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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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しかし「匿名」って、恥ずかしい奴だったな。
民事と刑事の区別を理解していないから、
ベランダ喫煙者が被告の裁判で「原告」側に「国選弁護人」をつけられるかのようなことを書いたり、
>>4323で
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
と書いたり、今時「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
こんなの放し飼いで近所に住んでいたら最悪。
まともな喫煙者もいるだろうから、喫煙者もこんなのが喫煙者にいたら気の毒だよな。
>「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
理解してるなら説明してよ
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
>>4347
違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>>4346 匿名さん
それが
>違法性がないのに何で不法行為になるの?
の回答だよ。違法性がないとお前が思っているだけで、適法行為も人の権利を侵害しちゃ不法行為になるってこと。
何度もそう書いて来たとおりだ。
少し理解できたか?
行為自体は刑法や条例に違反していなくても、だから行為そのものに違法性はないが、行為の結果人の権利を侵害することで、不法行為(違法)となる。名古屋の裁判も違法として訴え、不法行為の判決が出ている通り。
だから、規約違反でなくても、不法行為が生じることがある。
まあ徹夜で調べてくれ。
>>4351 匿名さん
> >権利を侵害しちゃ不法行為
>権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為なんんですか?
お前、書いてないこと質問するな。
>権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為
なんてどこにも書いてない。
分かれば宜しい。
喫煙であろうが何であろうが、法律で禁じられていようがいまいが、不法行為になることがある。
理解できたかな?
「匿名」は、
>>4325
で、
>禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?
「禁止の定めがなければ原則可能」と言うのは、こちらの主張通りだが、
>では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
>布団をたたく行為はどうですか?
と、質問しているが、こういう質問をすること自体が、「匿名」の幼児性を現している。
禁止の定めがなければ、禁止されていないだけで、どんな行為でもしても良いと言うものではなく、むしろどんな行為でも、不法行為になる可能性がある。
例えば、ビニールプールからの水しぶきが、階下の住人の干している洗濯物や布団にかかったり、一日中、嫌がらせの騒音を出すために布団をたたいたり、と言うような場合は、不法行為になる可能性が大だろうな。それくらい、想像できそうなものだが?
普通、大人は、人の迷惑になったり権利を侵害する行為は、それをなんと呼ぶか知らずとも、最初からしないものだ。だから、禁止されていようがいまいが、自分のする行為については、行為の良し悪しを都度考えて、判断する。これが善悪の判断だが、「匿名」にはそれが欠けている。
日常生活で、六本全書や市町村条例、社内規則や校則、マンションの管理規約を見ながら、自分の行為の可否を判断しないだろうが?
「匿名」は、屁理屈言わずに、もっと素直になったほうが良い。
>>4355
>どのような権利侵害があったら不法行為になるのですか?
俺、お前に教える義務はない。少しは自分で考えろよ。
お前に欠けているのは、自分で考えること。
規約や法律に書いてある書いてないより、重要なのは、自分で考え判断すること。
人の言葉や書いてあることを鵜呑みにするのではなく、自分で考えて理解すること。
頑張れよ。
>>4357
非学な嫌煙クレーマーじゃないんだから、鵜呑みになんかするわけないじゃん。
ベランダ喫煙に違法性があるならまだしも、
権利侵害だけで不法性の立証なんて、そんな複雑な審理が、少額訴訟なんかでできる訳がない。
訴えの内容がクレーマーのそれだから、通常訴訟に移管される事もなく『却下』でしょう。
ベランダ喫煙で少額訴訟?差止め?
ガチバカ確定です。
>>4358 匿名さん
完敗したと宣言して、まだやるアホ。
で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
もう10分もすれば、理解できなくなるんだろう。喫煙直後しか頭が働かなるんだろうから。
>>4358 匿名さん
で、完敗はどうなったの?
別試合ですか?
勝ったこともないのに。
嫌煙家、少額訴訟、国選弁護人、ベランダ喫煙裁判、嫌煙クレーマー、不法行為、どこまで完敗し続けるつもりかな。暇つぶしにしては、すぐ完敗するから、暇つぶしにもならないが。
まあ頑張って眠い目こすって、仕事頑張ってくれ。ロクな仕事でないことは、想像に難くないが。
>で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
で、ベランダ喫煙者相手に少額訴訟を起こせるとか、本気で思ってるの?
>違法行為や不法行為はだめですが?
何言ってんの
喫煙やビニールプールが可能かどうかの話ですが?
本当にサルの一つ覚えやな?
>完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。
それこそ負け惜しみじゃん
情けない…
>少額訴訟で差止め!どやっ
>不法行為と違法行為の違いも知らんのか!どやっ
ごめんごめん
私の完敗です。
>>4370 匿名さん
お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。
少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。
オモロイやっちゃ。
マケワンちゃん、近うよれ。愛でてしんぜよう。
論破済
>>4373 匿名さん
お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。
少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。
ベランダ喫煙敗訴判決確定しているのに、訴えられてもベランダ喫煙できるとと考えるいつもの「匿名」。思考力ゼロだから、まだいぬの方が賢い。ワンちゃんに失礼だったね。
オモロイやっちゃ。 今日は怒りで仕事にならんだろう。
秋葉原行くなよ。捕まるぞ。
>>4375 匿名さん
「匿名」って不学者論に負けずの典型ですね。ようやく、規約で禁止されていてもいなくてもベランダ喫煙が不法行為になることを認めたと思ったら、はるか昔に論破されている少額訴訟で敗訴しても、ベランダ喫煙続けられると主張しだした。で、これが論破されたら、次は車の排ガスや騒音で言いがかりをつけるんだろう。バカの考え休むに如かず。ミエミエ。
知性、教養、常識、社会性がないって社会のクズですね。
完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。
そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?
煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。
マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?
禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?
喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。
副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。
一晩経つと、すべて忘れてまた同じ質問の繰り返し、そろそろまたくだらない、釣り質問の時間かな?
本当のアホか、本当のワル。どちらにころんでも大差ないが。
>完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。
いやいや
こんな違法性のない、不法行為の立証が極めて困難な案件を、
『少額訴訟で差止め、どやっ!』ですからね。
ちょっとでも法律をしってる者なら、こんなアホな事は口にしません。
しかも、差止めって何?
>そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?
別に迷惑だなんて思ってませんが?
はい、論破!
>煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。
施行されてから言え
>マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?
わからない残念な人が煙草をすっています。
さあ、どうすんだ?って話ですよ。
>禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?
>喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、
『なり得る』『することがある』から何?
足音だって不法行為になり得るが、マンションでは歩くなって?
包丁は凶器になり得るから使用するなってか?
>他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。
どこぞのベランダの副流煙で被害?
だから嫌煙クレーマーってバカにされるんだよ。
>副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。
喫煙者が考える事だから余計なお世話だよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1013
より
by 匿名さん 2017-03-03 21:58:09 投稿する 削除依頼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4363
by 匿名 2017-03-03 02:07:35 投稿する 削除依頼
>で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
「匿名」につける薬があれば良いのですが。
こんなの親戚や近隣におれば辛いですね。
「匿名」は、本当のアホでワルのようですね。
>ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
>でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
名古屋の裁判でベランダ喫煙は不法行為との確定判決。悪質な喫煙者に過料30万円。こういう時代に寝ぼけたことを主張し続けるって、時間の無駄以外何者でもないと思うが?そんなことを主張して誰の何の得になる?まともな大人は誰もベランダ喫煙なんかしないよ。
4370 by 匿名 2017-03-03 02:32:30
4373 by 匿名 2017-03-03 06:33:27
4時間睡眠で良い仕事できるか?
喫煙クレーマーって大変だなあ。
喫煙ですべて失うパターンだなあ。
遊びの掲示板投稿なんて、悠々自適になってからやれば良さそうなものだが?
>>4383
アホですか?
>許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
>喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
不法行為は止めましょう。
自室で適度な喫煙だけが合法行為です。
>4174
>by 匿名さん 2017-02-27 17:33:14
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
管理規約が、
迷惑行為は、
『区分所有者の共同の利益』に反する行為
なんて断定してるの?
規約でそんな事が決められると思ってるの?
ちょっとでも法律を知っているものなら、こんな稚拙な嘘はつきません。
お前、嘘ばっかりやね?
今夜もテレビやDVD見ながら、「匿名」の相手しながら暇つぶし、楽しいな。
将棋の名人と初心者の対戦みたいなもの。歩を残しただけの9枚落ちでも楽勝。「匿名」は毎晩「完敗」で3時間4時間睡眠で、転落街道まっしぐら。
こんなオモロイこと久しぶり。寝る暇ないほどオモロイは。
>>4385
>喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
当然、不法行為なんて許されるもんじゃないけど、
受忍限度を超えない喫煙は単なる人の行為ですからね。
で、喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
>自室で適度な喫煙だけが合法行為です
お前、嘘ばっかりやね?
>>4386
アホですか?管理規約に関係なく不法行為は不法行為
>>4383
>許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
>喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?
喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
管理規約に関係なく不法行為は不法行為
不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?
>>4346
by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ?
いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?
>>4388
> >自室で適度な喫煙だけが合法行為です
> お前、嘘ばっかりやね?
裁判官がベランダ喫煙は不法行為になるって判決文で書いていますが?
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。