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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>42920 匿名さん
法の専門家の弁護士先生が、不法行為成立要件を満たしても、
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
不法行為成立要件を満たしたら、その時点で不法行為は成立しますよ。
成立要件なんだから。
雲黒斎丸木先生だけでしょう。アホなことを言うのは。
ベランダ喫煙者が特定できないケースなんてないでしょう。住戸が特定できれば、その住戸の居住者またはオーナーは簡単に特定できますから。
加害者が雲黒斎丸木先生のように刑事裁判で国選弁護人が精神鑑定を申し出て無罪放免になるような方は責任能力がないとして、本人の責任は問われないかも知れませんが、保護者に賠償責任が生じるでしょうね。
>>42922 匿名さん
ほらほら、
法の専門家の弁護士先生が、不法行為成立要件を満たしても、
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
アホな嫌煙さん、独りで『不法行為だ!不法行為だ!』って
騒いでれば良いんじゃねぇ?♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
>>42925 匿名さん
>>ベランダ喫煙者が特定できないケースなんてないでしょう。住戸が特定できれば、その住戸の居住者またはオーナーは簡単に特定できますから。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
で、終了。
喫煙者って、どうかしているよね。防音ルームでの喫煙で受動喫煙被害になったと裁判したり、すぐ近所のベランダ喫煙の喫煙者が特定できないから、訴えられるはずがないとか言ったり。
PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。訴訟リスクを避けるには。訴えられるようなことをしなければよいだけ。
喫煙は近所の喫煙所ですればよいだけ。
タバコを我慢すれば、お金がたまり、体にも良いのにね。
>>42929 匿名さん
>>喫煙は近所の喫煙所ですればよいだけ。
そうですね。
規約、細則で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
文句は管理組合にどうぞ。
確かに。
https://keiji.authense.jp/legal-essay/essay-34.html
慰謝料請求が認められることもある
あるマンションに住む女性が、その真下に住む男性に対し、慰謝料を請求して裁判を起こしたという事案で、名古屋地方裁判所が、男性に、女性に対して5万円の慰謝料を払えという判決を言い渡したという事例があります。
この裁判では、そもそも、ベランダという専用使用部分で喫煙をすることが不法行為にあたるのかということが争いになりましたが、裁判所は、喫煙というものは個人の趣味で本来自由とした上で、マンションのベランダのような専用使用部分での喫煙行為も、他の居住者に著しい不利益を与えると知りつつ継続し、他の居住者のために何らの措置もとらなかったような場合には喫煙行為は不法行為となることがあると判断しました。
この事例では、女性が、男性に対して、たびたびベランダでの喫煙をやめるよう注意していたにもかかわらず男性が喫煙を継続したという事情がありました。
ベランダでの喫煙が不法行為といえるかについては、それぞれの事情によって判断がわかれてくるとは思いますが、事情によっては、この事例のように、慰謝料請求が認められる可能性があるといえるでしょう。
もっとも、裁判となると、弁護士を依頼することを考えたり、費用や時間がかかったりしますから、最後の手段にしたいですよね。
区分所有法に基づく請求
「建物の区分所有等に関する法律」という法律があります。
この法律は、簡単に、区分所有法と呼ばれています。
区分所有法によれば、マンションの区分所有者全員、または、管理組合法人は、建物の使用に関して共同の利益に反する行為をしている区分所有者に、その行為をやめるように求めたり、裁判を起こして相当の期間専有部分の使用を禁止することを求めたり、裁判を起こして区分所有権の競売を請求したりすることが可能となっています。
これらの方法をとることも選択肢にはなるでしょう。
もっとも、自分ひとりでできることではないですし、いろいろな考え、立場の人がいるので、必ずしもすぐに足並みがそろうとも限らず、今、この毎日のしんどさをなんとかしたいというときには、少しハードルが高く感じられますよね。
管理組合に相談を
前提として、ご自身で、相手に苦情を言いに行くなどの方法をとることには少し慎重になったほうがよいと思います。
当事者同士、やはり感情的になりがちで、相手の対応次第では、刑事事件に発展してしまうなどのリスクもあるからです。
そこで、マンションの管理組合に相談してみることをお勧めします。
マンションの管理規約や使用細則には、ベランダ喫煙に関する条項があるかもしれません。
その場合、管理組合が、掲示板に、その条項を住民に周知させるような張り紙や、その条項に違反する事例があることを指摘した注意喚起の張り紙を張ってくれたりすることがあり、それを見た隣人が、自分の喫煙を顧みて、ベランダでの喫煙をやめるかもしれません。
それでも止まない場合には、個別に注意文書を投函してくれたりしてくれることもあります。
マンションでは、このようなベランダ喫煙の問題や騒音問題なども生じることが多いので、管理組合のほうでも、そのような訴えがあった場合の対応マニュアルなどを用意している場合があります。
一度、相談してみましょう。
そして、その相談のとき、ベランダ喫煙の状況をより正確に具体的に説明できるように、ベランダ喫煙が発生する曜日、時間帯、回数などをメモしておくなどしておくのがよいでしょう。
管理組合に相談してみても、管理組合が全く動いてくれない、管理組合は動いてくれたものの、相手がベランダ喫煙をやめようとしないなど、行き詰ってしまったかたは、ぜひ弁護士に相談してみてください。
おひとりおひとりの状況をお伺いし、どんな方法がとれるかを一緒に考えていきます。
一番ほっとできるはずの家にいる時間がストレスになるのはつらいものです。
お気軽にご相談ください。
訴訟リスクを回避して、近所の喫煙所で喫煙しましょうね。
>>42929 匿名さん
PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
そもそも嫌煙者が敷地内喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ、訴えようがないし、
受動喫煙リスクを避けるには敷地内喫煙禁止物件に投資すればよいだけ。
>>42931 匿名さん
そうですね。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、どうにもならないですね。
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
そのまえに能動喫煙リスクを避けるべきじゃないかな?
バカか?
タバコに金を使ってマンションに住めずボロ長屋に住んで、旅行もできず、年金を受け取る前に肺気腫で酸素ボンベを背負う。
おまけに迷惑喫煙をして受動喫煙被害を与え、下手すれば訴えられる。
禁煙すれば、良いことだらけ。
職場や家族から、この人雲黒斎イカレポンチ脳タリンなどと指さされることもない。
アホーーーーーーー。
>>42933 匿名さん
>PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
????
なんで喫煙者が非喫煙者のリスクの心配をするのかよくわからん。
周囲に雲黒斎丸木のようなキチガイが住んでいるなんて誰にもわからん。
まともな奴はベランダ喫煙なんかしないよ。
>>42936 匿名さん
そのまえに大嫌いな受動喫煙リスクを避けるべきじゃないかな?
バカか?
金がないからって規約や細則も確認せず、敷地内喫煙可能マンションに投資して、
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺気腫で酸素ボンベを背負う。
おまけに訴えようにも煙の持ち主が分からず、弁護士にも
”あなたが我慢するか引っ越すしかありません。”
と言われるハメになる。
アホーーーーーーー。
>>42931 匿名さん
確かに。
法の専門家の弁護士先生が、不法行為成立要件を満たしても、
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
アホな嫌煙さん、独りで『不法行為だ!不法行為だ!』って
騒いでれば良いんじゃねぇ?♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
喫煙者が喫煙を止めれば受動喫煙被害も能動喫煙被害も起こらないが?
ポロニウムを直接肺に入れて何が嬉しい?
バカーーーーーーーーー。
https://www.bengo4.com/c_1012/b_452584/
> アパートで隣の部屋の男性がベランダでタバコを吸うので困っています。窓から煙がはいってきて、洗濯物にも臭いがつきます。土日は、私がずっと家にいるわけではないのに、7、8回は窓を開け閉めしなければいけないです。7ヶ月の娘もいますし、私自身喘息持ちで、妊娠中にも発作が起きました。
> 不動産には電話しましたが、禁止物件ではないので、やんわりと注意しますと言われました。しかし、一向にやめる気配がありません。何かいい方法はないでしょうか。
この種の事案では,まず加害者の特定が問題となることがありますが,隣の部屋の男性が加害者であることは間違いない前提で述べます。
まず,一番穏当な方法として,管理組合に,ベランダは共用部分であり喫煙など他の居住者の迷惑になる行為を控えるようエントランスなどに掲示してもらう方法があります。
こじんでできる次の段階の方法としては,相手ポストにベランダ喫煙での被害が生じており,やめてほしい旨の手紙を入れる方法,より闘争的な方法では,ベランダで相手に向かって扇風機を回す方法があります(ニコチン中毒患者は凶暴な性格の者も多いので,隣人の性格等がわかる場合にした方がいいかもしれません。)。
次に,弁護士が介入する態様としては,弁護士名による内容証明郵便でベランダ喫煙で健康被害を含む深刻な被害が生じており,直ちにやめてもらいたい旨を通知すること,簡易裁判所での民事調停を申し立てる方法があります。
これらの方法を講じる中で隣人にベランダ喫煙での深刻な被害を認識させることで,やめてもらえれば非常にいいのですが・・・
これらの手段を講じても効果がなければ,同種事案で損害賠償請求を認めた(ただしわずか5万円)名古屋地裁平成24年12月13日判決を援用して損害賠償請求訴訟を起こす方法があります。その裁判の中でベランダ喫煙での深刻な被害を認識してもらえることを期待したいです。
何れの方法も効果がなければ,管理組合総会の議題に,マンション管理規約ないし細則で共用部分であるベランダの喫煙禁止を明示する内容を要望されるべきです。
タバコは殺人である(ブルントラント元WHO事務局長)と言われながら,タバコ野放し状態の我が国ですが,その中でもこのベランダ喫煙は深刻かつ解決困難な問題です。
多くの人が声をあげることで,ベランダ喫煙の問題も適切な解決が期待されます。
>>42937 匿名さん
>PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
????
なんで嫌煙者が喫煙者のリスクの心配をするのかよくわからん。
周囲に外道の嫌煙者のようなキチガイが住んでいるなんて誰にもわからん。
まともな奴は規約・細則に沿ったベランダ喫煙を非難しないよ。
>>42941 匿名さん
>>この種の事案では,まず加害者の特定が問題となることがありますが,隣の部屋の男性が加害者であることは間違いない前提で述べます。
『隣の部屋の男性が加害者であることは間違いない前提』だって。
証拠出さないと何にもできない事が良く分かります。
で、その煙私のではありませんよ。www
>>42942 匿名さん
雲黒斎丸木君にはわからんことだらけだろう。
加害者が加害行為を止めれば、被害は生じない。
そのために実際に訴訟が生じて不法行為判決が確定している。
どうせ止めるんだから、最初から止めておいたほうが賢い。
訴訟に勝っても負けても高額の弁護士報酬を払うのは加害者側。
バカか?
>まともな奴は規約・細則に沿ったベランダ喫煙を非難しないよ。
民法にも沿って被害を与えなきゃ問題ない。そのためには、ベランダ喫煙をしないことだ。
すでに新築マンションの多くではベランダ喫煙は禁止になっているしね。
>>42940 匿名さん
>>喫煙者が喫煙を止めれば受動喫煙被害も能動喫煙被害も起こらないが?
元々、嫌煙者が敷地内禁止マンションに投資すれば、受動喫煙自体がないのだが?
PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙でポロニウムを吸い込んで何が嬉しい?
普通のマンションでは不法行為は行われないが?
バカぁ?
マンション管理規約に、不法行為や迷惑行為、共同の利益とかの条項はすでにあるが?
バカぁ?
>>42944 匿名さん
>>加害者が加害行為を止めれば、被害は生じない。
加害者がいれば加害者を探せばよい。
>>そのために実際に訴訟が生じて不法行為判決が確定している。
そのために実際に訴訟が生じて不法行為判決が確定した裁判があった。
>>どうせ止めるんだから、最初から止めておいたほうが賢い。
不法行為成立要件を満たせない方法は確立されていますが?
>>訴訟に勝っても負けても高額の弁護士報酬を払うのは加害者側。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で、訴訟できるものなら、やってみな。
>>民法にも沿って被害を与えなきゃ問題ない。そのためには、ベランダ喫煙をしないことだ。
民法にも沿って被害を与えていませんが?
被害あれば訴えれば良いでしょう。
>>すでに新築マンションの多くではベランダ喫煙は禁止になっているしね。
嫌煙者どもは、そーゆーマンションに投資すれば良いでしょう。
>>42947 匿名さん
>>マンション管理規約に、不法行為や迷惑行為、共同の利益とかの条項はすでにあるが?
規約・細則・約款等は各マンションにより違う。
規約・細則等に違反していれば、管理組合に相談すれば良いでしょう。
>>42949 匿名さん
共通のテンプレートがあるよ。
不法行為は民法の違法行為なんだが?管理規約より優先されるよ。
ベランダ喫煙が禁止されていなくても不法行為は不法。
名古屋のベランダ喫煙不法行為判決の通り。
何度繰り返す?
イカレポンチ脳タリン腐れ外道迷惑喫煙者の雲黒斎丸木君こと匿名はんには理解できないだけ。
お父さん化お母さんに代わってもらいなさい。
1.
