住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよXX
  • 掲示板
スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

[PR] 周辺の物件
オーベル練馬春日町ヒルズ
サンクレイドル南葛西

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 4401 匿名

    >>4399
    はあ…
    そのように、それぞれの言い分を個別に判断していって導き出されたのが、

    3 争点(2)(原告の損害)について

    自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,

    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,

    そもそも,
    原告においても,
    近隣のタバコの煙が流入することについて,
    ある程度は受忍すべき義務があるといえる。


    自室内部でも完全に防止することはできず、
    マンションに居住しているという特殊性から」、
    そもそも、近隣のタバコの煙について、受忍すべき義務がある
    という事です。

  2. 4402 匿名さん

    >>4401

    意図的に割愛するなって。

    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    だろうが。

    嘘つきは「匿名」

  3. 4403 匿名さん

    被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となったから、ベランダ喫煙者が敗訴しているんだが。敗訴判決しかないのに、ベランダ喫煙擁護しようがないだろうが。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    世間の評価通りだよ。

    1. 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対...
  4. 4404 匿名さん

    「匿名」よ、ベランダ喫煙が認められた判決があれば引用しなよ。

    弁護士のコメントとか。

    お前が改ざんした判決文だされても、オリジナルを出すしかない。無駄無駄。

  5. 4405 匿名さん

    ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。

    「匿名」の不学者論に負けずはわかったが、そもそも論にすらなってない。


  6. 4406 匿名

    >>4402
    >意図的に割愛するなって。
    はあ?意味が変わるような割愛はしてないだろう。
    裁判所の結論の段階に、被告の言い分とか蒸し返してくるお前が言うな。

    そこまでいうなら、
    『そもそも』、『近隣のタバコの煙』、『受忍すべき義務』
    は何を意図してるのか説明してくれるかな?

  7. 4407 匿名

    >>4405
    >ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
    それはつまり、ベランダで喫煙した時点で、問答無用で不法行為が確定する、と言ってるのかな?

  8. 4408 匿名さん

    >>4406

    意図的に割愛するなって。

    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    だろうが。

  9. 4409 匿名さん

    >>4407

    それが、この裁判の争点だろうが?

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  10. 4410 匿名

    >>4408
    はい、終了。
    そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。と言う判決でした。
    慰謝には5万円をもって相当。

  11. 4411 匿名さん

    >>4406

    この判決を自室内での喫煙ですら不法行為になる場合があると解釈する方が普通なのに寝ぼけてますね。

    損害の認定部分を読まずに争点部分をしっかりと理解すべきですね。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

    マンションの専有部分=自室内
    制限すべき場合があり得る=不法行為となりえる

    都合のいいように解釈しないように。

    喫煙には厳しい目が向けられている。


  12. 4412 匿名さん

    >>4410
    >はい、終了。

    敗北宣言ですか?

    まあ、実際に敗訴判決が確定しているのだから、敗北以外ありえないよな。

    ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。

    デタラメばかり書くんじゃないよ。

  13. 4413 匿名

    >>4409
    また、『いずれも公知の事実である。』?
    ホンマ、そればっかりやな…
    『よってベランダで喫煙するのは不法行為にあたる』ではないでしょう?

    したがって,
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ↑この判断を導き出すための理由づけであって、『公知の事実云々』だからどうしろという趣旨のものじゃないよ。

  14. 4414 匿名

    >ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
    マンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

  15. 4415 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    このとおりだよ。

    ベランダ喫煙が不法行為となった判決文ではね。

    文句があるならば、ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決文を引用したら?

  16. 4416 匿名さん

    >>4414

    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?


  17. 4417 匿名

    >少額訴訟を起こしましょう
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めが命じられた事例があるなら引用してみろよ。
    お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばかりやな?

  18. 4418 匿名さん

    嘘を書いたもの勝ちとでも思っているんだろうね、常識、教養、知性、社会性のない「匿名」は。

    頑張れよ!

    で、非喫煙者だっけ?アホまるだし。

    で、ベランダ喫煙する理由はなに?

    自室内では母ちゃんに禁止されているから?

    自室内で禁止されていることを、他人の居室に向かってするな。白 痴か?

  19. 4419 匿名さん

    >>4417

    名古屋の裁判のベランダ喫煙者、納得して敗訴判決確定していますが?

    お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?

    訴えると言われて、敗訴判決が確定していて、まだベランダ喫煙続けるアホは、まずいないだろう?想像できない?

    想像力も欠如だな。常識、教養、知性、社会性、想像力のない「匿名」、頑張れよ。夜は長い。次のDVD用意しておくよ。

  20. 4420 匿名

    >と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
    必要が無い個所だから。
    そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。だから
    そもそも論ですから…
    色々言い分はあろうけど、『そもそも受忍義務があるんだよ』というのが、最終的な裁判官の心証です。
    結果、色々言い分はあろうけど、『慰謝するには,5万円をもって相当』

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
サンクレイドル西日暮里II・III

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