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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>43766 匿名さん
>>実際に加害者が特定されて、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合」に不法行為になってますが?
それが何か?
被害があっても、加害者が特定できない場合は泣き寝入りになりますが?
ベランダ喫煙は「マンション使用細則モデル」で禁止されています
https://www.tabaco-manner.jp/column/10596/
バルコニーでの喫煙を使用細則で禁止していないマンションが多いですが、国土交通省の使用細則モデルの禁止行為には「騒音、振動、悪臭、煤煙等を発生させる行為」「区分所有者又は占有者の迷惑となる行為」を禁止するとされています。
喫煙トラブルで悩んでいる方が多くいらっしゃるのであれば、使用細則の見直しを理事会に相談してみましょう”
“使用細則
(用途)
第1条 規約に定められた用途以外の用に供してはならない。
(専有部分及び専用使用部分の使用)
第2条 区分所有者および占有者は、専有部分及び専用使用部分の使用にあたり、以下の行為をしてはならない・
★発火・引火・爆発等の恐れのある危険物、ならびに悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持ち込み、保管、製造をすること。また、石油ストーブの使用及びバルコニー等での喫煙は原則禁止とする
“喫煙トラブルの裁判事例
マンションに住む女性がタバコの煙と臭いにストレスを感じ、帯状疱疹を発症……喫煙を控えるように求めたましが、改善が見られないため訴えを起こしました。
結果、裁判所も女性の健康被害に対し損害賠償金として50,000円の支払いを命じました。
この判決の論点は、男性の行為が「不法行為」に当たるかでした。
裁判官は迷惑行為に対する措置を取らなったことで精神的損害を与えたことは不法行為に当たると判断しました。
この判決からもわかるように、バルコニーでの喫煙を安易に考えてはいけません。
喫煙される方は使用細則に記載が無いからといって、吸っていいと認められている訳ではないことを認識しておいてください”
“バルコニーは自分の部屋の一部だと思いがちですが、専有部分ではなく共用部分を専用使用しているのです”
専用使用権のあるベランダでの突然の喫煙禁止は無効では?
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/1199
私は昔からヘビースモーカーであり、家ではベランダでタバコを吸っておりました。
ところが、最近運営細則が変更され、敷地内全ての共用部で喫煙禁止となりましたが、ベランダは共用部とはいえ専用使用権があり、かつ管理規約には禁煙の規定は無いことから、喫煙は問題無しと判断しベランダで喫煙しています。
ところが、上階及び隣から煙草に関するクレームが管理会社を経由して繰り返しありました。
喫煙は既得権であるとの認識でこれを無視していたところ、住民が管理会社を経由してベランダでの喫煙を止めなければ、管理規約違反(管理規約で規定された運営細則違反)で健康被害による損害賠償請求すると脅されています。
ベランダで煙草をする際には私の家は換気口を閉めて臭わないことは分かっている事から、言い掛かりとしか思えません。
ベランダでの喫煙は法的には問題ではないのではと思いますが皆様のご意見は如何でしょうか?
◆周囲のマンションもベランダから見るとホタル族が多く、ベランダでの喫煙を禁止する理由は無いと思いますが?
◆入居時は運営細則にも喫煙禁止の条項は無いのにもかかわらず、総会での単純多数決で専用使用権のあるベランダでの喫煙の権利を奪うのは違法ではと思いますが?
◆専用使用権のあるベランダでの突然の喫煙禁止は、少数派あの喫煙者の既得権を奪うものであることから、周囲の住民から提訴されても裁判で負けることは無いと思いますが、如何でしょうか?
・・・
2014/09/27(土) 00:00
強まるバルコニーでの禁煙 「共同の利益」に反しないのか
投稿者: 牧田司
最初に断わっておく。記者は1日に1箱だからヘビースモーカーではないが、酒と同様、タバコなしでは生きられないと思っている一人だ。他人に迷惑を及ぼさないようマナーには気を付けなければならないが、基本的に喫煙は人権だと思っている。そういう立場で、専用使用が認められているマンションのバルコニーなどでの喫煙の是非について書くことをご了承いただきたい。
◇ ◆ ◇
マンション管理業協会(管理協)が「平成25年度 苦情解決事例集」(A4判20ページ)を発行した。その中に「バルコニーでの喫煙と管理規約等との関係について」の所見が掲載されている。
そこには「喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるべき事項とする考えがある一方、タバコの煙が喫煙者のみならず、周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実でもあり、(管理規約)使用細則で制定するには不合理と解することは困難であろう」とし、「喫煙者からは強い反対も予想される…慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれる」としている。
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
さらに問題なのは、マンションを分譲するデベロッパーが原始規約で「禁煙条項」を盛り込んでいることだ。
記者はいくつかのデベロッパーに、原始規約にバルコニーなど共用部分での禁煙条項を盛り込んでいるかどうかを聞いた。
いやな結果を導き出すのは目に見えていたが、やはりその通りだった。「答えられない」とするデベロッパーもあったが、「共用部分等において喫煙をしてはならない」「火器使用禁止」としているところがほとんどのようだ(ライターが火器かどうか疑わしいが)。その是非をめぐって社内で激論が交わされたところもあるが、容認派は否認派に押し切られたようだ。
区分所有法における「共同の利益」とは、タバコを吸う人も嫌いな人も双方の権利を最大限に生かすことで、規制でもっていずれかの権利を抑制することではない。本来的に多数決論理はなじまないはずだ。賛否両論が存在する場合は、原始規約などで定めず、居住者の判断に委ねるのが筋ではないか。
・・・
https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1541-2014-09-27-06-15-12
マンション管理、ビル管理のことなら株式会社リプレイス
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
https://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。
>>43785 匿名さん
『喫煙トラブルで悩んでいる方が多くいらっしゃるのであれば、使用細則の見直しを理事会に相談してみましょう”』
使用細則の見直しを相談してみよう。だって。www
うん、うん。見直しすれば???
あれ?『見直しをする』ってことは規約、細則変更ですね。www
>>43789 匿名さん
>>ベランダでの喫煙は禁止です
と明確に規約があると良いですね。
規約や細則にベランダ喫煙禁止と記載がない限り、喫煙可能です。
はい、そうですね。
間違っていませんね。
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ちょちょ切れ
>>43776 匿名さん
>>勝負ありということでよろしいようで。
そうですね。
加害者が分からない被害は泣き寝入り。
加害者が分かっても30数万払って5万円ゲットの裁判?
お好きなように。。。
>>43786 匿名さん
>>最近運営細則が変更され、敷地内全ての共用部で喫煙禁止となりました
変更された細則に従うのは当然ですね。
逆に細則が変更されない限りベランダ喫煙は可能ですね。