- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1013
より
by 匿名さん 2017-03-03 21:58:09 投稿する 削除依頼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4363
by 匿名 2017-03-03 02:07:35 投稿する 削除依頼
>で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
「匿名」につける薬があれば良いのですが。
こんなの親戚や近隣におれば辛いですね。
「匿名」は、本当のアホでワルのようですね。
>ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
>でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
名古屋の裁判でベランダ喫煙は不法行為との確定判決。悪質な喫煙者に過料30万円。こういう時代に寝ぼけたことを主張し続けるって、時間の無駄以外何者でもないと思うが?そんなことを主張して誰の何の得になる?まともな大人は誰もベランダ喫煙なんかしないよ。
4370 by 匿名 2017-03-03 02:32:30
4373 by 匿名 2017-03-03 06:33:27
4時間睡眠で良い仕事できるか?
喫煙クレーマーって大変だなあ。
喫煙ですべて失うパターンだなあ。
遊びの掲示板投稿なんて、悠々自適になってからやれば良さそうなものだが?
>>4383
アホですか?
>許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
>喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
不法行為は止めましょう。
自室で適度な喫煙だけが合法行為です。
>4174
>by 匿名さん 2017-02-27 17:33:14
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
管理規約が、
迷惑行為は、
『区分所有者の共同の利益』に反する行為
なんて断定してるの?
規約でそんな事が決められると思ってるの?
ちょっとでも法律を知っているものなら、こんな稚拙な嘘はつきません。
お前、嘘ばっかりやね?
今夜もテレビやDVD見ながら、「匿名」の相手しながら暇つぶし、楽しいな。
将棋の名人と初心者の対戦みたいなもの。歩を残しただけの9枚落ちでも楽勝。「匿名」は毎晩「完敗」で3時間4時間睡眠で、転落街道まっしぐら。
こんなオモロイこと久しぶり。寝る暇ないほどオモロイは。
>>4385
>喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
当然、不法行為なんて許されるもんじゃないけど、
受忍限度を超えない喫煙は単なる人の行為ですからね。
で、喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
>自室で適度な喫煙だけが合法行為です
お前、嘘ばっかりやね?
>>4386
アホですか?管理規約に関係なく不法行為は不法行為
>>4383
>許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
>喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
管理規約に関係なく不法行為は不法行為
不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?
>>4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
>>4388
> >自室で適度な喫煙だけが合法行為です
> お前、嘘ばっかりやね?
裁判官がベランダ喫煙は不法行為になるって判決文で書いていますが?
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4389
>喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
>管理規約に関係なく不法行為は不法行為
>不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?
ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するとでも思ってる?
>>4390
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑裁判官は、『そもそも近隣のタバコの煙を受忍義務がある』って判決文に書いてるよ?
お前、嘘ばっかりやね?
「匿名」よ。そろそろ完敗宣言して、寝たほうがいいよ。明日も仕事なんだろうが?
>>4392
>↑裁判官は、『そもそも近隣のタバコの煙を受忍義務がある』って判決文に書いてるよ?
>お前、嘘ばっかりやね?
どこに書いてありますか?
お前の方が嘘ばっかり。
損害認定の部分で、自室内で喫煙してた部分の賠償を却下するくだりで、「自室内部で喫煙をしていた場合」「ある程度は受忍すべき義務がある」と書いていますが?
一方、肝心の争点では
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
では、不法行為になると書いていますが?
同じことを繰り返す、認知障害者。治療した方がいいですよ。
「匿名」は非学者論に負けずで、実際には論に負けても負けた論を繰り返すようだが無駄だよ。
今日も「匿名」は完敗、完敗。俺は「乾杯、乾杯」。ああ、オモロイ。
そろそろ、発作がでるぞ。自宅が禁煙ならば、近所の喫煙コーナーまで走っていって一服してきたら?
>どこに書いてありますか?
判決文のコピペで荒らしまくってるくせに内容全然見てないんだね?
