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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 4321 匿名さん

    >>4319 匿名さん

    と言うか、知性、教養、社会性に欠けるってことでしょう。喫煙家庭に育ち、副流煙の影響を受けたとか、過剰な喫煙で脳や血管に障害が起きているのかも知れませんね。喫煙加害者でありながら、被害者でもある可能性が高いですね。

  2. 4322 匿名さん

    >>4319
    >少額訴訟で、不法行為の損害賠償請求ができないと思いこんでいた

    違法行為と不法行為の違いを知らなかったようだしね。まあ、物を知らないのにもほどがある。

    不法行為の概念が全く抜け落ちていたようね。

  3. 4323 匿名

    by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
    >【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
    アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
    喫煙可能マンションで?管理会社が?してくれたらいいね!
    >2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    診断がおりるといいね!証明力があるかどうかは知らんけど。
    >3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    >4) 少額訴訟を起こしましょう
    不法行為すら立証できてないのに、請求すべき債権がどこにあるというのでしょう?
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
    !?差止め?…少額訴訟で差止めなんてできるんですか?
    >迷惑喫煙を差止められます。

    完全にアホやこいつ…

  4. 4324 匿名さん

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。

    で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。

    知性、教養、社会性ゼロ


  5. 4325 匿名

    >>4318
    >規約に記載されていないことは、記載されていないだけで、勝手に可能と解釈するって、どんだけですかね。
    禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?
    では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
    布団をたたく行為はどうですか?
    >他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前で、そんな行為まで可能な訳がないのですが?
    他者の権利を侵害したとしても、その行為に違法性がなければ不法行為にはなりませんよ?
    >それで、「非学者」とか「法律オンチ」とか他者を非難していますが、どちらがそうなんでしょうか。
    あなたの、「他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前」とレスに対して、
    私は、「その行為に違法性がなければ不法行為にはなりません」と反論しています。
    非学者な法律オンチはどちらなんでしょうか。

  6. 4326 匿名さん

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    「匿名」って、これまで違法性がないからと、さんざん不法行為してきたのだろうね。

    こんな奴の周りの人間は悲惨だろうね。おお怖っ!

  7. 4327 匿名さん

    >>4325
    >禁止の定めがなければ原則可能

    と、申し上げておりましたが?

    今頃「原則」つけて照れ隠しですか

    でも、原則は原則だから、常に可能ではないとこれまでも申し上げておりますが?

    都合が悪くなると、ごまかすのが得意ですな。

    でも、

    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    これって、致命的ですが?

    「アホが言い切ってるけど、規約守っているのに何で不法行為になるの? 」と同じことですよね?


  8. 4328 匿名さん

    自分の権利だけ主張して、人の権利を尊重しないから、喫煙クレーマーって呼ばれるんですよ。

  9. 4329 匿名

    >>違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。
    呆れて言葉になりません…
    『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。
    >で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。
    恐らくあなたに理解するのは無理だと思います。
    >知性、教養、社会性ゼロ
    あなたを思うと悲しくなってきます。

  10. 4330 匿名さん

    違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化案
    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8I_R00C17A3CC1000/
    ------
     日本の受動喫煙対策はこれまで努力義務にとどまり、世界保健機関(WHO)は「世界でも最低レベル」と厳しく批判。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化する。事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す。

     禁煙の範囲は、小中高校や医療機関は最も厳しい敷地内禁煙とし、官公庁や福祉施設などは建物内禁煙とする。運動施設も建物内禁煙だが、コンサートが行われるなど興行目的でも利用される場合は喫煙室の設置を認める。
    ------

    こういう時代に、喫煙者の権利を主張するって、無理無理。

    「原則」、分煙されていない場所では、喫煙禁止です。

  11. 4331 匿名さん

    >>4329
    >『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。

    非学者でない「匿名」さんの、違法行為と不法行為の定義を是非ともご披露ください。

  12. 4332 匿名

    >今頃「原則」つけて照れ隠しですか
    組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。
    例外があるから『原則』と入れただけですよ。

    で、
    ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
    布団をたたく行為はどうですか?
    喫煙はどうですか?
    喫煙だけが『不可』ですか?

    逃げずに答えてくれませんか?

