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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4399
はあ…
そのように、それぞれの言い分を個別に判断していって導き出されたのが、
3 争点(2)(原告の損害)について
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,
そもそも,
原告においても,
近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
自室内部でも完全に防止することはできず、
マンションに居住しているという特殊性から」、
そもそも、近隣のタバコの煙について、受忍すべき義務がある
という事です。
>>4401
意図的に割愛するなって。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
だろうが。
嘘つきは「匿名」
被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となったから、ベランダ喫煙者が敗訴しているんだが。敗訴判決しかないのに、ベランダ喫煙擁護しようがないだろうが。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
世間の評価通りだよ。
「匿名」よ、ベランダ喫煙が認められた判決があれば引用しなよ。
弁護士のコメントとか。
お前が改ざんした判決文だされても、オリジナルを出すしかない。無駄無駄。
ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
「匿名」の不学者論に負けずはわかったが、そもそも論にすらなってない。
>>4402
>意図的に割愛するなって。
はあ?意味が変わるような割愛はしてないだろう。
裁判所の結論の段階に、被告の言い分とか蒸し返してくるお前が言うな。
そこまでいうなら、
『そもそも』、『近隣のタバコの煙』、『受忍すべき義務』
は何を意図してるのか説明してくれるかな?
>>4405
>ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
それはつまり、ベランダで喫煙した時点で、問答無用で不法行為が確定する、と言ってるのかな?
>>4406
意図的に割愛するなって。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
だろうが。
>>4407
それが、この裁判の争点だろうが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4406
この判決を自室内での喫煙ですら不法行為になる場合があると解釈する方が普通なのに寝ぼけてますね。
損害の認定部分を読まずに争点部分をしっかりと理解すべきですね。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
マンションの専有部分=自室内
制限すべき場合があり得る=不法行為となりえる
都合のいいように解釈しないように。
喫煙には厳しい目が向けられている。
>>4410
>はい、終了。
敗北宣言ですか?
まあ、実際に敗訴判決が確定しているのだから、敗北以外ありえないよな。
ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
デタラメばかり書くんじゃないよ。
>>4409
また、『いずれも公知の事実である。』?
ホンマ、そればっかりやな…
『よってベランダで喫煙するのは不法行為にあたる』ではないでしょう?
したがって,
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
↑この判断を導き出すための理由づけであって、『公知の事実云々』だからどうしろという趣旨のものじゃないよ。
>ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
マンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
このとおりだよ。
ベランダ喫煙が不法行為となった判決文ではね。
文句があるならば、ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決文を引用したら?
>>4414
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
>少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めが命じられた事例があるなら引用してみろよ。
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばかりやな?
嘘を書いたもの勝ちとでも思っているんだろうね、常識、教養、知性、社会性のない「匿名」は。
頑張れよ!
で、非喫煙者だっけ?アホまるだし。
で、ベランダ喫煙する理由はなに?
自室内では母ちゃんに禁止されているから?
自室内で禁止されていることを、他人の居室に向かってするな。白 痴か?
>>4417
名古屋の裁判のベランダ喫煙者、納得して敗訴判決確定していますが?
お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?
訴えると言われて、敗訴判決が確定していて、まだベランダ喫煙続けるアホは、まずいないだろう?想像できない?
想像力も欠如だな。常識、教養、知性、社会性、想像力のない「匿名」、頑張れよ。夜は長い。次のDVD用意しておくよ。
>と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
必要が無い個所だから。
そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。だから
そもそも論ですから…
色々言い分はあろうけど、『そもそも受忍義務があるんだよ』というのが、最終的な裁判官の心証です。
結果、色々言い分はあろうけど、『慰謝するには,5万円をもって相当』
そろそろ、また禁止規定がなければ喫煙「可」議論ですかね?
何度でも「匿名」は完敗、こっちは乾杯。今夜も酒がうまい。
>お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?
はあ?
少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?
で、差止めってなに?
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばっかりやな…
>>4422
「差止めって」どこかに書いてあるかい?お前がかってに言っているだけだろう。結果的にベランダ喫煙が止むだけ。
>少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?
