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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
タバコの煙には個人情報は記載されていませんが?♪ヽ(´▽`)/
は最高傑作です。
で、何で『原告らの請求をいずれも棄却する』って判決になったの?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
なんだよ、捏造かよ。┐(´д`)┌
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
ハイ、残念でした。
この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、
被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、
被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、
総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
この横浜地裁判決は、原告側の主張を全面的に退けただけではなかった。
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と
診断しているが、 その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、
医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
さらに、同医師らによる原告らの病名診断についてこんな指摘もしている。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について
「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての
客観的証拠がなくとも、 患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、
早期治療に着手するためとか、 法的手段をとるための布石とするといった
一種の政策目的によるものと認められる>
日本禁煙学会の診断基準にも疑問を投げかけているのだ。
約4500万円という巨額の賠償請求と被告の喫煙禁止を求めた異例の民事裁判は
こうして第1幕を閉じたのだが、原告側は12月になって控訴。控訴審は東京高裁で
4月16日に第1回口頭弁論が開かれる。
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な
科学的根拠もなく、 医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する
現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、 看過できない。
東京高裁はどう裁くのか。
ねぇねぇ。(^з^)-☆
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為になっています。】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
その煙、私のではありませんよ。
も名言です。♪ヽ(´▽`)/
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は確立済。*\(^o^)/*
たばこの煙には個人情報は記載されていませんが?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
その煙私の口から出たのではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
私は加害者ではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
かーーーーーーーーーーみーーーーーーーーー 。♪ヽ(´▽`)/
100均で売ってる覆面被ってベランダ喫煙。
無罪放免。
私は加害者ではありませんよ。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
も名言です。♪ヽ(´▽`)/
下着姿でベランダ喫煙。
無罪放免。
日本は法治国家で不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由で、不法行為になり得ないベランダ喫煙に制限がありなせん。何処からともなく漂う煙が不快なら、自室でビニール袋をかぶって、自己防衛するのは自由です。
賛成。(o^^o)
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
喫煙所でタバコを吸うのは良識ある住民の正当な行為。
文句は管理組合にどうぞ。
ねぇねぇ。
ネット上での職業が自称 投資家さん
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
そんなもん、あるわけねーよな。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
良識のある喫煙者は、マンションの規約に沿ったベランダ喫煙をし、
良識ある住民は専用使用権を有するオーナーのベランダ使用方法について
イチャモンをつけるような事はしない。
チンカスによるスレ乗っ取り失敗魚拓。
管理人に閉鎖されたスレ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
管理人さんに閉鎖されてやんの。。♪ヽ(´▽`)/
ルールは守らないとね。ルールは。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
で、何で不法行為にならなかったの?
不法行為成立要件すら理解できない、ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカス。
立証責任って大変だね。。。♪ヽ(´▽`)/
がんばれ! 自称被害者。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
キャリコネの記事にイチャモンつけるアホなチンカス。
当然無視されて恥をかく。'`,、('∀`) '`,、'`,、('∀`) '`,、
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/#p...
匿名さん 2019/05/29 06:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
チンカス、ホンマモンのバカ。ってか
ホンマモンのクレーマー。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
タバコの煙には個人情報は記載されていませんが?♪ヽ(´▽`)/
は最高傑作です。
で、何で『原告らの請求をいずれも棄却する』って判決になったの?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
なんだよ、捏造かよ。┐(´д`)┌
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
ハイ、残念でした。
この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、
被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、
被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、
総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
この横浜地裁判決は、原告側の主張を全面的に退けただけではなかった。
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と
診断しているが、 その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、
医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
さらに、同医師らによる原告らの病名診断についてこんな指摘もしている。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について
「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての
客観的証拠がなくとも、 患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、
早期治療に着手するためとか、 法的手段をとるための布石とするといった
一種の政策目的によるものと認められる>
日本禁煙学会の診断基準にも疑問を投げかけているのだ。
約4500万円という巨額の賠償請求と被告の喫煙禁止を求めた異例の民事裁判は
こうして第1幕を閉じたのだが、原告側は12月になって控訴。控訴審は東京高裁で
4月16日に第1回口頭弁論が開かれる。
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な
科学的根拠もなく、 医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する
現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、 看過できない。
東京高裁はどう裁くのか。
喫煙兄ちゃん、また仕事ないようね。喫煙止めれば少しくらい賢くなれるかも。
PMBOKの5文字くらいは、覚えられればいいね。
嫌煙じいちゃん、また仕事ないようね。
持ち主が分からない煙でイライラしないようにね。
PMBOKの5文字くらいは、覚えられればいいね。
今日は仕事しとるか?どアホ腐れ外道迷惑喫煙者。
ベランダ喫煙を正当化するアホってお前だけ。バカぁ。
ベランダって、タバコ吸っちゃいけねーのか?うちの管理何かタバコ吸いながら管理室でテレビみてんぞ!
いつも煙もくもくだぞ、エレベーター前に灰皿あるしな、お前らとこは灰皿ないのか?ま、なきゃふつうにポイ捨てするけどな
うっしししし