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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>3546
>>ベランダ喫煙被告額敗訴した裁判でこれだけゴネるって。
誰もゴネてない。
規約変更など提案しているが?
それも不満なら個別に訴訟すれば良いだろ?
お前が言ってるのはバカに一つ覚えのように
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
繰り返してるだけだ。
周囲に迷惑となるベランダ喫煙を死ぬまで止められない?それってサル並みの知能だからです。
タバコと知能指数
世界のタバコ産業界は、企業として販売戦略上の必要から、一般にどんなタイプの人がタバコを喫い、また喫煙すると結果的にどのような傾向の人間になるのかを、綿密な調査によってかなり早い時期から把握していたという。
以下はある書籍から引用したその一例である。この分析も今から30年以上前のことになるのだが、ご覧のとおり当時から彼らは、疫学、心理学、人間行動学などの粋を集めて喫煙者の性向を研究していたのである。
一般的に喫煙者は、通常言われているよりもずっと自立性があり、より反社会的で、より外交的で、精神的な健康面ではより弱く、より衝動的で、運任せであり、より情動的で、人当たりはあまりよくなく、性格の強さには欠けていて、一般に心配性である。学校の成績もよくなく、アルコールやコーヒーをより多く消費し、離婚も多く、仕事もよく変え、自動車事故を起こしやすい。
つまり図式化すれば、タバコに手を出す人というのは、我が強い反面、精神的な支柱に欠け、人生の中に楽しみや喜びが少ない人とも言える。だからこそ「悪いこと」とは知りながらもタバコの誘惑に抗しきれずに深みに嵌っていくのである。特に10代の人格形成期において確立した喫煙習慣から足を洗うのは難しい。またそこがタバコ産業の狙いでもある。この業界の未来は、いかに多くの未熟な人格の中に、「タバコ依存性」を刷り込めるかにかかっている。
今回は、数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。
まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。
非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。
つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。
しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。
一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。
以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。
>>3551
俺の言いたいのは、
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
こと
ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるなって。
>>3554
>>ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
???
現在何の不都合もなくベランダ喫煙できているのにそんなもの不要。
現状に不満があるヤツが民主的手続きを踏んで変える。
それだけの事だろ。
>>ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるなって。
誰がゴネてるんだ???
個別案件だから不満があれば訴えれば良い。
それだけの事だろ。
>>周囲に迷惑となるベランダ喫煙を死ぬまで止められない?
そういう事言うから、
お前が言ってるのはバカに一つ覚えのように
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】【タバコ止めろ】
繰り返してるだけだ。
>3543
>ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
普通は訴えませんから…
一応、参考までに
喫煙者に厳しい横浜市内の職場での裁判例です。
職場の喫煙室をめぐる受動喫煙訴訟で原告が敗訴。
http://www.kanaloco.jp/article/135147
空気が漏れ出る事があったものの、「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。
職場で、しかも建物内で、会社側の責任を認めていないわけですからね…
屋外で、個人のベランダで、個人の責任が問われるとは、到底思えません。
>>3553のリンクが自動削除されているようなので、代替リンクを貼っておくね。
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/
イスラエルの若い男性2万人以上を対象としたテルアビブ大学による大規模な調査で、喫煙者の男性は非喫煙者の男性より平均で7ポイント以上IQが低く、喫煙者の中でも1日に1箱以上吸う男性ではさらに低いという結果が得られたそうです。
この調査は男性のみを対象として行われたのでこの傾向が女性にも該当するかどうかは不明ですが、「喫煙者はIQが低い」と聞くと憶測しがちな「タバコに手を出しやすい環境で育った人は、良い教育を受けられる環境になかったため、IQも低い傾向がある」というわかりやすい環境説では説明できないようです。
詳細は以下から。Smoking is dumb: Young men who smoke have lower IQs, study finds
テルアビブ大学の精神医学科のMark Weiser教授らによる研究では、イスラエル軍に入隊した18歳~21歳の健康な男性2万人以上を対象とし、入隊前・兵役中・除隊後のデータを得ました。対象となった男性のうち1日1本以上のタバコを吸う喫煙者は約28%、3%は元喫煙者で、タバコを吸ったことがないという男性は68%だったとのこと。研究の詳細はAddiction誌に掲載されています。
