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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 43101 匿名さん

    >>43098 匿名さん

    >>健康被害を与えれば刑法上の傷害罪や暴行罪、民法上の不法行為になることは前提なんだよ。バカだよね

    お前頭悪いな.
    だから、被害あれば訴えれば良いでしょう。と何度も投稿してますが?


    >>刑事と民事の違いが永久に理解できない、いつも国選弁護人に無罪放免にしてもらう丸木君には、法律談義は無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理。

    そのままお返し致します。

  2. 43102 匿名さん

    法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
    何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/

    https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
    加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
    弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

    中島 繁樹 弁護士
    福岡 福岡市 中央区

    <なにか強制力のある方法はありませんか?>
    ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。


  3. 43103 匿名さん

    >>43100 匿名さん
    おまえが引用した「受動喫煙撲滅機構」の
    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    全部読んでみろよ。バカぁ。

    受動喫煙撲滅機構

    受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?

     何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。

     受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由

      =『弁護士ドットコムNEWS』2020年03月17日 10時07分=

     以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

    “「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある……そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか”

    “受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある……ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁……)がある……、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ”

    “厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

    “『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”

     では傷害罪は?

    “園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。

    もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」”

    “受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない……園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。

    「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。……後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。

    受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。

    このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”

     冒頭の、“喫煙者が犯罪者に見られている”の“声”は、「またか」と思える蛇足な記述。そんな発想は被害妄想のようなものです。

     問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。

     刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。






    『弁護士ドットコムNEWS』には、

    「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
    「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
    「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
    「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
    「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由

    が書いてあるのだが?バカか。

    で、「受動喫煙撲滅機構」は、

     刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。

    と結論づけているんだが?

  4. 43104 匿名さん

    >>43102 匿名さん
    加害者の特定ができないと弁護士としては何もできないって当たり前だろう。

    強制捜査できないからね。

    バカか?

  5. 43105 匿名さん

    >>43103 匿名さん
    迷惑喫煙は迷惑防止条例違反のような法律で取り締まれってこと。

  6. 43106 匿名さん

    法律で迷惑喫煙の取締を厳しくしようというサイトを引用してベランダ喫煙を擁護しようって、ベランダ喫煙不法行為確定判決が全てと書いて、ベランダ喫煙を正当化しようしているのとまったく同じ構図。

    アホまるだし。

  7. 43107 匿名さん

    イカレポンチ脳タリン喫煙者って、どこまで低能なん?

  8. 43108 匿名さん

    >>43103 匿名さん

    >>と結論づけているんだが?
    で、何を結論つけたのかと言うと
    『「単に不快な行為でやしか」ということでは、ないと思います。』
    →『思います。』
    →※個人の感想です。

    参考)
    『受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。』
    →断言・言い切り

    アナタ、ニホンゴ、ワカリマスカ??????

  9. 43109 匿名さん

    >>43104 匿名さん
    >>加害者の特定ができないと弁護士としては何もできないって当たり前だろう。

    被害妄想じゃねーの?

  10. 43110 匿名さん

    >>43105 匿名さん
    >>迷惑喫煙は迷惑防止条例違反のような法律で取り締まれってこと。

    そうすれば良いじゃん。
    で、何か?

  11. 43111 匿名さん

    何だ、嫌煙さん論破されっぱなしじゃん。

  12. 43112 匿名さん

    不法行為は関係ないのだが?まだわからん?

    論点すり替えて、論破?

    小学生か。

  13. 43113 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決って、全然関係ない判決引用してきたり、どうなってんの?喫煙者って本当に頭がおかしいね。

  14. 43114 匿名さん

    >>43113 匿名さん

    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決って

    はい、はい。どうぞ、どうぞ。
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  15. 43115 匿名さん

    >>43114 匿名さん

    そだねー。
    ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ってあるね。

  16. 43116 匿名さん

    相変わらず、民事と刑事の違いが理解でない匿名はん、国選弁護人にいつも無罪放免にしてもらう、雲黒斎丸木君らしいね。いい加減、違いを理解したら。

    ちなみに管理規約や細則って何よ?違反したらどうなるのか知っているかな?

  17. 43117 匿名さん

    >>43114 匿名さん
    相変わらず確定判決でないと意味がないことも理解できていないんだ。

    で、その引用サイトっておまえの好きな法の専門家のサイト?

    その裁判って、どういう裁判?高裁判決って書いていて途中で地裁に変わったようだが?

    本当にあった裁判?で、損害賠償請求の裁判?

    どこかに判決文があればどうぞ。

    アホーーーーーー。

  18. 43118 匿名さん

    >>43116 匿名さん
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決って

    はい、はい。どうぞ、どうぞ。
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    都合悪い事はスルーですか?

  19. 43119 匿名さん

    >>43115 匿名さん
    >ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ってあるね。

    はいはい。確定判決の判決文よろしく。

    まあそんなのがあっても、不法行為になった確定判決があれば、ベランダ喫煙が不法行為になり得るってことには変わりがないが。

  20. 43120 匿名さん

    >>43118 匿名さん
    それもう何度もやりあっていたようだが?

    高裁判決だったのが地裁判決になったんだよね。

    で、同じ日の同じ地裁でベランダ喫煙差止請求裁判があって、そちら差止請求が認められたなかったよね。

    確定判決で意味のある判決ならば、名古屋のベランダ喫煙不法行為判決のように色々なところで引用されているはずだが?

    どこかに判決文とか引用とかあればよろしく。

    弁護士でもない人が書いたものをにわかに信じろって無理だろう。

    最初高裁判決だったものが、どうして途中から地裁判決に変わるの?

    アホの喫煙者がタバコくゆらしながら書いた記事だと思うよ。

    言い出しっぺはおまえだから、おまえが責任持って判決文とか探すんだよ。

    こっちは、そんな判決はないって言っているんだから。

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