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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4439
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
そういう事ではなくて、
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、そんな使い方はしません。
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
別に法律用語だけではないから、言いがかりですね。
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
まあ法律用語としても不法行為を止めさすと言うことで齟齬はないがね。
そのうちタイポを指摘しだすんじゃないの?勘弁してよね。
まあ、「差し止め」の用語の使い方がおかしいってのが、最終的な「匿名」の言い分のようね。
長いことかけて、ようやく、ベランダ喫煙が許されないことを理解したようだ。
「匿名」気の毒過ぎだな。
>>4443~>>4446
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
お前ら、アホすぎ。
差止
権利の侵害を防ぐため、他人の行為を禁止すること。
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されており、もしくは侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、
その行為を行わないように相手にみ請求することができる。
民法等における差止請求権
たとえば公害被害者が,公害発生企業または公共施設に対して違法な公害発生行為を止めるよう請求するような場合に問題となるが,差し止めることができるかどうかは,被害の態様と侵害行為の態様を総合的に判断して決められる。被害の態様が重大である場合,たとえば人の生命・身体が侵害されまたはそのおそれがある場合には,その侵害行為の態様を問わず差し止めることができる。
>>4447
アホですか?
どこもおかしくないですが?関連のないもの引用してドヤ顔って、恥ずかしくないですか?差し止めなんて、特に特殊な用語ではありませんが?
民事で国選弁護人とか、マンション管理規約に記載されていないことはすべて可能という方が、素人丸出しですが?
まあ迷惑行為や不法行為になることを勧めること自体が人間性や社会性を現しています。
今日は、よく今まで我慢できたね。
さあ、今日も「匿名」の連敗記録更新。
>>4447
>民法等における差止請求権
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
重箱の隅をつつくしかないか?
「編集長から記事の差し止めを食らう」「お得意様から出入り差し止めを言い渡される」は、差し止めの使いかたとして不適切?
屁理屈臭すぎ、でもヤニ臭の方がもっと臭くて有害。
「匿名」が「少額訴訟で差し止め」と書いたと、誰も書いていないことを非難するほうがアホですよ。少額訴訟でなんで差し止めができるの。そのアホさを隠すために、非学者論に負けずを実践しているだけですね。
「匿名」って、恥ずかしい人ですね。ごまかしだらけの人生、大丈夫?
>単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
はいはい
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
マンション管理規約では、
迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として
アホや
『区分所有者の共同の利益』に反する行為』って何か知ってますか?
規約で勝手に決めるような事ではありませんよ。
まあ、『差止』も知らない法律オンチが知ってる訳ないだろうけど…
>4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
無理無理
少額訴訟で差止なんてできないから…
アホすぎるやろ
>>4454
不法行為は不法行為ですが?規約や管理組合と関係のないレベルで不法ですが?
「匿名」がゴリ押ししても、ベランダ喫煙が不法行為という判決は覆りません。
「匿名」の連続敗北記録更新中
>>4454
マンション管理規約(単棟型)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管
理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる。
不法行為は許されません。
>>4459
アホばっかり…
その条文のどこに、『迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為』なんて書かれてる?
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか?
不法行為をすることを是とするのは、「匿名」と「仁王立ち」くらいなものだよ?他にいますかね?お気の毒。
そんなのに時間を割いて意味がありますか?
アホの屁理屈ってアホ過ぎてオモロ過ぎ。
>>4460
>『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか?
区分所有者複数名が迷惑行為認定すれば区分所有者の共同の利益に反する行為になりますが?
喫煙の煙の被害は周囲に迷惑になりますが?
屁理屈こいてアホですか?
不法行為自体が不法行為って理解できない「匿名」。知能指数はおいくつですか?
>>4464
「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないとすると
>そういう事ではなくて、
って書いたのは「匿名」ですが?
得意の論点すり替え。
でも、不法行為は不法行為で、違法ってご自分で書いてましたが?
管理組合が不法行為を認めますかね?
不法行為を犯す住人は、共同生活の秩序を乱していますが?
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
>>4463
何言ってんの?
↓お前のレスな
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益に反する行為』なんて、規約で勝手に決められるような事ではありません。
よって、このレスも大嘘です。
>迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止
その条項を提示してみろよ。
>>4468
http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/
参考にしたら?
【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
う 共同生活上の不当・迷惑行為
「匿名」だけでしょう。理解できないのは
また敗北。連続敗北記録更新中。
どこまで負け続ける?
ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。
気の毒だな。
議論しても負けてばかりだからな。
不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。
書いていることが仁王立ちとまったく同じ。同一人物ですね。
非喫煙者とか嘘ばっかり。
>ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。
おまえが止めるまではな。
でも、今時ベランダ喫煙するアホって絶滅危惧種だよ。
喫煙自体がそもそも不健康だから喫煙することはアホそのもの。
冬の寒い時にベランダに出るってアホそのもの。
人に嫌がられることをするってアホそのもの。
アホ以外のなにものでないことを世間に晒すってそれこそアホそのもの。
アホ、アホ、アホの「匿名」
>>4466
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
これでの「これで」はその上の1)から4)の訴訟手続きを差してるわけですね?
で、「これで」に続く
>ベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
の「差止められる」は法的な意味合いでの「差止」ではないと?
完全に誤魔化してますやん…
>>4474
>不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。
ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。
もしかして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するとでも思ってる?
>>4470
> 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
>う 共同生活上の不当・迷惑行為
う 共同生活上の不当・迷惑行為
ア 野生動物の餌付けをする→共用部分が動物の糞尿で汚損する
イ 専有部分でカラオケ営業→深夜まで使用する→騒音被害発生
ウ マンション管理費・修繕積立金の多額の滞納(後述)
エ 暴力団の組事務所としての使用(後述)
喫煙は含まれていませんが?
>>4475
法的な意味合いの差し止めと禁止とどこがどう違うの?
結果的に止めれば差し止め成功って普通の用語の使い方だが?
「匿名」の国選弁護人を民事につけるなんてできないことを言う方がどうかしているだろう?
「匿名」の禁止規定がなければ不法行為でも何でもできると主張する方がよっぽどどうかしているが?
アホまるだし。
>>4476
>ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。
で、何を主張しているの?
一生懸命、人の揚げ足をとろうとして、全部失敗しているようにしか見えませんが?
こちらの主張は簡単。
迷惑行為、不法行為は止めましょう。
「匿名」には例示ってわからないでしょう。
常識、教養、知性、社会性、想像力欠如ですから。
すべて禁止することや迷惑になることは、一々文書にしないと理解できないようです。
・ベランダでは3時間以上連続で布団タタキをしないこと
・ベランダでの行為で他の住戸に水をかけないこと
・ベランダでは麻雀をしないこと
どんな常識のないアホな住人ばかりのマンション?「匿名」みたいなアホしか住んでいないマンションなら1万ページの規則が必要なんだろうね。
少年院か刑務所暮らしが長いとこうなるのかね?
>法的な意味合いの差し止めと禁止とどこがどう違うの?
裁判所が、その行為を止めろと命令する『差止』
お前が言ってるのは何だかよくわからないが、私の言ってる『差止』ではないんだろ?
>結果的に止めれば差し止め成功って普通の用語の使い方だが?
差し止めというからには、何かしらのプレッシャーを与えて止めさせるんだろうけど、普通って何?
>「匿名」の国選弁護人を民事につけるなんてできないことを言う方がどうかしているだろう?
それ、別の人
>で、何を主張しているの?
禁止条項が無いのであれば、ベランダで喫煙する権利は保護されるべき
>一生懸命、人の揚げ足をとろうとして、全部失敗しているようにしか見えませんが?
法律を知らないから理解できないだけですよ
>こちらの主張は簡単。
こちらの主張も簡単
>迷惑行為、不法行為は止めましょう。
法令・条例・規約に反していない他人の行為に因縁をつけるのは止めましょう
>>4483
別に裁判所が命令しなくとも差止は差止だが?
禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。
ところで、国選弁護人は「匿名」の発言だが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>>4484
の
>ベランダ喫煙は『共同の利益に反する行為』なんですか?
と同じ、『』でくくる癖が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/689/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/690/
現れていますが?
お前の投稿、包含関係もわからなきゃ、いつも無茶苦茶。中学で勉強したとは思えないが?
「匿名」語録作って欲しいか?
>>4485
>禁止条項が無いのであれば、ベランダで喫煙する権利は保護されるべき
この前少し理解していたはずだが?
・マンション管理規約の具体的な禁止条項は、ごく限られたものしか記載されていないこと、
・マンション管理規約で禁止されていてもいなくても、してはいけないことはたくさんあること
・マンション管理規約では、第66条および第67条等で、区分所有者の共同の利益に反する行為等についての記載があること
ベランダ喫煙は不法行為になるとの確定判決があること
これで十分ですが?
ベランダ喫煙はむろん自室内の換気扇の下でも喫煙は不法行為になるんだが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
気の毒だなあ認知障害とは。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
気の毒だなあ法律用語が理解できないとは。