喫煙とIQの関係に着目したこの調査では、非喫煙者のIQの平均がおよそ101だったのに対し、喫煙者の平均IQは94付近だったほか、喫煙者の中でも1日1箱以上タバコを吸う男性ではIQの平均は90付近と、ヘビースモーカーほどIQが低い傾向が見られました。なお、精神疾患のない健康な若い男性の標準IQは84~116とのことで、喫煙者のIQもほとんどが標準的と考えられる範囲に収まっていたとのことです。
また、調査の対象となった男性には双子も含まれ、双子のうち一方が喫煙者で他方が非喫煙者の場合には、非喫煙者の方がIQが高かったそうです。
「医療従事者の間では一般に、喫煙者は大抵が治安が悪い地区で育っていたり、良い教育を受けていない人々であると考えられていました。しかし、多様な社会経済的背景を持つ人々を対象とした今回の調査では、社会経済は主要因子から除外することができます。政府は禁煙努力に関する教育資源の割り当てを再考する必要があるかもしれません」と語るWeiser教授。この結果は、IQが低い子どもは喫煙習慣を身につけるリスクが高いということをふまえ教育プログラムのターゲットとするなど、小中学校や高校での喫煙防止・禁煙努力の効果を上げるのに役立つのではないかと述べています。
Weiser教授によると、今回の調査結果は疫学的調査で見られる一般的傾向と一致するとのことで、「IQが低い人は、健康にかかわる判断をするとき、低い意思決定能力を示す傾向があります。IQが低い人々はタバコを含むさまざまな物への依存におちいりやすいだけでなく、肥満や栄養障害、薬物に関する問題をかかえる可能性も高いのです。我々の調査結果は、この傾向について集まりつつある証拠を強めるもので、保護者や専門家が、リスクにさらされている若者が自分のためになる選択をするよう手助けするのに役立つのではないでしょうか」と語っています。
------
「IQが低い人は、健康にかかわる判断をするとき、低い意思決定能力を示す傾向があります。IQが低い人々はタバコを含むさまざまな物への依存におちいりやすいだけでなく、肥満や栄養障害、薬物に関する問題をかかえる可能性も高いのです。」
ここんとこ重要。だから他人に影響していないと信じ込みたがる。でも、そもそも家族が嫌がるからベランダで喫煙することを忘れている。家族でも嫌がることは他人はもっと嫌がる。これ日本人の常識、隣国の公害大国の人々は違うかもね。
受動喫煙は本人喫煙以上に毒性が強いから、本人だけでなく、家族も隣人もこうなる可能性があります。
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
無意識に傷害や殺人を行わないように、喫煙そのものを止めましょう。
警告をまず画像警告に変えるところからやらないと、ベランダ喫煙はなくならないでしょうね。↓
あらあら、職場での喫煙判例ならば、こういうのも
受動喫煙被害を訴えた労働者に対する不当解雇に
東京地裁が賃金支払い命じる判決確定
平成24年10月16日
岡本総合法律事務所 弁護士岡本光樹
◇平成24年8月23日判決 東京地方裁判所民事第19部
平成23年(ワ)第14265号 地位確認等請求事件 について
<事案の概要>
平成21年(2009年)11月9日に被告(A株式会社=社長と従業員計4名)に入社した原告が、入社後、同社社長のタバコの煙に対し動悸、咳、不眠、頭痛、めまい、吐き気等の症状を生じ、ベランダで喫煙してもらうよう願い出たが、同社長は、同年12月25日に原告に退職勧奨を行い、休職を命じて就労を拒絶、平成22年(2010年)1月31日付けで本採用を不可とした。
<判決の結論>
本件採用拒否は、社会通念上是認され得る場合には当たらず、その権利を濫用したものとして無効である。民法536条2項により就労拒絶期間中の賃金(給与)の支払いを請求することができる。
⇒ 被告に金475万円の支払いを命じた
※(被告は、2012年9月27日に控訴を取り下げ、この判決が確定した)
<判決理由の概略>
被告は、原告の本採用拒否理由として①営業能力不足、②協調性に欠ける、③1ヵ月の休職期間中のコミュニケーション不足等を主張したが、裁判所は①②をいずれも否定。③について裁判所は被告の主張をある程度認めつつも、被告の責務について言及し、社会通念上相当として是認される場合には当たらないとした。
<判決理由中の重要な判示事項>
被告代表者は、使用者の責務として(労働契約法5条 )1、原告に対し、より積極的に分煙措置の徹底を図る姿勢を示した上、就労を促し、その勤務を続けさせる必要があった。 (判決35~36頁)
被告代表者は、分煙措置の徹底を求める原告を疎ましく思う余り、原告に対し、本件解約権を行使したものである。被告の判断は、如何にも拙速というよりほかない。 (判決34頁、36頁)
労働契約法5条に健康増進法25条、労働安全衛生法71条の2の趣旨・目的等を併せ考慮すると、使用者である被告は、原告が本件雇用契約を締結し、被告に入社した当時において、原告に対し、その業務の遂行場所である被告事務室の管理に当たり当該事務室の状況等に応じて、一定の範囲内で受働喫煙の危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解される。 (判決53頁)
原告の体調不良と被告事務室内における受動喫煙との間には、一定の関連性があることは否定しがたい2 (判決54頁)
------
体調不良が認められていますよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決みせてね。
>>3557
訴えろ、訴えろと主張していたのにね
>普通は訴えませんから…
当たり前だろうが、注意される前にベランダ喫煙なんてしないは
空気清浄機くらいボーナス出れば買えるだろうが。よっぽど貧乏だな。
管理人より >>3485 にて下記の通りスレの趣旨(ベランダ喫煙)に沿うようにとの
警告があり、且つその後も警告を無視してグロ画像と喫煙全体に関する投稿が >>3491 で
削除されました。
それでもまだ、喫煙全体の書き込みを続けますか?
****************************************************************
>>3485
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3491
by 匿名さん 2016-12-13 15:51:59
[NO.3487~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
**************************************************************************
ニセスレ主が自分に不都合な投稿の削除申請しまくってます。申請は自由ですから、管理人さんに任せましょう。
でも、投稿者はポロニウム吸ってて的もじゃなければどうするんだろう。
毒入り餃子ならば回収するのに、ポロニウム入りタバコ歯回収しないって、政府のニコチン依存症労働者の確保対策じゃないかな。
ニコチンさえ与えておけば脳を空っぽにして辛い肉体労働も深夜勤務をこなせる。おまけに平均余命は10年位短いから、年金支給は少なくすむ。
でも喫煙由来の疾病の治療費まで考えていないところが欠陥ですね。
それと喫煙をしない知能の高い非喫煙者に悪影響を与えることもね。いずれにしろベランダ喫煙は不法行為だから止めて欲しい。
某社は役員に超高報酬を支払っていますが、その言い分がなかなかですね。
>>3560
やはり、知ったかぶりしかできないようで…
>あらあら、職場での喫煙判例ならば、こういうのも
争点は不当解雇
>体調不良が認められていますよ。
うん。職場における、同室内での長期的な受動喫煙だからね。
論理的に類推できる事例でないと、全く参考になりませんよ。
↓横浜地裁いわく、臭いを感じる程度で健康被害は認められないって。
「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。
>ベランダ喫煙者の勝訴判決みせてね。
普通は訴えませんから…
>>3565
>普通は訴えませんから…
で訴えられて、ベランダ喫煙被告は納得して敗訴判決受け入れてますから・・・
ベランダ喫煙被告が勝訴した判決があればヨロシク!
敗訴したら黙って判決を受け入れましょう。
ポロニウム吸って平気なくらいですから、ベランダ喫煙できるのでしょう。
訴えろと言う前に、ポロニウム入りタバコの製造販売者を訴えましょう。
ベランダ喫煙者は特に知能が低いようですが、喫煙者の知能が喫煙によるものとの疫学的統計がでていますからね。
ベランダ喫煙は以下の理由により正当な行為
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
不服な場合は個別に民事訴訟しなさい
申請は自由ですから、管理人さんに任せましょう = ベランダ喫煙は自由ですから、訴訟するかどうか任せましょう
空気清浄機勝手自室内で吸えばベランダ喫煙しなくて済みますが、空気清浄機も買えない?
>>3570
>>ベランダであろうが室内であろうが、迷惑喫煙は不法行為とベランダ喫煙被告敗訴判決が確定しています。
ベランダ喫煙は以下の理由により正当な行為
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
不服な場合は個別に民事訴訟しなさい
>>3571
>>空気清浄機勝手自室内で吸えばベランダ喫煙しなくて済みますが、空気清浄機も買えない?
まぁそんなムダなお金使わなくても。 ↓のような方法もありますね。
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
>ベランダで喫煙するのは個人の自由
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
こういう判決出ていますから常習の喫煙は止めましょう。10年に一度くらいしましょうね。
空気清浄機買うか禁煙治療をお薦めします。禁煙治療をすれば子孫代々低知能にならなても済みますから、最良の選択肢でしょうね。
>こういう判決出ていますから常習の喫煙は止めましょう。
但しそれは、著しい不利益を与えている事を知りながら、何ら防止する措置をとらない場合に限られます。
その旨の申入れがない場合、若しくは、把握していない場合は、何ら制限を受けるべき行為ではありません。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれますので、当然の事です。
ちなみに、ベランダに対しては専用使用権(排他的に使用する権利)を有している事は、言うまでもありません。
3576
あなたの理屈だと
名古屋の判決も
ベランダ喫煙を禁止する規約も
憲法違反という事になりますけど。(笑)
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
1.不利益の程度によっては
2.著しい不利益を与えていることを知りながら
3.これを防止する措置をとらない
場合
喫煙が不法行為を構成することがあり得る
あり・うる【有り得る】 の意味
起こる可能性がある。
【あり得る】だってwww
>>3577
>あなたの理屈だと
>名古屋の判決も
>ベランダ喫煙を禁止する規約も
>憲法違反という事になりますけど。(笑)
名古屋の裁判では、配慮無く吸うのは不法行為にあたるので、精神的苦痛に対して賠償しろと命じただけです。
ベランダで吸ってはいけないとは言ってませんので、何ら憲法に抵触する判決ではありません。
ベランダ喫煙禁止の規約については、当事者が合意していれば憲法違反でもなんでもありませんよ。
但し、誰かが憲法違反だと騒いだら、裁判してみないと結果は分からないでしょうね。
過去に拘留中の禁煙は違憲とした裁判で、「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とした判例があるので、これが類推されるかもしれないし、
個人のベランダと刑務所や留置所は別なので、憲法違反と判断される可能性もなくはないでしょう。
>国選弁護人雇って憲法違反の裁判勝手に起こして下さい。
いや
普通にベランダでタバコは吸えてだろうし、組合がベランダ禁煙に合意すれば黙って従うでしょう。
憲法裁判なんて状況にはなり得ませんよ。
>吸えば吸うほど知能低下を立証するスレですね。
どの辺りが?
少額訴訟でベランダ喫煙の差止めができるって、熱弁してる人がいるんですけど、明らかに嫌煙者の方が頭悪いでしょう。
今日も『国選弁護人雇って憲法違反の裁判』なんて新バカが登場してきたし…
いつものJTのバイト?がゴネているようだ。
喫煙するとIQが低くなる、つまり認知症も進むって解釈も出てくるわけだな。
ニコチンが体内に入って頭が良くなるって論文なんてこの世にあるんだろか?
喫煙が知能や判断力にどのような影響を及ぼすのかよく知りませんが、
このスレッドに投稿している嫌煙者のほとんどが『バカ』なのは間違いありません。
喫煙を否定するがばっかりに、正論までも否定してしまって、引っ込みがつかなくなっている。
完全に論理が破たんしていますよ。
負け惜しみがひどいね。
正論も何も妄想だけだよね。
喫煙すると知能が低下するらしい。喫煙家族の子供も知能が低下。これってアリやハチの社会の仕組みと似てない?社会の奴隷階層にはニコチンを与えておいて辛い肉体労働や深夜労働をさせ、早死させ労働力の新陳代謝を図る。生まれて来た子供もニコチン依存症で、社会の底辺層で働く。良く出来た陰謀かも。おお怖。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------
684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
------
これには笑った。
嫌煙家に喫煙家、まるで芸術家。最初はゴネてたが、最近は使わなくなったね。学習能力がちょっとはあるんだ。
ベランダ喫煙者は貧しいから、無料で裁判を受けれると、トンデモ勘違いをしていたようね。だからことあるごとに、「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた?
ベランダ喫煙者は死にたけりゃどんどんポロニウムでもセシウムでも鉛でも放射線フレーバーのタバコ吸って、ガンガン肉体労働して早死しろよ。でも周りの人間はベランダ喫煙者の家族も含めて、煙はごめん。
動物は人間も含めて、火や煙を怖がるもんだ。
頭おかしくなきゃ覚せい剤やタバコには手を出さない。
>>3591
>これには笑った。
そればっかりですね?
たった一回だけの勘違いを、後生大事にログまで残して、、、
アンタは何回知ったかぶりとデタラメを繰り返してるの?
たまたま逃げ道を見つけた知ったかぶりについては、後だしジャンケンでコジツケ。
いい訳の立たないデタラメについては完全スルー。
どんだけグズ野郎なんですか?
スレ乗っ取ってベランダ喫煙勧める方がゲス野郎だと思うよ。
常識もないのに、知ったかぶりで、喫煙は基本的人権だからどこでしようが自由なんて、どれだけ誤った考えなんだよ。喫煙なんて、お互い様じゃないだろうが。人の権利を侵害しちゃダメ。喫煙者が迷惑喫煙を我慢すべきなんて、そもそも議論の余地がないが?ニコチン依存症を治すのはご自分のためだよ。
レス1000未満の時にXXI作りスレ乗っ取り企てて失敗したクレーマーが一番ゲス野郎だと思うよ。
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
受忍限度
じゅにんげんど
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。
お互い様を享受できないバカは迷惑
どこぞの国にでも行ってくれ
>>3591
>>「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
上記の事由により不服がある者が民事訴訟すべき
代々のポロニウム喫煙の結果産まれた超低知能ベランダ喫煙怪獣ハジラ。今日も「寒いよマーマー、部屋の中で喫煙させてクレ」と咆哮する。
いい加減にベランダ喫煙で無教養と品コンの恥さらしと放射性物質服用するのは病めたら?
喫煙者の考え変えさせるより規約変更する方が遥かに簡単。