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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>44141 匿名さん
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
↑判決文引用よろしく。
↑情報提供元に問い合わせよろしく。
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
確定判決じゃないんだ。素人丸出し。
確定していない判決をこういうところで出すアホは初めて見た。突っ込まれるのわかっているのにね。アホやがな。
こちらの豊洲シエルタワーの掲示板で
窓から煙を外に出してます。
管理人が良いと言いました。だって
頭おかしいだろ。
管理人もね。
そんなことあるんだ。
家中、毎日タバコの匂いが充満して迷惑。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。判決どころか、確定判決ありましたよ。(^o^)v
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AF%A9%E5%88%A4%...(p).pdf
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%...
チンカスの言う通り、皆さん納得してますよ。'`,、('∀`) '`,、
何も間違っていませんね。♪ヽ(´▽`)/
「たばこ値上げ」で夫が禁煙決意したものの… 夫婦間に亀裂が入る予想外の展開
https://news.yahoo.co.jp/articles/24be0f4c753c4792f239b3e22f1116167aef...
生涯独身のクルクルパーには関係なさそうだが。
クルクルパー大好きだよ。オモロイ。
みんなのアイドル、クルクルパーのカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、コロナウイルスで死んだか?それとも手配師に早朝からの奴隷仕事をもらったのか?今朝は大人しいね。つまんない。
みんなのアイドル、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、コロナウイルスで死んだか?それとも手配師に早朝からの奴隷仕事をもらったのか?今朝は大人しいね。つまんない。
>>44171 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
ニホンゴでよろしく。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
そこんとこ、よろしく。
>>44173 匿名さん
論破されても繰り返し同じ投稿するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん。
受動喫煙撲滅機構のWebサイトを引用して不法行為ではなく法令や条例で受動喫煙を取り締まれだって。皆納得だよ。
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
受動喫煙撲滅機構のWebサイトのニコチンカス教授の言葉だけを引用するいかさま師。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
で、受動喫煙撲滅機構の結論は何よ。国語の授業をサボって喫煙してた低能にはわからんのだろうね。
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
元ニコチン依存症教授の結論は、
"このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”
なんだが?
重度の元ニコチン依存症教授さえも、不法行為だけではなく、行政罰で罰せよと主張しているサイトを引用する低能。
アホーーーーーー。
重度って表現が全てを表している。重度の障害者扱いだね。
>>44174 匿名さん
>>論破されても繰り返し同じ投稿するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん。
論破されてるのは、お前。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
>>44177 匿名さん
>単なる【不快な行為】だって
単なる不快な行為だから、刑罰でなく、行政罰で取り締まれというのが、ニコチンカス教授の個人的意見。
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
これが、受動喫煙撲滅機構の結論。
おまえ、起承転結ってならわなかったのか?
バカぁ。
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。
受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
=『弁護士ドットコムNEWS』2020年03月17日 10時07分=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある……そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか”
“受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある……ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁……)がある……、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ”
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”
では傷害罪は?
“園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」”
“受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない……園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。
「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。……後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”
冒頭の、“喫煙者が犯罪者に見られている”の“声”は、「またか」と思える蛇足な記述。そんな発想は被害妄想のようなものです。
問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
ちなみに
受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
受動喫煙の防止を主な目的とした「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。
このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある。ある喫煙者(50代・男性)は「まるで『犯罪者』であるかのようにみられている気がする。このままだと喫煙すること自体が『犯罪』になるのでは」と不安な気持ちを語った。
そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか。
●場合によっては「不法行為」を構成することはありうるが……
これまで、受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある。
たとえば、ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁・平成24年12月13日判決)がある。場合によっては、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ。
では、刑法が規定する「犯罪」にあたる可能性もあるのだろうか。
厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている。
●「暴行罪」「傷害罪」は成立するのか?
『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている。では、「傷害罪」はどうだろうか。
園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
「傷害とは、生理的機能に障害を与えることですから、相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、傷害罪の法定刑の下限が罰金(最低1万円)である点を考慮すると、受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
●受動喫煙を「刑罰」で規制することは、なにが問題なのか?
前述したように受動喫煙を「他者危害」とする捉え方もある。
「公的な報告書などでは、受動喫煙が明確に『他者危害』であることが強調されています。しかし正確には、受動喫煙の問題性は、喫煙を無制限に放置した場合に累積的に生活環境が間違いなく悪化し、受動喫煙が人々の健康に対して悪影響を与えるという点にあります。
この点で、受動喫煙はゴミの不法投棄やタバコのポイ捨てと同じような問題性をはらんでいると言えます」
受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない。一方で、「刑罰は行き過ぎなのでは」という声もある。
園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。
「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。前者は『パターナリズム』と呼ばれるもので、本人のために処罰する場合であり、たとえば禁止薬物の自己使用が典型例です(処罰より治療だという意見もあります)。
後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。
受動喫煙の場合、個別の行為(喫煙)は、単独では生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとって単に不快な行為でしかありません。生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
●「喫煙をやめたい」悩んでいる人は医療機関に相談を
喫煙者の中には「この機会に喫煙をやめよう」と考えている人もいる。しかし、「簡単にやめられない」と悩んでいる人も少なくない。そんな人に、元・愛煙家の園田教授からのメッセージをお届けしたい。
「私は医師に相談して17年ほど前に禁煙に成功しました。ニコチンへの依存は、適切な手段を用いると思った以上に簡単に切ることができます。喫煙は百害あって一利なし。タバコを吸われている方には、医療機関にご相談されることを強くお勧めします」
いずれにしろ、法や条例で規制しようという記事なんだが?バカか?
クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者は、まず精神科に行くべきだろう。
低能のキチガイ。
ここの喫煙者、受動喫煙撲滅機構という受動喫煙を止めさせようという組織が、元ヘビースモーカーの弁護士の手ぬるい意見を批判しているサイトの記事を引用して、何が言いたいんだろうか?マヌケとしか思えない。
↑無関係な一行しか理解できない人。
>>44178 匿名さん
論破されてるのは、お前。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。
>>44180 匿名さん
ねぇ、ねぇ。
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
「死乞品」ってな~に??
もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか?
低能のキチガイ。
ニホンゴでよろしく。
中卒喫煙者。
>>44182 匿名さん
長くて読めなきゃ、これくらいは理解できるだろうが。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。
「改正法施行」って何かわかるかな?