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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>流石だ! 答えが無いのは、JTバイトの疑いがある暴言。
何の答え?
>バイトの疑いがある戦略反論らしい。
ドローンでバカ丸出しだった鉄道ジジイでしょう?
アンタもういいから…
>ここまで、わざとバカを演じる成りすましだとは、流石だ!
成りすましはアンタらの大将でしょうが…
あなたは、私に、何の答えを求めてるのですか?
『ベランダ喫煙は迷惑か?』←こんなの、人それぞれに感じ方が違うんだから、どこまで言ったって水掛け論でしかありません。
議論するだけ無駄です。
組合員の総意としてどうするべきかを、組合ごとに決める以外に正解なんて出ないよ。
現状として禁止していないのであればベランダ喫煙は『可』
それが原則であり、大前提です。
前スレまでの結論として
>>3755
>>この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、
↓ この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】
低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、そのような投稿者はほとぼりが冷めた頃、既に論破されている事を繰り返し投稿し
誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますので
コピペする事をお薦め致します。
>>3754
>それ以前に禁止されてないなら、喫煙は可能な訳だし。
だから、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
>くどいんだよ、成りすまし野郎は
あらら、結局最後にはこういう誹謗しかできないんだよね、こういう低レベルは。
>迷惑だから余所でやってくれ
正論を突きつけられるとこれだからねぇ。
悔しい気持ちはわかるけどみっともないよ、いい歳して(笑)
>>3767
>>だから、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
そんな珍”大原則”など日本にはないが。
どこの国の話なんだ?
>>3767
>だから、「近隣への迷惑行為はしない」
ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかは、個人の感覚と程度次第。
どこまで行っても水掛け論だから、話題にするだけ無駄。
>「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
(喫煙が迷惑行為はどうかは別として…)
迷惑行為があるにも関わらず、是正や規約の変更すらできない無能な管理組合(理事会、管理会社)、を基準にされても困ります。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3769
>そんな珍”大原則”など日本にはないが。
日本のマンションの話しですよ。
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
もう一度書くね、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
>>3770
>(喫煙が迷惑行為はどうかは別として…)
論じるまでもなく迷惑行為なんだな、室外で吸っても喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為と社会的に認知されてる。
ただ一人で迷惑でないと叫んでも通用しないよ。
「近隣に迷惑を掛けない」という大原則を守り、迷惑なベランダ喫煙は止めましょう。
他にも近隣に迷惑をかけるから止めてとアナウンスしているね。
https://kakuyomu.jp/works/1177354054881413335/episodes/117735405488141...
タクシー乗り場でも喫煙は迷惑となってる。
http://kanagawa-tc.or.jp/driver/demand.html
室外であっても喫煙は迷惑というのは常識といってよいでしょう。
「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
では訴えたら如何ですか?
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
そもそも迷惑行為じゃないから。
>>3772
ダメだよ。都合の良い部分だけを引用したら(笑
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。
>>3779
>>この条文は『対象物件内』における禁止事項。
>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
「その他前各号に準ずる行為」に喫煙が入っていませんが?
>>3781
>>準ずるなので喫煙と明記されている必要はない。
喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
細則モデルでは11条に記載さえていませんので
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。
>>3782
タバコは悪臭、これ最早常識。
http://sk-imedia.com/tabakosyu-4242.html
常識が理解できるようになるといいね。
室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3784
>>室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
規約変更すれば解決できます。
喫煙者の自粛を期待するより簡単、確実です。
賛成頂けますよね?
>>3783
>細則11条に記載されてます。
第4条は『対象物件内』における禁止事項。
第11条は専用使用権だけに関わる条項。
第4条で禁止されていれば『対象物件内』はすべて禁止。
ちゃんと規約を読めるようにしようね。
>>3785
>規約変更すれば解決できます。
普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。
>>規約変更すれば解決できます。
>普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。
では、喫煙可能な状態がいつまでも継続するだけです。
あなたの管理組合がそのように判断したならそれでいいんじゃないですか?