>損害認定の部分で、自室内で喫煙してた部分の賠償を却下するくだりで、「自室内部で喫煙をしていた場合」「ある程度は受忍すべき義務がある」と書いていますが?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも,近隣のタバコの煙,受忍すべき義務
そもそも…煙が迷惑だというけど、『そもそも』
近隣のタバコの煙…室内、ベランダ、路上を問わず、『近隣の煙草の煙』
受忍すべき義務…それらを我慢するのは義務だって
>「自室内部で喫煙をしていた場合」
お前、嘘ばっかりやね?
>>4397
嘘つきは不法行為の始まり。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
○「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。
この判例についての私の感想は別コンテンツに掲載します。
********************************************
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
>>4397
むしろ、タバコの煙を受忍する義務がないと裁判所は判断していますが?
・したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
どちらが嘘つきか歴然としていますね。
「匿名」は嘘つきということで、またまた敗北!
不学者論に負けずで頑張れよ!
まだ3・4時間は楽しめそう。
DVD2本は楽しめる。
>>4399
はあ…
そのように、それぞれの言い分を個別に判断していって導き出されたのが、
3 争点(2)(原告の損害)について
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,
そもそも,
原告においても,
近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
自室内部でも完全に防止することはできず、
マンションに居住しているという特殊性から」、
そもそも、近隣のタバコの煙について、受忍すべき義務がある
という事です。
>>4401
意図的に割愛するなって。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
だろうが。
嘘つきは「匿名」
被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となったから、ベランダ喫煙者が敗訴しているんだが。敗訴判決しかないのに、ベランダ喫煙擁護しようがないだろうが。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
世間の評価通りだよ。
「匿名」よ、ベランダ喫煙が認められた判決があれば引用しなよ。
弁護士のコメントとか。
お前が改ざんした判決文だされても、オリジナルを出すしかない。無駄無駄。
ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
「匿名」の不学者論に負けずはわかったが、そもそも論にすらなってない。
>>4402
>意図的に割愛するなって。
はあ?意味が変わるような割愛はしてないだろう。
裁判所の結論の段階に、被告の言い分とか蒸し返してくるお前が言うな。
そこまでいうなら、
『そもそも』、『近隣のタバコの煙』、『受忍すべき義務』
は何を意図してるのか説明してくれるかな?
>>4405
>ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
それはつまり、ベランダで喫煙した時点で、問答無用で不法行為が確定する、と言ってるのかな?
>>4406
意図的に割愛するなって。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
だろうが。
>>4407
それが、この裁判の争点だろうが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4406
この判決を自室内での喫煙ですら不法行為になる場合があると解釈する方が普通なのに寝ぼけてますね。
損害の認定部分を読まずに争点部分をしっかりと理解すべきですね。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。
マンションの専有部分=自室内
制限すべき場合があり得る=不法行為となりえる
都合のいいように解釈しないように。
喫煙には厳しい目が向けられている。
>>4410
>はい、終了。
敗北宣言ですか?
まあ、実際に敗訴判決が確定しているのだから、敗北以外ありえないよな。
ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
デタラメばかり書くんじゃないよ。
>>4409
また、『いずれも公知の事実である。』?
ホンマ、そればっかりやな…
『よってベランダで喫煙するのは不法行為にあたる』ではないでしょう?
したがって,
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
↑この判断を導き出すための理由づけであって、『公知の事実云々』だからどうしろという趣旨のものじゃないよ。
>ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
マンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
このとおりだよ。
ベランダ喫煙が不法行為となった判決文ではね。
文句があるならば、ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決文を引用したら?
>>4414
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
>少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めが命じられた事例があるなら引用してみろよ。
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばかりやな?
嘘を書いたもの勝ちとでも思っているんだろうね、常識、教養、知性、社会性のない「匿名」は。
頑張れよ!
で、非喫煙者だっけ?アホまるだし。
で、ベランダ喫煙する理由はなに?
自室内では母ちゃんに禁止されているから?
自室内で禁止されていることを、他人の居室に向かってするな。白 痴か?
>>4417
名古屋の裁判のベランダ喫煙者、納得して敗訴判決確定していますが?
お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?
訴えると言われて、敗訴判決が確定していて、まだベランダ喫煙続けるアホは、まずいないだろう?想像できない?