  13. 4333 ↑失礼

    組員の総意×
    組合員の総意○

  14. 4334 匿名さん

    >>4329 匿名さん

    >『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。

    何だ、敗北宣言ですか?

    簡単に負ける「論」って

    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    ですか?

    ありゃ。そりゃ、負けるは。

    >あなたを思うと悲しくなってきます。

    泣きたい気持ち、ようわかる。

    俺なら、目を噛んで死ぬは。

  15. 4335 匿名さん

    >>4332
    >逃げずに答えてくれませんか?

    逃げずに>>4329
    > >『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。

    > 非学者でない「匿名」さんの、違法行為と不法行為の定義を是非ともご披露ください。

    こっちを答えてから質問したら?

  16. 4336 匿名さん

    非学者でない「匿名」さんの辞書に「不法行為」はないのでしょう。

  17. 4337 匿名

    >>4335
    >非学者でない「匿名」さんの、違法行為と不法行為の定義を是非ともご披露ください。
    もういいよ
    『少額訴訟で差止め』とか>>4324とか、こんな連中が理解できるように説明するのは無理です。
    違法性と過失の関係なんかを考えるまでもなく、ものすごく薄っぺらいレベルで、『違法行為と不法行為の定義を』とか言ってるでしょう?
    >何だ、敗北宣言ですか?
    はい、参りました。
    『非学者論に負けず』しか浮かんできません。
    私の完敗です。

  18. 4338 匿名さん

    >>4337

    答えられない?

    「匿名」さんは、不法行為の損害賠償訴訟で「国選弁護人」がつけられると思っていたくらいですから、民事も刑事も、違法も不法も、まったくわかってないんじゃないの?実は、なーーんもわかってないんですよね?

    非学者って、どっち?

    不法行為も理解できずに、法律を語るって、とことんですね。

  19. 4339 匿名さん

    >>4337
    >私の完敗です。

    ということで、終了でいいですよね。

    違法行為と不法行為の違いが理解できなきゃ、議論になりませんからね。

    高校くらいの社会科で十分でしょう。勉強し直してから、出直してくださいね。

  20. 4340 匿名さん

    >>4337
    >少額訴訟で差止め

    「匿名」は、どこにも書いてないことを認めてなかったっけ?

  21. 4341 匿名さん

    しかし「匿名」って、恥ずかしい奴だったな。

    民事と刑事の区別を理解していないから、

    ベランダ喫煙者が被告の裁判で「原告」側に「国選弁護人」をつけられるかのようなことを書いたり、

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    と書いたり、今時「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。

    こんなの放し飼いで近所に住んでいたら最悪。

    まともな喫煙者もいるだろうから、喫煙者もこんなのが喫煙者にいたら気の毒だよな。

  22. 4342 匿名

    >「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
    理解してるなら説明してよ

  23. 4343 匿名さん

    >>4342
    完敗宣言して、何ですぐ舞い戻ってくるの?

    >理解してるなら説明してよ

    お前には無理だよ。説明しても理解できないよ。普通、誰でも大人になるまでに理解できる。

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    こんなことを書くやつに理解はできません。

    >>4337
    >私の完敗です。

    だったら、大人しくしてなさい。

  24. 4344 匿名

    >>4343
    でも、ベランダ喫煙が可能なマンションだったら、ベランダでタバコを吸っても不法行為ににはなりませんよね?

  25. 4345 匿名さん

    >>4344
    止めとけって。お前の考えは

    >>4323
    >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?

    だろ?

    「不法行為」が理解できていないんだから、自分の誤りに気が付かないのだよ。

    要は無知。

    早く寝ないと仕事に遅れて親方に叱られるぞ。

  26. 4346 匿名

    >>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >だろ?
    いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?

  27. 4347 匿名さん

    >>4342 匿名さん

    簡単でしょう。人に聞かずにググったら?

    https://www.google.co.jp/search?q=違法行為と不法行為の違い

  28. 4348 匿名

    >>4347
    違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。

    不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
    『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの?

  29. 4349 匿名さん

    >>4346 匿名さん

    それが

    >違法性がないのに何で不法行為になるの?

    の回答だよ。違法性がないとお前が思っているだけで、適法行為も人の権利を侵害しちゃ不法行為になるってこと。

    何度もそう書いて来たとおりだ。

  30. 4350 匿名さん

    >>4349 匿名さん

    >適法行為
    正確には
    一見適法のような行為
    だな。失礼!

