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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
低能キチガイ喫煙者の論点。
マンションの管理規約で禁止されていなければ、不法行為も違法行為も自由である。
論じる必要があるか?
低能キチガイ嫌煙者の論点。
マンションの管理規約で禁止されていなければ、適法、合法の喫煙は自由である。
異議あるか?
アホやな、喫煙者って。コピペ改ざんすらまともにできない低能。
適法合法のことに、誰も反対していないよ。
おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。
バーーカ。
適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。
法治国家では代償を支払う必要がある。
適法合法のことに、誰も反対していないよ。
おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。
バーーカ。
適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。
法治国家では代償を支払う必要がある。
>>45305 匿名さん
>>適法合法のことに、誰も反対していないよ。
当たり前。
>>おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。
は?
そんな主張があれば、引用してみろよ。www
>>適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。
>>法治国家では代償を支払う必要がある。
だからナニ?
嫌煙者ってバカだなぁ。
>>45307 匿名さん
>だからナニ?
>嫌煙者ってバカだなぁ。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の反論って、これしかないんだ。
小学校の学級会でもそんな反論をする低能はいない。
適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。
法治国家では代償を支払う必要がある。
と言うことで、ベランダ喫煙は自由ではありません。
よろしく。
「こども法律相談室」
♪♪♪
司会:よいこの皆さん、こども法律相談室の時間です。今日のテーマは法令についてです。今日皆さんの質問に答えてくださる先生は無茶苦茶オモロ先生です。
♪♪♪
では、次の例について考えてみましょう。
------
キチガイが包丁で人を刺し逮捕される瞬間の会話
警官「傷害殺人未遂容疑で現行犯逮捕する」
キチガイ「どの法令に基づいて逮捕するの?法令のどこかに包丁で人を刺すことが禁止されているの?エビデンスは?どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/」
警官「???傷害罪とか殺人罪とかは、しっかり法律に規定されているが?」
キチガイ「ん?俺の包丁には名前が書いていないが?立証できるの?」
警官「(@_@;)(現行犯なのに)」
------
今日の質問は、包丁で人を刺してはいけないと法令のどこにも書いていないようですが、罪になるのでしょうか?無茶苦茶先生、よろしくお願いいたします。
無茶苦茶オモロ先生:
あのね、法律にはどうなったら、不法行為になるかや違法行為になるかが書いてあるんやよ。で、それぞれの成立要件を満たせば、行為を行った時点で、行為が成立するねん。
不法行為や違法行為が成立する過程は、無数にあるから、具体的に書いてないんやよ。でも、成立要件を満たせば十分やねん。例えば、人を傷つける方法は、包丁、ハサミ、カミソリ、キリ、ノミ、釘、刀、無数にあるよね。だから、包丁で人を傷つけてはいけません、ハサミで人を傷つけてはいけませんなどというように、具体的には禁止できないんよ。
法律に細かく記載されていなくて、原則自由なことはたくさんあるんよ。包丁で調理するんは自由やけれど、人を脅すのに使って不快にしたり、人に危害を加えたらあかんよね。なんでも一緒やねん。よい子のみんなは、わかるよね。
これはものすごく珍しいことやけど、よいこのみなさんと違って、包丁で人を刺しておいて「法律のどこにも包丁で人を刺してはいけないと書いてないやん」と言うように居直るアホな犯人がいるんやけど、そんなんは、まず精神鑑定を行って責任能力があるかどうか判定するんやよ。頭がクルクルパーと判定されたら、責任能力がないから、不法行為や違法行為は成立しないんや。でクルクルパーとわかったら、措置入院言うて、まともになるまで入院してもうらうねん。
行為を行った時点でクルクルパーやなかったら、不法行為や違法行為は成立するねんで。時には、裁判になってから、オシッコやウンコを漏らしたりしてキチガイを装って罪を逃れようと言うのもいるけれど、ホンマモンのクルクルパーやキチガイも結構いるんやよ。
犯罪者の多くは喫煙者で、タバコ欲しさで強盗したりするのもおるねんで。タバコを吸うと頭が悪くなったり、依存症と言うてクルクルパーになったり、仕事ができんで貧乏で犯罪者になったりするから、タバコだけは止めておいた方がええよ。
よいこのみんな、わかったかな?
司会:よい子の皆さん、わかりましたか?わからないことがあったら、また質問してくださいね。法律を守って、人に迷惑をかけたり、不快な気分にさせないようにしましょうね。
♪♪♪
無茶苦茶先生、今日もまた、ありがとうございました。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者さんも、法律の質問があれば、遠慮なく質問してくださいね。
今日も一日、不法行為や違法行為にならないように頑張りましょうね。
♪♪♪
中卒喫煙者の初めてのおつかい
親方「おいおまえ、そこのスーパーで弁当買ってこい。」
中卒喫煙者「はい、わかりやした。」
(スーパーで)
中卒喫煙者「(半額シールのがあるは、しめしめ。あとで剥がして親方に渡せば儲かる)」
・・・・
中卒喫煙者「親方、買ってきやした。税込みで540円です。」
親方「そうか、よしよし。」
親方「うん、なんかおかしいな。これ消費期限切れとるやないかい。」
中卒喫煙者「弁当買ってこいって言われただけで、消費期限内のものを買ってこいと言われてませんが。」
親方「(@_@;)・・・」
親方「なんか、値段のところが剥がれているな。これ本当はいくらやった。」
中卒喫煙者「半額で270円です。」
親方「おまえ、どついたろか?」
中卒喫煙者「どこかに割引の弁当を定価で請求してはあかんちゅう法令はありますか?俺が見つけたから儲けは俺のもの。それが嫌なら自分で行くべきです。自分のリスクは自分で回避するって習いませんでした?」
親方「何言うとんねん、バカ。お前はクビじゃ。」
判決出せったら、弁護士のサイトではなく素人サイトの、あるときは高裁判決だったりあるときは地裁判決だったりで、しかも確定判決かどうかもわからんバッタモンの判決出してくる奴って、こんな奴なんだろうな。
弁当買ってこいと言われて。腐ってようが消費期限を過ぎてようが平気。で、ネコババしても、屁理屈こいてごまかすバカ。それで、世の中通ると思っているんだ。
おまえの工事は、手抜きだらけの、ゴミだらけ。屁理屈と言い訳だらけの人生。すべて人に責任を転嫁する卑怯者。
外国人労働者の方がよっぽどまし。
役に立たないことをしておいて、人のせいや相手のせいにしてはいけません。
どこにもベランダ喫煙を積極的に認めるまともなサイトはありません。
バカな主張をして、人生を無駄にするよりは、資格試験に備えるなど有意義に過ごしましょうね。
今日も一日、指示されたことを最低限こなすのではなく、常識や教養、創意工夫で、良い仕事をしましょうね。
中卒喫煙者のコンビニ店員。
中卒喫煙者「店長、俺の時計、最先端やからちょっと進んでますが17時きっかりなので、仕事終わらせてもらいます。」
店長「ニコチンカス君、まだ5時ちょっと前だし、弁当並べ始めたところだから、もうちょっと、きりのよいところで終わってくれない?残業手当申請してよいからさあ。」
中卒喫煙者「すみません。大切な用があるんです。これちょっと見てください。」
店長「何?スマホを見ろって?どれ?マンションコミュニティ?何これ?」
中卒喫煙者「マンション購入者や検討者が見る掲示板です。」
店長「偉いなあ。バイトして将来マンション買うつもりなんだ。(やっぱり頭が弱そうと思ったけれど。、時給980円でマンション買うって何年かかるんだろうか?正気じゃないな。)」
中卒喫煙者「まあ来年くらいマンション買えたらとは思いますが、そうじゃなくて、15年くらい前、マンション工事の土方やってましたが、その親方が厳しい奴だったので、ここのサイトに、コンクリにゴミ混ぜたり、鉄筋溶接忘れたり、配管口開けていないとか、俺の悪さを親方のせいにして、嘘八百投稿してやりました。反響すごくて、面白いこと面白いこと。おかげで、親方は北海道のトンネル工事現場に飛ばされました。とばっちりで、こっちもクビになりましたが。」
店長「・・・。で、今見せたのは、「ベランダ喫煙」とか書いてあったけれど?」
中卒喫煙者「そうなんですよ。俺、ここでもチンカスとかニコチンカスとかキチガイとかバカにされてるんですよ。で、9時5時コンビニバイトとか見透かされていて、悔しくて悔しくて。だから、また嘘八百書いて嫌がらせしてやろうと思っています。じゃあ、これで。」
店長「頑張れよ。でも、明日は未払いのバイト代取りに来るだけで良いよ。」
中卒喫煙者「あーざす。不思議だなあ。どこもすぐバイト代払ってくれる。俺、よっぽど優秀なんだろうね。PIMBOK勉強して、自分の責任を相手に転嫁し、責任能力ゼロで、自分の責任を回避する管理技法を覚えただけのことはある。」
中卒喫煙者「るんるんるんるん。さあ入力しよ。歴史ハンドルは誰にも受けなかったので、ハンドルは、「匿名さん 」でいいや。」
・・・
(続く)
>>45308 匿名さん
>>適法合法でないことは、禁止規定がなくても、不法・違法。
適法合法でないと思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなり勝手にすればよい。
>>法治国家では代償を支払う必要がある。
合法・適法は不要。
と言うことで、当然ベランダ喫煙は自由ですね。
よろしこ。
ベランダ喫煙をして不法行為で訴えられて敗訴が確定した人がいますから、住民全員の許可のないベランダ喫煙は止めましょう。
万引して「訴えるなり、弁護士に相談するなり勝手にすればよい。」と言って、警察に引き渡される人がたまにいるようですが、恥も外聞もないのでしょうかね?
正気の沙汰とは思えませんね。
はっきり言えば、キチガイです。
>>45307 匿名さん
> >>おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。>は?
>そんな主張があれば、引用してみろよ。www
これですが?PIMBOKもう忘れたの?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
------
22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/16 17:32:17
このご時世に、ベランダ喫煙禁止規定が無いことを知りながら、その集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、暴挙の他ならない。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の制定がもっとも効果的。
PIMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
------
タバコ吸いすぎて、頭がクルクルパーになったのかな?
それとも、元々クルクルパーの健忘症か?キチガイ
>>45315 匿名さん
しかし凄いね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
で、
>「ベランダ喫煙やめろ」
>と言うのは、暴挙の他ならない。
>間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
と書いた直後で、発生した時点で止めるようにではなくて、
>もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の制定がもっとも効果的。
>のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
発生する前に、暴挙のはずの禁止規定で回避しろって書くって。
自分で何を書いているのか、まったく理解していないんだろう。
クルクルパーのキチガイ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
>>22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
喫煙は自由ではないって自分でハンドルで主張してるよね。
アフォーーーーーーー。
昼休み、待ち遠しいね。
>>45307 匿名さん
> >>おまえだろうが、適法合法のこともマンションの管理規約で禁止しろって主張は。
>は?
>そんな主張があれば、引用してみろよ。www
これですが?講習受けたてのPIMBOKを全然理解できずにクルクルパーの持論を展開したことをもう忘れたの?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22517/
------
22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/16 17:32:17
このご時世に、ベランダ喫煙禁止規定が無いことを知りながら、その集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、暴挙の他ならない。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の制定がもっとも効果的。
PIMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
------
タバコ吸いすぎて、頭がクルクルパーになったのかな?
それとも、元々クルクルパーの健忘症か?それともやっぱりキチガイ。
PMBOKのリスク対応での回避というのは、おまえがリスクを回避すること、相手に責任を「転嫁」して相手が「回避」することではない。キチガイの予測できない行動をどうやって回避するの?
キチガイ。
>>45313 匿名さん
>>ベランダ喫煙をして不法行為で訴えられて敗訴が確定した人がいますから、住民全員の許可のないベランダ喫煙は止めましょう。
子供が部屋を歩いていて不法行為で訴えられて敗訴が確定した人がいますから、住民全員の許可のない部屋で歩く行為は止めましょう。
>>万引して「訴えるなり、弁護士に相談するなり勝手にすればよい。」と言って、警察に引き渡される人がたまにいるようですが、恥も外聞もないのでしょうかね?
勝手に万引したと因縁つけられて、事務所に行って所持品検査をしても、万引きしたと疑われた商品がどこにもなく、店側が平謝りになることが多々あるようですが、恥も外聞もないのでしょうかね?
正気の沙汰とは思えませんね。
はっきり言えば、キチガイです。
>>45314 匿名さん
>>適法合法でない可能性があると思ったら、まず止めましょう。
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
バカ・キチガイじゃなければね。
子供の足音による騒音に対して損害賠償や差止めを請求できますか
公開日:2021年4月3日
https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して損害賠償や差止めを請求できます。
また、騒音が共同の利益(区分所有法6条1項)に反する場合、管理組合は、区分所有法57条に基づく差止めなども請求できます。
以下、損害賠償や差止めをするための要件を説明し、具体的に問題となった裁判例を紹介します。
騒音の問題については、各住民が相互に他の住民の生活環境に配慮し、生活音をできる限り防止・軽減するように努めることが重要であり、そのような努力が紛争の予防・解決につながると考えられます。
損害賠償
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。
不法行為に基づく損害賠償を請求するには、以下の要件が必要です。
騒音が発生していること
騒音の原因が加害者によるものであること
騒音の程度が一般社会生活上受忍すべき程度を超えていること
受忍すべき程度を超えているかどうかは、①騒音の具体的内容・程度、②騒音の改善の容易性、③被害者の状況、④マンションの遮音性能、⑤マンションの周囲の環境、⑥経緯、⑦被害者・加害者の態度などの事情を総合的に考慮して判断します。
差止め
子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求をするだけでは、現に発生している騒音を防止できず、対応として不十分であることもあります。
そこで、マンションの所有権や人格権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権により騒音の差止めを請求することもできます。
差止請求の内容には、騒音を発生させる時間を制限したり、防音措置を講じさせるなどの方法もあります。
もっとも、騒音の差止めは、損害賠償より認められるハードルが高いと考えられます。
裁判例
子供の足音による騒音が具体的に問題となった裁判例を紹介します。
階上の子供(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりすることによる騒音について、慰謝料の請求を認めた裁判例(東京地裁平成19年10月3日)
階上の子供(幼稚園に通う年齢)が室内において飛び跳ね、走り回るなどによる騒音について、差止め、慰謝料、治療費、騒音測定費用の請求を認めた裁判例(平成24年3月15日)
?東京地裁平成19年10月3日
本件音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。
本件マンション2階の床の構造によれば、重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある上、本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、子供が居住することも予定している。
しかし、平成16年4月ころから平成17年11月17日ころまで、ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったのであるから、被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、原告の被告がそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであったと理解することができる。
そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、その対応は極めて不誠実なものであったということができ、そのため、原告は、やむなく訴訟等に備えて騒音計を購入して本件音を測定するほかなくなり、精神的にも悩み、原告の妻には、咽喉頭異常感、食思不振、不眠等の症状も生じたのである。
以上の諸点、特に被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべきであり、原告の苦痛を慰謝すべき慰謝料としては、30万円が相当であるというべきである。
?東京地裁平成24年3月15日
被告の子が204号室内において飛び跳ね、走り回るなどして、104号室で重量衝撃音を発生させた時間帯、頻度、その騒音レベルの値(dB(A))は、別紙一のとおりであり、静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でもdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが、相当の頻度であるというのであるから、被告の子が…当時幼稚園に通う年齢であったこと…、その他本件記録から窺われる事情を考慮しても、被告の子が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは、204号室の所有者である被告が、階下の104号室の居住者である原告らに対して、同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を104号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り、原告らの受忍限度を超えるものとして不法行為を構成するものというべきであり、かつこれを超える騒音を発生させることは、人格権ないし104号室の所有権に基づく妨害排除請求としての差止の対象となるというベきである。
以上によれば、本件不法行為に係る原告の主張は、前記認定した限度で理由があり、騒音の差止請求は、前記説示の時間帯に前記程度の騒音の差止を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
…原告らの損害について検討すると、前記認定した騒音発生の始期、午後9時から翌日午前7時までの時間帯にdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超えた頻度・程度に照らすと、これにより原告らがそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料額としては、各30万円が相当である。
…原告花子は…ころから出現した頭痛等の症状を訴え、医師により自律神経失調症との診断を受け、通院を開始し、治療費・薬代として合計2万4890円を支出したことが認められ、前記診断の結果に照らすと、原告花子の前記症状は、前記認定した限度の本件不法行為に起因するものと認められ、前記金額の治療費・薬代は前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
…原告太郎は、本件不法行為に係る騒音の測定を訴外会社に依頼し、…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
自室内でも自由なことは何もありません。
バカーーーーーぁ?
社会生活を送る以上、どこで何をしようと、不法行為になりそうなことは慎まないとね。大人のリスク対応はリスクの回避。
部屋の中で走り回る際は、近隣住民の許可がいるだろう。住宅は人が住むところであって、運動場ではない。
キチガイには理解できないだろうが。
>>45333 匿名さん
>>不法行為にならないようにしなさい。
適法行為・合法行為は自室内でも自由です。
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
バカ・キチガイじゃなければね。
すでにベランダ喫煙の不法行為判決が確定しています。嫌だと言えば不法行為になるので、嫌だと言われる前に止めましょう。
>>45338 匿名さん
>不法行為だと思ったら証拠を提示しなさい。
ははは。証拠示されて、証拠収集のための費用も請求されるばか。
https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo
…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
自室内で毒ガス発生させて合法なわけないだろうが。
バカぁ。
>>45341 匿名さん
>>適法行為や合法行為でない場合は自室内でもできません。
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
異議なし。
日本は法治国家です、
>>45343 匿名さん
>>自室内で毒ガス発生させて合法なわけないだろうが。
違法・不法の証拠をどうぞ。w
適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
異議なし。
日本は法治国家です、
>>45347 匿名さん
>適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
こいつだけだよ。訴えろと居直るイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコンチンカス喫煙者は。
コンクリに廃材まぜて、訴えろよ。
万引して、訴えろよ。
痴漢して、訴えろよ。
屁理屈キチガイ。
でも、訴えられるから自由でないってことでよろしいようでう。
>適法合法でない可能性があると思ったら、訴えるなり、弁護士に相談するなりしましょう。
最近は皆さん積極的に訴訟に持ち込みますよ。特に誠意のないバカについては。
子供の足音による騒音に対して損害賠償や差止めを請求できますか
公開日:2021年4月3日
https://mansionbengo.jp/seikatsu/souon-kodomo
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して損害賠償や差止めを請求できます。
また、騒音が共同の利益(区分所有法6条1項)に反する場合、管理組合は、区分所有法57条に基づく差止めなども請求できます。
以下、損害賠償や差止めをするための要件を説明し、具体的に問題となった裁判例を紹介します。
騒音の問題については、各住民が相互に他の住民の生活環境に配慮し、生活音をできる限り防止・軽減するように努めることが重要であり、そのような努力が紛争の予防・解決につながると考えられます。
損害賠償
区分所有者は、子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。
不法行為に基づく損害賠償を請求するには、以下の要件が必要です。
騒音が発生していること
騒音の原因が加害者によるものであること
騒音の程度が一般社会生活上受忍すべき程度を超えていること
受忍すべき程度を超えているかどうかは、①騒音の具体的内容・程度、②騒音の改善の容易性、③被害者の状況、④マンションの遮音性能、⑤マンションの周囲の環境、⑥経緯、⑦被害者・加害者の態度などの事情を総合的に考慮して判断します。
差止め
子供の足音による騒音を発生させている区分所有者らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求をするだけでは、現に発生している騒音を防止できず、対応として不十分であることもあります。
そこで、マンションの所有権や人格権に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権により騒音の差止めを請求することもできます。
差止請求の内容には、騒音を発生させる時間を制限したり、防音措置を講じさせるなどの方法もあります。
もっとも、騒音の差止めは、損害賠償より認められるハードルが高いと考えられます。
裁判例
子供の足音による騒音が具体的に問題となった裁判例を紹介します。
階上の子供(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりすることによる騒音について、慰謝料の請求を認めた裁判例(東京地裁平成19年10月3日)
階上の子供(幼稚園に通う年齢)が室内において飛び跳ね、走り回るなどによる騒音について、差止め、慰謝料、治療費、騒音測定費用の請求を認めた裁判例(平成24年3月15日)
?東京地裁平成19年10月3日
本件音は、被告の長男(当時3~4歳)が廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりするときに生じた音である。
本件マンション2階の床の構造によれば、重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は、LH-60程度であり、日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば、集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある上、本件マンションは、3LDKのファミリー向けであり、子供が居住することも予定している。
しかし、平成16年4月ころから平成17年11月17日ころまで、ほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり、その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65dB程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったのであるから、被告は、本件音が特に夜間及び深夜には原告住戸に及ばないように被告の長男をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、原告の被告がそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであったと理解することができる。
そうであるにもかかわらず、被告は、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかではなく、それ以外にどのような対策を採ったのかも明らかではなく、原告に対しては、これ以上静かにすることはできない、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申入れを取り合おうとしなかったのであり、その対応は極めて不誠実なものであったということができ、そのため、原告は、やむなく訴訟等に備えて騒音計を購入して本件音を測定するほかなくなり、精神的にも悩み、原告の妻には、咽喉頭異常感、食思不振、不眠等の症状も生じたのである。
以上の諸点、特に被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、本件音は、一般社会生活上原告が受忍すべき限度を超えるものであったというべきであり、原告の苦痛を慰謝すべき慰謝料としては、30万円が相当であるというべきである。
?東京地裁平成24年3月15日
被告の子が204号室内において飛び跳ね、走り回るなどして、104号室で重量衝撃音を発生させた時間帯、頻度、その騒音レベルの値(dB(A))は、別紙一のとおりであり、静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でもdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが、相当の頻度であるというのであるから、被告の子が…当時幼稚園に通う年齢であったこと…、その他本件記録から窺われる事情を考慮しても、被告の子が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは、204号室の所有者である被告が、階下の104号室の居住者である原告らに対して、同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を104号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り、原告らの受忍限度を超えるものとして不法行為を構成するものというべきであり、かつこれを超える騒音を発生させることは、人格権ないし104号室の所有権に基づく妨害排除請求としての差止の対象となるというベきである。
以上によれば、本件不法行為に係る原告の主張は、前記認定した限度で理由があり、騒音の差止請求は、前記説示の時間帯に前記程度の騒音の差止を求める限度で理由があり、その余は理由がない。
…原告らの損害について検討すると、前記認定した騒音発生の始期、午後9時から翌日午前7時までの時間帯にdB(A)の値が40を超え、午前7時から同日午後9時までの同値が53を超えた頻度・程度に照らすと、これにより原告らがそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料額としては、各30万円が相当である。
…原告花子は…ころから出現した頭痛等の症状を訴え、医師により自律神経失調症との診断を受け、通院を開始し、治療費・薬代として合計2万4890円を支出したことが認められ、前記診断の結果に照らすと、原告花子の前記症状は、前記認定した限度の本件不法行為に起因するものと認められ、前記金額の治療費・薬代は前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。
…原告太郎は、本件不法行為に係る騒音の測定を訴外会社に依頼し、…同社に対し、その費用・報酬として64万0500円を支払ったことが認められ、同費用は、本件請求のための費用ではあるが、客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠なものであり、同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから、前記程度の費用額は、前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。