住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 43741 匿名さん

    >>43735 匿名さん

    その通り。

    イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の主張はいきなり自爆、脳血管破裂で何言っとるか理解不能。

  2. 43742 匿名さん

    >>43738 匿名さん

    自分で一人しかいないと書いていたようだけれど?

    世の中に不法行為が自由だと言うキチガイはそれほど多くない。

    まあ別人でもキチガイならば同じだろう。

  3. 43743 匿名さん

    >>43739 匿名さん

    >何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で、『被害だ!』『不法行為だ!』って
    >騒いでりゃいいじゃん。www
    >『配慮しましょう。』程度の張り紙くらいしてくれるんじゃねぇ?

    お前がそれを規約で禁止しろと言うから、俺は必要ないと言ってるんだが、お前大丈夫?

    以前、たまたま通りがかりの善良な喫煙者が、ベランダ喫煙の前に、全住民に許可をもらってから喫煙すると書いていたが、そんなのまで禁止する必要ないだろうが。

    あるいはビニール袋かぶってベランダ喫煙するとかね。

    被害がなきゃ良いよ。でも被害がないか、わからない喫煙はまずくないかい?

    老人や乳幼児、性格の大人しい俺のようなのは、何も言えないし、ましてや煙の元がわからなきゃ、嫌とも言えない。

    でも煙の元がわかろうがわかるまいが、責任能力のあるものの喫煙で健康被害が起これば、それは不法行為なんだよ。

    大丈夫か、書いてることが矛盾してないか?

    禁煙した方が良いと思うよ。

  4. 43744 匿名さん

    >>43736 匿名さん
    バカぁ。
    お前の挙げたhpに

    『受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。』

    と記載されているが?

    https://notobacco.jp/pslaw/nikkei210329.html


    どこに『禁止規約不要』って記載されているんだ?

  5. 43745 匿名さん

    >>43744 匿名さん

    『受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。』

    どこに禁止規約が必要と書いてある?

  6. 43746 匿名さん

    >>43743 匿名さん

    >>お前がそれを規約で禁止しろと言うから、俺は必要ないと言ってるんだが、お前大丈夫?

    何処からともなく漂う持ち主が分からない煙で受動喫煙被害に苦しめばいいじゃん。

  7. 43747 匿名さん

    >>43745 匿名さん

    >>どこに禁止規約が必要と書いてある?

    どこに禁止規約は不要と書いてある?

  8. 43748 匿名さん

    >>43744 匿名さん

    禁止規定がなくても同様に不法行為=禁止規約不要は判決に書いてあったんだが、バカか?

    論点すり替えるな。

  9. 43749 匿名さん

    >>43746 匿名さん

    苦しんだら傷害罪や不法行為になるが、お前バカか?

    犯罪や不法行為を勧めるな。教唆罪になるぞ。

    お前だけは、いつも国選弁護人に頼んで無罪放免にしてもらうんだったよな、キチガイ。

  10. 43750 匿名さん

    >>43747 匿名さん

    ベランダ喫煙不法行為確定判決に書いてあるよ。

    もう忘れた?

    さすがPIMBOKE。

  11. 43751 匿名さん

    >>43743 匿名さん
    ベランダ喫煙は規約、細則に沿った善良な市民の適法行為。
    何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で受動喫煙被害に
    あっても加害者が分からないんじゃ責任を取らせることもできない。www
    まぁ、引っ越すなり、あるいはビニール袋かぶって自己防衛するとかね。

    老人や乳幼児、性格の大人しいお前のようなのは何も言えないし、証拠も揃えられないし、
    ましてや煙の元がわからなきゃ責任を取らせられない。
    だから、規約、細則で禁止しとけよって事。

    いいか、被害がない限り適法行為。
    被害があったとしても、不法行為になるかどうかは別問題。
    更に、加害者が見つかるかどうか分からない。

    お前さぁ、何意地張ってるの?

  12. 43752 匿名さん

    >>43750 匿名さん

    >>ベランダ喫煙不法行為確定判決に書いてあるよ。

    書いてねーよ。
    判決文が引用してみろよ。

  13. 43753 匿名さん

    >>43748 匿名さん

    >>禁止規定がなくても同様に不法行為=禁止規約不要は判決に書いてあったんだが、バカか?

    お前、ベランダ喫煙だぞ。
    論点すり替えるな。

  14. 43754 匿名さん

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。


    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、吸い放題。

  15. 43755 匿名さん

    >>43752 匿名さん

    既出だよね。

  16. 43756 匿名さん

    >>43753 匿名さん

    はあ?

    禁止規定がなくても、ベランダ喫煙不法行為判決が確定していますが?

    文 盲 か?

  17. 43757 匿名さん

    >>43754 匿名さん

    不法行為の成立要件、もう忘れたんだ。

    さすがPIMBOKE。

  18. 43758 匿名さん

    >>43748 匿名さん

    喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    禁止規約不要ってどこに記載されてるんだよ。
    引用してみろバカ。

  19. 43759 匿名さん

    >>43756 匿名さん

    >>禁止規定がなくても、ベランダ喫煙不法行為判決が確定していますが?

    で、それが何か?

  20. 43760 匿名さん

    >>43751 匿名さん

    >ベランダ喫煙は規約、細則に沿った善良な市民の適法行為。

    規約で禁止されておらず、違法や不法行為にならなければね。

    だから合法的なベランダ喫煙の差止はできず、規約で禁止するには公序良俗に反さない理由が必要なんだよ。

    >更に、加害者が見つかるかどうか分からない。

    加害者と言うことは被害があったわけだ。

    お前のようなキチガイが加害者でない限り、ほぼ不法行為成立確定だな。

    さすが自爆王。

    キチガイ。

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