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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>43077 匿名さん
>>まともな住民ばかりだと、普通は問題ないが?異常者がいるから問題になるだけだが?
そだねー。
規約・細則に沿った良識ある善良な市民の適法行為にイチャモンをつける
異常者がいるから問題になるだけ。
自分の責任を認めず被害者のせいやほかのせいにする加害者って、最高刑が求刑されることがあるようよ。
不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。
遵法義務は、行為を行う本人にあり、普通に法を守って生活している被害者にはない。
当然のことだが、当然のことや日本語が理解できない方には無理かな。
>>43081 匿名さん
>規約・細則に沿った良識ある善良な市民の適法行為
を規約で禁止しろなんておかしな主張ですよね。
適法行為ならば被害は生じず、不法行為判決が確定することはないですよね。
匿名はんの最大の格言
『禁止されていなければ何をやっても良い』
>>43083 匿名さん
>>自分の責任を認めず被害者のせいやほかのせいにする加害者って、最高刑が求刑されることがあるようよ。
加害者ではありませんが?
>>不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。
>>不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。
お前は、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、玄関に”鍵”をつけなんだ。wwwwwwwwww
『不法行為や違法行為が行われることは想定外だから玄関に鍵なんかつけないですよね???』って聞いてみろ。
ば~か。
>>遵法義務は、行為を行う本人にあり、普通に法を守って生活している被害者にはない。
はいはい。
法・規約・細則を厳守してますが?
>>当然のことだが、当然のことや日本語が理解できない方には無理かな。
当然のことだが、アホな嫌煙者には理解できないようだな。
>>43084 匿名さん
>>を規約で禁止しろなんておかしな主張ですよね。
『必要であれば』ね。
>>適法行為ならば被害は生じず、不法行為判決が確定することはないですよね。
はい、その方が不法行為をしたのでしょう。
他人の適法行為には無関係ですが何か?
>>43086 匿名さん
正:『禁止されていなければ良識に基づき行動する』
↑一般人の場合
↓腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の場合
『禁止されていないからと、禁止されている不法行為を平気で行い、喫煙は禁止されていないとうそぶく』
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
元々、単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
↑最後まで読め。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
>>43089 匿名さん
腐れ外道屁理屈迷惑クレーマー嫌煙者の場合
『善良な市民の禁止されていない適法行為を、証拠もなく反社会的勢力のように
恫喝・イチャモンをつける極悪非道の限りをつくす。』
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”
不法行為と言う民法で対処するのではなく行政罰を課せということなのに、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんは、何をどう勘違いしているのだろうか?
>>43091 匿名さん
↑肝心なところを読め。
刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
『ということでは、ないと思います。』
※個人の感想です。
>>43093 匿名さん
>>“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”
で、『場合がある』だって = 『あたらない場合がある』ってこと
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙は「暴行罪」にあたりませんね。
>>43094 匿名さん
>>不法行為と言う民法で対処するのではなく行政罰を課せということなのに、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんは、何をどう勘違いしているのだろうか?
だから、法が不備なら法を変えれば?
今は今の法。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑嫌煙者は、何をどう勘違いしているのだろうか?
受動喫煙の防止 マナーから罰則付きのルールへ
園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
2020/3/11(水) 0:27
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20200311-00167011
喫煙は、周囲の生活環境を間違いなく累積的に悪化させ、人びとの健康に対して悪影響を与え続けるという点に問題性があります。しかし、個々の喫煙は、それじたいを単独で考えると、生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとっては単に不快で迷惑な行為でしかありません。
そこで、喫煙を法的に規制するといっても、生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為に刑罰を科せば、それが不快だという理由で処罰することになりかねず、そもそも刑罰は何らかの法益侵害を防止するために利用されるべきだという、刑法の基本原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、愛煙家を〈犯罪者〉とすることは間違いで、行政罰の過料で対応することが妥当だと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、同法は多くの人が集まる病院や役所、学校、鉄道、飲食店などの施設を原則屋内禁煙とし、違反行為を〈最高で30万円の過料〉に処すことになったわけです。
どアホのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん、なにか勘違いしているようね。喫煙者を犯罪者扱いするのではなく、公衆の場での喫煙は、過料で罰するということなんだが。
健康被害を与えれば刑法上の傷害罪や暴行罪、民法上の不法行為になることは前提なんだよ。バカだよね。
刑事と民事の違いが永久に理解できない、いつも国選弁護人に無罪放免にしてもらう丸木君には、法律談義は無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理。
>>43097 匿名さん
>だから、法が不備なら法を変えれば?
だから法を変えようという提言をお前が引用したんだろうが、バカぁ。
で、民法の不法行為は法を変えなくても、すでにベランダ喫煙で確定しているだろうが。
何百回同じことを書いても理解できない低能。
アホーーーーーーー。
>>43099 匿名さん
>>だから法を変えようという提言をお前が引用したんだろうが、バカぁ。
引用したのは、
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
であり、後は勝手にお前が引用したんだろう?
お前、ばか????
>>で、民法の不法行為は法を変えなくても、すでにベランダ喫煙で確定しているだろうが。
だから何だと?
それでお前が納得するのなら良いじゃん。
他人の適法行為には無関係ですが何か?