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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>そんな物件多数ありますか?
多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。
>>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
>>内の換気扇の下でもだめなようですよ、
その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
頑張って下さい。
>>■「不法行為」と認定した判決
受忍限度論って知ってます?
>>弱者への嫌がらせは止めましょう。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
薦めているだけですが?
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。
裁判をする権利は誰にでもありますから
その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?
このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。
嘘は止めましょう。
それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。
迷惑行為は止めましょう。
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
常識がないようですね。
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、
ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。
>>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
いいえ。違いますよ。
嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。
素直に「規約変更」すれば良いのです。
>>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。
>>常識がないようですね。
本当に常識がないのですね。
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
価値観が変わっても規約は変えない??
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>受忍限度内(=お互い様)
名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。
あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。
嘘は止めましょう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
どうせ理解できないだろうね。
病気をまず治療してくださいね。
喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。
個別案件で訴えれば良いですね。
規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。
>>4027
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。
>>4029
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
https://farm1.static.flickr.com/263/31423483411_47b8b4c34f_o.png
新聞記事の見出しを声に出して読んでみましょうね。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。
それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。
賢明ならば、この際禁煙しましょうね。
>>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。
そうですか。
解決方法が見つかって良かったですね。
お好きなようにどうぞ。
>>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
分譲マンションには通用しない・・・。
受忍限度が・・・。
5万円・・・・。
1割・・・・。
ベランダ喫煙止める理由はないねw
>>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
そうです。
法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
>>4038
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できないようですね。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより
『規約変更』する方がよほど簡単です。
異議ありますか???
>>理解できないようですね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
理解する必要はない。
>分譲マンションには通用しない・・・。
他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。
そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。
つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。
罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。
また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。
http://www.n-mansion.net/rule.htm
理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。
通常の手続きとしては
1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります)
2.理事長名による勧告(内容証明)
3.訴訟
という手順になると思います。
大抵は2の段階で解決します。
結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。
ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。
家族も大喜びですよ。
>>4041
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
横須賀市横浜市などがありますが、
ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
お気の毒です。
>>4042
>>違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
勝訴できると思うなら『訴えなさい』と言っていますが?
普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
不法行為住人なんて不名誉ですからね。
分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
そうですか。
>>不法行為住人なんて不名誉ですからね。
150万円請求して5万円しか取れなかったり、
裁判費用の9割を原告が負担させたれたり、
受忍限度内で原告敗訴になったりしたらカッコ悪いですからね。
>>勧告書渡される前に迷惑行為は止めましょうね。
ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
>>分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
全くその通り。
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>4050
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
に、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とはっきり書いてありますが?書いてあっても理解できないか目に入らないようですね。病気ならば治療してください。何度もおなじことを指摘させられることも迷惑です。
金額の多寡ではありませんが、ベランダ喫煙加害者が、弁護士費用以上の損失を被っていることがわかりませんが。退去を余儀なくされるか、近隣住民との人間関係の悪化など。簡単なことがわかりませんか?わからないなら病気でしょう。治療してください。
喫煙を原因とする病気はたくさん知られています。家族にも悪影響を与えます。喫煙者のお子さんは学力が落ちたりしますよ。まあ喫煙者自身の知能が低ければその遺伝である可能性が大でしょうが。
お気の毒です。
>>4052
>ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の裁判結果の通り、禁止規定は不要です。
管理組合に申し入れて、勧告書1枚で効果が出るでしょうね。
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
2014.11.02 07:00
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2014年11月7日号
>>4053
日本語理解してますか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
ご指定のHPの”どこの部分”が『明言』しているのですか?
御託は結構なので”引用”して下さい。
>全くその通り。
>分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
>ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙については、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にある通り、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌われる=迷惑になる行為です。だから不法行為となっています。
喫煙の権利は、「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」から、優先されません。
お気の毒です。
>>4054
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
>>4057
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
迷惑行為はやめましょう。当たり前の話です。
>>4057
>『立証は困難』だそうです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙のみならず↓にある通り
受忍限度も認められています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
お気の毒です。
>>公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
お気軽に訴えて下さい。
>>4058
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
>>はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
日本語理解できません?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、隣国のお方ですか?価値観異なりすぎてついていけません。多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、嫌煙クレーマーは隣国のお方ですか?
法令・条例・規約等を遵守し不備があれば改正するという常識的な事が理解できず
価値観異なりすぎてついていけません。
多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
>>ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。
辞書でも引いて自分で考えて下さい。
法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。屁理屈はやめましょう。
管理規約には他の住民の迷惑になる行為は基本的に禁止されていますし、ベランダでの火気の使用も禁止されていますよ。
すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
お気の毒ですね。
>>4069
>>法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。
法令・条例・規約無視ですか?無法者ですね。
受忍限度内は我慢です。
個別案件で勝訴してから不法行為と言って下さい。
>>すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるような
迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
>>あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。
>>仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつけるような態度は日本人のものではありません。
恫喝なんてもってのほかです。
法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
横浜市のWeb
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと明言されています。
集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
集合住宅ベランダでの喫煙を勧める公的Webがあれば教えてね。明言されてなくても参考になりますよ。まあそんなWebサイトないでしょうがね。
お気の毒ですね。
>>4071
> >仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつ>けるような態度は日本人のものではありません。
>恫喝なんてもってのほかです。
良識のある近隣住民に対し「仁王立ちでベランダ喫煙」することが恫喝になるって、よく理解できていますね。
仁王立ちでベランダ喫煙は止めましょうね。
>>法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
民事裁判が個別案件である事が理解できていませんね。
>>特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。
受忍限度論は無視ですねwww
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
止める理由が見つからない
お気の毒さまです。
>>4076
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
でベランダ喫煙が不法行為という判決がでています。
不法行為は止めましょう。
禁止規定は不要です。警告書、勧告書1枚でよいそうです。
>>4078
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
>>4079
一方、横浜市などは、市の広報サイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と集合住宅でのベラン喫煙を止めるように広報しています。
横浜市でなくても、集合住宅ではベランダ喫煙は迷惑行為になることがほとんどですから、ベランダ喫煙は止めましょう。
なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。
嫌煙の人はどこをゴールと定めてるの?
特に目標無く、このスレとかネットで禁煙の啓蒙活動をしてるだけ?
実際に体動かして何か活動してるの?
このスレ見ると、喫煙禁煙で頭一杯になって、
日々不毛なことに時間を割いてる人を不憫だなーと思う。
嫌煙の人のマンションが禁煙になろうがどうだろうが知ったこっちゃないけど、
心身ともに幸せになれるといいですね。がんばってね。
>実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
>ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
洗濯物を干しても良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介して下さい。
>>4082
アホですか?
> >実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
>では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
不法行為はいずれにしてもだめだよ。
>>4081
>なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。
結論は出ています。ベランダ喫煙は不法行為という確定判決が出ています。自室でならば、ある程度の受忍義務があるようですから、喫煙するならば、自室で他の住民の迷惑にならないように喫煙しましょうね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
誰もそれほど困りませんが?
>>4083
>「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
つまり、明言してないだけで、喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ないと言う事ですね。
>不法行為はいずれにしてもだめだよ。
不法行為でなければ問題ありません。
名古屋の裁判を例にあげるなら、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けたりしなければ、問題はないと言う事です。
理解できたかな?
>>4087
被害者が注意してからのベランダ喫煙期間4ヶ月半に対して賠償額を算定しています。
被害があれば不法行為です。
不特定多数の住む共同住宅ですから、不法行為になり得る行為は止めましょう。
ベランダ喫煙止めろよと言われれば、それに従いなさいと言うのが、判決です。
スレタイ通り、ベランダ喫煙止めろよと言われれば、ベランダ喫煙を止めましょうね。
>>4087
>喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ない
ここにあなたの大きな誤解がありますね。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
とあるよう、タバコの煙は「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が知られています。洗濯物を干しても「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」はありません。
ベランダ喫煙が「第三者に著しい不利益を及ぼす」から不法行為とされた判決が出ていますから、ベランダ喫煙は止めましょう。
ベランダ喫煙者は、不法行為とまで言われて何でそれほど、自室で吸いたくないの?理由がわからん。
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
規約 → 可
細則 → 可(第11条)
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。
>>4094
>>4095
集合住宅での迷惑行為は迷惑行為です。禁止条項がなくても、不法行為は不法行為です。当たり前の話ですが?度々出てくる判決の通りです。
論理的におかしいことを平気で書き連ねるスレ主さん、ご自分の偏向した意見ではなく、どこかにベランダ喫煙を勧めるサイトとか、条文とかありませんか?
横浜市は、
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。
「隣や上下の家に煙が流れても、集合住宅ベランダでの喫煙は自由です」なんて書かれたサイトがあれば是非ともご紹介ください。
>>4095
もう判決出ていますが?あなた個人のアホな意見を何回書いても、確定判決の次の文には勝てませんよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4097
あなたのような個人的思い込みで判決の解釈を何回書いても意味ないよ。
そうだ~!そうだ~!その通りだ~!
って思う人は訴えればいいんじゃねぇ?
5万円勝ち取れるかもよw
>>4098
あなたの「ベランダ喫煙は規約で禁止されていないければ可」と言うご意見に同調するようなここ二三年のメディアや公的機関のWebサイトがあれば、それを引用すれば議論が進むと思いますが?
「訴えればいい」で、訴えたられたベランダ喫煙者が敗訴していますよ。
あなたのバイアスのかかった法解釈や珍説だけでは、何の説得力が何もありませんが?
>>4102
一人芝居大変だな。引用するWebがないから、自分の投稿引用しているだけって、誰でもわかりますが?
自分の意見引用してどうするの?
公的なWebでベランダ喫煙を推奨するものが、あればよろしく。
>4102
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしてどうするの?
はっきりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為と認定されています。禁止規定は不要ともね。
アホと書いても自分に跳ね返るだけだよ。
賢い賢い。
これだもんバカにされるわけだよ。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
--->
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです
タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。
横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。
タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。
>>4102
>ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。
相談してきたら?ベランダ喫煙が止められませんって。
>>4106
それよりも、ちゃんとしたサイトでベランダ喫煙を推奨するページがあれば、それを引用したら?
同類項はカッコでくくれ。まあベランダ喫煙を自慢するゲスなんてそんなにはいないだろうがね。
やっぱりバカにされるよ。
>>4106
ここは、ベランダ喫煙止めろよスレですが?
ベランダ喫煙を擁護するならば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」
と言う、恥さらしスレがあるから、そちらでやったら?
やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
ベランダ喫煙止めろよ → やだね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
細則モデルでは11条に記載さえていませんので
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。
もう法律オンチ必死w
分かりやすいですね。
まぁ人様に頼み事をする言葉使いじゃないねw
『ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 』
この事実は変わらない