1.喫煙者=敷地内喫煙可能マンションに投資・・・〇
2.嫌煙者=敷地内禁煙マンションに投資・・・・・〇
3.嫌煙者=敷地内喫煙可能マンションに投資・・・×
アホな嫌煙者は3を選ぶ。
迷惑住民がいて、昼夜構わずラジオをベランダで大音量かけ、精神不安定になった。
そういうケースで、管理規約にベランダでのラジオを大音量で流すことを禁じたマンションを選べという屁理屈と同じ。
不法行為の種類は無限にあるから、それをすべて規約や細則で禁止するマンションなんてどこにもありません。
まともなことが理解できない低能。
アホーーーーーーーー。
>>42950 匿名さん
>>不法行為は民法の違法行為なんだが?管理規約より優先されるよ。
知ってる。
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
でも、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、訴えようがないと思いますが?
>>ベランダ喫煙が禁止されていなくても不法行為は不法。
知ってる。
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
でも、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、訴えようがないと思いますが?
>>名古屋のベランダ喫煙不法行為判決の通り。
知ってる。
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
でも、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、訴えようがないと思いますが?
>>何度繰り返す?
????????
で、不法行為があったら、訴えれば良いでしょう。
>>42952 匿名さん
>>迷惑住民がいて、昼夜構わずラジオをベランダで大音量かけ、精神不安定になった。
不法行為だと思ったら、喫煙同様に、訴えれば良いでしょう。
>>不法行為の種類は無限にあるから、それをすべて規約や細則で禁止するマンションなんてどこにもありません。
お前、そればっか。
すべて規約や細則で禁止するマンションなんてないが、ベランダ喫煙を規約・細則の変更で禁止にしているマンションは少なくない。
ベランダ喫煙を規約・細則の変更で禁止にできるのに、やらないマンションは住民が容認している証拠。
不法行為は不法行為、おまえそれすら理解できないんだ。
専用使用権のある共用部分での被害のない行為を禁じることは普通はしない。
今どき最初から禁止されているマンションは多いよ。ほとんどの新築マンションは禁止だろう。
それでも豊洲で火事が起こったように腐れ外道迷惑喫煙者は喫煙するんだが?
禁止されていようがいまいが、不法行為は不法。
バカでもわかることが、キチガイには理解できないだけ。
>>42955 匿名さん
>>不法行為は不法行為、おまえそれすら理解できないんだ。
知ってる。
不法行為なら、訴えれば良いでしょう。
>>専用使用権のある共用部分での被害のない行為を禁じることは普通はしない。
”普通しない”じゃなくて、管理組合しだい。お前が決めることではない。
ベランダ喫煙は可能で自由。
>>42956 匿名さん
>>今どき最初から禁止されているマンションは多いよ。ほとんどの新築マンションは禁止だろう。
じゃあ、良いじゃねーか。
アホのビンボー嫌煙者が敷地内喫煙可能マンションに投資するから、受動喫煙って騒ぐんだろう?
自業自得。
>>禁止されていようがいまいが、不法行為は不法。
知ってる。
不法行為だと思ったら、訴えれば良いでしょう。
>>42957 匿名さん
>ベランダ喫煙は可能で自由。
誰も否定していない。不法行為にならない限り。
しかしおまえいつも、上の階に誰もいないことを確認して喫煙するか?
していないだろうが?
で、上の子供がおまえの汚い煙を吸って病気になったらどう責任とるの?
訴えられようが訴えられまいが、他人に被害を与えたらお前が加害者で、おまえに責任がある。
場合によっては、傷害罪や暴行罪に問われることもある。
管理規約とは関係のない話だ。
管理規約で禁止されていても同じことは起こりうる。
管理規約に書いてあろうがなかろうが、不法行為は禁止だ。
ビニール袋をかぶって喫煙すれば別だがね。
屁理屈ばっかり。バカぁ。
>>42959 匿名さん
>>上の階に誰もいないことを確認して喫煙するか?
していないだろうが?
それが何?
>>上の子供がおまえの汚い煙を吸って病気になったらどう責任とるの?
また、”たら、れば”か?
じゃあ、子供が煙を吸っても病気にならなかったらお前どう責任とるの?
>>訴えられようが訴えられまいが、他人に被害を与えたらお前が加害者で、おまえに責任がある。
また、”たら、れば”か?
じゃあ、他人に被害を与えたのがオレの吐いた煙じゃなければ、当然オレに責任はない。
>>管理規約で禁止されていても同じことは起こりうる。
それは、規約違反だな。
>>管理規約に書いてあろうがなかろうが、不法行為は禁止だ。
知ってる。
で、それが何か?
>>ビニール袋をかぶって喫煙すれば別だがね。
そうだな。何処からともなく漂う持ち主の分からない煙が嫌なら、
ビニール袋をかぶって自己防衛するのも良い手だと思うよ。
屁理屈ばっかり。バカぁ。
全員に許可を得るって、腐れ外道でないまともな喫煙マナーだよね。