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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
下着姿でベランダ喫煙。
無罪放免。
※盗撮は犯罪です。
ねぇねぇ。
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
100均の覆面被ってベランダ喫煙
無罪放免。
は本日付で名言の仲間入りになりました。
善良な市民はウソをつかないからこそ、
その煙私のではありませんよ。♪( ´▽`)
その煙私の口からでたのではありませんよ。♪( ´▽`)とウソ、偽りなく言う。
被害があったと主張するなら証拠を出さないと。
証拠もなく一方的にイチャモンつけるのは善良でない反社会的勢力ってことだ。 (*^▽^*)
【不法行為にならないベランダ喫煙】編
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか?
善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。
チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモン
つけるなよバカ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
チンカス : ・・・・。
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立済。*\(^o^)/*
たばこの煙には個人情報は記載されていませんが?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
その煙私の口から出たのではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
私は加害者ではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
かーーーーーーーーーーみーーーーーーーーー (^。^)y-.。o○
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/2170...
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
ねぇねぇ。(^з^)-☆
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為になっています。】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
喫煙所でタバコを吸うのは良識ある住民の正当な行為。
文句は管理組合にどうぞ。
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙方法は既に確立されていますが?
嫌煙者ってバカぁ?
喫煙率 男女合わせて16.7%
およそ6人に1人が喫煙者。
夫婦に成人の子供1人の3人家族が2世帯で、
喫煙者1人の計算ですが?
嫌煙者が敷地内禁煙マンションに投資しないのは、バカとしか言い様がない。♪ヽ(´▽`)/
私は加害者ではありませんよ。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
も名言です。♪ヽ(´▽`)/
タバコの煙には個人情報は記載されていませんが?♪ヽ(´▽`)/
は最高傑作です。
で、何で『原告らの請求をいずれも棄却する』って判決になったの?
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
ハイ、残念でした。
この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、
被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、
被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、
総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
この横浜地裁判決は、原告側の主張を全面的に退けただけではなかった。
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と
診断しているが、 その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、
医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
さらに、同医師らによる原告らの病名診断についてこんな指摘もしている。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について
「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての
客観的証拠がなくとも、 患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、
早期治療に着手するためとか、 法的手段をとるための布石とするといった
一種の政策目的によるものと認められる>
日本禁煙学会の診断基準にも疑問を投げかけているのだ。
約4500万円という巨額の賠償請求と被告の喫煙禁止を求めた異例の民事裁判は
こうして第1幕を閉じたのだが、原告側は12月になって控訴。控訴審は東京高裁で
4月16日に第1回口頭弁論が開かれる。
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な
科学的根拠もなく、 医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する
現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、 看過できない。
東京高裁はどう裁くのか。
下着姿でベランダ喫煙。
無罪放免。
※盗撮は犯罪です。♪ヽ(´▽`)/
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している
アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。
過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、
お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。
まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。
ねぇねぇ。
ネット上での職業が自称 投資家さん
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
何処からともなく漂う煙は刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性はない。
煙に個人情報は記載されてないし。
ざまぁ。