  31. 4351 匿名

    >>4349
    >権利を侵害しちゃ不法行為
    権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為なんんですか?

  32. 4352 匿名さん

    少し理解できたか?

    行為自体は刑法や条例に違反していなくても、だから行為そのものに違法性はないが、行為の結果人の権利を侵害することで、不法行為(違法)となる。名古屋の裁判も違法として訴え、不法行為の判決が出ている通り。

    だから、規約違反でなくても、不法行為が生じることがある。

    まあ徹夜で調べてくれ。

  33. 4353 匿名さん

    >>4351 匿名さん

    > >権利を侵害しちゃ不法行為
    >権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為なんんですか?

    お前、書いてないこと質問するな。

    >権利が侵害されたと思ったら、それだけで不法行為

    なんてどこにも書いてない。

  34. 4354 匿名さん

    分かれば宜しい。

    喫煙であろうが何であろうが、法律で禁じられていようがいまいが、不法行為になることがある。

    理解できたかな?

  35. 4355 匿名

    >>4353
    >不法行為になることがある。
    >理解できたかな?
    どのような権利侵害があったら不法行為になるのですか?

  36. 4356 匿名さん

    「匿名」は、
    >>4325
    で、
    >禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?

    「禁止の定めがなければ原則可能」と言うのは、こちらの主張通りだが、

    >では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
    >布団をたたく行為はどうですか?

    と、質問しているが、こういう質問をすること自体が、「匿名」の幼児性を現している。

    禁止の定めがなければ、禁止されていないだけで、どんな行為でもしても良いと言うものではなく、むしろどんな行為でも、不法行為になる可能性がある。

    例えば、ビニールプールからの水しぶきが、階下の住人の干している洗濯物や布団にかかったり、一日中、嫌がらせの騒音を出すために布団をたたいたり、と言うような場合は、不法行為になる可能性が大だろうな。それくらい、想像できそうなものだが?

    普通、大人は、人の迷惑になったり権利を侵害する行為は、それをなんと呼ぶか知らずとも、最初からしないものだ。だから、禁止されていようがいまいが、自分のする行為については、行為の良し悪しを都度考えて、判断する。これが善悪の判断だが、「匿名」にはそれが欠けている。

    日常生活で、六本全書や市町村条例、社内規則や校則、マンションの管理規約を見ながら、自分の行為の可否を判断しないだろうが?

    「匿名」は、屁理屈言わずに、もっと素直になったほうが良い。


  37. 4357 匿名さん

    >>4355
    >どのような権利侵害があったら不法行為になるのですか?

    俺、お前に教える義務はない。少しは自分で考えろよ。

    お前に欠けているのは、自分で考えること。

    規約や法律に書いてある書いてないより、重要なのは、自分で考え判断すること。

    人の言葉や書いてあることを鵜呑みにするのではなく、自分で考えて理解すること。

    頑張れよ。

  38. 4358 匿名

    >>4357
    非学な嫌煙クレーマーじゃないんだから、鵜呑みになんかするわけないじゃん。

    ベランダ喫煙に違法性があるならまだしも、
    権利侵害だけで不法性の立証なんて、そんな複雑な審理が、少額訴訟なんかでできる訳がない。
    訴えの内容がクレーマーのそれだから、通常訴訟に移管される事もなく『却下』でしょう。

    ベランダ喫煙で少額訴訟?差止め?
    ガチバカ確定です。

  39. 4359 匿名

    >>4356
    それはあなたの主観です。
    声が大きい人の主観が不当に押し付けられる事のないように、法や規約があるのです。
    良くも悪くもルールには従いましょう。

  40. 4360 匿名さん

    >>4358 匿名さん

    完敗したと宣言して、まだやるアホ。

    で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?

    もう10分もすれば、理解できなくなるんだろう。喫煙直後しか頭が働かなるんだろうから。

  41. 4361 匿名さん

    >>4359 匿名さん

    違法行為や不法行為はだめですが?

  42. 4362 匿名さん

    >>4358 匿名さん

    で、完敗はどうなったの?

    別試合ですか?

    勝ったこともないのに。

    嫌煙家、少額訴訟、国選弁護人、ベランダ喫煙裁判、嫌煙クレーマー、不法行為、どこまで完敗し続けるつもりかな。暇つぶしにしては、すぐ完敗するから、暇つぶしにもならないが。

    まあ頑張って眠い目こすって、仕事頑張ってくれ。ロクな仕事でないことは、想像に難くないが。

  43. 4363 匿名

    >で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
    禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。
    で、ベランダ喫煙者相手に少額訴訟を起こせるとか、本気で思ってるの?

  44. 4364 匿名さん

    >>4363 匿名さん

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

  45. 4365 匿名

    >違法行為や不法行為はだめですが?
    何言ってんの
    喫煙やビニールプールが可能かどうかの話ですが?

    本当にサルの一つ覚えやな?

  46. 4366 匿名さん

    >>4363 匿名さん

    それも既に完敗してますが?

  47. 4367 匿名さん

    >>4365 匿名さん

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

    尻尾巻いて逃げておいて...無様そのもの


  48. 4368 匿名

    >完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。
    それこそ負け惜しみじゃん
    情けない…

  49. 4369 匿名さん

    >>4368 匿名さん

    >>4337 by 匿名
    >私の完敗です。

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

    尻尾巻いて逃げておいて...無様そのもの

  50. 4370 匿名

    >少額訴訟で差止め!どやっ
    >不法行為と違法行為の違いも知らんのか!どやっ
    ごめんごめん
    私の完敗です。

  51. 4371 匿名さん

    >>4370 匿名さん

    お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。

    少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。

    オモロイやっちゃ。

    マケワンちゃん、近うよれ。愛でてしんぜよう。

  52. 4372 匿名さん

    >>4370 匿名さん

    >>4337 by 匿名
    >私の完敗です。

    ま け い ぬ の と お ぼ え。

    完敗なんて宣言したら、どんな世界でもお終い。

    尻尾巻いて逃げておいて...無様そのもの

  53. 4373 匿名

    >>4372
    はいはい
    で、私が完敗と宣言したら、ベランダ喫煙相手に少額訴訟できるようになるの?
    で、差止めできるんだ!

  54. 4374 匿名さん

    論破済

  55. 4375 匿名さん

    >>4373 匿名さん

    お前、しかし規約で禁止されていなくても、ベランダ喫煙が不法行為になることを理解するのに時間かかったな。

    少額訴訟で60万円以下ならば不法行為の賠償請求ができることくらい、3分でわかるだろうが。禁止されていないのだから。

    ベランダ喫煙敗訴判決確定しているのに、訴えられてもベランダ喫煙できるとと考えるいつもの「匿名」。思考力ゼロだから、まだいぬの方が賢い。ワンちゃんに失礼だったね。

    オモロイやっちゃ。 今日は怒りで仕事にならんだろう。

    秋葉原行くなよ。捕まるぞ。

  56. 4376 匿名さん

    >>4375 匿名さん

    「匿名」って不学者論に負けずの典型ですね。ようやく、規約で禁止されていてもいなくてもベランダ喫煙が不法行為になることを認めたと思ったら、はるか昔に論破されている少額訴訟で敗訴しても、ベランダ喫煙続けられると主張しだした。で、これが論破されたら、次は車の排ガスや騒音で言いがかりをつけるんだろう。バカの考え休むに如かず。ミエミエ。

    知性、教養、常識、社会性がないって社会のクズですね。

  57. 4377 匿名さん

    >>4375

    >今日は怒りで仕事にならんだろう。  <-- (誤)
    今日「も」怒りで仕事にならんだろう。  <-- (正)

  58. 4378 匿名さん

    完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。

    そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?

    煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。

    マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?

    禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?

    喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。

    副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。

  59. 4379 匿名さん

    一晩経つと、すべて忘れてまた同じ質問の繰り返し、そろそろまたくだらない、釣り質問の時間かな?

