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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>43739 匿名さん
>何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で、『被害だ!』『不法行為だ!』って
>騒いでりゃいいじゃん。www
>『配慮しましょう。』程度の張り紙くらいしてくれるんじゃねぇ?
お前がそれを規約で禁止しろと言うから、俺は必要ないと言ってるんだが、お前大丈夫?
以前、たまたま通りがかりの善良な喫煙者が、ベランダ喫煙の前に、全住民に許可をもらってから喫煙すると書いていたが、そんなのまで禁止する必要ないだろうが。
あるいはビニール袋かぶってベランダ喫煙するとかね。
被害がなきゃ良いよ。でも被害がないか、わからない喫煙はまずくないかい?
老人や乳幼児、性格の大人しい俺のようなのは、何も言えないし、ましてや煙の元がわからなきゃ、嫌とも言えない。
でも煙の元がわかろうがわかるまいが、責任能力のあるものの喫煙で健康被害が起これば、それは不法行為なんだよ。
大丈夫か、書いてることが矛盾してないか?
禁煙した方が良いと思うよ。
>>43736 匿名さん
バカぁ。
お前の挙げたhpに
『受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。』
と記載されているが?
https://notobacco.jp/pslaw/nikkei210329.html
どこに『禁止規約不要』って記載されているんだ?
>>43743 匿名さん
>>お前がそれを規約で禁止しろと言うから、俺は必要ないと言ってるんだが、お前大丈夫?
何処からともなく漂う持ち主が分からない煙で受動喫煙被害に苦しめばいいじゃん。
>>43746 匿名さん
苦しんだら傷害罪や不法行為になるが、お前バカか?
犯罪や不法行為を勧めるな。教唆罪になるぞ。
お前だけは、いつも国選弁護人に頼んで無罪放免にしてもらうんだったよな、キチガイ。
>>43743 匿名さん
ベランダ喫煙は規約、細則に沿った善良な市民の適法行為。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で受動喫煙被害に
あっても加害者が分からないんじゃ責任を取らせることもできない。www
まぁ、引っ越すなり、あるいはビニール袋かぶって自己防衛するとかね。
老人や乳幼児、性格の大人しいお前のようなのは何も言えないし、証拠も揃えられないし、
ましてや煙の元がわからなきゃ責任を取らせられない。
だから、規約、細則で禁止しとけよって事。
いいか、被害がない限り適法行為。
被害があったとしても、不法行為になるかどうかは別問題。
更に、加害者が見つかるかどうか分からない。
お前さぁ、何意地張ってるの?
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、吸い放題。
>>43748 匿名さん
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規約不要ってどこに記載されてるんだよ。
引用してみろバカ。
>>43751 匿名さん
>ベランダ喫煙は規約、細則に沿った善良な市民の適法行為。
規約で禁止されておらず、違法や不法行為にならなければね。
だから合法的なベランダ喫煙の差止はできず、規約で禁止するには公序良俗に反さない理由が必要なんだよ。
>更に、加害者が見つかるかどうか分からない。
加害者と言うことは被害があったわけだ。
お前のようなキチガイが加害者でない限り、ほぼ不法行為成立確定だな。
さすが自爆王。
キチガイ。
>>43760 匿名さん
>>規約で禁止されておらず、違法や不法行為にならなければね。
不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙の方法は確立されていますが?
>>規約で禁止するには公序良俗に反さない理由が必要なんだよ。
規約、細則を変更しベランダ喫煙を禁止しているマンションは少なくない。
理由があるから禁止できるんだよ。
>>加害者と言うことは被害があったわけだ。
バカ、逆だ。
被害だ!と言うから一般論から加害者いるということだろう。
>>お前のようなキチガイが加害者でない限り、ほぼ不法行為成立確定だな。
お前のようなキチガイが何処からともなく漂う持ち主分からない煙に
『被害だ!被害だ!不法行為成立要件だ!』って騒ぐアホウなんだろうな。
>>43764 匿名さん
タラレバの好きなクルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の喫煙者らしいな。
>加害者が特定できなきゃ
実際に加害者が特定されて、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合」に不法行為になってますが?
