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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>43710 匿名さん
>>おまえ、要約って知らないんだ。
『禁止規定は不要』
『使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様」』
よう‐やく〔エウ‐〕【要約】 の解説
[名](スル)
1 文章などの要点をとりまとめること。」
全然違いますがちがい??
お前、小学校から国語習いなおせよ。wwwww
外道嫌煙者をナブるスレ、相変わらず盛況ね。
イジメはいけないと言うけれど、キチガイはナブられたと思っていないのだから、イジメじゃないよね。
そう言えば、かなりに、たった一人の嫌煙者を複数の善良な市民が世の中の常識を教えてあげるスレだとか書いてあったような気がするね。ある意味よくわかってるじゃん。
>>43720 匿名さん
喫煙者の住むアパートがボロいのは当然だろう。喫煙者は、低能、低収入って統計があるとおり。
で、なんで俺がボロアパートに住まないといけないの?どこにもベランダ喫煙者なんていないのに。
お前は喫煙者でベランダ喫煙するって主張しているのだから、良く知っているよな。自分のアパートがボロなことを。
アホの自爆、朝からオモロイ。このスレ止められん。
>>43721 匿名さん
一晩考えてそれか?
どこがどう違うの?
使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合
禁止規定がない場合
禁止規定がなくても不法行為
禁止規定不要
だが。
キチガイの考え時間の無駄。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はんもこれが全てとお墨付きの確定判決
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例/名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
なくても不法行為になるんだから、禁止規定不要だろうが。
バカぁ。
>>43720 匿名さん
お前「ベランダ喫煙禁止は%#@*&¥/?」って繰り返し書いていただろうが。
世の中、時たまそう言う屁理屈野郎がゴネるんだよ。
で、禁止されていても喫煙して、自分のマンション燃やして、マンションの資産価値が落ちたと賠償請求される。
https://notobacco.jp/pslaw/nikkei210329.html
リスク回避が一番のリスク対応じゃなかたっけ?
でも、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑野郎にリスクの意味は理解できないし、そもそも規則を守れるわけないだろうが。小中学生時代から、親や教師の目を盗んで喫煙しているのに。
で、タバコのパッケージに何が書いてあっても理解できずに喫煙するイカレポンチのクルクルパーなんだから。
管理規約を守るのは、まともな非喫煙者だけ。
喫煙者にルールもマナーも無駄無駄無駄。
>>43725 匿名さん
どこがどう同じなの?
使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合
禁止規定がない場合
禁止規定がなくても不法行為
禁止規定あれば喫煙不可
不法行為でない喫煙可能
だが。
キチガイの考え時間の無駄。
>>43727 匿名さん
バカぁ。
お前の挙げたhpに
『受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。』
と記載されているが?
https://notobacco.jp/pslaw/nikkei210329.html
どこに『禁止規約不要』って記載されているんだ?
>>43728 匿名さん
>禁止規定あれば喫煙不可
「あれば」ってどこからそれ出てきたの?
禁止規定がなくても同様の不法行為と判決は述べているだけですが?
超低能。
アホーーーーー。
>>43727 匿名さん
バカぁ。
お前の挙げたhpに
『受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。』
と記載されているが?
https://notobacco.jp/pslaw/nikkei210329.html
どこに『禁止規約不要』って記載されているんだ?
>>43731 匿名さん
バカぁ。
お前の挙げたhpに
『受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。』
と記載されているが?
https://notobacco.jp/pslaw/nikkei210329.html
どこに『禁止規約不要』って記載されているんだ?
>>43729 匿名さん
>裁判しなくても禁止
不法行為や違法行為も裁判しなくても不法なんだが、お前大丈夫?
そう言えば、物損事故でも一々裁判し、裁判官が事故証明見て判決するとか、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者は書いていたが、
そこがお前のキチガイ
なところ。
お前は裁判になれば、キチガイ鑑定でいつも無罪放免だから、何をしても裁判で不法行為違法行為に問われないと思っているんだろうが、
規約になくても
痴漢は禁止
不法行為は禁止
窃盗は禁止
なんだよ。
むしろ規約は規約が公序良俗に反する場合は無効なので、その点で裁判になりかねない。
おまけに敷居の内側ならばOKとか屁理屈言うキチガイ喫煙者もいる。
ベランダであろうがなかろうが、人に被害を与えれば、キチガイでもない限り、不法行為になる。
お前は、良かったなあ。キチガイで。
キチガイ。
>>43719 嫌煙さん
>非喫煙者は最近は4人かな。
論破されて開き直ってる嫌煙者は4人なんだw
>あの12年前の投稿を発掘してくる人
匿名はんさんにバカにされ続けた12年前の証を永久ループ=壊れた蓄音機していたのはポットン便所gal爺さん一人なのねウケる。
>相変わらず一人で
ふーん、そう思ってるんだw
ウケる
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で、『被害だ!』『不法行為だ!』って
騒いでりゃいいじゃん。www
『配慮しましょう。』程度の張り紙くらいしてくれるんじゃねぇ?
>>43730 匿名さん
お前はアホカー。
受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり
禁止規定が必要だったか?
管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。
拙宅もそうだよ。
でも受動喫煙被害防止とは一言も書いていない。高層マンションなので、洗濯物干しも禁止。
増えているだけで、禁止しないと不法行為にならないとどこかに書いてあるか?