ならないでしょう。訴えますと言うだけでベランダ喫煙止めるでしょうね。
>>4422
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1011
より
1011
by 匿名さん 2017-03-03 10:12:47 投稿する 削除依頼
>>1010
ようやく「匿名」、一見違法性のないベランダ喫煙が、周囲の住民の権利を害することで、不法行為になることを理解できたようですが、今度は、ベランダ喫煙者を少額訴訟すれば、なぜベランダ喫煙が止まるかと、既に説明されたことの解説を求めています。
自分の頭で考えられないとは惨めなものです。
1) 少額訴訟の前には、まずベランダ喫煙禁止要請や勧告が行われますから、それでベランダ喫煙を止めるのが普通です。
2) 止めなければ、比較的簡単な手続きの少額訴訟で簡易裁判所に提訴します
(被害者一人ずつ、喫煙期間中に受動喫煙不安による診断書をとり、1万円の賠償判決が確定していますから、喫煙被害診断書作成料、病院への交通費に加え、喫煙期間に応じてその数倍程度、計60万円以下の賠償請求)
あまり色々付け加えずに、なるべく、簡単な損害賠償請求にすると良いでしょう。極端な場合、病院通院と診断書作成関連費用だけで良いかも知れませんね。くれぐれもベランダ喫煙期間中に体調不良の診断書を取り付けてくださいね。
3) 過去に確定判決がありますから、ここの匿名のようなよほど無知でもない限り、ベランダ喫煙者は、費用のかかる弁護士をつけても勝てない通常の民事訴訟手続への移行を望むことはありませんから、一日で結審するでしょう。裁判官の判断で通常の民事訴訟手続に切り替えられる可能性も大ですが、訴額が小さく、ベランダ喫煙者の支払い義務が自明であれば、可能性は小さくなるでしょう。
4) 裁判になれば、裁判官はまず和解を試みますが、和解条件として、未来永劫のベランダ喫煙の禁止と裁判費用全額負担を提示すれば良いでしょう。ベランダ喫煙者が和解を望まなければ、「禁煙違反者に過料30万円」の時代ですから、分煙に反する集合住宅でのベランダ喫煙が敗訴することは、まず間違いなく、勝訴を得られるでしょう。
ベランダ喫煙者が敗訴した後も喫煙し続けることは通常ありませんが、その場合は管理組合を通じて退去勧告を出してもらえば良いでしょうね。
まあ、普通教養や常識のある大人は、分煙に反するベランダ喫煙をすることはないでしょうがね。
理解できないのは「匿名」と「仁王立ち」だけですね。
>>4423
>>1956
by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
少額訴訟なんだから、賠償訴訟って当たり前だろうが。
端折って書いてあるって、理解できないか?アホ。
>>4425
うん
違法性があるなら、不法行為も容易に立証できるだろうが、違法性のないベランダ喫煙でどうやって不法行為を立証するんだ?って言ったつもりなんだが、
嫌煙さんは、誰一人理解できなかったね?
鬼の首でも獲ったみたいに『違法行為と不法行為の違いを知っているのか!ドやっ』って…
少額訴訟って、1日でおわる法律関係が単純な案件じゃないと審理されないって知ってる?
本来違法性のない行為に対して、不法行為を認めてもらうのがどれだけ大変かわかってる?
実害のない健康被害を金銭に見積って請求しないといけないのに、妥当性が証明できるの?
>>4428
そうやって引かないからアホなんだよ。
それなりに知識のある人の投稿ならネタとして面白かったとおもうが、
お前の場合は、アホの知ったかぶりが引っ込みがつかなくなって、ゴリ押し続けてるだけでしょう?
差止め…
>>4433
お前、ベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っているの?冗談かと思っていたよ。
で、何で煙もうもうの焼き鳥屋で喫煙して過料30万円なの?
もしベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っていたら、時代錯誤も甚だしい。
で、何で週刊ポストで東大法学部卒の弁護士がこんなことを書くの
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
自分の家庭で嫌がられることを人の家庭にしちゃまずいだろうが?
それだけの簡単の話だが?何を議論する必要があるの?
「匿名」全部論破されていますね。一つくらい勝てないの?
さあ、今晩も寝れないぞ。明日も朝から仕事、ご苦労さん。
喫煙使徒完全撃破!
次回予告:発狂喫煙使徒襲来
>>4434
>どこにも、「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないだろう。プロセスを通じて結果的にベランダ喫煙が止められるって書いてあるだけだ。
>少額訴訟の意味がわかっておれば少額訴訟で差し止めなんて書かないよ。
↓書いてるじゃん↓
>>1956
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、こんな使い方はしません。
それなりに知識のある人がネタとして投稿したのであれば、仰々しさを出すために演出として面白いと思うけど、
お前は次々に後出しジャンケンで、いかに自分の主張が正しいかをこじつけてくるもんな?
お前、相当立ち悪いぞ。
気の毒だなあ。喫煙使徒君。判決文や人の投稿切り貼りしないで、弁護士先生とか、マスコミがベランダ喫煙を応援するような記事はないのかね?
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
>>4439
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
そういう事ではなくて、
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、そんな使い方はしません。
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
別に法律用語だけではないから、言いがかりですね。
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
まあ法律用語としても不法行為を止めさすと言うことで齟齬はないがね。
そのうちタイポを指摘しだすんじゃないの?勘弁してよね。
まあ、「差し止め」の用語の使い方がおかしいってのが、最終的な「匿名」の言い分のようね。
長いことかけて、ようやく、ベランダ喫煙が許されないことを理解したようだ。
「匿名」気の毒過ぎだな。
>>4443~>>4446
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
お前ら、アホすぎ。
差止
権利の侵害を防ぐため、他人の行為を禁止すること。
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されており、もしくは侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、
その行為を行わないように相手にみ請求することができる。
民法等における差止請求権
たとえば公害被害者が,公害発生企業または公共施設に対して違法な公害発生行為を止めるよう請求するような場合に問題となるが,差し止めることができるかどうかは,被害の態様と侵害行為の態様を総合的に判断して決められる。被害の態様が重大である場合,たとえば人の生命・身体が侵害されまたはそのおそれがある場合には,その侵害行為の態様を問わず差し止めることができる。
>>4447
アホですか?
どこもおかしくないですが?関連のないもの引用してドヤ顔って、恥ずかしくないですか?差し止めなんて、特に特殊な用語ではありませんが?
民事で国選弁護人とか、マンション管理規約に記載されていないことはすべて可能という方が、素人丸出しですが?
まあ迷惑行為や不法行為になることを勧めること自体が人間性や社会性を現しています。
今日は、よく今まで我慢できたね。
さあ、今日も「匿名」の連敗記録更新。
>>4447
>民法等における差止請求権
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
重箱の隅をつつくしかないか?