他人が口出しする問題ではありませんので好きにして下さい。
勿論、あなたが他所の管理組合の判断に口出しすべき問題でもありません。
>>3788
>喫煙可能な状態がいつまでも継続するだけです。
だから、「近隣に迷惑を掛けない」という大原則すら守られていない低レベルなマンションを例に挙げてられても迷惑なだけです。
室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3787
>>普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。
規約変更した又は規約がベランダ禁煙になっているマンションへ入居した等で
解決(又は問題なし)との意見や感想・他の掲示板等で多数見受けられます。
規約変更もしないで「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
と言われても何の説得力もないですよ(笑)
規約変更してから文句をいいましょう。
>>3772
>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
あなたの管理組合が、『ベランダ喫煙は第4条六が掲げる迷惑となる行為に含まれる』と判断したなら、あなたのマンションにおいてベランダ喫煙は規約違反です。
あなたの管理組合の判断に従って違反を是正すればいい事です。
一般的な組合の判断とは異なりますが、合意が有効に成立しているのであれば、それでいいんじゃないですか?
但し、よそのマンションの方に対して、あなたが『これはこうだ』というような事ではありません。
>>3787
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
規約作っても意味ないってか。
ならマンション標準管理規約も細則もいらないな。(笑
資産価値下げるだけじゃん。
>>3791
>『ベランダ喫煙は第4条六が掲げる迷惑となる行為に含まれる』と判断したなら
判断も何も、ベランダ喫煙がこれに含まれる行為であることは、外部での喫煙が近隣の迷惑になることからも明白。
「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
ココに棲みつく悪質嫌煙クレーマー役をやっていて
先日「成りすまし」がバレた極悪投稿者の得意言葉です。
>>3795
誹謗中傷しか出てこなくなりましたね。
こちらは正論を述べるだけです。
室外の喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
正論!?
ばか?天然?言い訳?
よほど規約変更が都合悪いらしい
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3796
>>室外の喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
規約変更しても無駄他と思っているベランダ喫煙者に何期待してるの?
>>3793
>判断も何も、ベランダ喫煙がこれに含まれる行為であることは、外部での喫煙が近隣の迷惑になることからも明白。
>
いやいや
マンションの規範の判断基準に、東急バスの停留所での取組みを紹介されても…
過去にそんなやりとりを、女性と思しき方とした記憶がありますが、誰かさんが女性に成りすました『キャラ』だったのかな?
>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
条例を制定しただけで、適切な管理・運用がされていないから、そのような事態になるのでしょうね。
(まあ、条例を制定したこと自体が、クレーマー市民に対する『単なるポーズ』だったのかも知れませんが…)
規約で禁止にすれば、ベランダ喫煙は規約違反なんですよ。
明らかな規約違反であるなら管理会社も是正を求めやすいし、違反が悪質な場合は、管理組合として法的措置を取る事だってできる。
『マンションは管理を買え』とよく言いますが、あなたが意味がないというのであれば、そういう管理組合なんでしょうね。
ルール守らない喫煙者w
>ルール守らない喫煙者w
守るべきルール(=ベランダ喫煙禁止)が無いんだから守りようがない。
>>3801
規範も何も外部の喫煙はバス停でも近隣に迷惑を掛けるんです。
このように、外部の喫煙であるベランダ喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
>>3802
>『マンションは管理を買え』
ほんとにそう思います。
「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守らず、ベランダ喫煙をしているようなマンションは資産価値が下げ止まらないでしょう。
>>3802
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
>条例を制定しただけで・・・
喫煙者という人種は遵法精神に乏しいから当たり前ということだな(笑)
吸殻のポイ捨てや禁止エリアの喫煙が一向に減らないのはそこに原因があるんだね。
喫煙者といえどももう少しはまともかと思った。
>>3805
>規範も何も外部の喫煙はバス停でも近隣に迷惑を掛けるんです。
そりゃ、バス停で吸うという事は、並んでいる人の目の前で吸う事になりますからね。
公共性交通機関たる東急バスとしては、受動喫煙防止法の要求に従い、何かしらの対策を講ずる必要性がでてくるでしょう。
企業として法令を遵守しているだけですよ。
あなたのマンションのベランダは公共施設ですか?
不特定多数の人が頻繁に出入りしているのですか?
規約に「専ら住宅として使用する」という条項が入っていませんか?
>>3808
>そりゃ、バス停で吸うという事は、並んでいる人の目の前で吸う事になりますからね。
外部での喫煙はその他に近隣にも迷惑を掛けます。
外部での喫煙はバス停といえども近隣にまで迷惑を掛けるのですから、同じ外部での喫煙であるベランダ喫煙も近隣に迷惑掛ける行為です。
「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
そうはいっても遵法精神に乏しい喫煙者さんには通じないのかな。
『マンションは管理を買え』と言いますから、そんなことでは資産価値が下げ止まりませんよ。