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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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https://www.bengo4.com/c_1012/b_452584/
> アパートで隣の部屋の男性がベランダでタバコを吸うので困っています。窓から煙がはいってきて、洗濯物にも臭いがつきます。土日は、私がずっと家にいるわけではないのに、7、8回は窓を開け閉めしなければいけないです。7ヶ月の娘もいますし、私自身喘息持ちで、妊娠中にも発作が起きました。
> 不動産には電話しましたが、禁止物件ではないので、やんわりと注意しますと言われました。しかし、一向にやめる気配がありません。何かいい方法はないでしょうか。
この種の事案では,まず加害者の特定が問題となることがありますが,隣の部屋の男性が加害者であることは間違いない前提で述べます。
まず,一番穏当な方法として,管理組合に,ベランダは共用部分であり喫煙など他の居住者の迷惑になる行為を控えるようエントランスなどに掲示してもらう方法があります。
こじんでできる次の段階の方法としては,相手ポストにベランダ喫煙での被害が生じており,やめてほしい旨の手紙を入れる方法,より闘争的な方法では,ベランダで相手に向かって扇風機を回す方法があります(ニコチン中毒患者は凶暴な性格の者も多いので,隣人の性格等がわかる場合にした方がいいかもしれません。)。
次に,弁護士が介入する態様としては,弁護士名による内容証明郵便でベランダ喫煙で健康被害を含む深刻な被害が生じており,直ちにやめてもらいたい旨を通知すること,簡易裁判所での民事調停を申し立てる方法があります。
これらの方法を講じる中で隣人にベランダ喫煙での深刻な被害を認識させることで,やめてもらえれば非常にいいのですが・・・
これらの手段を講じても効果がなければ,同種事案で損害賠償請求を認めた(ただしわずか5万円)名古屋地裁平成24年12月13日判決を援用して損害賠償請求訴訟を起こす方法があります。その裁判の中でベランダ喫煙での深刻な被害を認識してもらえることを期待したいです。
何れの方法も効果がなければ,管理組合総会の議題に,マンション管理規約ないし細則で共用部分であるベランダの喫煙禁止を明示する内容を要望されるべきです。
タバコは殺人である(ブルントラント元WHO事務局長)と言われながら,タバコ野放し状態の我が国ですが,その中でもこのベランダ喫煙は深刻かつ解決困難な問題です。
多くの人が声をあげることで,ベランダ喫煙の問題も適切な解決が期待されます。
>>42937 匿名さん
>PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
????
なんで嫌煙者が喫煙者のリスクの心配をするのかよくわからん。
周囲に外道の嫌煙者のようなキチガイが住んでいるなんて誰にもわからん。
まともな奴は規約・細則に沿ったベランダ喫煙を非難しないよ。
>>42941 匿名さん
>>この種の事案では,まず加害者の特定が問題となることがありますが,隣の部屋の男性が加害者であることは間違いない前提で述べます。
『隣の部屋の男性が加害者であることは間違いない前提』だって。
証拠出さないと何にもできない事が良く分かります。
で、その煙私のではありませんよ。www
>>42942 匿名さん
雲黒斎丸木君にはわからんことだらけだろう。
加害者が加害行為を止めれば、被害は生じない。
そのために実際に訴訟が生じて不法行為判決が確定している。
どうせ止めるんだから、最初から止めておいたほうが賢い。
訴訟に勝っても負けても高額の弁護士報酬を払うのは加害者側。
バカか?
>まともな奴は規約・細則に沿ったベランダ喫煙を非難しないよ。
民法にも沿って被害を与えなきゃ問題ない。そのためには、ベランダ喫煙をしないことだ。
すでに新築マンションの多くではベランダ喫煙は禁止になっているしね。
>>42940 匿名さん
>>喫煙者が喫煙を止めれば受動喫煙被害も能動喫煙被害も起こらないが?
元々、嫌煙者が敷地内禁止マンションに投資すれば、受動喫煙自体がないのだが?
PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙でポロニウムを吸い込んで何が嬉しい?
普通のマンションでは不法行為は行われないが?
バカぁ?
マンション管理規約に、不法行為や迷惑行為、共同の利益とかの条項はすでにあるが?
バカぁ?
>>42944 匿名さん
>>加害者が加害行為を止めれば、被害は生じない。
加害者がいれば加害者を探せばよい。
>>そのために実際に訴訟が生じて不法行為判決が確定している。
そのために実際に訴訟が生じて不法行為判決が確定した裁判があった。
>>どうせ止めるんだから、最初から止めておいたほうが賢い。
不法行為成立要件を満たせない方法は確立されていますが?
>>訴訟に勝っても負けても高額の弁護士報酬を払うのは加害者側。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で、訴訟できるものなら、やってみな。
>>民法にも沿って被害を与えなきゃ問題ない。そのためには、ベランダ喫煙をしないことだ。
民法にも沿って被害を与えていませんが?
被害あれば訴えれば良いでしょう。
>>すでに新築マンションの多くではベランダ喫煙は禁止になっているしね。
嫌煙者どもは、そーゆーマンションに投資すれば良いでしょう。
>>42947 匿名さん
>>マンション管理規約に、不法行為や迷惑行為、共同の利益とかの条項はすでにあるが?
