住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよXX
  • 掲示板
スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
サンクレイドル南葛西

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 44161 匿名さん

    >>44160 匿名さん

    そーなんですよ、川崎さん。

  2. 44162 匿名さん

    >>44161 匿名さん
    誰やねん、川崎さんって。

  3. 44163 匿名さん

    >>44159 匿名さん
    んだんだ。

    ベランダ喫煙と関係のない確定判決はいくらでもあるは。

    アホーーーーーーー
    のイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者。

  4. 44164 匿名さん

    >>44163 匿名さん
    んだんだ。

  5. 44165 匿名さん

    「たばこ値上げ」で夫が禁煙決意したものの… 夫婦間に亀裂が入る予想外の展開

    https://news.yahoo.co.jp/articles/24be0f4c753c4792f239b3e22f1116167aef...






    生涯独身のクルクルパーには関係なさそうだが。

    クルクルパー大好きだよ。オモロイ。

  6. 44166 匿名さん

    >>44165 匿名さん
    クルクルパー大好きだよ。

  7. 44167 匿名さん

    みんなのアイドル、クルクルパーのカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、コロナウイルスで死んだか?それとも手配師に早朝からの奴隷仕事をもらったのか?今朝は大人しいね。つまんない。

  8. 44168 匿名さん

    みんなのアイドル、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、コロナウイルスで死んだか?それとも手配師に早朝からの奴隷仕事をもらったのか?今朝は大人しいね。つまんない。

  9. 44169 匿名さん

    >>44168 匿名さん
    何回言うねん。

  10. 44170 匿名さん

    >>44165 匿名さん

    嗜好品に年間100万程度かかるのは、想定の範囲内だよね。
    足りなくなったら、予算増やせば良いだけだが?

  11. 44171 匿名さん

    >>44170 匿名さん
    死乞品に金を使うクルクルパー。

  12. 44172 匿名さん

    >>44171 匿名さん

    ねぇ、ねぇ。
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??

    もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?

    ニホンゴでよろしく。

  13. 44173 匿名さん

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    単なる【不快な行為】だって。


    受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。


    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
    「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
     ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。


    そこんとこ、よろしく。

  14. 44174 匿名さん

    >>44173 匿名さん
    論破されても繰り返し同じ投稿するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん。

    受動喫煙撲滅機構のWebサイトを引用して不法行為ではなく法令や条例で受動喫煙を取り締まれだって。皆納得だよ。

    受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    受動喫煙撲滅機構のWebサイトのニコチンカス教授の言葉だけを引用するいかさま師。

    https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
    園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。

    で、受動喫煙撲滅機構の結論は何よ。国語の授業をサボって喫煙してた低能にはわからんのだろうね。



     問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。

     刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。


    元ニコチン依存症教授の結論は、

    "このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”

    なんだが?

    重度の元ニコチン依存症教授さえも、不法行為だけではなく、行政罰で罰せよと主張しているサイトを引用する低能。

    アホーーーーーー。

  15. 44175 匿名さん

    >>44174 匿名さん
    >重度の愛煙家(1日に80本ほど)

    一日4箱って頭がおかしいこと間違いなし。

  16. 44176 匿名さん

    重度って表現が全てを表している。重度の障害者扱いだね。

  17. 44177 匿名さん

    >>44174 匿名さん
    >>論破されても繰り返し同じ投稿するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん。

    論破されてるのは、お前。

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    単なる【不快な行為】だって。


    受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。


    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
    「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
     ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。

  18. 44178 匿名さん

    >>44177 匿名さん
    >単なる【不快な行為】だって

    単なる不快な行為だから、刑罰でなく、行政罰で取り締まれというのが、ニコチンカス教授の個人的意見。


     問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。

     刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。

    これが、受動喫煙撲滅機構の結論。

    おまえ、起承転結ってならわなかったのか?

    バカぁ。

  19. 44179 匿名さん

    >>44178 匿名さん
    バカぁ。

  20. 44180 匿名さん

    受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

     何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。

     受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
      =『弁護士ドットコムNEWS』2020年03月17日 10時07分=

     以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

    “「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある……そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか”

    “受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある……ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁……)がある……、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ”

    “厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

    “『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”

     では傷害罪は?

