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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
キチガイ嫌煙者、今日も仕事にあぶれたん。オリンピック終わったらPIMBOKEに出来る仕事はない。
PMBOKをPIMBOKと間違えるドアホウは即クビだよ。怖くて使えない。
コンクリートに産廃混はぜて、産廃に名前は書いてませんと居直るバカって珍しい。混ぜたのお前だろう。皆見とるはバカぁ。
アホーーーーーー。
>>43671 匿名さん
覗きってなんだ?お前が覗きで前歴があるから告白したのか 笑笑
たばこ吸ってるところを見られてないか
覗いたのか!悪い奴だなーお前は!
ベランダ喫煙するわ覗きするわ
ポイ捨てするわ、お前は非常識にも
程かあるぞ!まずは精神病院行ってこい!
>>43688 匿名さん
それがいつも国選弁護人が無罪放免にしてくれるそうよ。犯罪を犯して絶対無罪になる方法を確立したとか豪語していたけれど、このイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者のニコチンカスこと匿名はんだけの話。
犯罪被害を避けるには犯罪が規約で禁止されているマンションに住めとの陳腐な主張の持ち主。
いくら規約で犯罪で禁止されていようがいまいが、キチガイが相手じゃね。
>>43689 匿名さん
マジレスすると、違法行為や不法行為をわざわざ規約で禁止しているマンションなんてあるの?一々禁止しなくても法が禁止していると思うんだけど。
でキチガイや屁理屈迷惑喫煙者、ウンコ臭くて不潔な奴の入居禁止も難しいよね。
マジレスでごめんね。
>>43693 匿名さん
ベランダ覗き禁止とか敷地内痴漢禁止なんてマンションは聞いたことがないが?
覗かれたら禁止してないマンションに住んだものの責任?
痴漢されたら規約に痴漢禁止がないマンションに住んだものの責任?
違うやろが。
屁理屈屋。
規約にあろうがなろうが、被害を与えたら加害者の責任。規約は無関係。
屁理屈屋。
バカぁ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
弁護士さんのサイトのベランダ喫煙不法行為確定判決の判決文
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これが禁止規定なくても不法行為になるってことだが、キチガイには理解は無理か。
どこか弁護士サイトに管理規約で禁じていなければ、不法行為や違法行為が自由って確定判決があれば、引用よろしく。
アホーーーーー。