想像力も欠如だな。常識、教養、知性、社会性、想像力のない「匿名」、頑張れよ。夜は長い。次のDVD用意しておくよ。
>と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
必要が無い個所だから。
そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。だから
そもそも論ですから…
色々言い分はあろうけど、『そもそも受忍義務があるんだよ』というのが、最終的な裁判官の心証です。
結果、色々言い分はあろうけど、『慰謝するには,5万円をもって相当』
そろそろ、また禁止規定がなければ喫煙「可」議論ですかね?
何度でも「匿名」は完敗、こっちは乾杯。今夜も酒がうまい。
>お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?
はあ?
少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?
で、差止めってなに?
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばっかりやな…
>>4422
「差止めって」どこかに書いてあるかい?お前がかってに言っているだけだろう。結果的にベランダ喫煙が止むだけ。
>少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?
ならないでしょう。訴えますと言うだけでベランダ喫煙止めるでしょうね。
>>4422
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1011
より
1011
by 匿名さん 2017-03-03 10:12:47 投稿する 削除依頼
>>1010
ようやく「匿名」、一見違法性のないベランダ喫煙が、周囲の住民の権利を害することで、不法行為になることを理解できたようですが、今度は、ベランダ喫煙者を少額訴訟すれば、なぜベランダ喫煙が止まるかと、既に説明されたことの解説を求めています。
自分の頭で考えられないとは惨めなものです。
1) 少額訴訟の前には、まずベランダ喫煙禁止要請や勧告が行われますから、それでベランダ喫煙を止めるのが普通です。
2) 止めなければ、比較的簡単な手続きの少額訴訟で簡易裁判所に提訴します
(被害者一人ずつ、喫煙期間中に受動喫煙不安による診断書をとり、1万円の賠償判決が確定していますから、喫煙被害診断書作成料、病院への交通費に加え、喫煙期間に応じてその数倍程度、計60万円以下の賠償請求)
あまり色々付け加えずに、なるべく、簡単な損害賠償請求にすると良いでしょう。極端な場合、病院通院と診断書作成関連費用だけで良いかも知れませんね。くれぐれもベランダ喫煙期間中に体調不良の診断書を取り付けてくださいね。
3) 過去に確定判決がありますから、ここの匿名のようなよほど無知でもない限り、ベランダ喫煙者は、費用のかかる弁護士をつけても勝てない通常の民事訴訟手続への移行を望むことはありませんから、一日で結審するでしょう。裁判官の判断で通常の民事訴訟手続に切り替えられる可能性も大ですが、訴額が小さく、ベランダ喫煙者の支払い義務が自明であれば、可能性は小さくなるでしょう。
4) 裁判になれば、裁判官はまず和解を試みますが、和解条件として、未来永劫のベランダ喫煙の禁止と裁判費用全額負担を提示すれば良いでしょう。ベランダ喫煙者が和解を望まなければ、「禁煙違反者に過料30万円」の時代ですから、分煙に反する集合住宅でのベランダ喫煙が敗訴することは、まず間違いなく、勝訴を得られるでしょう。
ベランダ喫煙者が敗訴した後も喫煙し続けることは通常ありませんが、その場合は管理組合を通じて退去勧告を出してもらえば良いでしょうね。
まあ、普通教養や常識のある大人は、分煙に反するベランダ喫煙をすることはないでしょうがね。
理解できないのは「匿名」と「仁王立ち」だけですね。
>>4423
>>1956
by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
少額訴訟なんだから、賠償訴訟って当たり前だろうが。
端折って書いてあるって、理解できないか?アホ。
>>4425
うん
違法性があるなら、不法行為も容易に立証できるだろうが、違法性のないベランダ喫煙でどうやって不法行為を立証するんだ?って言ったつもりなんだが、
嫌煙さんは、誰一人理解できなかったね?
鬼の首でも獲ったみたいに『違法行為と不法行為の違いを知っているのか!ドやっ』って…
少額訴訟って、1日でおわる法律関係が単純な案件じゃないと審理されないって知ってる?
本来違法性のない行為に対して、不法行為を認めてもらうのがどれだけ大変かわかってる?
