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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ここの喫煙者、受動喫煙撲滅機構という受動喫煙を止めさせようという組織が、元ヘビースモーカーの弁護士の手ぬるい意見を批判しているサイトの記事を引用して、何が言いたいんだろうか?マヌケとしか思えない。
↑無関係な一行しか理解できない人。
>>44178 匿名さん
論破されてるのは、お前。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
>>44180 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
低能のキチガイ。
ニホンゴでよろしく。
中卒喫煙者。
>>44182 匿名さん
長くて読めなきゃ、これくらいは理解できるだろうが。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。
「改正法施行」って何かわかるかな?
涙ちょちょ切れ。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
>>44188 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
ねぇ、ねぇ。
広辞苑に記載されてるの?
辞書に記載されてるの?
どこに記載されてるの?
それとも、もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
低能のキチガイ。
ニホンゴでよろしく。アホな貧乏な中卒土木労働者が。
今後全て無視して下さいというだけはあるな。
低能過ぎて、喫煙者って、どうしようもない。
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全て。
嫌煙弁護士さんが「『原則』自由」と書けば、いつでも自由と勘違い。
不快な行為は罰するしかないと言う議論を読んで、「単なる【不快な行為】」が罰せられることがあることが理解できないバカ。
さすがに低能。
中卒土方。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
>>44189 匿名さん
>>何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者って、同じ嫌煙者からも
『今時のマンションは皆敷地内は禁煙のようですよ。』ってバカにされてるんだな。
ミジメ。
ねぇねぇ。(^з^)-☆
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為になっています。】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
〈岡本弁護士が考える対処術〉
・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?
・簡易裁判所の民事調停を利用する。
⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?
・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?
・訴訟上の和解による解決もあり得る。
⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?
・慰謝料の高額化の可能性もある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?
チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
↓喫煙者が発狂するエビデンス