    本当のアホか、本当のワル。どちらにころんでも大差ないが。

  60. 4380 匿名

    >完敗続きで、まだやろうって、とことんですね。
    いやいや
    こんな違法性のない、不法行為の立証が極めて困難な案件を、
    『少額訴訟で差止め、どやっ!』ですからね。
    ちょっとでも法律をしってる者なら、こんなアホな事は口にしません。
    しかも、差止めって何?
    >そもそもベランダ喫煙が迷惑でないという論拠が既に崩れているのだが?
    別に迷惑だなんて思ってませんが?
    はい、論破!
    >煙もうもうの焼き鳥屋ですら禁煙、喫煙者の過料が30万だからね。
    施行されてから言え
    >マンションの共用空間で喫煙しちゃまずいって、常識でわかりそうなものだが?
    わからない残念な人が煙草をすっています。
    さあ、どうすんだ?って話ですよ。
    >禁止されていてもいなくても不法行為になり得るとわかって、今更何を議論することがあるのだろうか?
    >喫煙は、専用部分であっても不法行為を構成することがあるから、
    『なり得る』『することがある』から何?
    足音だって不法行為になり得るが、マンションでは歩くなって?
    包丁は凶器になり得るから使用するなってか?
    >他人に副流煙の害を与えないようにするのが、喫煙者の当然の義務。
    どこぞのベランダの副流煙で被害?
    だから嫌煙クレーマーってバカにされるんだよ。
    >副流煙について配慮しなければしないほど、規制が強くなることを理解すべきである。
    喫煙者が考える事だから余計なお世話だよ。

  61. 4381 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1013
    より

    by 匿名さん 2017-03-03 21:58:09 投稿する 削除依頼
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4346
    by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
    >>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >だろ?
    いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4363
    by 匿名 2017-03-03 02:07:35 投稿する 削除依頼
    >で、規約で禁止されていなくても、不法行為になるって理解できたの?
    禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。

    ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。

    でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。

    「匿名」につける薬があれば良いのですが。

    こんなの親戚や近隣におれば辛いですね。

  62. 4382 匿名さん

    「匿名」は、本当のアホでワルのようですね。

  63. 4383 匿名

    >ようやく、「匿名」は、「禁止どころか、許可されてても不法行為は不法行為だよ。」と言うことを理解したようですね。
    >でも、学習能力がないから、記憶が1日と持続しないので、もう既に忘れているかもしれませんね。
    許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
    喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?

  64. 4384 匿名さん

    名古屋の裁判でベランダ喫煙は不法行為との確定判決。悪質な喫煙者に過料30万円。こういう時代に寝ぼけたことを主張し続けるって、時間の無駄以外何者でもないと思うが?そんなことを主張して誰の何の得になる?まともな大人は誰もベランダ喫煙なんかしないよ。

    4370 by 匿名 2017-03-03 02:32:30
    4373 by 匿名 2017-03-03 06:33:27

    4時間睡眠で良い仕事できるか?

    喫煙クレーマーって大変だなあ。

    喫煙ですべて失うパターンだなあ。

    遊びの掲示板投稿なんて、悠々自適になってからやれば良さそうなものだが?

  65. 4385 匿名さん

    >>4383
    アホですか?

    >許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
    >喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?

    喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為

    不法行為は止めましょう。

    自室で適度な喫煙だけが合法行為です。

  66. 4386 匿名

    >4174
    >by 匿名さん 2017-02-27 17:33:14
    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    管理規約が、  
    迷惑行為は、
    『区分所有者の共同の利益』に反する行為
    なんて断定してるの?

    規約でそんな事が決められると思ってるの?
    ちょっとでも法律を知っているものなら、こんな稚拙な嘘はつきません。

    お前、嘘ばっかりやね?

  67. 4387 匿名さん

    今夜もテレビやDVD見ながら、「匿名」の相手しながら暇つぶし、楽しいな。

    将棋の名人と初心者の対戦みたいなもの。歩を残しただけの9枚落ちでも楽勝。「匿名」は毎晩「完敗」で3時間4時間睡眠で、転落街道まっしぐら。

    こんなオモロイこと久しぶり。寝る暇ないほどオモロイは。

  68. 4388 匿名

    >>4385
    >喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
    当然、不法行為なんて許されるもんじゃないけど、
    受忍限度を超えない喫煙は単なる人の行為ですからね。

    で、喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?


    >自室で適度な喫煙だけが合法行為です
    お前、嘘ばっかりやね?

  69. 4389 匿名さん

    >>4386
    アホですか?管理規約に関係なく不法行為は不法行為

    >>4383
    >許可されてても不法行為は不法行為だけど、それがどうかした?
    >喫煙可能マンションで煙草を吸う事と、不法行為に何の関係があるの?

    喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
    管理規約に関係なく不法行為は不法行為

    不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?

    >>4346
    by 匿名 2017-03-03 00:29:56 投稿する 削除依頼
    >>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
    >だろ?
    いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが?

  70. 4390 匿名さん

    >>4388
    > >自室で適度な喫煙だけが合法行為です
    > お前、嘘ばっかりやね?

    裁判官がベランダ喫煙は不法行為になるって判決文で書いていますが?

    判決文の通りです。屁理屈は通用しません。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    より

    1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    1. 裁判官がベランダ喫煙は不法行為になるって...
  71. 4391 匿名

    >>4389
    >喫煙が許可されたマンションで煙草を吸っても不法行為は不法行為
    >管理規約に関係なく不法行為は不法行為

    >不法行為は他人の権利を侵害する違法行為って、昨晩は理解していなかったっけ?
    ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するとでも思ってる?

  72. 4392 匿名

    >>4390
    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    ↑裁判官は、『そもそも近隣のタバコの煙を受忍義務がある』って判決文に書いてるよ?
    お前、嘘ばっかりやね?

  73. 4393 匿名さん

    「匿名」よ。そろそろ完敗宣言して、寝たほうがいいよ。明日も仕事なんだろうが?

  74. 4394 匿名さん

    >>4392
    >↑裁判官は、『そもそも近隣のタバコの煙を受忍義務がある』って判決文に書いてるよ?
    >お前、嘘ばっかりやね?

    どこに書いてありますか?

    お前の方が嘘ばっかり。

    損害認定の部分で、自室内で喫煙してた部分の賠償を却下するくだりで、「自室内部で喫煙をしていた場合」「ある程度は受忍すべき義務がある」と書いていますが?

    一方、肝心の争点では

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    では、不法行為になると書いていますが?

    同じことを繰り返す、認知障害者。治療した方がいいですよ。

  75. 4395 匿名さん

    「匿名」は非学者論に負けずで、実際には論に負けても負けた論を繰り返すようだが無駄だよ。

    今日も「匿名」は完敗、完敗。俺は「乾杯、乾杯」。ああ、オモロイ。

  76. 4396 匿名さん

    そろそろ、発作がでるぞ。自宅が禁煙ならば、近所の喫煙コーナーまで走っていって一服してきたら?

  77. 4397 匿名

    >どこに書いてありますか?
    判決文のコピペで荒らしまくってるくせに内容全然見てないんだね?
    >損害認定の部分で、自室内で喫煙してた部分の賠償を却下するくだりで、「自室内部で喫煙をしていた場合」「ある程度は受忍すべき義務がある」と書いていますが?

    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
    そもそも,近隣のタバコの煙,受忍すべき義務

    そもそも…煙が迷惑だというけど、『そもそも』
    近隣のタバコの煙…室内、ベランダ、路上を問わず、『近隣の煙草の煙』
    受忍すべき義務…それらを我慢するのは義務だって

    >「自室内部で喫煙をしていた場合」
    お前、嘘ばっかりやね?

  78. 4398 匿名さん

    >>4397

    嘘つきは不法行為の始まり。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    ○「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。
    この判例についての私の感想は別コンテンツに掲載します。

    ********************************************

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

  79. 4399 匿名さん

    >>4397

    むしろ、タバコの煙を受忍する義務がないと裁判所は判断していますが?

    ・したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  80. 4400 匿名さん

    どちらが嘘つきか歴然としていますね。

    「匿名」は嘘つきということで、またまた敗北!

    不学者論に負けずで頑張れよ!

    まだ3・4時間は楽しめそう。

    DVD2本は楽しめる。

  81. 4401 匿名

    >>4399
    はあ…
    そのように、それぞれの言い分を個別に判断していって導き出されたのが、

    3 争点(2)(原告の損害)について

    自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,

    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,

    そもそも,
    原告においても,
    近隣のタバコの煙が流入することについて,
    ある程度は受忍すべき義務があるといえる。


    自室内部でも完全に防止することはできず、
    マンションに居住しているという特殊性から」、
    そもそも、近隣のタバコの煙について、受忍すべき義務がある
    という事です。

