろよ。
痴漢して、訴えろよ。
屁理屈キチガイ。
でも、訴えられるから自由でないってことでよろしいようでう。
>適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
最近は皆さん積極的に訴訟に持ち込みますよ。特に誠意のないバカについては。
子供の足音による騒音に対して損害賠償や差止めを請求できますか
公開日:2021年4月3日
https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して損害賠償や差止めを請求できます。
また、騒音が共同の利益(区分所有法6条1項)に反する場合、管理組合は、区分所有法57条に基づく差止めなども請求できます。
以下、損害賠償や差止めをするための要件を説明し、具体的に問題となった裁判例を紹介します。
騒音の問題については、各住民が相互に他の住民の生活環境に配慮し、生活音をできる限り防止・軽減するように努めることが重要であり、そのような努力が紛争の予防・解決につながると考えられます。
損害賠償
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。
不法行為に基づく損害賠償を請求するには、以下の要件が必要です。
騒音が発生していること
騒音の原因が加害者によるものであること
騒音の程度が一般社会生活上受忍すべき程度を超えていること
受忍すべき程度を超えているかどうかは、①騒音の具体的内容・程度、②騒音の改善の容易性、③被害者の状況、④マンションの遮音性能、⑤マンションの周囲の環境、⑥経緯、⑦被害者・加害者の態度などの事情を総合的に考慮して判断します。
差止め
子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求をするだけでは、現に発生している騒音を防止できず、対応として不十分であることもあります。
そこで、マンションの所有権や人格権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権により騒音の差止めを請求することもできます。
差止請求の内容には、騒音を発生させる時間を制限したり、防音措置を講じさせるなどの方法もあります。
もっとも、騒音の差止めは、損害賠償より認められるハードルが高いと考えられます。
裁判例
子供の足音による騒音が具体的に問題となった裁判例を紹介します。
階上の子供(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりすることによる騒音について、慰謝料の請求を認めた裁判例(東京地裁平成19年10月3日)
階上の子供(幼稚園に通う年齢)が室内において飛び跳ね、走り回るなどによる騒音について、差止め、慰謝料、治療費、騒音測定費用の請求を認めた裁判例(平成24年3月15日)
?東京地裁平成19年10月3日
本件音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。
本件マンション2階の床の構造によれば、重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある上、本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、子供が居住することも予定している。
しかし、平成16年4月ころから平成17年11月17日ころまで、ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったのであるから、被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、原告の被告がそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであったと理解することができる。
そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、その対応は極めて不誠実なものであったということができ、そのため、原告は、やむなく訴訟等に備えて騒音計を購入して本件音を測定するほかなくなり、精神的にも悩み、原告の妻には、咽喉頭異常感、食思不振、不眠等の症状も生じたのである。
以上の諸点、特に被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべきであり、原告の苦痛を慰謝すべき慰謝料としては、30万円が相当であるというべきである。
?東京地裁平成24年3月15日
被告の子が204号室内において飛び跳ね、走り回るなどして、104号室で重量衝撃音を発生させた時間帯、頻度、その騒音レベルの値(dB(A))は、別紙一のとおりであり、静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でもdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが、相当の頻度であるというのであるから、被告の子が…当時幼稚園に通う年齢であったこと…、その他本件記録から窺われる事情を考慮しても、被告の子が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは、204号室の所有者である被告が、階下の104号室の居住者である原告らに対して、同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を104号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り、原告らの受忍限度を超えるものとして不法行為を構成するものというべきであり、かつこれを超える騒音を発生させることは、人格権ないし104号室の所有権に基づく妨害排除請求としての差止の対象となるというベきである。
以上によれば、本件不法行為に係る原告の主張は、前記認定した限度で理由があり、騒音の差止請求は、前記説示の時間帯に前記程度の騒音の差止を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
…原告らの損害について検討すると、前記認定した騒音発生の始期、午後9時から翌日午前7時までの時間帯にdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超えた頻度・程度に照らすと、これにより原告らがそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料額としては、各30万円が相当である。
…原告花子は…ころから出現した頭痛等の症状を訴え、医師により自律神経失調症との診断を受け、通院を開始し、治療費・薬代として合計2万4890円を支出したことが認められ、前記診断の結果に照らすと、原告花子の前記症状は、前記認定した限度の本件不法行為に起因するものと認められ、前記金額の治療費・薬代は前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
…原告太郎は、本件不法行為に係る騒音の測定を訴外会社に依頼し、…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
>>45350 匿名さん
>>最近は皆さん積極的に訴訟に持ち込みますよ。特に誠意のないバカについては。
いいじゃん。いいじゃん。w
その調子で。ww
これからも、適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。www
失礼、バカじゃなくキチガイだったね。
>>45348 匿名さん
>>こいつだけだよ。訴えろと居直るイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコンチンカス喫煙者は。
お前だけだよ。証拠もなくイチャモンつけるイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑チンカス嫌煙者は。
>>コンクリに廃材まぜて、訴えろよ.万引して、訴えろよ。痴漢して、訴えろよ。
証拠よろしこ。www
屁理屈キチガイ。
で、訴えられることがあり、敗訴することがあることは、自由ではないってことね。
訴えろと書いた時点で、自由ではないことを認めてしまっている。
自由と言うならば、訴えられないことを証明しないとね。
低能のキチガイ。
>>45349 匿名さん
>>でも、訴えられるから自由でないってことでよろしいようでう。
適法、合法な自室/ベランダ喫煙の話しかしていませんが?
もちろん。
その煙、適法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
その煙、合法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
すでに不法行為判決が確定しまっているベランダ喫煙を一般的に自由だとするキチガイってここでは一人だけだと思う。ベランダ喫煙者は、皆、ベランダ喫煙が不法行為になり得ることを知っても吸っているだけで、ベランダ喫煙が誰の迷惑にも不快にも決してならないなんて吸っている奴はいない。そんなのは、キチガイか超低能だけ。
>>45355 匿名さん
>>で、訴えられることがあり、敗訴することがあることは、自由ではないってことね。
誰でも訴える権利はありますからねぇ。それが何か?
で、不法行為になるかどうかはケースバイケースですよね。
適法、合法な行為は嫌煙者どもも認めた通り自由ですよ。
>>自由と言うならば、訴えられないことを証明しないとね。
いいえ。『訴えられないことを証明』する必要はありません。
適法、合法な行為は嫌煙者どもも認めた通り自由ですよ。
適法合法でない可能性があると思ったら、異議があれば証明すれば良いでしょう。w
もちろん、強制はしませんが。ww
>>45357 匿名さん
>>すでに不法行為判決が確定しまっているベランダ喫煙を一般的に自由だするキチガイってここでは一人だけだと思う。
既にベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出して皆さん納得してますが、駄々こねてワガママな投稿しているするキチガイってここでは一人だけだと思う
ねぇねぇ。
オワコンって知ってる???
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
善良な市民が、誠意をもって『ハイ、判決提示しましたよ。』と回答したわけだ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)
>>45359 匿名さん
>>合法行為は自由だが、合法でない行為は自由でない。
適法、合法な自室/ベランダ喫煙の話しかしていませんが?
もちろん。
その煙、適法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
その煙、合法ですから吐き放題ですよ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>>45360 匿名さん
そのサイト両方見たけれど、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるって結論が書いてありますが?
で、ベランダ喫煙が不法行為になった判決は確定していますが?
ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないなんて判決はありませんが?
全然結論が異なるサイトを引用してあんた大丈夫?
キチガイだよね。
>>45360 匿名さん
キチガイの引用した
https://www.retpc.jp/archives/21708/
区分所有者が、自室のベランダで喫煙することは、他の居住者に対する不法行為に該当するか。
・・・
質問
1)マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2?ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回答
結論
(1)継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2)喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
大丈夫か?文字読めるか?
>>45360 匿名さん
キチガイの引用した
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
第1 質問
共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
・・・
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう。
大丈夫か?文字読めるか?
世の中に他人に被害を与えることが自由だと主張する弁護士がおれば見てみたい。すぐ弁護士会除名になり法曹資格が剥奪されるだろう。
>>45364 匿名さん
で、どこに判決があるの?
おまえ、小学生か?
何も考えずに、相手に言われた通りのことしかできないのか?相手に勝てなきゃ意味ないだろうが?
おまえ舌噛んで**たら、おまえんちではベランダ喫煙は自由だよ。言われた通りやってみろよ。脳タリン。
でも、どこであろうと不法行為は不法で自由でないなんて、議論するまでもない。
お父さんかお母さんに聞いてみたら?不法行為が自由かどうか。
低能のキチガイ。