加害者が特定できなかったベランダ喫煙の民事裁判があれば、判決文よろしく。
アホーーーーーーーーー。
>>43762 匿名さん
>不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙の方法は確立されていますが?
はいはい。弁護士サイトの引用よろしく。
>規約、細則を変更しベランダ喫煙を禁止しているマンションは少なくない。
>理由があるから禁止できるんだよ。
そう言ってますが。高層マンションなどは火災の恐れがあるからね。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者が住むような、ご自分で書いたようなアパートでは無理無理。そもそも喫煙者ばかりだろうが。
>被害だ!と言うから一般論から加害者いるということだろう。
???
どちらでも一緒。あんたが、ベランダ喫煙は加害行為で被害者がいると主張しているんだが?
誰にも問題ないならなんで規約で禁止したいの?その理由を述べよ。
安心安全のベランダ喫煙か?お前主菅首相もアホーーーーーー。
>お前のようなキチガイが何処からともなく漂う持ち主分からない煙に『被害だ!被害だ!不法行為成立要件だ!』って騒ぐアホウなんだろうな。
おまえには残念かもしれんが、拙宅の周りにはキチガイはいないよ。
>>43758 匿名さん
>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
>使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>禁止規約不要ってどこに記載されてるんだよ。
>引用してみろバカ
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁じていない場合でも同様なんだから、禁止規定不要じゃないのかな?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/43630/
おまえが
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
で、
>この判決文が全て。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と誇らしげに投稿した判決らしい。
ひょっとして「なくても『同様』」の意味が理解できない?
なくても『同様』
↓
なくても不法行為になる。
↓
不法行為にするには禁止規約はなくてもよい
↓
禁止規約は不要
日本語が理解できるようになってから戻ってこいよ、
アホーーーーーー。
勝負ありということでよろしいようで。
まあキチガイ喫煙者を相手にする俺も大人気ないが。
ホナさいなら。
>>43766 匿名さん
『加害者が特定できなきゃ』なんですが、ニホンゴワカリマスカ?
加害者が特定できなきゃ引っ越しするなど、自衛策をとるしかないと
弁護士も認めてアドバイスしていますが?
もう忘れたの??
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
>>43772 匿名さん
ひょっとして「なくても『同様』」の意味が理解できない?
なくても『同様』
↓
なくても不法行為になる。
ココまで。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この先はお前の『意見』『考え』『願望』『付けたし』『屁理屈』『台詞』etc.
日本語が理解できるようになってから戻ってこいよ、
アホーーーーーー。
>>43766 匿名さん
>>実際に加害者が特定されて、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合」に不法行為になってますが?
それが何か?
被害があっても、加害者が特定できない場合は泣き寝入りになりますが?
ベランダ喫煙は「マンション使用細則モデル」で禁止されています
https://www.tabaco-manner.jp/column/10596/
バルコニーでの喫煙を使用細則で禁止していないマンションが多いですが、国土交通省の使用細則モデルの禁止行為には「騒音、振動、悪臭、煤煙等を発生させる行為」「区分所有者又は占有者の迷惑となる行為」を禁止するとされています。
喫煙トラブルで悩んでいる方が多くいらっしゃるのであれば、使用細則の見直しを理事会に相談してみましょう”
“使用細則
(用途)
第1条 規約に定められた用途以外の用に供してはならない。
(専有部分及び専用使用部分の使用)
第2条 区分所有者および占有者は、専有部分及び専用使用部分の使用にあたり、以下の行為をしてはならない・
★発火・引火・爆発等の恐れのある危険物、ならびに悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持ち込み、保管、製造をすること。また、石油ストーブの使用及びバルコニー等での喫煙は原則禁止とする
“喫煙トラブルの裁判事例
マンションに住む女性がタバコの煙と臭いにストレスを感じ、帯状疱疹を発症……喫煙を控えるように求めたましが、改善が見られないため訴えを起こしました。
結果、裁判所も女性の健康被害に対し損害賠償金として50,000円の支払いを命じました。
この判決の論点は、男性の行為が「不法行為」に当たるかでした。
裁判官は迷惑行為に対する措置を取らなったことで精神的損害を与えたことは不法行為に当たると判断しました。
この判決からもわかるように、バルコニーでの喫煙を安易に考えてはいけません。
喫煙される方は使用細則に記載が無いからといって、吸っていいと認められている訳ではないことを認識しておいてください”
“バルコニーは自分の部屋の一部だと思いがちですが、専有部分ではなく共用部分を専用使用しているのです”
専用使用権のあるベランダでの突然の喫煙禁止は無効では?
