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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
「たばこ値上げ」で夫が禁煙決意したものの… 夫婦間に亀裂が入る予想外の展開
https://news.yahoo.co.jp/articles/24be0f4c753c4792f239b3e22f1116167aef...
生涯独身のクルクルパーには関係なさそうだが。
クルクルパー大好きだよ。オモロイ。
みんなのアイドル、クルクルパーのカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、コロナウイルスで死んだか?それとも手配師に早朝からの奴隷仕事をもらったのか?今朝は大人しいね。つまんない。
みんなのアイドル、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、コロナウイルスで死んだか?それとも手配師に早朝からの奴隷仕事をもらったのか?今朝は大人しいね。つまんない。
>>44171 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
ニホンゴでよろしく。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
そこんとこ、よろしく。
>>44173 匿名さん
論破されても繰り返し同じ投稿するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん。
受動喫煙撲滅機構のWebサイトを引用して不法行為ではなく法令や条例で受動喫煙を取り締まれだって。皆納得だよ。
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
受動喫煙撲滅機構のWebサイトのニコチンカス教授の言葉だけを引用するいかさま師。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
で、受動喫煙撲滅機構の結論は何よ。国語の授業をサボって喫煙してた低能にはわからんのだろうね。
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
元ニコチン依存症教授の結論は、
"このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”
なんだが?
重度の元ニコチン依存症教授さえも、不法行為だけではなく、行政罰で罰せよと主張しているサイトを引用する低能。
アホーーーーーー。
重度って表現が全てを表している。重度の障害者扱いだね。
>>44174 匿名さん
>>論破されても繰り返し同じ投稿するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん。
論破されてるのは、お前。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
>>44177 匿名さん
>単なる【不快な行為】だって
単なる不快な行為だから、刑罰でなく、行政罰で取り締まれというのが、ニコチンカス教授の個人的意見。
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
これが、受動喫煙撲滅機構の結論。
おまえ、起承転結ってならわなかったのか?
バカぁ。
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。
受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
=『弁護士ドットコムNEWS』2020年03月17日 10時07分=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある……そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか”
“受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある……ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁……)がある……、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ”
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”
では傷害罪は?
“園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」”
“受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない……園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。
「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。……後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”
冒頭の、“喫煙者が犯罪者に見られている”の“声”は、「またか」と思える蛇足な記述。そんな発想は被害妄想のようなものです。
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
ちなみに
受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
受動喫煙の防止を主な目的とした「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。
このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある。ある喫煙者(50代・男性)は「まるで『犯罪者』であるかのようにみられている気がする。このままだと喫煙すること自体が『犯罪』になるのでは」と不安な気持ちを語った。
そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか。
●場合によっては「不法行為」を構成することはありうるが……
これまで、受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある。
たとえば、ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁・平成24年12月13日判決)がある。場合によっては、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ。
では、刑法が規定する「犯罪」にあたる可能性もあるのだろうか。
厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている。
●「暴行罪」「傷害罪」は成立するのか?
『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている。では、「傷害罪」はどうだろうか。
園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
「傷害とは、生理的機能に障害を与えることですから、相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、傷害罪の法定刑の下限が罰金(最低1万円)である点を考慮すると、受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
●受動喫煙を「刑罰」で規制することは、なにが問題なのか?
前述したように受動喫煙を「他者危害」とする捉え方もある。
「公的な報告書などでは、受動喫煙が明確に『他者危害』であることが強調されています。しかし正確には、受動喫煙の問題性は、喫煙を無制限に放置した場合に累積的に生活環境が間違いなく悪化し、受動喫煙が人々の健康に対して悪影響を与えるという点にあります。
この点で、受動喫煙はゴミの不法投棄やタバコのポイ捨てと同じような問題性をはらんでいると言えます」
受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない。一方で、「刑罰は行き過ぎなのでは」という声もある。
園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。
「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。前者は『パターナリズム』と呼ばれるもので、本人のために処罰する場合であり、たとえば禁止薬物の自己使用が典型例です(処罰より治療だという意見もあります)。
後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。
受動喫煙の場合、個別の行為(喫煙)は、単独では生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとって単に不快な行為でしかありません。生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
●「喫煙をやめたい」悩んでいる人は医療機関に相談を
喫煙者の中には「この機会に喫煙をやめよう」と考えている人もいる。しかし、「簡単にやめられない」と悩んでいる人も少なくない。そんな人に、元・愛煙家の園田教授からのメッセージをお届けしたい。
「私は医師に相談して17年ほど前に禁煙に成功しました。ニコチンへの依存は、適切な手段を用いると思った以上に簡単に切ることができます。喫煙は百害あって一利なし。タバコを吸われている方には、医療機関にご相談されることを強くお勧めします」
いずれにしろ、法や条例で規制しようという記事なんだが?バカか?
クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者は、まず精神科に行くべきだろう。
低能のキチガイ。
ここの喫煙者、受動喫煙撲滅機構という受動喫煙を止めさせようという組織が、元ヘビースモーカーの弁護士の手ぬるい意見を批判しているサイトの記事を引用して、何が言いたいんだろうか?マヌケとしか思えない。
↑無関係な一行しか理解できない人。
>>44178 匿名さん
論破されてるのは、お前。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
>>44180 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
低能のキチガイ。
ニホンゴでよろしく。
中卒喫煙者。
>>44182 匿名さん
長くて読めなきゃ、これくらいは理解できるだろうが。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。
「改正法施行」って何かわかるかな?
涙ちょちょ切れ。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
>>44188 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
ねぇ、ねぇ。
広辞苑に記載されてるの?
辞書に記載されてるの?
どこに記載されてるの?
それとも、もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
低能のキチガイ。
ニホンゴでよろしく。アホな貧乏な中卒土木労働者が。
今後全て無視して下さいというだけはあるな。
低能過ぎて、喫煙者って、どうしようもない。
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全て。
嫌煙弁護士さんが「『原則』自由」と書けば、いつでも自由と勘違い。
不快な行為は罰するしかないと言う議論を読んで、「単なる【不快な行為】」が罰せられることがあることが理解できないバカ。
さすがに低能。
中卒土方。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
>>44189 匿名さん
>>何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者って、同じ嫌煙者からも
『今時のマンションは皆敷地内は禁煙のようですよ。』ってバカにされてるんだな。
ミジメ。
ねぇねぇ。(^з^)-☆
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為になっています。】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
〈岡本弁護士が考える対処術〉
・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?
・簡易裁判所の民事調停を利用する。
⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?
・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?
・訴訟上の和解による解決もあり得る。
⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?
・慰謝料の高額化の可能性もある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?
チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
↓喫煙者が発狂するエビデンス
バカに付ける薬は無いと言われるが、以下を挙げられるとボットン便所愛好家ニコチンカスの匿名はんが反応するんだろう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
28407 匿名はん 2019/11/30 13:19:10
>>28404
>誰が見ても匿名はんただ一人の主張だとわかってしまう事を今だに続けている自爆投稿かよ?
1か月ぶりに覗いてみたら相変わらずやっていますねぇ。
>平成時代の亡霊って訳だ。
本当に私の亡霊を見ているってわけですね。
あきれてものも言えません。
もう、嫌煙者もあきれて一人しか投稿しなくなってきたのでしょう。
嫌煙者一人対非喫煙者数人の戦いですね。
非喫煙者の皆様、この際皆様が「匿名はん」を名乗って投稿したら
いかがでしょうか? もちろん「匿名はん」はこの掲示板で選択できる
名前ですので私専用のものではありません。
この掲示板の嫌煙者が「無視してください」と私の昔の投稿を出して
来ても皆様には関係のない話ですし・・・。
※ただ掲示板の一つのハンドルを選択しただけ。
面白いと思うのですがねぇ。
まぁ、私の一つの意見です。投稿スタイルはマネしないでくださいね。
私が「匿名はん」以外のハンドルを使用したらある意味「嘘つき」ですが
他の人が「匿名はん」を使用する分には何の問題も起こりませんよねぇ。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
37748 匿名はん 2020/12/10 12:41:40
1年ぶりの投稿です。
皆様、相変わらずおバカな投稿を続けていらっしゃるようですねぇ。
>>26795
私の >>26795 の投稿に対して「>>26697 のどこにも書いていない」とのたまわっていますねぇ。
反論できないから『少しのケアレスミス』にいつまでも突っ込むしかないのでしょう。
私の引用レスのひとつ前の投稿 >>26696 を見れば私の引用が書いてあることがすぐに書いてある
ことが分かると思うのですがねぇ。
>>26696
>ベランダ喫煙はもちろん隣の家屋や事業所に少しでも煙が流れる喫煙は法律で厳重に禁止すべき
そもそもどこにも書かれていないことを『引用(>)』という形でレスるわけないということ
ぐらい「ほんの少しだけ『頭を使えば』分かること」だと思いますけどねぇ。
「罵倒ごっこ」に反応する気はありませんので、またそのうちに・・・。
37751 匿名はん 2020/12/10 18:23:20
>>37749
>>37750
あれっ? 無視しないのですか?
私より頭の悪い嫌煙者どもに反論ができるとは思っていませんので、
私の言葉を金科玉条のごとくよりどころにして無視してくださいね。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者糞野郎**ばいい。
>>44236
横から失礼します。
よせばいいのに地盤が砂というアレな物件をリーマンショック前の最高値の定価で買って、東日本大震災で液状化被災したんですよね?
それで、ポットン便所生活する羽目になったと。
これポットン便所gal爺さんの事でしょ?
返事してご覧?あっ無理か?
事実だもんね。事故紹介爆笑です
↓はい、匿名はん誤認定して発狂スレ流しの図www
>>44238
ベランダ喫煙とは関係の無い人格攻撃しているお前は一人だけと自供している自爆投稿ですか?
流石に中卒だと加速度とは何かも分からないアホの様だ。
>>事実だもんね。事故紹介爆笑です
>>↓はい、匿名はん誤認定して発狂スレ流しの図www
と、自分の事をアピールしているのはいつものことだな。
度々どこかのスレで論破されてここに舞い戻ってきても、結局同じパターンの繰り返しのようだ。
お前の方が頭が悪いってことの裏返し。
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413 匿名はん 2008/10/13 22:07:00
>>408
>「受動喫煙とは非喫煙者がタバコの煙を吸わされること」と書かれています。
定義が良くわからないですね。
良くわからない定義はないものに等しいと思っています。
>>409
>そう思うならそれでも構わないだろうけど、貴方もそれを言うなら二度とこの場は利用できない。
また私より頭の悪い人が出てきたかな?
元の言葉は私が言った言葉ではありません。また私は論破されたって、再度
出てきて構わないと思っています。
>>411
>相手が匙を投げたのをみて「論破した」と思ってるのは
>貴方と一部の御仲間ぐらいじゃないかな?
最近の私の相手の関しては私が「匙を投げて」います。私相手の場合は相手が
「匙を投げて」いて私の場合は論破されたという判断が正確にできる人は
いないと思っています。
どなたか正確に判断できていますか? できている場合は論破できないぐらいの
理由を示して下さいね。
>>412
>屁理屈こねくりまわすだけ。
単なるあなたの判断なだけですね。やっぱり私より頭の悪い人ですか?
>>44240
気体という物が学習できない幼稚園児並み。
-----------------------------------------
417 匿名はん 2008/10/14 07:12:00
>>415
>他人の吸ったタバコの煙を周囲の人が吸わされること。
だから定義がわからないと言っています。周囲と言うのはどのくらいですか?
私たちの周りの煙草の煙は見えなくなった匂いも感じない粒子まで含めると、
0にすることはできません。今あなたも受動喫煙しているのですか? その程度の
煙草の煙の粒子を含めて『受動喫煙』とし、「受動喫煙させてはいけない」と
言う場合は煙草を販売させていることに無理があります。
私としては『煙』と言うぐらいですから「見える程度の煙」と判断しますが、
合っていますか?
>>44244
>>合ってます。
こう言うアホは木星が巨大ガス惑星である事も知らなさそう。
以下は、お前が学会などと書ける頭脳じゃねぇ。
-------------------------------------------
424 匿名はん 2008/10/14 14:00:00
>>418
>また、それは喫煙者側・非喫煙者側のどちらが判断するのですか?
あなたは見えない物を見る力を持っているような表現していますね。
あなたの判断だったら、どのようになりますか?