屁理屈までウンコ臭いぞ。
バカぁ。
>>43739 匿名さん
>何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で、『被害だ!』『不法行為だ!』って
>騒いでりゃいいじゃん。www
>『配慮しましょう。』程度の張り紙くらいしてくれるんじゃねぇ?
お前がそれを規約で禁止しろと言うから、俺は必要ないと言ってるんだが、お前大丈夫?
以前、たまたま通りがかりの善良な喫煙者が、ベランダ喫煙の前に、全住民に許可をもらってから喫煙すると書いていたが、そんなのまで禁止する必要ないだろうが。
あるいはビニール袋かぶってベランダ喫煙するとかね。
被害がなきゃ良いよ。でも被害がないか、わからない喫煙はまずくないかい?
老人や乳幼児、性格の大人しい俺のようなのは、何も言えないし、ましてや煙の元がわからなきゃ、嫌とも言えない。
でも煙の元がわかろうがわかるまいが、責任能力のあるものの喫煙で健康被害が起これば、それは不法行為なんだよ。
大丈夫か、書いてることが矛盾してないか?
禁煙した方が良いと思うよ。
>>43736 匿名さん
バカぁ。
お前の挙げたhpに
『受動喫煙による体調不良を訴えた隣人への賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた。』
と記載されているが?
https://notobacco.jp/pslaw/nikkei210329.html
どこに『禁止規約不要』って記載されているんだ?
>>43743 匿名さん
>>お前がそれを規約で禁止しろと言うから、俺は必要ないと言ってるんだが、お前大丈夫?
何処からともなく漂う持ち主が分からない煙で受動喫煙被害に苦しめばいいじゃん。
>>43746 匿名さん
苦しんだら傷害罪や不法行為になるが、お前バカか?
犯罪や不法行為を勧めるな。教唆罪になるぞ。
お前だけは、いつも国選弁護人に頼んで無罪放免にしてもらうんだったよな、キチガイ。
>>43743 匿名さん
ベランダ喫煙は規約、細則に沿った善良な市民の適法行為。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で受動喫煙被害に
あっても加害者が分からないんじゃ責任を取らせることもできない。www
まぁ、引っ越すなり、あるいはビニール袋かぶって自己防衛するとかね。
老人や乳幼児、性格の大人しいお前のようなのは何も言えないし、証拠も揃えられないし、
ましてや煙の元がわからなきゃ責任を取らせられない。
だから、規約、細則で禁止しとけよって事。
いいか、被害がない限り適法行為。
被害があったとしても、不法行為になるかどうかは別問題。
更に、加害者が見つかるかどうか分からない。
お前さぁ、何意地張ってるの?
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、吸い放題。
>>43748 匿名さん
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
禁止規約不要ってどこに記載されてるんだよ。
引用してみろバカ。
>>43751 匿名さん
>ベランダ喫煙は規約、細則に沿った善良な市民の適法行為。
規約で禁止されておらず、違法や不法行為にならなければね。
だから合法的なベランダ喫煙の差止はできず、規約で禁止するには公序良俗に反さない理由が必要なんだよ。
>更に、加害者が見つかるかどうか分からない。
加害者と言うことは被害があったわけだ。
お前のようなキチガイが加害者でない限り、ほぼ不法行為成立確定だな。
さすが自爆王。
キチガイ。
>>43760 匿名さん
>>規約で禁止されておらず、違法や不法行為にならなければね。
不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙の方法は確立されていますが?
>>規約で禁止するには公序良俗に反さない理由が必要なんだよ。
規約、細則を変更しベランダ喫煙を禁止しているマンションは少なくない。
理由があるから禁止できるんだよ。
>>加害者と言うことは被害があったわけだ。
バカ、逆だ。
被害だ!と言うから一般論から加害者いるということだろう。
>>お前のようなキチガイが加害者でない限り、ほぼ不法行為成立確定だな。
お前のようなキチガイが何処からともなく漂う持ち主分からない煙に
『被害だ!被害だ!不法行為成立要件だ!』って騒ぐアホウなんだろうな。
>>43764 匿名さん
タラレバの好きなクルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の喫煙者らしいな。
>加害者が特定できなきゃ
実際に加害者が特定されて、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合」に不法行為になってますが?
加害者が特定できなかったベランダ喫煙の民事裁判があれば、判決文よろしく。
アホーーーーーーーーー。
>>43762 匿名さん
>不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙の方法は確立されていますが?
はいはい。弁護士サイトの引用よろしく。
>規約、細則を変更しベランダ喫煙を禁止しているマンションは少なくない。
>理由があるから禁止できるんだよ。
そう言ってますが。高層マンションなどは火災の恐れがあるからね。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者が住むような、ご自分で書いたようなアパートでは無理無理。そもそも喫煙者ばかりだろうが。
>被害だ!と言うから一般論から加害者いるということだろう。
???
どちらでも一緒。あんたが、ベランダ喫煙は加害行為で被害者がいると主張しているんだが?
誰にも問題ないならなんで規約で禁止したいの?その理由を述べよ。
安心安全のベランダ喫煙か?お前主菅首相もアホーーーーーー。
>お前のようなキチガイが何処からともなく漂う持ち主分からない煙に『被害だ!被害だ!不法行為成立要件だ!』って騒ぐアホウなんだろうな。
おまえには残念かもしれんが、拙宅の周りにはキチガイはいないよ。