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/1199
私は昔からヘビースモーカーであり、家ではベランダでタバコを吸っておりました。
ところが、最近運営細則が変更され、敷地内全ての共用部で喫煙禁止となりましたが、ベランダは共用部とはいえ専用使用権があり、かつ管理規約には禁煙の規定は無いことから、喫煙は問題無しと判断しベランダで喫煙しています。
ところが、上階及び隣から煙草に関するクレームが管理会社を経由して繰り返しありました。
喫煙は既得権であるとの認識でこれを無視していたところ、住民が管理会社を経由してベランダでの喫煙を止めなければ、管理規約違反(管理規約で規定された運営細則違反)で健康被害による損害賠償請求すると脅されています。
ベランダで煙草をする際には私の家は換気口を閉めて臭わないことは分かっている事から、言い掛かりとしか思えません。
ベランダでの喫煙は法的には問題ではないのではと思いますが皆様のご意見は如何でしょうか?
◆周囲のマンションもベランダから見るとホタル族が多く、ベランダでの喫煙を禁止する理由は無いと思いますが?
◆入居時は運営細則にも喫煙禁止の条項は無いのにもかかわらず、総会での単純多数決で専用使用権のあるベランダでの喫煙の権利を奪うのは違法ではと思いますが?
◆専用使用権のあるベランダでの突然の喫煙禁止は、少数派あの喫煙者の既得権を奪うものであることから、周囲の住民から提訴されても裁判で負けることは無いと思いますが、如何でしょうか?
・・・
2014/09/27(土) 00:00
強まるバルコニーでの禁煙 「共同の利益」に反しないのか
投稿者: 牧田司
最初に断わっておく。記者は1日に1箱だからヘビースモーカーではないが、酒と同様、タバコなしでは生きられないと思っている一人だ。他人に迷惑を及ぼさないようマナーには気を付けなければならないが、基本的に喫煙は人権だと思っている。そういう立場で、専用使用が認められているマンションのバルコニーなどでの喫煙の是非について書くことをご了承いただきたい。
◇ ◆ ◇
マンション管理業協会(管理協)が「平成25年度 苦情解決事例集」(A4判20ページ)を発行した。その中に「バルコニーでの喫煙と管理規約等との関係について」の所見が掲載されている。
そこには「喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるべき事項とする考えがある一方、タバコの煙が喫煙者のみならず、周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実でもあり、(管理規約)使用細則で制定するには不合理と解することは困難であろう」とし、「喫煙者からは強い反対も予想される…慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれる」としている。
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
さらに問題なのは、マンションを分譲するデベロッパーが原始規約で「禁煙条項」を盛り込んでいることだ。
記者はいくつかのデベロッパーに、原始規約にバルコニーなど共用部分での禁煙条項を盛り込んでいるかどうかを聞いた。
いやな結果を導き出すのは目に見えていたが、やはりその通りだった。「答えられない」とするデベロッパーもあったが、「共用部分等において喫煙をしてはならない」「火器使用禁止」としているところがほとんどのようだ(ライターが火器かどうか疑わしいが)。その是非をめぐって社内で激論が交わされたところもあるが、容認派は否認派に押し切られたようだ。
区分所有法における「共同の利益」とは、タバコを吸う人も嫌いな人も双方の権利を最大限に生かすことで、規制でもっていずれかの権利を抑制することではない。本来的に多数決論理はなじまないはずだ。賛否両論が存在する場合は、原始規約などで定めず、居住者の判断に委ねるのが筋ではないか。
・・・
https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1541-2014-09-27-06-15-12
マンション管理、ビル管理のことなら株式会社リプレイス
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
https://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。