  82. 4402 匿名さん

    >>4401

    意図的に割愛するなって。

    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    だろうが。

    嘘つきは「匿名」

  83. 4403 匿名さん

    被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となったから、ベランダ喫煙者が敗訴しているんだが。敗訴判決しかないのに、ベランダ喫煙擁護しようがないだろうが。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    世間の評価通りだよ。

    1. 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対...
  84. 4404 匿名さん

    「匿名」よ、ベランダ喫煙が認められた判決があれば引用しなよ。

    弁護士のコメントとか。

    お前が改ざんした判決文だされても、オリジナルを出すしかない。無駄無駄。

  85. 4405 匿名さん

    ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。

    「匿名」の不学者論に負けずはわかったが、そもそも論にすらなってない。


  86. 4406 匿名

    >>4402
    >意図的に割愛するなって。
    はあ?意味が変わるような割愛はしてないだろう。
    裁判所の結論の段階に、被告の言い分とか蒸し返してくるお前が言うな。

    そこまでいうなら、
    『そもそも』、『近隣のタバコの煙』、『受忍すべき義務』
    は何を意図してるのか説明してくれるかな?

  87. 4407 匿名

    >>4405
    >ベランダ喫煙を受忍する必要がないことは、ベランダ喫煙期間まるまるが賠償対象期間になっていることからも明らかだよ。
    それはつまり、ベランダで喫煙した時点で、問答無用で不法行為が確定する、と言ってるのかな?

  88. 4408 匿名さん

    >>4406

    意図的に割愛するなって。

    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    だろうが。

  89. 4409 匿名さん

    >>4407

    それが、この裁判の争点だろうが?

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  90. 4410 匿名

    >>4408
    はい、終了。
    そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。と言う判決でした。
    慰謝には5万円をもって相当。

  91. 4411 匿名さん

    >>4406

    この判決を自室内での喫煙ですら不法行為になる場合があると解釈する方が普通なのに寝ぼけてますね。

    損害の認定部分を読まずに争点部分をしっかりと理解すべきですね。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

    マンションの専有部分=自室内
    制限すべき場合があり得る=不法行為となりえる

    都合のいいように解釈しないように。

    喫煙には厳しい目が向けられている。


  92. 4412 匿名さん

    >>4410
    >はい、終了。

    敗北宣言ですか?

    まあ、実際に敗訴判決が確定しているのだから、敗北以外ありえないよな。

    ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。

    デタラメばかり書くんじゃないよ。

  93. 4413 匿名

    >>4409
    また、『いずれも公知の事実である。』?
    ホンマ、そればっかりやな…
    『よってベランダで喫煙するのは不法行為にあたる』ではないでしょう?

    したがって,
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ↑この判断を導き出すための理由づけであって、『公知の事実云々』だからどうしろという趣旨のものじゃないよ。

  94. 4414 匿名

    >ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
    マンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

  95. 4415 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    このとおりだよ。

    ベランダ喫煙が不法行為となった判決文ではね。

    文句があるならば、ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決文を引用したら?

  96. 4416 匿名さん

    >>4414

    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?


  97. 4417 匿名

    >少額訴訟を起こしましょう
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めが命じられた事例があるなら引用してみろよ。
    お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばかりやな?

  98. 4418 匿名さん

    嘘を書いたもの勝ちとでも思っているんだろうね、常識、教養、知性、社会性のない「匿名」は。

    頑張れよ!

    で、非喫煙者だっけ?アホまるだし。

    で、ベランダ喫煙する理由はなに?

    自室内では母ちゃんに禁止されているから?

    自室内で禁止されていることを、他人の居室に向かってするな。白 痴か?

  99. 4419 匿名さん

    >>4417

    名古屋の裁判のベランダ喫煙者、納得して敗訴判決確定していますが?

    お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?

    訴えると言われて、敗訴判決が確定していて、まだベランダ喫煙続けるアホは、まずいないだろう?想像できない?

    想像力も欠如だな。常識、教養、知性、社会性、想像力のない「匿名」、頑張れよ。夜は長い。次のDVD用意しておくよ。

  100. 4420 匿名

    >と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
    必要が無い個所だから。
    そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。だから
    そもそも論ですから…
    色々言い分はあろうけど、『そもそも受忍義務があるんだよ』というのが、最終的な裁判官の心証です。
    結果、色々言い分はあろうけど、『慰謝するには,5万円をもって相当』

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