    “園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
    もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」”

    “受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない……園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。

    「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。……後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。

    受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。

    このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”

     冒頭の、“喫煙者が犯罪者に見られている”の“声”は、「またか」と思える蛇足な記述。そんな発想は被害妄想のようなものです。

     問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。

     刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。


    ちなみに

    受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由

    https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/

    受動喫煙の防止を主な目的とした「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。

    このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある。ある喫煙者(50代・男性)は「まるで『犯罪者』であるかのようにみられている気がする。このままだと喫煙すること自体が『犯罪』になるのでは」と不安な気持ちを語った。

    そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか。

    ●場合によっては「不法行為」を構成することはありうるが……
    これまで、受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある。

    たとえば、ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁・平成24年12月13日判決)がある。場合によっては、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ。

    では、刑法が規定する「犯罪」にあたる可能性もあるのだろうか。

    厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている。

    ●「暴行罪」「傷害罪」は成立するのか?
    『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている。では、「傷害罪」はどうだろうか。

    園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。

    「傷害とは、生理的機能に障害を与えることですから、相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、傷害罪の法定刑の下限が罰金(最低1万円)である点を考慮すると、受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。

    もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」

    ●受動喫煙を「刑罰」で規制することは、なにが問題なのか?
    前述したように受動喫煙を「他者危害」とする捉え方もある。

    「公的な報告書などでは、受動喫煙が明確に『他者危害』であることが強調されています。しかし正確には、受動喫煙の問題性は、喫煙を無制限に放置した場合に累積的に生活環境が間違いなく悪化し、受動喫煙が人々の健康に対して悪影響を与えるという点にあります。

    この点で、受動喫煙はゴミの不法投棄やタバコのポイ捨てと同じような問題性をはらんでいると言えます」

    受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない。一方で、「刑罰は行き過ぎなのでは」という声もある。

    園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。

    「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。前者は『パターナリズム』と呼ばれるもので、本人のために処罰する場合であり、たとえば禁止薬物の自己使用が典型例です(処罰より治療だという意見もあります)。

    後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。

    受動喫煙の場合、個別の行為(喫煙)は、単独では生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとって単に不快な行為でしかありません。生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。

    このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」

    ●「喫煙をやめたい」悩んでいる人は医療機関に相談を
    喫煙者の中には「この機会に喫煙をやめよう」と考えている人もいる。しかし、「簡単にやめられない」と悩んでいる人も少なくない。そんな人に、元・愛煙家の園田教授からのメッセージをお届けしたい。

    「私は医師に相談して17年ほど前に禁煙に成功しました。ニコチンへの依存は、適切な手段を用いると思った以上に簡単に切ることができます。喫煙は百害あって一利なし。タバコを吸われている方には、医療機関にご相談されることを強くお勧めします」






    いずれにしろ、法や条例で規制しようという記事なんだが?バカか?

    クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者は、まず精神科に行くべきだろう。

    低能のキチガイ。

  21. 44181 匿名さん

    ここの喫煙者、受動喫煙撲滅機構という受動喫煙を止めさせようという組織が、元ヘビースモーカーの弁護士の手ぬるい意見を批判しているサイトの記事を引用して、何が言いたいんだろうか?マヌケとしか思えない。

  22. 44182 匿名さん

    >>44180 匿名さん
    長っ。笑笑

  23. 44183 匿名さん

    ↑無関係な一行しか理解できない人。

  24. 44184 匿名さん

    >>44178 匿名さん
    論破されてるのは、お前。

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    単なる【不快な行為】だって。


    受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。


    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
    「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
     ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。

  25. 44185 匿名さん

    >>44180 匿名さん

    ねぇ、ねぇ。
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??

    もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
    低能のキチガイ。
    ニホンゴでよろしく。

  26. 44186 匿名さん

    中卒喫煙者。

  27. 44187 匿名さん

    >>44181 匿名さん

    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
    「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
     ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。

  28. 44188 匿名さん

    >>44185 匿名さん
    死請う品とも言うかな。
    早死したいバカが吸う毒物。
    アホやなが、貧乏な中卒土木労働者が、有毒ガスを金出して吸うなんて。

  29. 44189 匿名さん

    >>44182 匿名さん

    長くて読めなきゃ、これくらいは理解できるだろうが。

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

     何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。





    「改正法施行」って何かわかるかな?

  30. 44190 匿名さん

    >>44188 匿名さん
    発狂マンなんて、一生独身だって。

    可哀想な人 涙涙涙。

  31. 44191 匿名さん

    涙ちょちょ切れ。

  32. 44192 匿名さん

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    単なる【不快な行為】だって。


    受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。


    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
    「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
     ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。


  33. 44193 匿名さん

    >>44186 匿名さん

    中卒嫌煙者。

  34. 44194 匿名さん

    >>44179 匿名さん
    カーバ。w

  35. 44195 匿名さん

    >>44194 匿名さん
    カーバ?低能丸出しイカレポンチ脳タリンやのう。
    精々カバの真似でもしときなはれ。

  36. 44196 匿名さん

    >>44188 匿名さん

    ねぇ、ねぇ。
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??
    「死乞品」ってな~に??

    ねぇ、ねぇ。
    広辞苑に記載されてるの?
    辞書に記載されてるの?
    どこに記載されてるの?

    それとも、もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
    低能のキチガイ。
    ニホンゴでよろしく。アホな貧乏な中卒土木労働者が。



  37. 44197 匿名さん

    今後全て無視して下さいというだけはあるな。

    低能過ぎて、喫煙者って、どうしようもない。

    名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全て。

    嫌煙弁護士さんが「『原則』自由」と書けば、いつでも自由と勘違い。

    不快な行為は罰するしかないと言う議論を読んで、「単なる【不快な行為】」が罰せられることがあることが理解できないバカ。

    さすがに低能。

    中卒土方。

  38. 44198 匿名さん

    https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/

    このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」

  39. 44199 匿名さん

    >>44189 匿名さん

    >>何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。


    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
    「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
     ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。

  40. 44200 匿名さん

    >>44195 匿名さん

    バーカ。低能丸出しイカレポンチ脳タリン嫌煙者。
    真似されてバカにされているのも理解できないアホ丸出し。

  41. 44201 匿名さん

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    単なる【不快な行為】だって。


    受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。


    事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
    「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
     ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。



  42. 44202 匿名さん

    敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者って、同じ嫌煙者からも
    『今時のマンションは皆敷地内は禁煙のようですよ。』ってバカにされてるんだな。

    ミジメ。

  43. 44203 匿名さん

    ねぇねぇ。(^з^)-☆
    加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
    【不法行為になっています。】という裁判は
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
    どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/

  44. 44204 匿名さん

    >>44199 匿名さん
    おーどしたどした。カバの真似するチンカスだらけ
    発狂する事しか脳がないイカレポンチ野郎。www

  45. 44205 匿名さん

    >>44202 匿名さん

    誰がミジメ?笑わせるねぇ。母ちゃんのおっぱい吸って寝とけ。

  46. 44206 匿名さん

    >>44204 匿名さん
    おーどしたどした。真似され発狂するチンカ嫌煙者。
    アホな投稿しかできないイカレポンチ野郎。www

  47. 44207 匿名さん

    >>44205 匿名さん

    そだねー。
    敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者は母ちゃんのおっぱい吸って寝とけ。
    ミジメ~。www

  48. 44208 匿名さん

    >>44207 匿名さん
    あらーミジメ?。www
    母ちゃんが吸わせてくれてるだけでもよろしいやろうー。早く仕事見つけて乳離れしなさいよ。オーマイガーやで。

  49. 44209 匿名さん

    >>44208 匿名さん
    そだねー。
    母ちゃんが吸わせてくれてるだけでもよろしいやろうー。
    早く仕事見つけて乳離れしなさいよ嫌煙者ども。
    オーマイガーやで。

  50. 44210 匿名さん

    〈岡本弁護士が考える対処術〉

    ・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?

    ・簡易裁判所の民事調停を利用する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?

    ・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?

    ・訴訟上の和解による解決もあり得る。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?

    ・慰謝料の高額化の可能性もある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?


    チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
イニシア東京尾久
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