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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
全く無害である必要なんてないでしょう。
車の排気ガスは全くの無害ですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙者敗訴判決が確定してますからね。無駄な抵抗はよしましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3623
>ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
3617に言ってくれるかな?
>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
裁判官が言ってるのは『それと、これとは、別の問題ですよ。』って事。
私が言ってるのは、『あなたの論理は破たんしてますよ。』って事。
アホすぎる人は参加しないでくれるかな?
>>3624 匿名さん
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
厚労省のWebより
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/keywords/thirdhand-smok...
三次喫煙
タバコがないのに残留したタバコ煙の影響で健康被害を受けること。
→ 三次喫煙の用語詳細を見る
▼【三次喫煙】に関連する記事一覧
たばこの煙と受動喫煙
たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があり、受動喫煙ではこれらが混ざった中古の煙を吸わされていることになります。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものがあり、マナーという考え方だけでは解決できない健康問題です。
→ 記事詳細へ
受動喫煙問題 – 知らない人がまだまだ多い
頻繁に起こる頭痛や何度も繰り返す風邪。
なんだかいつも体調が優れない……というあなた、たばこの煙に日常的にさらされていませんか?
もしかするとその症状は受動喫煙の影響かもしれません。
→ 記事詳細へ
受動喫煙 – 他人の喫煙の影響
喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
国立がんセンターの研究によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患によって年間6,800人が亡くなっていると報告されており健康影響は深刻です。最近の世界的な動きとして公共の場所や職場での禁煙化が法的な規制の下で進んでいますが、その効果として規制後まもなく急性心筋梗塞や喘息等の呼吸器系疾患による入院が減少したことが報告されています。
どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
その事とベランダ喫煙に何の関係があるのですか?
どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても、周辺で煙を吸い込む者なんていないんですけど?
>どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
はあ…
私はちゃんと論理が破綻している事を指摘しました。
全く無害である必要があるのですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』です。と、
私の指摘に対する反論と、私が言ってる事の何が破綻しているのか、説明して頂けませんか?
>>3631
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
過去の裁判のおさらいはいいですよ。
どこぞのベランダで吸われたタバコの煙が、健康を害する程、室内に入ってくるのですか?
>>3632 匿名さん
排ガスは排ガス。別のスレで議論してください。
公害と個人の嗜好で吸うタバコや騒音問題とは全く条件が違います。喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
法律に無知な人がええ格好しても恥さらすだけですよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------
684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。------
>>3628
>どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても
↑だから、タバコの煙臭を感じた時点で、そのタバコの有害物質が、その人の鼻腔にまで届いて付着しているのですよ。
何回説明したら理解出来るのですか?
>>3633 匿名さん
毎日の蓄積が問題なんだよ。
お前らポロニウム毎日吸ってて平気のつもりだろうが、健常者は嫌なの。耐えられないの。感性が違うの。汚い臭い危ないものは嫌いなの。毒や発ガン物質の入ったものは口にしないの。放射性物質には近づきたくないの。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健常者には、変態趣味はないの。
>>3636
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>多いから不法行為の判決が確定していますが?
多いから不法行為になった訳ではありませんが、現存するすべてのマンションは、構造や気候風土から、間取りに至るまで、裁判になったマンションと全く同じ条件なのですか?
喫煙の状況もタバコに対する嫌悪感も全く同じで、生活サイクルまでもが全く同じなのですか?
>>3632
>全く無害である必要があるのですか?
↑必要ありますよ。
もし、全く無害である、と証明されたならば、
ベランダ喫煙の煙臭も、調理時の臭い等と同様であるとして考えられ、容認されるのではないでしょうか。
頑張ってデータなり学説なりを探してみて下さい。
>>3644 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3643
>わざわざベランダ喫煙するって近隣住民への嫌がらせと見なされても仕方がないだろうね。
それを『嫌がらせと見做す』のが、正にクレーマーの発想。
大して気にしないか、窓を閉めてやり過ごすのが、世間一般の考え方。
>>全く無害である必要があるのですか?
>↑必要ありますよ。
何故?
>>3648 匿名さん
他人の喫煙を嫌悪するのは当然。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ダダこねないで、ベランダ喫煙者勝訴判決でも出せば?なければ大人しくしておけよ。
>今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
時代錯誤か確信犯か、はたまた単なる無神経か…
いずれにしても、喫煙が可能なら当然喫煙者は出てきますよ。
健康被害なんて言ったところで、実害がないならただの因縁。
禁止にする気がないなら、甘んじて受け入れるしかないのは当たり前の事。
>>3656 匿名さん
喫煙者自身の健康被害は確実に起こるが長い時間がかかる。
家族の受動喫煙は喫煙者本人よりひどいがそれでも長い時間がかかる。
近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
これで十分なんだが。
健康被害の可能性がありそれを嫌う人がいるから不法行為となる。で、何故敢えてベランダ喫煙を行うの?空気清浄機を購入して自室で喫煙すれば誰も文句を言わない。わざわざ仁王立ちしてベランダ喫煙をアピールするなんて狂気以外の何ものでもない。
>>3654
>PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。
いやいや
喫煙習慣なんて何百年も続いてるんだから、人体に及ぼす影響だって承知のとおりですよ。
研究データや新説・新事実なんかを後出ししたところで、既にご承知の通りであって、それ以上でも以下でもありません。
たまに臭いを感じる程度の事で体がどうにかなってしまうなら、とっくに人類は死滅しています。
>近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
>これで十分なんだが。
可能性だけでは不十分でしょう。
排ガスや常在菌をまき散らす事の方が明らかに悪影響を及ぼします。
ベランダ喫煙以上の害悪なんて、あげだしたらキリがありません。
タバコと同等もしくはそれ以上の害悪は一切認めないと言うのであれば立派な事だと思いますが、タバコだけを受け入れないと言うのは全く筋が通っていません。
3661
誰も排ガスは問題が無い、とは言っていません。
ただ、ここは、ベランダでの喫煙について特化したスレです。
タバコ以外の迷惑・被害要因を持ち出すのはカテゴリー違いで、スレ違いです。
排ガスを論じたいなら、排ガスのスレが幾つかあるので、そちらに行って下さい。
"足並みを揃えて"ください。
既にベランダ喫煙敗訴判決確定して居ます。
不法行為は止めましょう。
>>3662
逃げずにちゃんと説明して下さい。
タバコも排ガスも、害があろうがなかろうが、ルール内の運用であれば、問題は無いんですよ。
ところがあなたは、ベランダ喫煙は『健康被害は不明だが、可能性がある』だけで、他人に止めろと要求する。
一方で『問題がある』と自覚しながら、自家用車の使用を止めようとはしない。
他人のタバコは可能性があるだけで認められないのに、自分の車は明らかなリスクを伴っても認められるとは、どう言う了見かと聞いているんです。
発ガン物質入りのタバコって製造販売して良いの?逃げずに答えろ!
>>3664 匿名さん
裁判官に聞けよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3673
知らないよ。
ポロニウムの事はよく知りませんが、タバコには国の環境基準値を超えるような放射性物質が含まれているのですか?
生産者や販売者、あるいは使用者がポロニウムによって被曝した、なんて聞いた事がありませんが、被曝の被害報告はされているのですか?
>>3674
うん。
いいから乗ってるんです。
排ガスが全く無害である必要なんてありません。
ベランダ喫煙も同じく、いいから吸っているんです。
全く無害である事を証明する必要などありません。
はい、論破
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3678
>>ベランダ喫煙は不法行為としてベランダ喫煙被告が敗訴し判決が確定しています。ベランダ喫煙は止めましょう。
個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
>>3683
>>禁止規定は不要で専有部分も制限できるのにわざわざ禁止規定作る必要はない。
>>次の判決文をロビーに貼り出すだけで十分。
張り紙?(笑)
お前バカだろ。
【張り紙と規約変更】 どちらが「よりベランダ喫煙を減らせますか?」
って聞いてみな。なんなら多数決でもいいぞ。
個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3686
>>残念ながらベランダ喫煙者の勝訴判決は今のところないようよ。
尚更、訴えるべきだな。
>>従って貼り紙で十分です。
張り紙は無視でしょうwww
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
[NO.3671~本レスまで自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
タバコ止めれば一番賢い。無駄なタバコ代は貯蓄に回せる。
息子は立派に育つし、喫煙による、喫煙者や家族の知能低下も止まる。
年金受給まで寿命も延びるだろう。全て良いこと尽くめ。
喫煙が如何に悪いこと尽くめかってことだけれどね。
>>3691
>>訴えられる前に空気清浄機買って自室で喫煙した方がかしこいですね。寒空で惨めな姿をさらけ出すこともないし。
>>でも低知能で低収入ならば無理かもね。
不要ですね。
無駄遣いをするなと教育されませんでしたか?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3689
貼り付けている↓も「ベランダ喫煙はマナー違反」であると明言していませんね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
【ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 】正しいという証拠ですね。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら自称被害者はまず規約変更したら?
それも嫌なら訴えればいいんじゃね?
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
当然ベランダ喫煙もその一つ。
受忍限度
じゅにんげんど
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。
お互い様を享受できない身勝手なバカ
気に入らない事を民主的手続きを踏まずだけを繰り返すバカ
はどこぞの国にでも行ってくれ。
>>3697
お前本当のアホやな。そんなこと考えていたら、本当に国選弁護人の世話になるぞ。
他人に危害を加えたり、損害を与えたリしたら、違法行為や不法行為になるって未だに理解できない?
ベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定している。
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>3699
>>既にベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為を構成し得ることは議論の余地のない部分ですので、ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
議論の余地がないと思うバカはベランダ喫煙者を見つけたら、即訴訟しましょう。
勝訴すれば5万円ゲットできます。
でも現実は
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらないし議論の余地はない。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
でも現実は
規約 → 迷惑行為だから不可
法令 → 迷惑行為だから不可
条例 → 迷惑行為だから不可
現実社会では迷惑行為だからという理由で「ベランダ喫煙禁止」のマンションが存在する。
ただし、喫煙者、迷惑なベランダ喫煙者がいないマンションは禁止する必要がない。
>>既にベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為を構成し得ることは議論の余地のない部分ですので、ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
と語ってた”ニセスレ主”の投稿が
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
になってしまいました。
ベランダ喫煙云々の前に掲示板の規則は守ってもらいたいものです。
皆さん規則を守って投稿しましょう。
ベランダ喫煙は規則に沿った行動です。
マナー、常識を排除したスレ主
>>3705
>>現実社会では迷惑行為だからという理由で「ベランダ喫煙禁止」のマンションが存在する。
”規約変更必要なし”
と大騒ぎしていたのは
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
↑
こうなったニセスレ主なんだが。
”ニセスレ主”の投稿が掲示板管理担当に
自作自演、もしくは成りすまし行為とバレて、削除された事によってクレーマーの
「ルール違反でも何でもバレなければやる。」
という投稿姿勢が暴露されました。
もうベランダ喫煙スレにおけるクレーマーの投稿は価値はないので
投稿してほしくないですね。
このスレ飽きた。
迷惑行為だから
→圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
健康被害が
→ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
不法行為が確定した
→他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
以上、全て論破
グロ画像、新聞記事
→本スレッドと無関係な投稿
喫煙習慣・JTバッシング
→スレッドの趣旨を逸脱した内容
ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。
→自作自演、もしくは成りすまし行為
以上、管理担当により削除
いい大人が成りすましって恥ずかしいぞ!非喫煙者ども!貴様ら!
>>3715
>>こんなとこのカキコミなんか誰も信じてるわけないだろ。
>>何マジッてるんだ。
負け惜しみか。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらないし議論の余地はない。
>>3717
規約の変更か、我慢する(or気にしない)かのどちらかしか無いって、まだ理解できない?
トラブルになったら、血の気の多い方に従うか、裁判起こすしか無いんだから、、、
理事会か管理会社を通じて貼り紙による注意喚起。
それで効果が無ければ規約で禁止にするしかない。
それがこのスレッドの結論だよ。