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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4439
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
そういう事ではなくて、
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、そんな使い方はしません。
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
別に法律用語だけではないから、言いがかりですね。
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
まあ法律用語としても不法行為を止めさすと言うことで齟齬はないがね。
そのうちタイポを指摘しだすんじゃないの?勘弁してよね。
まあ、「差し止め」の用語の使い方がおかしいってのが、最終的な「匿名」の言い分のようね。
長いことかけて、ようやく、ベランダ喫煙が許されないことを理解したようだ。
「匿名」気の毒過ぎだな。
>>4443~>>4446
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
お前ら、アホすぎ。
差止
権利の侵害を防ぐため、他人の行為を禁止すること。
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されており、もしくは侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、
その行為を行わないように相手にみ請求することができる。
民法等における差止請求権
たとえば公害被害者が,公害発生企業または公共施設に対して違法な公害発生行為を止めるよう請求するような場合に問題となるが,差し止めることができるかどうかは,被害の態様と侵害行為の態様を総合的に判断して決められる。被害の態様が重大である場合,たとえば人の生命・身体が侵害されまたはそのおそれがある場合には,その侵害行為の態様を問わず差し止めることができる。
>>4447
アホですか?
どこもおかしくないですが?関連のないもの引用してドヤ顔って、恥ずかしくないですか?差し止めなんて、特に特殊な用語ではありませんが?
民事で国選弁護人とか、マンション管理規約に記載されていないことはすべて可能という方が、素人丸出しですが?
まあ迷惑行為や不法行為になることを勧めること自体が人間性や社会性を現しています。
今日は、よく今まで我慢できたね。
さあ、今日も「匿名」の連敗記録更新。
>>4447
>民法等における差止請求権
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
重箱の隅をつつくしかないか?
「編集長から記事の差し止めを食らう」「お得意様から出入り差し止めを言い渡される」は、差し止めの使いかたとして不適切?
屁理屈臭すぎ、でもヤニ臭の方がもっと臭くて有害。
「匿名」が「少額訴訟で差し止め」と書いたと、誰も書いていないことを非難するほうがアホですよ。少額訴訟でなんで差し止めができるの。そのアホさを隠すために、非学者論に負けずを実践しているだけですね。
「匿名」って、恥ずかしい人ですね。ごまかしだらけの人生、大丈夫?
>単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
はいはい
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
マンション管理規約では、
迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として
アホや
『区分所有者の共同の利益』に反する行為』って何か知ってますか?
規約で勝手に決めるような事ではありませんよ。
まあ、『差止』も知らない法律オンチが知ってる訳ないだろうけど…
>4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
無理無理
少額訴訟で差止なんてできないから…
アホすぎるやろ
>>4454
不法行為は不法行為ですが?規約や管理組合と関係のないレベルで不法ですが?
「匿名」がゴリ押ししても、ベランダ喫煙が不法行為という判決は覆りません。
「匿名」の連続敗北記録更新中
>>4454
マンション管理規約(単棟型)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管
理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる。
不法行為は許されません。
>>4459
アホばっかり…
その条文のどこに、『迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為』なんて書かれてる?
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか?