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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>42920 匿名さん
法の専門家の弁護士先生が、不法行為成立要件を満たしても、
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
不法行為成立要件を満たしたら、その時点で不法行為は成立しますよ。
成立要件なんだから。
雲黒斎丸木先生だけでしょう。アホなことを言うのは。
ベランダ喫煙者が特定できないケースなんてないでしょう。住戸が特定できれば、その住戸の居住者またはオーナーは簡単に特定できますから。
加害者が雲黒斎丸木先生のように刑事裁判で国選弁護人が精神鑑定を申し出て無罪放免になるような方は責任能力がないとして、本人の責任は問われないかも知れませんが、保護者に賠償責任が生じるでしょうね。
>>42922 匿名さん
ほらほら、
法の専門家の弁護士先生が、不法行為成立要件を満たしても、
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
アホな嫌煙さん、独りで『不法行為だ!不法行為だ!』って
騒いでれば良いんじゃねぇ?♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
>>42925 匿名さん
>>ベランダ喫煙者が特定できないケースなんてないでしょう。住戸が特定できれば、その住戸の居住者またはオーナーは簡単に特定できますから。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
で、終了。
喫煙者って、どうかしているよね。防音ルームでの喫煙で受動喫煙被害になったと裁判したり、すぐ近所のベランダ喫煙の喫煙者が特定できないから、訴えられるはずがないとか言ったり。
PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。訴訟リスクを避けるには。訴えられるようなことをしなければよいだけ。
喫煙は近所の喫煙所ですればよいだけ。
タバコを我慢すれば、お金がたまり、体にも良いのにね。
>>42929 匿名さん
>>喫煙は近所の喫煙所ですればよいだけ。
そうですね。
規約、細則で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
文句は管理組合にどうぞ。
確かに。
https://keiji.authense.jp/legal-essay/essay-34.html
慰謝料請求が認められることもある
あるマンションに住む女性が、その真下に住む男性に対し、慰謝料を請求して裁判を起こしたという事案で、名古屋地方裁判所が、男性に、女性に対して5万円の慰謝料を払えという判決を言い渡したという事例があります。
この裁判では、そもそも、ベランダという専用使用部分で喫煙をすることが不法行為にあたるのかということが争いになりましたが、裁判所は、喫煙というものは個人の趣味で本来自由とした上で、マンションのベランダのような専用使用部分での喫煙行為も、他の居住者に著しい不利益を与えると知りつつ継続し、他の居住者のために何らの措置もとらなかったような場合には喫煙行為は不法行為となることがあると判断しました。
この事例では、女性が、男性に対して、たびたびベランダでの喫煙をやめるよう注意していたにもかかわらず男性が喫煙を継続したという事情がありました。
ベランダでの喫煙が不法行為といえるかについては、それぞれの事情によって判断がわかれてくるとは思いますが、事情によっては、この事例のように、慰謝料請求が認められる可能性があるといえるでしょう。
もっとも、裁判となると、弁護士を依頼することを考えたり、費用や時間がかかったりしますから、最後の手段にしたいですよね。
区分所有法に基づく請求
「建物の区分所有等に関する法律」という法律があります。
この法律は、簡単に、区分所有法と呼ばれています。
区分所有法によれば、マンションの区分所有者全員、または、管理組合法人は、建物の使用に関して共同の利益に反する行為をしている区分所有者に、その行為をやめるように求めたり、裁判を起こして相当の期間専有部分の使用を禁止することを求めたり、裁判を起こして区分所有権の競売を請求したりすることが可能となっています。
これらの方法をとることも選択肢にはなるでしょう。
もっとも、自分ひとりでできることではないですし、いろいろな考え、立場の人がいるので、必ずしもすぐに足並みがそろうとも限らず、今、この毎日のしんどさをなんとかしたいというときには、少しハードルが高く感じられますよね。
管理組合に相談を
前提として、ご自身で、相手に苦情を言いに行くなどの方法をとることには少し慎重になったほうがよいと思います。
当事者同士、やはり感情的になりがちで、相手の対応次第では、刑事事件に発展してしまうなどのリスクもあるからです。
そこで、マンションの管理組合に相談してみることをお勧めします。
マンションの管理規約や使用細則には、ベランダ喫煙に関する条項があるかもしれません。
その場合、管理組合が、掲示板に、その条項を住民に周知させるような張り紙や、その条項に違反する事例があることを指摘した注意喚起の張り紙を張ってくれたりすることがあり、それを見た隣人が、自分の喫煙を顧みて、ベランダでの喫煙をやめるかもしれません。
それでも止まない場合には、個別に注意文書を投函してくれたりしてくれることもあります。
マンションでは、このようなベランダ喫煙の問題や騒音問題なども生じることが多いので、管理組合のほうでも、そのような訴えがあった場合の対応マニュアルなどを用意している場合があります。
一度、相談してみましょう。
そして、その相談のとき、ベランダ喫煙の状況をより正確に具体的に説明できるように、ベランダ喫煙が発生する曜日、時間帯、回数などをメモしておくなどしておくのがよいでしょう。
管理組合に相談してみても、管理組合が全く動いてくれない、管理組合は動いてくれたものの、相手がベランダ喫煙をやめようとしないなど、行き詰ってしまったかたは、ぜひ弁護士に相談してみてください。
おひとりおひとりの状況をお伺いし、どんな方法がとれるかを一緒に考えていきます。
一番ほっとできるはずの家にいる時間がストレスになるのはつらいものです。
お気軽にご相談ください。
訴訟リスクを回避して、近所の喫煙所で喫煙しましょうね。
>>42929 匿名さん
PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
そもそも嫌煙者が敷地内喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ、訴えようがないし、
受動喫煙リスクを避けるには敷地内喫煙禁止物件に投資すればよいだけ。
>>42931 匿名さん
そうですね。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙では、どうにもならないですね。
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
そのまえに能動喫煙リスクを避けるべきじゃないかな?
バカか?
タバコに金を使ってマンションに住めずボロ長屋に住んで、旅行もできず、年金を受け取る前に肺気腫で酸素ボンベを背負う。
おまけに迷惑喫煙をして受動喫煙被害を与え、下手すれば訴えられる。
禁煙すれば、良いことだらけ。
職場や家族から、この人雲黒斎イカレポンチ脳タリンなどと指さされることもない。
アホーーーーーーー。
>>42933 匿名さん
>PMBOKのリスク対応はリスク回避でしょう。
????
なんで喫煙者が非喫煙者のリスクの心配をするのかよくわからん。
周囲に雲黒斎丸木のようなキチガイが住んでいるなんて誰にもわからん。
まともな奴はベランダ喫煙なんかしないよ。
>>42936 匿名さん
そのまえに大嫌いな受動喫煙リスクを避けるべきじゃないかな?
バカか?
金がないからって規約や細則も確認せず、敷地内喫煙可能マンションに投資して、
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺気腫で酸素ボンベを背負う。
おまけに訴えようにも煙の持ち主が分からず、弁護士にも
”あなたが我慢するか引っ越すしかありません。”
と言われるハメになる。
アホーーーーーーー。
>>42931 匿名さん
確かに。
法の専門家の弁護士先生が、不法行為成立要件を満たしても、
加害者の特定ができないと何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
アホな嫌煙さん、独りで『不法行為だ!不法行為だ!』って
騒いでれば良いんじゃねぇ?♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
喫煙者が喫煙を止めれば受動喫煙被害も能動喫煙被害も起こらないが?
ポロニウムを直接肺に入れて何が嬉しい?
バカーーーーーーーーー。