実害のない健康被害を金銭に見積って請求しないといけないのに、妥当性が証明できるの?
>>4428
そうやって引かないからアホなんだよ。
それなりに知識のある人の投稿ならネタとして面白かったとおもうが、
お前の場合は、アホの知ったかぶりが引っ込みがつかなくなって、ゴリ押し続けてるだけでしょう?
差止め…
>>4433
お前、ベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っているの?冗談かと思っていたよ。
で、何で煙もうもうの焼き鳥屋で喫煙して過料30万円なの?
もしベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っていたら、時代錯誤も甚だしい。
で、何で週刊ポストで東大法学部卒の弁護士がこんなことを書くの
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
自分の家庭で嫌がられることを人の家庭にしちゃまずいだろうが?
それだけの簡単の話だが?何を議論する必要があるの?
「匿名」全部論破されていますね。一つくらい勝てないの?
さあ、今晩も寝れないぞ。明日も朝から仕事、ご苦労さん。
喫煙使徒完全撃破!
次回予告:発狂喫煙使徒襲来
>>4434
>どこにも、「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないだろう。プロセスを通じて結果的にベランダ喫煙が止められるって書いてあるだけだ。
>少額訴訟の意味がわかっておれば少額訴訟で差し止めなんて書かないよ。
↓書いてるじゃん↓
>>1956
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、こんな使い方はしません。
それなりに知識のある人がネタとして投稿したのであれば、仰々しさを出すために演出として面白いと思うけど、
お前は次々に後出しジャンケンで、いかに自分の主張が正しいかをこじつけてくるもんな?
お前、相当立ち悪いぞ。
気の毒だなあ。喫煙使徒君。判決文や人の投稿切り貼りしないで、弁護士先生とか、マスコミがベランダ喫煙を応援するような記事はないのかね?
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
>>4439
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
そういう事ではなくて、
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、そんな使い方はしません。
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
別に法律用語だけではないから、言いがかりですね。
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
まあ法律用語としても不法行為を止めさすと言うことで齟齬はないがね。
そのうちタイポを指摘しだすんじゃないの?勘弁してよね。
まあ、「差し止め」の用語の使い方がおかしいってのが、最終的な「匿名」の言い分のようね。
長いことかけて、ようやく、ベランダ喫煙が許されないことを理解したようだ。
「匿名」気の毒過ぎだな。
>>4443~>>4446
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
お前ら、アホすぎ。
差止
権利の侵害を防ぐため、他人の行為を禁止すること。
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されており、もしくは侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、
その行為を行わないように相手にみ請求することができる。
民法等における差止請求権
たとえば公害被害者が,公害発生企業または公共施設に対して違法な公害発生行為を止めるよう請求するような場合に問題となるが,差し止めることができるかどうかは,被害の態様と侵害行為の態様を総合的に判断して決められる。被害の態様が重大である場合,たとえば人の生命・身体が侵害されまたはそのおそれがある場合には,その侵害行為の態様を問わず差し止めることができる。
>>4447
アホですか?
どこもおかしくないですが?関連のないもの引用してドヤ顔って、恥ずかしくないですか?差し止めなんて、特に特殊な用語ではありませんが?
民事で国選弁護人とか、マンション管理規約に記載されていないことはすべて可能という方が、素人丸出しですが?
まあ迷惑行為や不法行為になることを勧めること自体が人間性や社会性を現しています。
今日は、よく今まで我慢できたね。
さあ、今日も「匿名」の連敗記録更新。
>>4447
>民法等における差止請求権
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」
単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
あら、また負けですね。
連敗記録更新中
重箱の隅をつつくしかないか?
「編集長から記事の差し止めを食らう」「お得意様から出入り差し止めを言い渡される」は、差し止めの使いかたとして不適切?
屁理屈臭すぎ、でもヤニ臭の方がもっと臭くて有害。
「匿名」が「少額訴訟で差し止め」と書いたと、誰も書いていないことを非難するほうがアホですよ。少額訴訟でなんで差し止めができるの。そのアホさを隠すために、非学者論に負けずを実践しているだけですね。
「匿名」って、恥ずかしい人ですね。ごまかしだらけの人生、大丈夫?
