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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4319 匿名さん
と言うか、知性、教養、社会性に欠けるってことでしょう。喫煙家庭に育ち、副流煙の影響を受けたとか、過剰な喫煙で脳や血管に障害が起きているのかも知れませんね。喫煙加害者でありながら、被害者でもある可能性が高いですね。
>>4319
>少額訴訟で、不法行為の損害賠償請求ができないと思いこんでいた
違法行為と不法行為の違いを知らなかったようだしね。まあ、物を知らないのにもほどがある。
不法行為の概念が全く抜け落ちていたようね。
by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
>【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
喫煙可能マンションで?管理会社が?してくれたらいいね!
>2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
診断がおりるといいね!証明力があるかどうかは知らんけど。
>3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
>4) 少額訴訟を起こしましょう
不法行為すら立証できてないのに、請求すべき債権がどこにあるというのでしょう?
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
!?差止め?…少額訴訟で差止めなんてできるんですか?
>迷惑喫煙を差止められます。
完全にアホやこいつ…
>>4323
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。
で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。
知性、教養、社会性ゼロ
>>4318
>規約に記載されていないことは、記載されていないだけで、勝手に可能と解釈するって、どんだけですかね。
禁止の定めがなければ原則可能だという事が、どうにも理解できないようですね?
では、ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
布団をたたく行為はどうですか?
>他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前で、そんな行為まで可能な訳がないのですが?
他者の権利を侵害したとしても、その行為に違法性がなければ不法行為にはなりませんよ?
>それで、「非学者」とか「法律オンチ」とか他者を非難していますが、どちらがそうなんでしょうか。
あなたの、「他者の権利を侵害する行為は不法行為になるなんて当たり前」とレスに対して、
私は、「その行為に違法性がなければ不法行為にはなりません」と反論しています。
非学者な法律オンチはどちらなんでしょうか。
>>4323
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
「匿名」って、これまで違法性がないからと、さんざん不法行為してきたのだろうね。
こんな奴の周りの人間は悲惨だろうね。おお怖っ!
>>4325
>禁止の定めがなければ原則可能
と、申し上げておりましたが?
今頃「原則」つけて照れ隠しですか
でも、原則は原則だから、常に可能ではないとこれまでも申し上げておりますが?
都合が悪くなると、ごまかすのが得意ですな。
でも、
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
これって、致命的ですが?
「アホが言い切ってるけど、規約守っているのに何で不法行為になるの? 」と同じことですよね?
自分の権利だけ主張して、人の権利を尊重しないから、喫煙クレーマーって呼ばれるんですよ。
>>違法性がないのに何で不法行為になるの?
>これですね。違法行為と不法行為の違いが全然理解できない。
呆れて言葉になりません…
『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。
>で、名古屋のベランダ喫煙訴訟の判決はなんだったんでしょうね。
恐らくあなたに理解するのは無理だと思います。
>知性、教養、社会性ゼロ
あなたを思うと悲しくなってきます。
違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化案
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8I_R00C17A3CC1000/
------
日本の受動喫煙対策はこれまで努力義務にとどまり、世界保健機関(WHO)は「世界でも最低レベル」と厳しく批判。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化する。事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す。
禁煙の範囲は、小中高校や医療機関は最も厳しい敷地内禁煙とし、官公庁や福祉施設などは建物内禁煙とする。運動施設も建物内禁煙だが、コンサートが行われるなど興行目的でも利用される場合は喫煙室の設置を認める。
------
こういう時代に、喫煙者の権利を主張するって、無理無理。
「原則」、分煙されていない場所では、喫煙禁止です。
>今頃「原則」つけて照れ隠しですか
組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。
例外があるから『原則』と入れただけですよ。
で、
ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか?
布団をたたく行為はどうですか?
喫煙はどうですか?
喫煙だけが『不可』ですか?
逃げずに答えてくれませんか?
組員の総意×
組合員の総意○
>>4329 匿名さん
>『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。
何だ、敗北宣言ですか?
簡単に負ける「論」って
>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
ですか?
ありゃ。そりゃ、負けるは。
>あなたを思うと悲しくなってきます。
泣きたい気持ち、ようわかる。
俺なら、目を噛んで死ぬは。
非学者でない「匿名」さんの辞書に「不法行為」はないのでしょう。
>>4337
答えられない?
「匿名」さんは、不法行為の損害賠償訴訟で「国選弁護人」がつけられると思っていたくらいですから、民事も刑事も、違法も不法も、まったくわかってないんじゃないの?実は、なーーんもわかってないんですよね?
非学者って、どっち?
不法行為も理解できずに、法律を語るって、とことんですね。
>>4337
>私の完敗です。
ということで、終了でいいですよね。
違法行為と不法行為の違いが理解できなきゃ、議論になりませんからね。
高校くらいの社会科で十分でしょう。勉強し直してから、出直してくださいね。