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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?
異議あり!
強制力がない呼びかけより
強制力を持った規約変更の方が効果があると思いま~す。
>>3981 匿名さん
禁止規定は不要。ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。ルールがあろうがなかろうが、不法行為は不法行為となります。不法行為になることは、止めましょう。
ベランダ喫煙したければ、規約にベランダでの喫煙を認めると言う規約を作ればよいでしょうね。
迷惑なことがらはたくさんありますから、それをすべて列挙できません。迷惑になりそうな行為のうち、特別に許可することを列挙した方が早いでしょうね。
ベランダ喫煙禁止の規約がないだけで十分です。
ベランダ喫煙止めろよ → 規約で禁止にならない限り、やだね
ベランダで火気禁止の規約があるだけで十分です。
ベランダで楽器を演奏すること
ベランダにゴミを放置すること
ベランダで鳥に餌をやること
ベランダで大木を育てること
ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
ベランダで・・・
なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
>不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
何が十分なのかよくわかりませんが、
それでベランダ喫煙を排除できるなら、それでいいんじゃないですか?
問題が解決してよかったね!
結論は嫌煙クレーマーが個別案件で勝訴し続けない限り
ベランダ喫煙はいつまでも続くって事だね。
嫌煙クレーマーが馬 鹿の一つ覚えのように繰り返し引用してる裁判の判決では
5万円と1割の負担で吸い放題
要は他人への思いやりがあるかどうかですよ。
他人への思いやりがない人は何を言われても迷惑喫煙を続けるってことでしょうね。それって、個人の質の問題でしょう。何を言われても気にせず屁理屈を言って迷惑喫煙を続ける人は続けるのでしょうね。
規約があるかないかではなくて、自分がどう思うかの方が、人間としてよっぽど重要ですよね。
法や条例だけで自分の行動が左右されるようになれば、はっきり言って人間として最低です。自分で良し悪しを判断できないって成人の資格がありません。ほとんど犯罪者です。お気の毒です。
>>3996
被害者一人あたり一ヶ月1万円プラス自分の弁護士費用約50万円+原告の弁護士費用5万円ってところでしょうかね。で、マンションに居づらくなり、退去あるいは売却ってところでしょうか。
誰も訴訟なんか望んでませんよ。最悪の人間関係になる前に自室でひっそり吸えば良いだけですが?費用ゼロですが?
簡単な計算もできないようですね。
??
私、このスレに初めて書き込んだんだけど・・・
質問の意味わかります?
あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なんですか?
>>4001
その質問って本質に関係ありますか?個人のマンションの話しても仕方がないでしょう。
今時のマンションは禁止されているものが多いようですが、古いマンションは禁止されていない場合が多い。
でも、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
初めて投稿される前にスレを研究されると不快に思うことが少なくなるでしょう。
いずれにしろWelcomeです。
>>4002
喫煙に関してはどんどん副流煙の害などが近年明らかになっていますからね。
20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。
でも、ルールなんて時代と共に変わる訳ですから、一々禁止なんて仕切れないでしょうね。
基本は個人個人がしっかりと時代に合った価値観を持って、人の迷惑にならないことをしないように心がけることでしょう。20年前には分煙なんて考え方がなかったですからね。今や基本的にどこでも禁煙になってしまいましたから、喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
なんだ…
不法行為になることがあるってだけで、ただ吸ってるだけではどうすることもできないじゃないですか。
>基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?
あなたはどう思いますか?
>>4004
>不法行為になることがあるってだけで、
で、不法行為になった事例が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
無用なトラブルを避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。
>あなたはどう思いますか?
規約を改正するしかないと思います。
>>4006
>不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。
えー
ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
じゃあこんなのはったっていみはありませんね
>ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
訴えてる人もなんかこわいし
これが普通とかドン引きだわ
>その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ
なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん
無責任なアドバイスはいりません
>>4002
あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから
規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。
裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの?
「今時のマンション」って新築も含めて?
興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ
ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?
判決文読めよ。
>>4019
>ベランダ喫煙可能物件
そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが?
それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。
弱者への嫌がらせは止めましょう。
>>そんな物件多数ありますか?
多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。
>>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
>>内の換気扇の下でもだめなようですよ、
その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
頑張って下さい。
>>■「不法行為」と認定した判決
受忍限度論って知ってます?
>>弱者への嫌がらせは止めましょう。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
薦めているだけですが?
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。
裁判をする権利は誰にでもありますから
その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?
このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。
嘘は止めましょう。
それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。
迷惑行為は止めましょう。
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
常識がないようですね。
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、
ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。
>>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
いいえ。違いますよ。
嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。
素直に「規約変更」すれば良いのです。
>>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。
>>常識がないようですね。
本当に常識がないのですね。
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
価値観が変わっても規約は変えない??
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>受忍限度内(=お互い様)
名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。
あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。
嘘は止めましょう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
どうせ理解できないだろうね。
病気をまず治療してくださいね。
喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。
個別案件で訴えれば良いですね。
規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。
>>4027
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。