>単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
はいはい
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
マンション管理規約では、
迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として
アホや
『区分所有者の共同の利益』に反する行為』って何か知ってますか?
規約で勝手に決めるような事ではありませんよ。
まあ、『差止』も知らない法律オンチが知ってる訳ないだろうけど…
>4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
無理無理
少額訴訟で差止なんてできないから…
アホすぎるやろ
>>4454
不法行為は不法行為ですが?規約や管理組合と関係のないレベルで不法ですが?
「匿名」がゴリ押ししても、ベランダ喫煙が不法行為という判決は覆りません。
「匿名」の連続敗北記録更新中
>>4454
マンション管理規約(単棟型)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管
理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる。
不法行為は許されません。
>>4459
アホばっかり…
その条文のどこに、『迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為』なんて書かれてる?
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか?
不法行為をすることを是とするのは、「匿名」と「仁王立ち」くらいなものだよ?他にいますかね?お気の毒。
そんなのに時間を割いて意味がありますか?
アホの屁理屈ってアホ過ぎてオモロ過ぎ。
>>4460
>『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか?
区分所有者複数名が迷惑行為認定すれば区分所有者の共同の利益に反する行為になりますが?
喫煙の煙の被害は周囲に迷惑になりますが?
屁理屈こいてアホですか?
不法行為自体が不法行為って理解できない「匿名」。知能指数はおいくつですか?
>>4464
「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないとすると
>そういう事ではなくて、
って書いたのは「匿名」ですが?
得意の論点すり替え。
でも、不法行為は不法行為で、違法ってご自分で書いてましたが?
管理組合が不法行為を認めますかね?
不法行為を犯す住人は、共同生活の秩序を乱していますが?
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
>>4463
何言ってんの?
↓お前のレスな
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益に反する行為』なんて、規約で勝手に決められるような事ではありません。
よって、このレスも大嘘です。
>迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止
その条項を提示してみろよ。
>>4468
http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/
参考にしたら?
【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
う 共同生活上の不当・迷惑行為
「匿名」だけでしょう。理解できないのは
また敗北。連続敗北記録更新中。
どこまで負け続ける?
ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。
気の毒だな。
議論しても負けてばかりだからな。
不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。
書いていることが仁王立ちとまったく同じ。同一人物ですね。
非喫煙者とか嘘ばっかり。
>ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。
おまえが止めるまではな。
でも、今時ベランダ喫煙するアホって絶滅危惧種だよ。
喫煙自体がそもそも不健康だから喫煙することはアホそのもの。
冬の寒い時にベランダに出るってアホそのもの。
人に嫌がられることをするってアホそのもの。
アホ以外のなにものでないことを世間に晒すってそれこそアホそのもの。
アホ、アホ、アホの「匿名」
>>4466
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
これでの「これで」はその上の1)から4)の訴訟手続きを差してるわけですね?
で、「これで」に続く
>ベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
の「差止められる」は法的な意味合いでの「差止」ではないと?
完全に誤魔化してますやん…
>>4474
>不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。
ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。
もしかして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するとでも思ってる?
>>4470
> 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
>う 共同生活上の不当・迷惑行為
う 共同生活上の不当・迷惑行為
ア 野生動物の餌付けをする→共用部分が動物の糞尿で汚損する
イ 専有部分でカラオケ営業→深夜まで使用する→騒音被害発生
ウ マンション管理費・修繕積立金の多額の滞納(後述)
エ 暴力団の組事務所としての使用(後述)
喫煙は含まれていませんが?
>>4475
法的な意味合いの差し止めと禁止とどこがどう違うの?
結果的に止めれば差し止め成功って普通の用語の使い方だが?
「匿名」の国選弁護人を民事につけるなんてできないことを言う方がどうかしているだろう?
「匿名」の禁止規定がなければ不法行為でも何でもできると主張する方がよっぽどどうかしているが?
アホまるだし。
>>4476
>ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。
で、何を主張しているの?
一生懸命、人の揚げ足をとろうとして、全部失敗しているようにしか見えませんが?
こちらの主張は簡単。
迷惑行為、不法行為は止めましょう。