>>420, >>421
>書いてなければ「すべて」でしょう。
>「禁止事項として明記されていなければ全て許可事項だ」
ということは、今まで言ってきた私のコメントは『すべて』肯定して
頂けるのですね。今後も宜しくお願いしますね。
>>422
>あなたに「恥」とか「迷惑」とか「常識」の概念が存在しない理由がわかりました。
そのようにしか取れないのがここにいる嫌煙者。文章を読む力を
つけて行きましょうね。次に続く文との関連性もありませんよ。
>>423
>煙とは「微粒子を伴う気体の集まり」であり、たばこのそれには無色の気体も含まれている。
>当然、有毒のものも含めてだ。
そうすると世の中すべての人が24時間煙草の煙にさらされていることに
なります。学会発表を鵜呑みにし、煙草の販売の禁止を求めていない
あなた方は子供の『虐待』をしていることになりませんか?
私は学会等の発表等は否定などはできませんので、「そんなものかな?」
とは思いながらも鵜呑みにはしていません。例えば「相対性理論」ですら
全てを信じることができていません。
※これは私の頭の悪さに起因することでもあります。
なお、例えば学会発表され真であると信じられたものでも時間かたつと
異なる発表により否定されることもあります。
>>44246
相変わらず丸木君の反応が早く面白い。
と、言うことは誰が見ても間違いなく匿名はんである事は否定出来ないだろうな。
12年前に今と全く変わらない事を書いていた。
-------------------------------------
429 匿名はん 2008/10/14 16:58:00
匿名はんって、何人もいるんじゃないの。
自分ではコテハンとかいってるけど、だれでも選択できるからね。
まあ、あんなのがたくさんいても嫌だけどね。
これ、12年前にも別人を演じていた。
最後の文字に注目。
-----------------------------------------
440 匿名はん(ニセモノ) 2008/10/14 23:45:00
>>438
>能書きはいいですから灰皿のあるところで吸いましょうよ。
>それでかなりの問題点が解決しますよ。
もちろん、私はそうしていますよ。
ベランダには携帯用灰皿を持って出ています。
なんちてw
この時点でも別HNで成りすましをしている。
実に12年前、、、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
445 ニセモノ 2008/10/15 09:24:00
>>444
いや、私の「一般脳」では想像だに出来ませんです。
もう限界w
>>44240 匿名さん
賛同してくれてありがとう。
そうそう、ポットン便所gal爺さんって、ホントアッホでバッカだよねw
↓みてみて、凄いよこのドアホ
>>44239 ポットン便所gal爺さん
一人だけ?なにそれやっぱり、匿名はん誤認定してるwww
>ベランダ喫煙とは関係の無い人格攻撃しているお前は一人だけと自供している自爆投稿ですか?
ポットン便所愛好家って、匿名はんさんのことポットン便所愛好家って何度も呼んでるのに忘れたの?すごいボケボケ大爆笑
うんうん、匿名はんさんをベランダ喫煙とは関係ない人格攻撃してたのね、しかもそれを自供する自爆投稿www
ホントにアタマ弱いな、言質いただきありがとう。
ちょーうけるw
↓はい、匿名はん誤認定して発狂スレ流しの図www
>>もちろん、上記の定義は明日になったら変わることもありますし、同じ発言でも発言者によって
>>「迷惑」に感じないこともあります。
何コレ?
お前の脳内だけの解釈だろ。
----------------------------------------
449 匿名はん 2008/10/15 10:47:00
>>442
>じゃあ、あなたの「迷惑」の定義を教えてください。
>さぞや明確な定義が帰ってくるのでしょうね。
「私の『迷惑』の定義」ですか? そのように質問してくるあなたはさぞ揺るぎようのない
「迷惑の定義」をお持ちのようですね。
以下に私の「迷惑の定義」を答えますが、あなたの「迷惑の定義」も教えてください。
私の迷惑の定義は行為によって違いますし、時と場合によって変わります。だから正確には
「定義」にはなりません。例えば、私が「迷惑」に感じることとしてはあなたの発言です。
ただしあくまでも私個人の感覚でしかないと思っていますので、「迷惑だから辞めてください」
と言うことはめったにありません。
もちろん、上記の定義は明日になったら変わることもありますし、同じ発言でも発言者によって
「迷惑」に感じないこともあります。
ドドドアホ!!シェーっ!