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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>43877 匿名さん
>一生臭い煙に悩まされないなんてエビデンスあるの?
その喫煙者は転居したらしいからね。
でも、お前のようなキチガイは国選弁護人に何度も無罪放免にしてもらったらしいから、何度も違法行為や不法行為をするかもね。
ベランダ喫煙したら訴える住民がいて不法行為に問われるマンションでわざわざベランダ喫煙しようと思う奴は少ないよ。
簡単に予想できることに、エビデンスを求めるのはクルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はんだけ。
それよりもベランダ喫煙が絶対に不法行為にならないって確定判決、弁護士サイトでよろしく。
アホーーーーーー。
>>43882 匿名さん
>喫煙者39万円払ったって、原告が31万円払った事実は変わらないだよ。
事実じゃないんじゃないの?推測であって。
で、喫煙者はベランダ喫煙は続けられなくなり、不法行為住民ということで、転居しあってどこかに書いてあった。まあどうでも良いことだが。
39万円余分に払ってベランダ喫煙するバカ、世の中にはそれほど多くないと思うよ。
バカーーーーーーー。
>>43885 匿名さん
>>その喫煙者は転居したらしいからね。
その喫煙者が転居しただけでは、生臭い煙に悩まされないエビデンスになりませんが?
まぁ、お前のようなキチガイは国選弁護人に何度も無罪放免にしてもらったらしいから、何度も違法行為や不法行為をするかもね。
ベランダ喫煙したら訴える住民がいなくて規約、細則でベランダ喫煙が禁止されていなければ吸い放題だよな。
エビデンスもなく、勝手な妄想を事実のように語るのはクルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑嫌煙者のチンカスだけ。
それよりもベランダ喫煙が絶対に不法行為になるって確定判決、弁護士サイトでよろしく。
アホーーーーーー。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者って、同じ嫌煙者からも
『今時のマンションは皆敷地内は禁煙のようですよ。』ってバカにされてるんだな。
ミジメ。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/8849/
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。
〈岡本弁護士が考える対処術〉
・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?
・簡易裁判所の民事調停を利用する。
⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?
・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?
・訴訟上の和解による解決もあり得る。
⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?
・慰謝料の高額化の可能性もある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?
チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している
アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。
過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、
お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。
まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。
ねぇねぇ。(^з^)-☆
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為になっています。】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
100均で売ってる覆面被ってベランダ喫煙。
適法行為
※盗撮は違法行為です。
下着姿でベランダ喫煙。
適法行為
※盗撮は違法行為です。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
文句は管理組合にどうぞ。
タバコの煙には個人情報は記載されていませんが?♪ヽ(´▽`)/
は最高傑作です。
キャリコネの記事にイチャモンつけるアホなチンカス。
当然無視されて恥をかく。'`,、('∀`) '`,、'`,、('∀`) '`,、
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/#p...
匿名さん 2019/05/29 06:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
チンカス、ホンマモンのバカ。ってか
ホンマモンのクレーマー。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
ねぇねぇ。
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
なんで、東京地裁で「原告らの請求をいずれも棄却する」って判決が確定したの?
喫煙率 男女合わせて16.7%
およそ6人に1人が喫煙者。
夫婦に成人の子供1人の3人家族が2世帯で、
喫煙者1人の計算ですが?
嫌煙者が敷地内禁煙マンションに投資しないのは、バカとしか言い様がない。♪ヽ(´▽`)/
たばこの煙に個人情報は記載されていませんが?
は嫌煙者をバカにできる名言です。o(^▽^)o
のぞきは犯罪です。
他人のベランダを住民の許可なく覗くのはやめましょう。
のぞきで逮捕された際の罪の重さ
迷惑防止条例違反|1年以下の懲役/100万円以下の罰金
軽犯罪法違反|拘留/科料
住居侵入罪|3年以下の懲役/10万円以下の罰金
>>43916 匿名さん
素晴らしい!拍手パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ
裸で拍手!最高!
10月にまた値上がるよね。セッター600円はえぐい。
肉体労働者はそろそろ寝ないとね。お休み前の一服楽しいね。
>>43922 匿名さん
>のぞきで逮捕された際の罪の重さ
>迷惑防止条例違反|1年以下の懲役/100万円以下の罰金
>軽犯罪法違反|拘留/科料
>住居侵入罪|3年以下の懲役/10万円以下の罰金
のぞきでなんぼ何でも住居侵入罪にはならんだろうが?
軽犯罪法1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」という規定があります。 これに該当すると、「拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処せられる」(同法1条柱書)ことになります。
正当な理由があれば覗くのは良いようね。
煙が出ておれば、火事にならないか覗くのは問題ないと思うよ。
https://www.bengonin.com/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85...
写真・ビデオ撮影で証拠集めする場合の7つの注意点
被害者が告訴や民事裁判(損害賠償請求)などのために自分で写真やビデオを撮影して証拠集めをしようとする場合に,よく相談中にお話しする撮影上の基本的な注意点7つをまとめました。
犯罪被害者の方だけでなく,一般的に民事裁判などを考えている方が,後で証拠として使えるように,自分で(あるいは人に頼んで)写真・ビデオ撮影をしようとする際の注意点としても,同じように役に立つはずです。
危険を避ける-撮影の注意点(1)
犯罪被害を受けているまさにその瞬間に犯行現場や犯人の顔を撮影する行為は,証拠集めとしては最も直接的な方法ではありますが,同時に,最も危険な方法でもあります。
写真を撮られると分かってすぐに逃げ出すような犯人ならいいですが,逆上した犯人に暴力を振るわれたり,カメラを取り上げられたりしたら,元も子もありません。
証拠集めとしての写真・ビデオ撮影は,決して無理をせず,完全な隠し撮りが安全に可能な状況か,立ち去る犯人の後ろ姿や車のナンバーを撮影する場合や,事件後に現場や証拠物を撮影する場合のような危険の無い場面に限定してください。
撮れるときに,すぐ撮る-撮影の注意点(2)
証拠集めは,時間との勝負です。証拠は,時間と共に薄れ,散って,消えていきます。
たとえば,殴られた傷は治り,あざも消えていきますね。
また,物理的に消えるはずがないと思うような証拠でも,事件との関係は薄くなり,いずれは消えていきます。
たとえば,壊された物はそこから消えないかもしれませんが,犯人に壊された5分後の写真と1ヶ月後の写真では,証拠の力(事件との関係)に大きな違いがあります。
事件後の1ヶ月の間に,何か別の理由で壊れたのかもしれないからです。
物損事故でへこんだ車の写真を撮ろうと思っていたら,1週間後に別の物損事故にあって,どっちがどっちの事故による傷か分からなくなってしまった人もいます。
いつでも撮れるから後にしようなどと思わず,撮れるときにすぐに撮るのが基本です。
ピンぼけ,手ぶれに注意-撮影の注意点(3)
手ぶれやピンぼけで何が写っているのかまったくわからないような写真,ぼけていて問題となっている顔や文字が判別できないような写真,逆光で真っ暗な写真などでは,当然ですが証拠になりません。
特に,暗い場所で撮影する場合には,シャッタースピードが遅くなり,手ぶれが起きやすいので注意してください。
手ぶれを避けるコツは,シャッターを押す時に(押した後も)できるだけカメラを動かさないことです。
シャッターを押した直後にカメラを動かしてしまうクセがあると,手ぶれ写真を量産してしまいます。
いざ撮ろうとしたときに電池切れや故障,使い方がわからないといったトラブルがないように,念のため,先に同じような状況でテスト撮影をしておくようにしてください。
いろいろな距離と角度で撮影する-撮影の注意点(4)
事件後すぐに撮られていて,良く写っているのに証拠になりにくいのが,ズームアップしすぎている写真です。
たとえば,傷の写真はあるが,顔も体も写っていないので,誰を写したのか分からないことがあります。他人の傷かもしれないのでは,証拠になりません。
また,大きさはちょうどいいが,真正面からの写真ばかりで,横や後方の様子がわからないとか,対象の物だけを単独で写しているために大きさが比較できない,などということもあります。
撮影する際には,撮影者の立ち位置,撮影の角度や向き,撮影距離(広角・望遠)などをいろいろと変えながら,なるべくたくさんの枚数を撮るようにしてください。
「誰が,いつ,どこで,何を」撮ったのか記録する-撮影の注意点(5)
写真やビデオを証拠にしようとする場合には,「誰が,いつ,どこで,何を」撮ったのかをはっきりさせておくことが大事です。
中でも,「いつ」撮ったかは重要です。事件から時間が経つほど,証拠としての意味が薄れていくからです。
せっかく事件直後に撮影しても,後になっていつ撮った写真かわからなくなってしまっては意味がありません。撮影情報をしっかり記録しておきましょう。
また,写真に日付けを入れる機能があるときは,なるべく入れておきましょう。
記録日時の情報が残るように,撮影データの保存にも注意してください。
元データを保管する-撮影の注意点(6)
デジカメ等で撮影した電子データは,保存に便利で撮影情報も記録されるのがメリットです。
他面,データの移動やコピーの際に撮影情報が上書きされてしまい,撮影した日付けが分からなくなることもあります。
撮影情報に変更が加わると,データを加工したのではないかと疑われることもあり得ます。
データの取り扱いに十分注意し,電子機器が苦手な方は,なるべく元データのままで保管するようにしてください。
プライバシー侵害に注意-撮影の注意点(7)
自分や自分の物,あるいは公共物を撮影するのはまったくの自由ですが,他人の所有物や他人の容貌を勝手に撮影する行為は,状況によってはプライバシー侵害等の違法行為となる可能性があります。
特に,隠し撮りによって他人の顔などを写すとき,公にさらされていない他人の所有物を写すときは,犯罪の証拠保全等の緊急やむを得ない場合を除き,あらかじめ違法でないかどうか弁護士に相談するようにしてください。
まとめ-写真・ビデオ撮影による証拠集め7つの注意点
危険を避ける
撮れるときに,すぐ撮る
ピンぼけ,手ぶれに注意
いろいろな距離と角度で撮影する
「誰が,いつ,どこで,何を」撮ったのか記録する
元データを保管する
プライバシー侵害に注意
眠たくなれ、眠たくなれ、眠たくなあれ
イカレポンチは長文を読もうとすると、眠くなるそうよ。