規約・細則・約款等は各マンションにより違う。
規約・細則等に違反していれば、管理組合に相談すれば良いでしょう。
>>42949 匿名さん
共通のテンプレートがあるよ。
不法行為は民法の違法行為なんだが?管理規約より優先されるよ。
ベランダ喫煙が禁止されていなくても不法行為は不法。
名古屋のベランダ喫煙不法行為判決の通り。
何度繰り返す?
イカレポンチ脳タリン腐れ外道迷惑喫煙者の雲黒斎丸木君こと匿名はんには理解できないだけ。
お父さん化お母さんに代わってもらいなさい。
1.
1.喫煙者=敷地内喫煙可能マンションに投資・・・〇
2.嫌煙者=敷地内禁煙マンションに投資・・・・・〇
3.嫌煙者=敷地内喫煙可能マンションに投資・・・×
アホな嫌煙者は3を選ぶ。
迷惑住民がいて、昼夜構わずラジオをベランダで大音量かけ、精神不安定になった。
そういうケースで、管理規約にベランダでのラジオを大音量で流すことを禁じたマンションを選べという屁理屈と同じ。
不法行為の種類は無限にあるから、それをすべて規約や細則で禁止するマンションなんてどこにもありません。
まともなことが理解できない低能。
アホーーーーーーーー。
>>42950 匿名さん
>>不法行為は民法の違法行為なんだが?管理規約より優先されるよ。
知ってる。
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
でも、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、訴えようがないと思いますが?
>>ベランダ喫煙が禁止されていなくても不法行為は不法。
知ってる。
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
でも、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、訴えようがないと思いますが?
>>名古屋のベランダ喫煙不法行為判決の通り。
知ってる。
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
でも、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、訴えようがないと思いますが?
>>何度繰り返す?
????????
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
>>42952 匿名さん
>>迷惑住民がいて、昼夜構わずラジオをベランダで大音量かけ、精神不安定になった。
不法行為だと思ったら、喫煙同様に、訴えれば良いでしょう。
>>不法行為の種類は無限にあるから、それをすべて規約や細則で禁止するマンションなんてどこにもありません。
お前、そればっか。
すべて規約や細則で禁止するマンションなんてないが、ベランダ喫煙を規約・細則の変更で禁止にしているマンションは少なくない。
ベランダ喫煙を規約・細則の変更で禁止にできるのに、やらないマンションは住民が容認している証拠。
不法行為は不法行為、おまえそれすら理解できないんだ。
専用使用権のある共用部分での被害のない行為を禁じることは普通はしない。
今どき最初から禁止されているマンションは多いよ。ほとんどの新築マンションは禁止だろう。
それでも豊洲で火事が起こったように腐れ外道迷惑喫煙者は喫煙するんだが?
禁止されていようがいまいが、不法行為は不法。
バカでもわかることが、キチガイには理解できないだけ。
>>42955 匿名さん
>>不法行為は不法行為、おまえそれすら理解できないんだ。
知ってる。
不法行為なら、訴えれば良いでしょう。
>>専用使用権のある共用部分での被害のない行為を禁じることは普通はしない。
”普通しない”じゃなくて、管理組合しだい。お前が決めることではない。
ベランダ喫煙は可能で自由。
>>42956 匿名さん
>>今どき最初から禁止されているマンションは多いよ。ほとんどの新築マンションは禁止だろう。
じゃあ、良いじゃねーか。
アホのビンボー嫌煙者が敷地内喫煙可能マンションに投資するから、受動喫煙って騒ぐんだろう?
自業自得。
>>禁止されていようがいまいが、不法行為は不法。
知ってる。
不法行為だと思ったら、訴えれば良いでしょう。
>>42957 匿名さん
>ベランダ喫煙は可能で自由。
誰も否定していない。不法行為にならない限り。
しかしおまえいつも、上の階に誰もいないことを確認して喫煙するか?
していないだろうが?
で、上の子供がおまえの汚い煙を吸って病気になったらどう責任とるの?
訴えられようが訴えられまいが、他人に被害を与えたらお前が加害者で、おまえに責任がある。
場合によっては、傷害罪や暴行罪に問われることもある。
管理規約とは関係のない話だ。
管理規約で禁止されていても同じことは起こりうる。
管理規約に書いてあろうがなかろうが、不法行為は禁止だ。
ビニール袋をかぶって喫煙すれば別だがね。
屁理屈ばっかり。バカぁ。
>>42959 匿名さん
>>上の階に誰もいないことを確認して喫煙するか?
していないだろうが?
それが何?
>>上の子供がおまえの汚い煙を吸って病気になったらどう責任とるの?
また、”たら、れば”か?
じゃあ、子供が煙を吸っても病気にならなかったらお前どう責任とるの?
>>訴えられようが訴えられまいが、他人に被害を与えたらお前が加害者で、おまえに責任がある。
また、”たら、れば”か?
じゃあ、他人に被害を与えたのがオレの吐いた煙じゃなければ、当然オレに責任はない。
>>管理規約で禁止されていても同じことは起こりうる。
それは、規約違反だな。
>>管理規約に書いてあろうがなかろうが、不法行為は禁止だ。
知ってる。
で、それが何か?
>>ビニール袋をかぶって喫煙すれば別だがね。
そうだな。何処からともなく漂う持ち主の分からない煙が嫌なら、
ビニール袋をかぶって自己防衛するのも良い手だと思うよ。
屁理屈ばっかり。バカぁ。
全員に許可を得るって、腐れ外道でないまともな喫煙マナーだよね。
>>42969 匿名さん
変更は喫煙者がいる管理組合では難しいらしい。
そもそも喫煙自体はある程度権利として認められているしね。
で、他の不法行為も全部は禁止できないからね。
何度書いても理解できない丸木君には理解できないだろうが。
>>42971 匿名さん
煙の持ち主がわからなければ、訴えれない。
マンション管理規約や細則で禁じられなければ、問題ない。
たら、れば
のイカレポンチ脳タリン腐れ外道迷惑喫煙者でたった一人の自爆王、雲黒斎丸木君こと、匿名はん。
>>42973 匿名さん
>良識ある善良な市民の規約・細則に沿った適法行為に『全員に許可れ!』
>と強要するって腐れ外道で、まともな住民じゃあないね。
良識ある善良な市民のベランダ喫煙を行為を規約・細則で禁止しろと言う、屁理屈喫煙者。
不法行為じゃなければ禁止する必要がないんじゃないの?
必ず不法行為になるから禁止しろって?
矛盾しとるやろが。バカか?
>>42972 匿名さん
>>変更は喫煙者がいる管理組合では難しいらしい。
それじゃあ、住民の意思だね。
>>そもそも喫煙自体はある程度権利として認められているしね。
3/4確保できれば、規約は変えられる。
規約変更してベランダ喫煙禁止にしているマンションは少なくない。
>>で、他の不法行為も全部は禁止できないからね。
区分所有者があきらめるなら、しょーがないね。
>>何度書いても理解できない丸木君には理解できないだろうが。
嫌煙者が敷地内喫煙可能マンションに投資すること自体アホだってこと。
>>42975 匿名さん
>>良識ある善良な市民のベランダ喫煙を行為を規約・細則で禁止しろと言う、屁理屈喫煙者。
???
ベランダ喫煙を止めさせたいのだろう?
なら、民主的手続きをしろと言ってるだけだが?
>>不法行為じゃなければ禁止する必要がないんじゃないの?
???
”たら” ”れば”の話は止めたのですね?
>>必ず不法行為になるから禁止しろって?
???
”たら” ”れば”の話は止めたのですね?
お前が矛盾しとるやろが。バカか?
>>42974 匿名さん
>>煙の持ち主がわからなければ、訴えれない。
事実です。
>>マンション管理規約や細則で禁じられなければ、問題ない。
マンション管理規約や細則で禁じられなければベランダ喫煙可能。
>>42983 匿名さん
>>お前が矛盾しとるやろが。アホボケナスカスバカマヌケクソガキトンマノロマサギ。
↑コレ見れば、お前が本当にバカだと、よーく分かるぞ。www
お前、バカ自慢してるのか?
おまえ、ベランダ喫煙の差止請求は認められたことがないって、知らないの?
不法行為は損害賠償が認められても、喫煙そのものを差し止められた判決はない。
仮にマンション管理規約で禁止されても、管理規約そのものが無効になることもあるのだが?
法律の無知はこれだから困る。
今管理規約で禁止しているのは、火災の危険性から禁止しているが、喫煙者がごねれば、無効になることもある。
正当な理由がなければ禁止できない。管理規約としてベランダで読書することを禁じるとするようなものが有効な訳がないだろうが?禁じるための正当性がなければ禁じることはできない。
脳タリンには永久に理解できないだけ。
バカぁ。
>>42985 匿名さん
>>不法行為は損害賠償が認められても、喫煙そのものを差し止められた判決はない。
知ってる。
>>仮にマンション管理規約で禁止されても、管理規約そのものが無効になることもあるのだが?
だから何?
嫌煙者のくせに敷地内喫煙可能マンションに投資した自業自得。
嫌煙者がはじめの一歩から間違えただけだろう。
再度、敷地内禁煙マンションに投資すれば万事解決。
>>今管理規約で禁止しているのは、火災の危険性から禁止しているが、喫煙者がごねれば、無効になることもある。
だから、何だと?
>>正当な理由がなければ禁止できない。管理規約としてベランダで読書することを禁じるとするようなものが有効な訳がないだろうが?禁じるための正当性がなければ禁じることはできない。
だから、嫌煙者のくせに敷地内喫煙可能マンションに投資した自業自得。
リサーチ不足を認め、あらためて必用な物件に投資すれば良い。
脳タリンには永久に理解できないだけ。
バカぁ。
善良な市民の誰にも被害を与えない行為を簡単に禁止できないと理解できないアホ。
それが屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん。