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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>3577
>あなたの理屈だと
>名古屋の判決も
>ベランダ喫煙を禁止する規約も
>憲法違反という事になりますけど。(笑)
名古屋の裁判では、配慮無く吸うのは不法行為にあたるので、精神的苦痛に対して賠償しろと命じただけです。
ベランダで吸ってはいけないとは言ってませんので、何ら憲法に抵触する判決ではありません。
ベランダ喫煙禁止の規約については、当事者が合意していれば憲法違反でもなんでもありませんよ。
但し、誰かが憲法違反だと騒いだら、裁判してみないと結果は分からないでしょうね。
過去に拘留中の禁煙は違憲とした裁判で、「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とした判例があるので、これが類推されるかもしれないし、
個人のベランダと刑務所や留置所は別なので、憲法違反と判断される可能性もなくはないでしょう。
>国選弁護人雇って憲法違反の裁判勝手に起こして下さい。
いや
普通にベランダでタバコは吸えてだろうし、組合がベランダ禁煙に合意すれば黙って従うでしょう。
憲法裁判なんて状況にはなり得ませんよ。
>吸えば吸うほど知能低下を立証するスレですね。
どの辺りが?
少額訴訟でベランダ喫煙の差止めができるって、熱弁してる人がいるんですけど、明らかに嫌煙者の方が頭悪いでしょう。
今日も『国選弁護人雇って憲法違反の裁判』なんて新バカが登場してきたし…
いつものJTのバイト?がゴネているようだ。
喫煙するとIQが低くなる、つまり認知症も進むって解釈も出てくるわけだな。
ニコチンが体内に入って頭が良くなるって論文なんてこの世にあるんだろか?
喫煙が知能や判断力にどのような影響を及ぼすのかよく知りませんが、
このスレッドに投稿している嫌煙者のほとんどが『バカ』なのは間違いありません。
喫煙を否定するがばっかりに、正論までも否定してしまって、引っ込みがつかなくなっている。
完全に論理が破たんしていますよ。
負け惜しみがひどいね。
正論も何も妄想だけだよね。
喫煙すると知能が低下するらしい。喫煙家族の子供も知能が低下。これってアリやハチの社会の仕組みと似てない?社会の奴隷階層にはニコチンを与えておいて辛い肉体労働や深夜労働をさせ、早死させ労働力の新陳代謝を図る。生まれて来た子供もニコチン依存症で、社会の底辺層で働く。良く出来た陰謀かも。おお怖。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------
684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
------
これには笑った。
嫌煙家に喫煙家、まるで芸術家。最初はゴネてたが、最近は使わなくなったね。学習能力がちょっとはあるんだ。
ベランダ喫煙者は貧しいから、無料で裁判を受けれると、トンデモ勘違いをしていたようね。だからことあるごとに、「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた?
ベランダ喫煙者は死にたけりゃどんどんポロニウムでもセシウムでも鉛でも放射線フレーバーのタバコ吸って、ガンガン肉体労働して早死しろよ。でも周りの人間はベランダ喫煙者の家族も含めて、煙はごめん。
動物は人間も含めて、火や煙を怖がるもんだ。
頭おかしくなきゃ覚せい剤やタバコには手を出さない。
>>3591
>これには笑った。
そればっかりですね?
たった一回だけの勘違いを、後生大事にログまで残して、、、
アンタは何回知ったかぶりとデタラメを繰り返してるの?
たまたま逃げ道を見つけた知ったかぶりについては、後だしジャンケンでコジツケ。
いい訳の立たないデタラメについては完全スルー。
どんだけグズ野郎なんですか?
スレ乗っ取ってベランダ喫煙勧める方がゲス野郎だと思うよ。
常識もないのに、知ったかぶりで、喫煙は基本的人権だからどこでしようが自由なんて、どれだけ誤った考えなんだよ。喫煙なんて、お互い様じゃないだろうが。人の権利を侵害しちゃダメ。喫煙者が迷惑喫煙を我慢すべきなんて、そもそも議論の余地がないが?ニコチン依存症を治すのはご自分のためだよ。
レス1000未満の時にXXI作りスレ乗っ取り企てて失敗したクレーマーが一番ゲス野郎だと思うよ。
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
受忍限度
じゅにんげんど
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。
お互い様を享受できないバカは迷惑
どこぞの国にでも行ってくれ
>>3591
>>「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
上記の事由により不服がある者が民事訴訟すべき
代々のポロニウム喫煙の結果産まれた超低知能ベランダ喫煙怪獣ハジラ。今日も「寒いよマーマー、部屋の中で喫煙させてクレ」と咆哮する。
いい加減にベランダ喫煙で無教養と品コンの恥さらしと放射性物質服用するのは病めたら?
喫煙者の考え変えさせるより規約変更する方が遥かに簡単。
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
味噌(合法=ベランダ喫煙)も糞(違法=覚せい剤)も一緒にするヤツもゲス野郎だと思うよ。
覚せい剤だと早く働けなくなるから違法
タバコだと取り敢えず60近くまでは生きる可能性が高いから合法
低質労働力確保には丁度よい
年金支給前に死に絶えるって言うのが絶妙のタイミング
喫煙すればするほどIQ下がって、ポロニウムやセシウム吸うのも自己責任と言い出せば大成功。ゾンビは永久にタバコ亡者となってタバコを吸い続ける。自室で吸うことを家族に禁じられても寒空のベランダで吸うようになればオウム喫煙教の信者様様。近隣住民の子弟までが受動喫煙でニコチン中毒予備軍となって仁王立ちを真似たがる。まあ気の毒なのは近隣住民だな。
>>3609
>>喫煙すればするほどIQ下がって、ポロニウムやセシウム吸うのも自己責任と言い出せば大成功。ゾンビは永久にタバコ亡者となってタバコを吸い続ける。自室で吸うことを家族に禁じられても寒空のベランダで吸うようになればオウム喫煙教の信者様様。近隣住民の子弟までが受動喫煙でニコチン中毒予備軍となって仁王立ちを真似たがる。まあ気の毒なのは近隣住民だな。
はい。コッチこっち ↓
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3612
>>で職場喫煙の話題を持ち出したの誰だっけ?
で、誰なの?
>>ベランダ喫煙を含め喫煙の害に関して遠慮なく広く議論しましょうね。
指摘されたのだから素直にスレ違いは止めましょう。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3612
職場喫煙の話しなんてしてませんよ?
臭いを感じるだけで健康被害は認められないと言う、司法判断を示したんです。
やはり、ベランダ喫煙に起因する健康被害なんて、嫌煙クレーマーの妄想でしかないようです。
「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。
こういうベランダ喫煙者敗訴判決が出ているからいいんじゃないの。今更ゴネても遅いよね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3615
タバコの煙の性質や成分を考えてみて下さい。
タバコの煙の有害成分は、半径7mまで到達する、という実験結果もあります。
分かりやすく言うと、タバコの煙というものは、霧状になった細かいタールの集まりです。
タバコの臭いを感じる、という事は、そのタール状の有害物質が鼻腔まで到達している、
という事です。
また、干してある洗濯物にタバコ煙臭が付着してしまうのは、タバコの煙がタール状の液体であるという性質ゆえでしょう。
一回一回に鼻腔に到達する有害成分は、微量で、健康な人には、ただちに健康被害は出ないかも知れませんが
タバコの有害成分は少しずつ蓄積していく、と言われています。
原発事故の放射性物質と同様、ただちに健康に影響はないけど、蓄積されていくと、健康を脅かすものです。
まして、喘息やアレルギー等の持病のある人には、ただちに影響が現れるのは、周知の事実です。
以上の点をかんがみて、やはり
ベランダでタバコの煙を発生させる事は、近隣への迷惑行為だと言わざるを得ません。
違うと言うなら、タバコの煙には有害成分など含まれてはおらず、全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
それが出来ないのであれば、
あなた方の主張している事は、迷惑行為を正当化しようとする屁理屈でしかありません。
ベランダ喫煙するとIQ下がるから止めましょうね。
>>3619 匿名さん
IQが下った人がベランダ喫煙してIQが下がって、またベランダ喫煙するとさらにIQが下がるそうだよ。
と、ベランダ喫煙を継続すると、どんどんIQが下がり続けるそうです。
ベランダ喫煙は直ちに止めましょう。
>全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
全く無害である必要なんてないでしょう。
車の排気ガスは全くの無害ですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙者敗訴判決が確定してますからね。無駄な抵抗はよしましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3623
>ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。
3617に言ってくれるかな?
>被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
裁判官が言ってるのは『それと、これとは、別の問題ですよ。』って事。
私が言ってるのは、『あなたの論理は破たんしてますよ。』って事。
アホすぎる人は参加しないでくれるかな?
>>3624 匿名さん
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
厚労省のWebより
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/keywords/thirdhand-smok...
三次喫煙
タバコがないのに残留したタバコ煙の影響で健康被害を受けること。
→ 三次喫煙の用語詳細を見る
▼【三次喫煙】に関連する記事一覧
たばこの煙と受動喫煙
たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があり、受動喫煙ではこれらが混ざった中古の煙を吸わされていることになります。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものがあり、マナーという考え方だけでは解決できない健康問題です。
→ 記事詳細へ
受動喫煙問題 – 知らない人がまだまだ多い
頻繁に起こる頭痛や何度も繰り返す風邪。
なんだかいつも体調が優れない……というあなた、たばこの煙に日常的にさらされていませんか?
もしかするとその症状は受動喫煙の影響かもしれません。
→ 記事詳細へ
受動喫煙 – 他人の喫煙の影響
喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
国立がんセンターの研究によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患によって年間6,800人が亡くなっていると報告されており健康影響は深刻です。最近の世界的な動きとして公共の場所や職場での禁煙化が法的な規制の下で進んでいますが、その効果として規制後まもなく急性心筋梗塞や喘息等の呼吸器系疾患による入院が減少したことが報告されています。
どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
その事とベランダ喫煙に何の関係があるのですか?
どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても、周辺で煙を吸い込む者なんていないんですけど?
>どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
はあ…
私はちゃんと論理が破綻している事を指摘しました。
全く無害である必要があるのですか?
俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。
タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』です。と、
私の指摘に対する反論と、私が言ってる事の何が破綻しているのか、説明して頂けませんか?
>>3631
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
過去の裁判のおさらいはいいですよ。
どこぞのベランダで吸われたタバコの煙が、健康を害する程、室内に入ってくるのですか?
>>3632 匿名さん
排ガスは排ガス。別のスレで議論してください。
公害と個人の嗜好で吸うタバコや騒音問題とは全く条件が違います。喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
法律に無知な人がええ格好しても恥さらすだけですよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------
684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。------
>>3628
>どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても
↑だから、タバコの煙臭を感じた時点で、そのタバコの有害物質が、その人の鼻腔にまで届いて付着しているのですよ。
何回説明したら理解出来るのですか?
>>3633 匿名さん
毎日の蓄積が問題なんだよ。
お前らポロニウム毎日吸ってて平気のつもりだろうが、健常者は嫌なの。耐えられないの。感性が違うの。汚い臭い危ないものは嫌いなの。毒や発ガン物質の入ったものは口にしないの。放射性物質には近づきたくないの。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健常者には、変態趣味はないの。
>>3636
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>多いから不法行為の判決が確定していますが?
多いから不法行為になった訳ではありませんが、現存するすべてのマンションは、構造や気候風土から、間取りに至るまで、裁判になったマンションと全く同じ条件なのですか?
喫煙の状況もタバコに対する嫌悪感も全く同じで、生活サイクルまでもが全く同じなのですか?
>>3632
>全く無害である必要があるのですか?
↑必要ありますよ。
もし、全く無害である、と証明されたならば、
ベランダ喫煙の煙臭も、調理時の臭い等と同様であるとして考えられ、容認されるのではないでしょうか。
頑張ってデータなり学説なりを探してみて下さい。
>>3644 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>3643
>わざわざベランダ喫煙するって近隣住民への嫌がらせと見なされても仕方がないだろうね。
それを『嫌がらせと見做す』のが、正にクレーマーの発想。
大して気にしないか、窓を閉めてやり過ごすのが、世間一般の考え方。
>>全く無害である必要があるのですか?
>↑必要ありますよ。
何故?
>>3648 匿名さん
他人の喫煙を嫌悪するのは当然。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ダダこねないで、ベランダ喫煙者勝訴判決でも出せば?なければ大人しくしておけよ。
>今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
時代錯誤か確信犯か、はたまた単なる無神経か…
いずれにしても、喫煙が可能なら当然喫煙者は出てきますよ。
健康被害なんて言ったところで、実害がないならただの因縁。
禁止にする気がないなら、甘んじて受け入れるしかないのは当たり前の事。
>>3656 匿名さん
喫煙者自身の健康被害は確実に起こるが長い時間がかかる。
家族の受動喫煙は喫煙者本人よりひどいがそれでも長い時間がかかる。
近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
これで十分なんだが。
健康被害の可能性がありそれを嫌う人がいるから不法行為となる。で、何故敢えてベランダ喫煙を行うの?空気清浄機を購入して自室で喫煙すれば誰も文句を言わない。わざわざ仁王立ちしてベランダ喫煙をアピールするなんて狂気以外の何ものでもない。
>>3654
>PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。
いやいや
喫煙習慣なんて何百年も続いてるんだから、人体に及ぼす影響だって承知のとおりですよ。
研究データや新説・新事実なんかを後出ししたところで、既にご承知の通りであって、それ以上でも以下でもありません。
たまに臭いを感じる程度の事で体がどうにかなってしまうなら、とっくに人類は死滅しています。
>近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
>これで十分なんだが。
可能性だけでは不十分でしょう。
排ガスや常在菌をまき散らす事の方が明らかに悪影響を及ぼします。
ベランダ喫煙以上の害悪なんて、あげだしたらキリがありません。
タバコと同等もしくはそれ以上の害悪は一切認めないと言うのであれば立派な事だと思いますが、タバコだけを受け入れないと言うのは全く筋が通っていません。
3661
誰も排ガスは問題が無い、とは言っていません。
ただ、ここは、ベランダでの喫煙について特化したスレです。
タバコ以外の迷惑・被害要因を持ち出すのはカテゴリー違いで、スレ違いです。
排ガスを論じたいなら、排ガスのスレが幾つかあるので、そちらに行って下さい。
"足並みを揃えて"ください。
既にベランダ喫煙敗訴判決確定して居ます。
不法行為は止めましょう。
>>3662
逃げずにちゃんと説明して下さい。
タバコも排ガスも、害があろうがなかろうが、ルール内の運用であれば、問題は無いんですよ。
ところがあなたは、ベランダ喫煙は『健康被害は不明だが、可能性がある』だけで、他人に止めろと要求する。
一方で『問題がある』と自覚しながら、自家用車の使用を止めようとはしない。
他人のタバコは可能性があるだけで認められないのに、自分の車は明らかなリスクを伴っても認められるとは、どう言う了見かと聞いているんです。
発ガン物質入りのタバコって製造販売して良いの?逃げずに答えろ!
>>3664 匿名さん
裁判官に聞けよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>3673
知らないよ。
ポロニウムの事はよく知りませんが、タバコには国の環境基準値を超えるような放射性物質が含まれているのですか?
生産者や販売者、あるいは使用者がポロニウムによって被曝した、なんて聞いた事がありませんが、被曝の被害報告はされているのですか?
>>3674
うん。
いいから乗ってるんです。
排ガスが全く無害である必要なんてありません。
ベランダ喫煙も同じく、いいから吸っているんです。
全く無害である事を証明する必要などありません。
はい、論破
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
>>3678
>>ベランダ喫煙は不法行為としてベランダ喫煙被告が敗訴し判決が確定しています。ベランダ喫煙は止めましょう。
個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない